配偶者が不倫しているかも…弁護士にはいつ相談するべき? |大阪天王寺で不倫慰謝料弁護士をお探しなら

配偶者が不倫しているかも…弁護士にはいつ相談するべき?

「配偶者が不倫しているかもしれない」

確実な証拠は無くても,普段の言動から「なんとなく怪しい」と勘が働くという話はよく耳にします。そして,その勘が当たっていた,というケースも残念ながら少なくありません。不貞行為の存在を疑った時,どのような行動に出るべきでしょうか。

「不貞相手との関係を終わらせてほしい」

「離婚したい」

「自身の辛さを分かってもらうために慰謝料を請求したい」

このような感情を抱いても,実際に自分はどう動くべきか分からずに困ってしまうことも少なくないでしょう。「弁護士に相談」という選択肢はあっても,いつ相談すべきか分からず躊躇してしまう方もいらっしゃいます。そこで今回は,不貞行為の慰謝料請求を考えた時,どのタイミングで弁護士に相談するべきかについてお話ししていきます。

 

1.不貞しているかも…確信はないけど,相談してもいいの?

⑴慰謝料請求を考えるなら「証拠」は必要

慰謝料は,「怪しい」というだけで請求するのは危険です。相手に請求した時に,「不貞行為なんてしていない」ととぼけられてしまうと,確証がない以上,それ以上何も言えなくなってしまいます。更に,本当に不貞行為が存在しなければ,場合によっては名誉棄損等で逆に訴えられるリスクも存在します。

そのため,慰謝料請求を考えるのであれば,「不貞行為をしている」という確信を持てるだけの何らかの証拠は必要です。

 

⑵必要な証拠は?

では,具体的にどのような証拠が必要なのでしょうか。

裁判での決着を想定した場合,不貞行為の存在が分かる「客観的で有力な証拠」が存在することが望ましいです。肉体関係が分かるLINEのやり取りや,ホテル等に宿泊していることが分かる写真等が考えられるでしょう。

相手に慰謝料を請求する場合も,その後訴訟になる可能性もありますから,これらの証拠が存在する方が有利であることは間違いありません。ですが,「相手に慰謝料を請求したい」という観点から言うと,請求する側が不貞行為の存在を「確信できるだけの証拠」があれば最低限は足りるでしょう。たとえば,自身の配偶者が不貞を自白しているとか,写真等はないが配偶者と不貞相手がホテルに入るのを直接目撃した場合等です。

これらの証拠があれば,「不貞行為があったこと」は請求する側にとっては確実な事実ですから,根拠をもって慰謝料を請求することができます。

 

⑶弁護士に相談するメリット

では,「まだ手元に証拠はない」「不倫している可能性がある」という段階で弁護士に相談する必要はあるのでしょうか。

確かに,ある程度の証拠がなければ慰謝料を請求することは難しいでしょう。しかし,「まだ証拠が十分ではない」と思っている段階でも,弁護士に相談することで,現在お持ちの証拠が慰謝料請求に耐えられるだけのものなのか,不足するとして,今度どのような証拠を集める必要があるのかについて,法律の専門家としての観点からアドバイスしてもらえるでしょう。また,「何をすればいいのか,どうすればいいのか分からない」という段階でも,証拠収集のある程度の方向性を確認できるかもしれません。

早期に弁護士に相談をすることで,慰謝料請求に向けてご自身が行うべきことが明確に見えてくるはずです。

 

2.不貞相手に慰謝料請求するなら

実際に慰謝料請求を行うとして,弁護士に依頼するのはどのタイミングが良いのでしょうか。配偶者の不貞相手に慰謝料を請求する場合を念頭に具体的に検討しましょう。

⑴自身で交渉してみる

ひとまず自分で不貞相手に慰謝料の支払を求めてみる,という方法も考えられます。直接謝罪をしてほしい,自分の気持ちを自分の言葉で直接伝えたい,という場合はこの方法が良いかもしれません。

しかし,直接話をすることで,相手の態度で更に傷ついたり,相手の言い訳を聞くことで不快な思いをしたり,精神的な負担が大きくなる可能性はかなり高いでしょう。また,ご自身で交渉を行い,一度具体的な額を提示してしまった場合,その後に弁護士を入れたとしても,一度提示した額から増額することは難しくなる可能性もあります。そのため,きちんと相場を把握したうえで交渉を進めなければなりませんから,「面倒だ」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

⑵交渉をはじめから弁護士に任せる

この方法が,ご自身の負担を最も減らすことができるでしょう。弁護士に依頼すれば,不貞相手との交渉の窓口は弁護士になりますから,精神的な負担はある程度軽減できるかもしれません。

また,弁護士は不貞慰謝料の裁判上の相場を把握していますから,適切な額での合意が成立するように尽力してくれるでしょう。

⑶合意書・通知書の作成を弁護士に依頼する

ご自身で交渉を行う場合の1つの方法として,相手との間で取り交わす合意書の作成のみを弁護士に依頼する,という方法もあります。

交渉は自身で行えても,作成した合意書に不備があり,相手から紛争を蒸し返されるという可能性もあります。また,慰謝料を分割で支払う約束をする場合,将来相手が支払いを怠る可能性を考え,合意書だけでなく公正証書を作成しておく等の備えも必要です。弁護士は,合意書を作成するにあたり,紛争をきちんと終わらせるために必要な条項を熟知していますから,紛争解決のためにも,合意書の作成を弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。

また,慰謝料の請求までは考えていないが,配偶者と不貞相手の関係を終わらせたいという場合でも,弁護士に書類作成を依頼するメリットは存在します。弁護士の名前で二度と会わないよう不貞相手に通知書を送ったり,関係を清算するという内容での合意書を弁護士に作成してらうという方法です。合意書の中に,再度不貞行為を行った場合に支払うべき慰謝料額を定めた条項を入れておけば,相手にとっては不貞関係を継続することへの抑止力となるでしょう。

⑷一度合意してしまったら…

「合意は成立したが慰謝料額に納得がいかない。今から増額交渉をしてほしい」というご相談を受けることがたまにあります。ですが,一度合意が成立してしまえば,そこから慰謝料を増額することは困難です。合意書を締結する前,口頭で合意しただけであっても,「合意」であることに違いはありませんから,相手が増額に応じてくれる可能性はかなり低いと言わざるを得ません。

たとえば,相手に資力がないことを前提に低額で合意をしようとしたが,実はかなり資力があるということが判明した,というように,合意の前提としていた事実に重大な誤りがあったというケースでは,合意をした後であっても増額交渉の余地はあるでしょう。ですが,そのような事情があるわけではなく,「やっぱり納得できないから」というだけでは,一度合意をした後に増額することは難しいと心得ておくべきです。

 

3.配偶者に慰謝料請求するなら

ここまでは配偶者の不貞相手に慰謝料を請求する場合を見てきましたが,不貞行為の当事者は配偶者とその不貞相手の2人です。そこで,もう1人の当事者である「配偶者」への慰謝料請求について見ていきましょう。

⑴配偶者にも慰謝料請求できる?

不貞行為は民法上「共同不法行為」に位置づけられます。不貞相手と配偶者が共同で行った不法行為ということです。不貞行為による損害は,配偶者とその不貞相手の2人から加えられたことになりますから,不貞相手だけでなく,配偶者にも慰謝料の請求は可能なのです。

ですが,1点注意が必要です。不貞行為によって被った損害が200万円だったと仮定しましょう。この場合,請求して受け取ることができる慰謝料の総額が200万円ということですから,配偶者から支払われる慰謝料と,その不貞相手から支払われる慰謝料の合計が200万円ということです。配偶者とその不貞相手から,それぞれ200万円を獲得できる,というわけではありませんので注意が必要でしょう。

⑵配偶者に慰謝料請求をするメリット

不貞の慰謝料は,当然ですが請求の相手が特定されていなければなりません。不貞相手に慰謝料を請求したくても,連絡先や住所,場合によっては本名も分からない,というケースは少なくありません。

一方,配偶者に慰謝料を請求する場合,不貞の相手が誰であるかがはっきり分かっていない状況でも,「不貞行為の事実」が判明すれば慰謝料を請求できます。相手の素性を調べるという手間がない分,不貞相手に慰謝料を請求するメリットはあるでしょう。

ただし夫婦である以上,ご夫婦の収入を合計して家計をやり繰りしているという場合がほとんどです。ご夫婦の間で慰謝料を請求しても,同じ家計の中でお金が回るだけ,という可能性もありますから,配偶者への慰謝料請求は慎重に検討する必要があるかもしれません。

⑶離婚を考えているなら…

不貞行為が判明し,離婚したいと考えた場合,離婚すれば配偶者との家計は別になりますから,慰謝料を請求する障壁はなくなるでしょう。

もっとも,離婚をするのであれば財産分与の検討が必要になりますし,未成年の子がいる場合には養育費,別居するのであれば婚姻費用の問題も出てきます。配偶者との離婚を考えたら,今後どのような行動を取るべきかも含め,早い段階で弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

4.消滅時効の成立には注意!

ここまで慰謝料の請求についてお話ししてきましたが,慰謝料の請求はいつまででもできるわけではありません。消滅時効が成立してしまうと,慰謝料を請求しても「消滅時効が成立しているから支払わない」と支払いを拒否されてしまうでしょう。

不貞行為で請求する慰謝料は,民法上の不法行為に基づく損害賠償請求です。そこで,ここでは不法行為の消滅時効について見ていきましょう。

⑴短期消滅時効

まず,不法行為の損害賠償請求には,短期の消滅時効が存在します。不法行為の事実と請求の相手方を知ったときから3年で,慰謝料の請求権は時効で消滅してしまうのです。

不貞相手に請求する場合は,不貞行為の事実と不貞相手を知った時から,3年の消滅時効がスタートします。一方,配偶者への慰謝料請求の場合,請求の相手(=配偶者)が特定できないということは考えられませんから,不貞行為の事実を知った時から消滅時効が進行するといえるでしょう。

⑵除斥期間

次に,「除斥期間」という者も存在します。これは,「不法行為の時」から進行する期間で,不法行為があった時から20年で請求権は消滅してしまいます。

つまり,不貞行為の存在を知っていたか否かに関わらず,「不貞行為が存在した時」から20年の経過で,請求権が消滅してしまうということになるのです。

 

5.まとめ

不貞の慰謝料請求を行うには,一定程度の証拠は必要です。十分な証拠があれば,弁護士に依頼して慰謝料を請求することでご自身の負担を軽減することができます。また,証拠が十分ではない場合でも,弁護士に相談をすることで必要な証拠を知ることができるでしょう。

慰謝料の請求をお考えの場合は,一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

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著者情報

山本 達也

(天王寺総合法律事務所 代表弁護士)

大阪弁護士会所属。立命館大学法学部卒・神戸大学法科大学院卒。数多くの浮気不倫問題、離婚問題を取り扱っている弁護士。関西地域にて地域密着型法律事務所を設立。弁護士事務所のHPはこちら。

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