浮気・不倫の証拠はどう集めればよいですか?
慰謝料を請求したい配偶者の普段の行動が変わって、浮気をしているかもしれないと疑ってみたはいいものの、浮気の証拠をどう集めるかわからない。
そんなお悩みをお聞きすることがあります。
あくまで弁護士は法律の専門家であり、不貞行為の証拠を探す探偵ではありません。
そんな中でも過去の事例や裁判などでどのようにして証拠を集めてきたのかを解説させていただきます。
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不貞行為の定義とは
浮気、不倫と不貞行為との意味は必ずしも一致しません。
浮気、不倫とは一般用語として、パートナーがいるにもかかわらず、パートナー以外の相手に心を奪われている状態をいうことが多いでしょう。浮気と不倫は、結婚している場合としていない場合で使い分けている場合もありますが、一般用語としてはそこまで違いはないのではないでしょうか。
では、裁判所で不貞行為として認められるものはどのようなものでしょうか。
不貞行為とは、民法770条1項の不貞と同様に解されるならば、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうと解されるでしょう。
したがって、不貞行為といえるためには、配偶者のある者が配偶者以外の者と性的関係、肉体関係を結ぶことが必要ということになります。
通常の用語よりも裁判所は狭く考えていることがわかるでしょう。そして、裁判所では、不貞行為に基づく慰謝料請求が認められるためには、肉体関係があったことが認められることを示す証拠が必要ということになります。
〇 肉体関係がなければ一切慰謝料請求は認められないの?
このようなお話をすると肉体関係がなければ一切慰謝料請求は認められないと不安に思われる方もおられます。
しかし、保護法益を夫婦婚姻生活の維持と解する場合には、一般的な面会を超えて、キスをするといった行為や親密に交際をするといった行為は、夫婦婚姻生活を破綻に至らしめる危険性のある行為ということができます。
肉体関係にいたっていないとしても夫婦婚姻関係を破綻をさせるような交際関係、キスや性的類似行為を行っている場合には一定の損害賠償責任を負う場合があると考えらえるでしょう。
もっとも、慰謝料の金額と傾向としては、不貞行為が認められた事案に比べて低額となってしまうといったことがあるでしょう。
浮気の証拠として認められるもの
では、浮気の証拠として認められるものとしてはどんなものがあるのでしょうか。
① 不貞行為を推測させる写真
ホテルで裸でいる写真や前戯などを撮影した写真は、通常、肉体関係をもっているものであるため、不貞行為を推測させる証拠といえます。
2人で同室にいる写真、旅館での泊りがけの写真といったものについても、現実には不貞行為に及んでいないとの主張がなされても、不貞行為を推認させるものといえるでしょう。
浮気相手の家に出入りしている写真で、不貞行為に及ぶ時間が十分にあるものであれば、不貞行為を推認させるものといえます。
必ずしも、不貞行為が推認できないとしても婚姻関係を破綻させる危険性のある親密な行為といえる場合があります。
過去の旅行の履歴からいつごろから交際をしていたのか、会社の社員旅行から就業先が判明するなど写真によって他に調査に役立つ情報を詰まっています。
PCやスマートフォンから写真の情報を入手できるのであれば、後述にあるような違法行為とならない形で取得ができると不貞行為の請求では大きく役立つものとなるでしょう。
撮影者、撮影日時や撮影場所が特定できることが望ましいでしょうが、不明であったとしても加工などがなされていないのであれば、証拠として一定の価値があるものと考えられます。
② 動画、音声記録
性行為に及んでいるシーンを直接動画に記録されている方は好きないでしょう。
もっとも、自動車の車載カメラなどに動画が残っていることもあります。自動車の車載カメラは、自動車事故などで用いるために使用しますが、自動車の前後を録画しているタイプや音声が入っているものも存在します。自動車内部の会話から誰と不倫をしているのか、いつ、誰とどこのホテルを利用していたのかなどを確認できる場合があります。
自動車は不倫でよく利用される手段です。自動車が夫婦共有財産として利用できるものであった場合には、GPSを設置することやICレコーダーを設置することが直ちに違法として証拠能力が否定されることも少ないでしょう。
自動車でボイスレコーダーを仕掛けておき、自動車内での会話や浮気相手との密会などを録音できた場合には、不貞行為を推測される証拠となるでしょう。
客観的証拠がそろった段階で、不倫を追及する段階で、録音や動画を取っておくことは自白をしていた態様と当時の認めている事情を明らかとするうえで有用な証拠となるでしょう。
車載カメラやICレコーダーの記録は消えてしまうことが多いのでSDカードなどに別枠にして保管しておくとよいでしょう。
なお、浮気相手の家にカメラをしかけることや浮気相手の自動車にGPSやICレコーダーを着けることはプライバシー権を侵害するものとなってしまう可能性が高いため差し控えたほうがよいでしょう。
③ メール、LINE、メッセンジャーなどのやり取り
メールの文章において、ホテルに行った旨の記載やセックスが気持ちよかった、エッチなど性的関係をうかがわせる文言があった場合には、不貞行為を推測させるものといえる場合があるでしょう。
また、不貞行為を直ちに推測できないものであったとしても、メール。LINEなどのやり取りについては、浮気、不倫の経緯を示すもので不貞行為の経緯を示す証拠となりえます。配偶者がいることを知っていた故意、過失の立証で役立つ場合や就業先を知る観点で有用となる場合があり得ます。
送信された日時、誰からの送信であるか、やりとりが継続的に行われているかを確認しておきましょう。継続的に不貞行為が行われていたとして慰謝料を増額できる理由となる場合があります。
1枚1枚をスクリーンショットで撮影することが困難は場合には、ビデオ録画を行って証拠化するといった方法があり得るでしょう。
④ 日記、メモ
手帳やメモに相手方と会う日時などが記載されていることがあります。
日記などで継続的に記載あれば、本人が自己の意思で記載していたものとして体の関係を持った記載などがある場合には、不貞行為を推測させるものであるとして、不貞行為の証拠となることがありえるでしょう。
もっとも、いつ、誰が記載したか不明の断片的な記載であるために、意味内容が判然とせず、不貞行為の証拠として弱いと判断されることもあり得るでしょう。
⑤ GPSの情報
GPSの情報は、配偶者がどのような行動をとっているのかを把握できるものであるため、不貞行為を直ちに立証できないとしても有力な証拠となることがあります。
浮気相手とどこであっているのか、どのホテルを利用しているのかなどを把握できる可能性あるため、証拠が不足するとして、現場の写真を撮りに行く場合や探偵事務所に依頼する場合にも役立つ証拠となるでしょう。
もっとも、鞄にGPSを設置した場合やGPSのアプリをスマートフォンに勝手に入れる場合には、違法性があると判断されるおそれがあります。
一方で違法性の程度が著しい場合で浮気が疑われる配偶者の行状を監視していたことが証拠能力を否定するレベルでの重大な違法性があるとして証拠能力が否定される場合はあまりないように思います。
一方で、駐車場に停車している浮気相手の自動車にGPSを設置するなどを行うと、第三者に権利侵害や犯罪を行っている場合に刑事事件となってしまうおそれがあるため注意が必要でしょう。
⑥ ICOCA、Pitapaなどの電車の利用履歴、ETCの利用履歴
電車の利用履歴、買い物の履歴などからどこで不貞行為を行っているのか、どのような行動をとっているのかを確認でき、不貞行為自体を立証できなくとも他の証拠と合わせて交際関係を立証できる場合や探偵事務所に依頼する際の日時を定める資料となることがあるでしょう。
カードがあれば、駅の券売機などで用意に利用履歴を印刷することができます。
ETCの利用履歴から、高速道路でいつも同じ場所に出かけているなど大まかな行動予想をすることができます。どこに行ったのかまでが立証できないために、不貞行為があったと直ちに判断できるものではないものの、他の証拠と相まって不貞行為を行っている蓋然性が高いといった判断に持ち込むことがありえるでしょう。
⑦ ホテルなどクレジットカード、利用履歴、領収書
ホテルのクレジットカードの利用履歴や領収書それ自体では、誰とホテルにいったのかが不明であるため、浮気相手に対する不貞行為としてはやや不足な部分があります。一方でメッセージのやりとりでどこかに出かける日時とホテルの利用日時が一致していることから、特定の人物とこの日時にホテルを利用していた蓋然性が高いとして、不貞行為を推認していくことができる場合があるでしょう。
⑧ SNSの記述
SNSの記述、写真についても交際関係などを明らかとするうえで有力な証拠となる場合があります。
SNSに不貞行為をしている旨を書き込むことは少ないものの、泊りがけの旅行に出かけた際には写真や動画、ホテルのチェックイン記録を残すといった方も存在します。それらの記録とこちらが把握しているホテルの予約日時など他の証拠と組み合わせることで不貞行為があったことを推認することができる場合があるでしょう。
また、SNSでは、就業先やどのような行動、財産を持っているのかも明らかとなる場合があります。強制執行などの観点からもチェックをしておくことが大切でしょう。
⑨ 同棲をしている場合 住民票の記載
住民票の記載、同棲をしているとの記載については、ひとつの不貞行為を推測される証拠となる場合があります。
現実に、当事者がこれらの資料を入手することは難しい面がありますので、弁護士に依頼し、職務上請求などにより相手方住所地を開示することで判明することがありえるでしょう。
⑩ 堕胎証明書
病院において堕胎をした場合に同意書、証明書などが発行されている場合はあります。通常はすぐに処分をしてしまう場合がありますが、LINEなどでデータが残っている場合はあり、堕胎に同意をしていることから、不貞行為、肉体関係を伴った性行為があったことを推測させる証拠となるでしょう。
⑪ 子どもが認知された場合の戸籍謄本
不倫相手は結婚をすることができず、子どもを設けてしまった場合に、認知の調停、訴訟を提起してくる場合はあります。そして、認知された子どもが戸籍に記載されていることで当時不貞行為が行われていたことが判明することはあるでしょう。
⑫ DNA鑑定書、血液型鑑定書
子どもが生まれたものの、DNA鑑定、血液型鑑定を行った場合には、夫の子どもではないことが判明する場合はあります。前後の事情により不貞行為を行うことができるでしょう。
⑬ 探偵事務所の調査報告書
探偵事務所による調査報告書については、相当に費用が掛かってくる事項となります。弁護士費用よりも高額となるといったことはありえるでしょう。一方で、ホテルに入室しているシーンなどが撮影できると不貞行為を大きく推測されるものとなります。ほかの証拠から不貞行為が行われる日時を特定し、特定の日時に興信所を利用するといったようにするとよいでしょう。
3 浮気の証拠として認められないもの
① 不貞行為を推測しないメッセージのやりとり
単に親密なやりとりを行っている場合のみでは、直ちに不貞行為を推測しないこととなります。一般の方からみても、ただの会話のやりとりである、不倫しているかわからないといった場合には、それだけでは、浮気の証拠としては弱いと判断されるおそれがあります。
もっとも、他の証拠との合わせることで立証ができる場合はありますので、あきらめずに弁護士と相談をしていくよいでしょう。
② 風俗店の利用履歴
風俗の利用についても、直ちに婚姻関係を破綻させるものといえるか、不貞行為といえるかには争いがでてきます。店舗内で行われた行為があったとしても、不倫相手として不貞行為に基づく損害賠償請求を行うことはやや難しい面はあり得るでしょう。
③ 違法収集証拠で悪質なもの
犯罪行為によって証拠が収取された場合には、違法収集証拠であるとして、証拠能力が認められないことがあります。民事事件であるため、悪質な場合以外では、違法であってもまったくの証拠価値がないとされることは少ないです。弁護士と相談して、使える証拠であるかを検討していくとよいでしょう。
いずれにしろご自身で入手された証拠があるのであれば、それが立証で使えるのか、裁判所でも通用するレベルなのかを弁護士と確認していくことをオススメ致します。
4 自分で証拠を集めるためには
ご自身で証拠を集めるためには、相手方の生活パターンの早くや周囲のご協力を得てどのようにすれば証拠を集められるのかを工夫することとなります。地道な方法ではありますが、配偶者の立場として入手できる記録などを辿っていくことはありますし、家族に頼んで判明した立ち寄り先の動画を取っておくといった場合もあるでしょう。
5 興信所に依頼して証拠を集めるのか
興信所での調査報告書は不貞行為に基づく損害賠償請求権を行使するうえでは有力な証拠とはなります。一方で、費用が弁護士費用よりも高額となることもままあります。そして、現実に不貞行為に基づく損害賠償請求として取ることができる金額は限られていますので、実際に依頼されてどこまで行うのかは見積もりなどを取りよく検討をなされるとよいでしょう。
ほかに証拠がある場合には、弁護士に確認して、立証ができるかどうかを確認されてからでもよい場合はありえます。
6 まとめ
不貞行為に基づく損害賠償請求も裁判であるため、証拠が大切な要素を占めてくることとなります。今集めた証拠で請求が可能なのか、他にどのようにして行っていくべきなのか、経験のある天王寺総合法律事務所にぜひお気軽にご相談ください。
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