弁護士から慰謝料請求がされた | 大阪天王寺で不倫慰謝料弁護士をお探しなら

弁護士から慰謝料請求がされた

弁護士から不貞行為について慰謝料請求がされた場合には、どのように対応したらよいのでしょうか。このページでは、弁護士から慰謝料請求をされた場合の対処方法、弁護士への相談の流れを解説させていただきます。

 

1 弁護士から慰謝料請求があった場合

 不貞行為とは、第三者と配偶者が肉体関係を結んだことをいいます。もっとも、性行為、肉体関係を結ばない場合でも夫婦共同生活の維持、平穏といった権利、法律上保護に値する利益を害した場合には、不貞行為ないし不貞類似行為となると判断されることとなります。
 弁護士を立てて慰謝料請求をしてくる場合としては、不貞行為や不貞類似行為があった主張し請求してくるものがあるでしょう。
 

(1)内容証明郵便での連絡

 内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書が、誰から、誰に向けて、差し出されたのかということを日本郵便株式会社が証明する制度です。弁護士が内容証明郵便を利用する場合は、訴訟に向けての準備活動の側面があります。訴訟でいつどのような根拠に基づいて請求をしてきたのかを証明するものとして利用されることがあるでしょう。弁護士が内容証明郵便を送付する場合は、何かしら一定の証拠が存在することが考えられます。

 内容証明郵便については、誰からの依頼によるものかが記載され、金額として300万円を請求すること、請求から1週間で支払うこと、支払われなかった場合などには訴訟を提起することなどが示されることがあるでしょう。

 期限内に支払いができることは難しく、清算条項を定めた和解書が交わされていない間に支払うことは妥当ではありません。
 また、弁護士は、法律紛争の専門家であり、下手に連絡をして交渉を始めてしまうと不利な和解となってしまうおそれがあります。
 そこで、内容証明郵便の内容を踏まえて、早急に弁護士に連絡を行うとよいでしょう。

(2)電話での連絡請求がきた場合

 
 弁護士から電話にて連絡をされる場合には、電話連絡が行われている趣旨を考えるとよいでしょう。よく考えられている趣旨としては、不貞行為の自白を得る目的が存在することがあります。客観証拠が一定程度存在するものの、不貞行為の立証のために補強証拠として自白を電話にて得るとの場合があり得ます。また、電話番号が発覚しているものの、住所、就業先への特定が十分でないために、電話連絡にて確認する場合が考えられます。弁護士会照会などの手続きを経ることでいずれは住所の特定はできるものの、一定の時間がかかる場合があります。そこで、早期に慰謝料の支払意思があるのか、訴訟移行をすべきかを判断するために、電話連絡により慰謝料請求を行うことがあり得ます。
 弁護士から電話連絡がきた場合には、折り返しの連絡を求める、期限を定めた返答を求められることがありますが、弁護士は交渉・専門家であるので、ご本人で対応をされるのは危険です。また、法的紛争について様々な争点が存在しますので、これらに対応を行うのは精神的、物理的に大きな負担となるでしょう。そのため、電話連絡がきた場合には、早期に弁護士に相談し対応を行うとよいでしょう。

(3)通知書にて連絡がきた場合

 法律事務所から通常の郵便物の形や事務所名の入った郵便物で通知書が送付されてくることがあります。内容証明郵便では、資料の添付ができない、即時に送付することができないなど対応ができない場合など、通常の通知書を送付してくる場合があります。内容証明郵便でなくとも、配達証明郵便、本人受取限定郵便など他の郵便制度を利用することはあり得るでしょう。
 通知書が送付された場合には、どのような請求根拠、どのような金額、いつまでの支払期限の記載がなされているでしょう。支払期限が記載されていたとしても、和解書などの清算条項をきちんと定めていない場合に支払いをすべきではありません。金額の支払いなどを行う場合にもきちんとした清算条項を定めた合意書を作成しておきましょう。
 弁護士から通知書が送付されたときでも他の案件と同様に対応をしておかなければ訴訟を提起されるなどの事態が発生することとなります。ご自身で対応はされず、弁護士に相談をされるとよいでしょう。

(4)職場に連絡がきた場合

 弁護士から職場に内容証明郵便や通知書が送付されてくる場合があります。職場への送付は本来的にはあまり好ましい状態ではありません。浮気・不倫に関する紛争についてはプライバシーに関する紛争であるため、弁護士の多くは、住所が判明している場合には住所地に送付することとなるでしょう。
 しかし、住所地が不明で、職場のみが判明している場合であった場合には、通常の送達先がないために職場に送付せざるを得ないといった事情があり得るでしょう。職場に連絡や通知書が送付されてきた場合には、弁護士を立てて、送付先窓口を用意することが大切です。連絡や通知書について対応をしないと、住所や居所に対する送達不能である、訴状を就業先送達がなされてしまう危険性があります。通知書や電話連絡を超えて、訴状が送達されてきた場合には、会社などに事情を聴かれる可能性があります。
 したがって、会社に対して、通知書や連絡がきた場合には、早期に弁護士に相談、依頼を行う弁護士への連絡を行うよう依頼を行っておくことが必要となるでしょう。

2 弁護士への相談、受任通知の送付

 弁護士に相談、依頼をする場合には、どのような解決の流れとなるのでしょうか。
 ここでは天王寺総合法律事務所での相談、解決の流れについて解説させていただきます。

① まず、弁護士との法律相談を行うためにお問い合わせをいただきます。
② 当事務所スタッフよりヒアリングを行い、当事務所で取り扱いができるか、弁護士を入れるメリットが大きい案件であるかをお聞きして、相談日程を調整させていただきます。
③ 法律相談にて、解決策、事件解決までの見通しとお見積りをさせて頂きます。
  浮気・不倫の慰謝料被請求については、初回60分は無料相談でご対応させて頂きます。
法律相談時には、
・送付されてきた通知書
・身分証明書
・印鑑(認印可)
・内金1万円(ご契約を頂かない場合には1万円はいただきません)
④ 委任契約、委任状の作成・着手金の支払い
 弁護士に依頼する場合には、委任契約、委任状を作成し、着手金のお支払いをいただいて、事件の着手することとなります。

(1)弁護士に委任契約

 弁護士に依頼をする場合には、委任契約を締結します。
 委任契約には、訴訟前の委任、訴訟についての委任、強制執行手続きの委任、保全手続きの委任、刑事弁護の委任契約などの委任事項の範囲を定めます。
 浮気・不倫の慰謝料請求の場合には、訴訟前の委任事項として任意交渉、訴訟の委任事項として訴訟手続の委任を委任事項となります。
 債務不存在確認請求訴訟、名誉棄損請求訴訟などに別事項について依頼をされる場合には、別途お見積り、委任契約の締結をさせていただくこととなります。

(2)受任通知

 
法律事務所で委任契約を締結した場合には、相手方代理人に対して受任通知を送付することがあります。弁護士から受任通知を送付することで、相手方代理人弁護士は今後の連絡を法律事務所に行うこととなるでしょう。
また、本人の場合にも受任通知を送付したほうがよい場合があります。弁護士が付いていることを明確に示すことで、違法、不法な行為を抑止することとなります。
訴訟の送達先を法律事務所に指定するといった対応をする場合もあり得ます。

(3)相手方弁護士への連絡

 浮気・不倫事件の慰謝料請求事件に対して、委任を契約を締結した場合には、主張内容などを踏まえ相手方代理人への連絡を行うこととなります。受任通知のみならず、今後和解方針、訴訟移行の協議を行うことがあり得るでしょう。

3 回答方針の準備

 法律事務所で回答を行う場合には、事実の調査、法的論点の整理を行い、回答書を作成していくことがあります。そのため事実関係を聞き取り、どのような方針といくのかを検討していくこととなるでしょう。

(1)不貞行為の有無

 回答において、大きな争点としては不貞行為が存在していたのか、不貞行為を認めるかどうかが大きな判断要素となります。性的関係、肉体関係を含めた不貞行為があったのか、婚姻生活の平穏がする意味での不貞行為ないし不貞類似行為を認めるのかにより認定される損害額は異なってくることとなります。
 不貞行為の事実が存在しない場合には、相手方の立証構造を把握し、不貞行為がないことをどこまでいえるのかが主張立証をしていくことが必要となるでしょう。

(2)婚姻関係を知っていたか

 不貞行為に基づく損害賠償請求には、不貞行為時点において、故意または過失が必要となります。故意としては配偶者がいること、婚姻関係がいることを知っていたかどうかであり、事実として知っていたのかを確認することとなります。不貞行為の時点では、配偶者がいることを知らず、後にしった場合には故意があったとは言えないでしょう。
 過失については、やや判断が難しいものとなります。婚姻関係があることを知るべき予見可能性があり、知りうる状態にあったか、具体的事情の下で、交際相手が既婚者であることについて疑義を生じさせるべき事情があったかを確認し、これらの事情がないことを立証していくこととなるでしょう。

(3)婚姻関係破綻の法理

 婚姻関係が既に破綻しており、離婚しているのと同様の状態であった場合には、特段の事情がない限りは、不貞行為に基づく損害賠償請求は負わないと判断した最高裁判例が存在します。婚姻関係の破綻については厳格に判断がなされており、単に夫婦関係が悪化していたなどの事情では認められないこととなります。長期間の別居期間、離婚に向けての具体的な準備行為、夫婦婚姻関係が離婚している場合と同視できる程度の事情が必要となってきます。当時聞き取っている経緯や証拠からどこまでいえるのかを準備していくこととなります。仮に、破綻が言えない場合にも、円満を欠く婚姻関係であるとして、減額要素として主張できる場合があるでしょう。

(4)不貞行為に至った経緯

 不貞行為に至った事情について、不真正連帯債務であり損害額には影響しないとの見解とどちらが主導的役割を果たしていたのかにより損害額に影響を及ぶとの見解の双方があり、裁判例も判断は分かれています。不貞行為に至った経緯については、不貞行為の悪質性や頻度などを判断するうえで大きな要素となるため、証拠により有利に主張ができないかを弁護士と検討しましょう。
上司と部下の立場を利用し、強制性交、セクハラなどが原因となり、自由意志に基づかない肉体関係などの場合には、損害賠償責任を負わないとの主張も存在するでしょう。

(5)慰謝料金額の準備

 慰謝料の金額は、離婚に至っているか、別居に至っているか、同居のままであるのか、不貞類似行為しか認められないのかにより数十万円から500万円と幅のある認定となる傾向があるように思います。事案に応じた増額事由、減額事由の主張によって変わってきますが、100~200万円の間で終了するといったケースが多くあります。
 そこで、慰謝料の金額として100~200万円などの金額を用意できるのか、50万円程度を用意できるのかなどを考え、分割支払方針、一括支払方針などを検討することとなります。

(6)証拠の有無

 民事裁判では、自由心証主義を取っており、裁判官の専門的、技術的に証拠から事実認定を行っていきます。そのため、裁判官を納得させるだけの証拠の提出が必要となってくるでしょう。証拠には物的証拠と人的証拠があり、書面などの物的証拠をメインとして、人的証拠により他の証拠、主張の裏付けを行っていけるよう準備をすることとなります。
 交際中のデータや写真、LINE.メールのやりとりなどは消してしまいがちですが、弁護士からの請求がなされた以上は保全し、交渉、裁判で使えるよう準備しておきましょう。

(7)時効の成否

 不貞行為に基づく慰謝料請求権は、不法行為に基づく損害賠償請求権であるため、民法上の時効により権利の行使ができなくなることがあり得ます。民法724条によれば、損害および加害者を知ったときから、3年が経過した場合には、消滅時効の援用を行うことができます。慰謝料請求権の法的存在を認め、一部の支払を行っている場合には、債務の承認を行っているなどとして更新事実に該当することがあり得ます。また、慰謝料債務を承認したことで信義則上の時効援用権を行使できないといった判断がなされることがありえます。そのため、回答については注意をしなければなりません。
 電話回答で慰謝料の支払いについて話をしたとしても直ちに慰謝料債務を承認した、時効援用権の行使が信義則に反して許されないと判断されるわけではありません。3年以上前の案件については、時効の成否についても対応を検討しましょう。

4 慰謝料減額交渉・訴訟の流れ

(1)任意交渉

 慰謝料の減額交渉を行うためには、請求の根拠、不貞行為の有無、具体的な内容、婚姻期間、不貞期間、離婚に至っていたか、未成熟の子どもがいるかなど慰謝料の増減事由を踏まえて回答を作成します。
 不貞行為を認めている事案については、適切な謝罪の方法や損害賠償額を算定していきます。裁判所でも認容される金額を想定し、訴訟、強制執行、求償権行使の手間、費用、現実的な支払い能力を踏まえて、用意できる金額を提案していくこととなるでしょう。
 故意、過失がない場合や不貞行為自体が存在しない場合には、事実無根であることを主張し、婚姻関係の平穏を害する程度の不貞類似行為があったとして和解案を提示するのか、一切の支払いができないのかを検討します。
 回答書を弁護士同時で送付しあう、相手方本人との交渉を行うなどして、和解による解決ができるのか、訴訟に移行するのかを数か月程度交渉することとなるでしょう。

(2)和解書の作成

任意交渉において和解ができた場合には、和解書を交わしていくことなります。
 和解条項にて必要な条項を詰めていき、支払期日を定めて、合意をすることとなるでしょう。支払期日にきちんとした支払いができるよう用意をしておくことが大切となるでしょう。

(3)訴訟対応

 任意交渉においても解決が困難である案件や法外な主張がなされるために裁判所での解決がふさわしい案件では訴訟での対応を行うことが必要となるでしょう。
 訴訟は請求者側から訴状が提出され、第1回口頭弁論期日が定められ、訴状が送達されてきます。訴状の送達先は原則として請求を受けている方の住所地となります。法律事務所を送達先とすることもあり得ますが、相手方は必ずこれに応じてもらえるわけではありません。家族に発覚するなどのリスクがある場合には、仕事関係で裁判所から書類が届くこと、来たら法律事務所にすぐに渡すことになっているなどの説明をしていくなど工夫をさえることがあり得るでしょう。
 浮気配偶者に対しては、訴訟の結果を及ぼし求償権を行使するために、訴訟告知をしておくといった手段を取る場合もあるでしょう。

 第1回口頭弁論期日にむけて、答弁書、訴訟委任状の作成が必要となります。答弁書を提出しなければ敗訴となる危険性がありますので、すぐに弁護士に相談をしてきましょう。弁護士に依頼をした場合には、口頭弁論期日に出廷は不要となることが多いでしょう。
 第2回以降の期日については、1か月に1回程度の期日が設けられ、交互に準備書面の提出を求められることがあります。弁護士に依頼した場合には、準備書面の作成、証拠の提出などで訴訟対策をすることとなるでしょう。裁判所が争点を把握し、一定の判断ができるようになるまでに通常は4~6回程度の期日がかかることとなるため、訴訟が始まって半年程度は書面のやり取りで終わることが多いでしょう。代理人を立てている場合には、争点整理手続期日には出廷は弁護士が行うこととなります。
 裁判所はそれぞれの当事者の主張から争点を整理し、一定の判断ができるレベルとなると和解勧試が行われることがあります。尋問期日を経ていないため、すべての証拠から判断ができるわけではないものの、一定の慰謝料金額の支払いをすべきかといった話し合いがなされます。和解期日は数回程度設けられる場合があります。和解がまとまらない場合には、尋問期日に移行していくこととなります。

(4)尋問対応

 尋問期日に向けて陳述書を作成します。陳述書では、当事者などが訴訟継続後に作成する文書で、訴訟の対象である紛争の事実関係に関する作成者の認識を記載するものです。
 陳述書を作成する場合には、下記のような事項に注意して作成することとなるでしょう。

① 時系列に従って作成する
② 実際に発生した生の事実を記載する
③ 事実と意見とをできるだけ区別し、意見は当時のものか、現在のものかを明らかとする。
④ 感情的な事項については、相手方の名誉棄損とならないなど違法な行為とならないよう注意を行う。
⑤ 反対尋問が想定される事実については記載をしておく
 といったことに配慮しながら、弁護士と当事者、証人にて準備を行うこととなるでしょう。

証人として、不貞行為が存在しないこと、婚姻関係が破綻していたことを立証するために、証拠申出書を提出することとなります。もっとも、証人からの協力が得られていない場合には、裁判所から呼び出しを行うとの形となるでしょう。

尋問期日については、出廷が必要となってきます。
尋問の順番は裁判所において定めますが、証人、当事者(原告、被告)の尋問といった流れとなることが多いでしょう。尋問時間については、医事訴訟などではないため、長時間に及ぶことは少なく、30分程度となることが多いでしょう。依頼をしている代理人弁護士からの主尋問、相手方代理人からの反対尋問、裁判官からの介入、補充尋問が行われることがあります。主尋問では、当事者が認識している事実を立証するために行われ、反対尋問では主尋問の誤りや信用性を弾劾するために行われることとなります。反対尋問で聞かれる内容は、主尋問に現れた事項、主尋問に関連する事項、証人の証言の信用性に関する事項などに限られますが、証言の信用性を弾劾するなどで矛盾を聞き出すなどが行われます。自身の認識、どのような話をするのかをしっかりと確認しておくとよいでしょう。

浮気・不倫の紛争においては尋問期日に至るまでのケースは必ずしも多くはありません。
浮気・不倫自体がセンシティブな問題であり、尋問期日において夫婦生活の内容を話さざるを得ないなどの事情があるために、当事者としてのあまり尋問まではいきたいものではなく、和解にて解決する案件も多くあります。
それでも尋問期日となった場合には、裁判所に自らの認識を伝え、裁判に反映するものであるとして、尋問に向けての準備をしておきましょう。尋問自体はしっかりと準備しておけば対応はできますので、弁護士と共に準備をしていきましょう。

 尋問終了後に和解期日が設けられる場合もあります。また、尋問結果を踏まえて、最終準備書面の提出が求められる場合も存在します。
 
 裁判所は、証拠調べを負え、判断を行える状態となった場合には結審を行い、判決を下すこととなります。判決期日が設けられ、判決が送達されてきます。
 判決前に打ち合わせをしておき、控訴の可能性があるのか、控訴を行う場合には第2審向けの契約書の締結などを準備することとなるでしょう。

(5)支払いの流れ

 和解、判決において一定額を支払う場合には、相手方と定めた支払期日に向けて支払いの準備を行います。事案などにはよりますが、支払った記録を残すことが大切となるでしょう。支払期日に遅れた場合などには遅延損害金や強制執行の危険性があるため、支払いができるようしっかりと準備しておきましょう。

5 弁護士から慰謝料請求をされた場合の対応

 弁護士から不貞行為に基づく損害賠償請求を受けた場合には、相手方は本気で慰謝料請求を行ってくるつもりであることを理解し、適切な防御策を取っておくことが必要となります。相手方は、法律の専門家として請求や交渉のプロであるため、ご自身での対応を行うと不利な状態に陥ってしまうことがありえます。途中に弁護士が介入して紛争をまとめていくことは困難な場合もあり得ます。そこで、弁護士からの慰謝料を請求された場合には、早期に相談、依頼をされることをオススメいたします。天王寺総合法律事務所では、浮気・不倫の慰謝料被請求側紛争に数多く扱った弁護士が所属しておりますので、弁護士から慰謝料請求を受けた場合にはぜひお気軽にお問い合わせください。

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