浮気・不倫を認めない場合の心理、対応方法とは? |大阪天王寺で不倫慰謝料弁護士をお探しなら

浮気・不倫を認めない場合の心理、対応方法とは?

浮気や不倫をしていてもなかなか認めないといったケースは存在します。

なぜ悪いことをしているのに認めないのか、謝らないのかと感じることがあるでしょう。

このコラムでは、浮気や不倫問題に対応してきた弁護士が、浮気や不倫を認めたがらない理由とは何か、どのような対応をしていかなければならないのかといった点について解説をさせていただきます。

浮気を追及したものの、相手が不倫を認めません。どうすればよいのでしょうか。

浮気、不倫を認めないといったことは残念ながらあり得る事態です。仮に相手方が認めないとしても、裁判上も認められる証拠を準備しておくことが大切となります。

現段階で揃えられている証拠はどのレベルか、どこまでのことがいえるのかを弁護士に相談、検討をしてもらうとよいでしょう。


浮気や不倫を認めないのはなぜか

 

浮気や不倫を認めない心理には様々なものがあります。

 

① 浮気、不倫についての証拠はないだろう、隠し通せるだろうと考えている

 

浮気、不倫については、なかなか証拠が掴みにくいものであるとの性質があります。

そのため、浮気、不倫についても誤魔化せばなんとかなると考えている方がおられる場合はあります。

そもそも自分がしていることは浮気や不倫にはならない、なぜ自分が責められているのかはわからないといった気持ちを持たれる方も存在します。

浮気、不倫について追及をするときには、相手方が否認してくることにも備えて十分に準備をしておくことが大切です。

② 浮気や不倫の責任を取りたくない

 

浮気を認めると法的な責任が発生してしまうとして一切認めないといったことはありえます。

不貞行為として、配偶者のある者が、自由な意思をもって、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことは、民法770条1項1号での離婚原因となります。

また、貞操義務違反、離婚原因を作出した有責性に対して、民法709条での不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。

責任を取りたくないとの心理については不誠実であるといった側面がある一方で、裁判所などできちんとした責任を取らせるためには、証拠が大切な役割を果たします。

③ 離婚をしたくない、相手を別れたくない

認めてしまうことで離婚や別れなくてはならないといったことを警戒して浮気や不倫を認めないといった場合もありえます。

たった一度の浮気なのでたいしたことない、許してほしいなど身勝手な気持ちがあることもありえるでしょう。

このような場合には、浮気や不倫を追及している側として今後どのようにしていきたいのかといったことによって対応が変わってくることとなるでしょう。

追及する側としても、離婚や別れたくないといったことを思っている場合には、こちらが譲歩できる条件(浮気相手とは別れる、再び不倫が発覚した場合には離婚をするなど)を定めておき、今後の夫婦関係をどのようにしていくのかを合意していくこともありえます。

追及をする側でも離婚、慰謝料など今後どのようなものを求めていくのかによって取りうる手段は変わってくるでしょう。

④ 浮気相手を守りたい、慰謝料を請求してほしくない

 

不倫を認めることで浮気相手に対して慰謝料請求がなされると思い、浮気や不倫を認めないといったことは考えられます。

浮気相手を庇うなどの行動に出ている場合には、浮気相手への慰謝料請求を行っても、金銭の支援をする、法廷で婚姻関係が破綻していたなどの主張を行う事態が発生することはありますので、離婚手続きや浮気相手への慰謝料手続きをどのように進めるのかを検討しておくことが必要となるでしょう。

⑤ 浮気をしたことで配偶者を傷つけたくない

 

自分が浮気や不倫をしたことについて悪いとは思っていても、その事実を認めてしまうことで相手が傷ついてしまうのではないかと浮気、不倫を隠す、認めないといった場合もありえるでしょう。

いずれの場合にしても、浮気や不倫を認めない場合には、証拠が大切な役割を果たすこととなります。
そこで、できる限り証拠を集めていくためにはどのようにすべきなのかを解説していきましょう。

不貞行為の証拠を収集するための方法とは

(1)自白を追及する前に証拠を収集しておくことが望ましい

 

では、不貞行為の証拠を収集するためにはどのような調査をすべきなのでしょうか。

残念ながら、浮気や不倫を認めないといった場合には、疑いを追及している場合が多く、相手が証拠を隠滅していくこともありえます。

また、しばらくは浮気相手とは連絡をしないといったこともあり得るでしょう。

そのため、証拠の収集は困難を伴いますが、①残された証拠や②新しく入手できる証拠によりどこまで不貞行為を立証ができるのかが勝負となります。

しかし、本来的には自白を追及する前に証拠を収集しておくことが望ましいとは考えられます。

(2)①残された証拠について

 

LINEやメールなどは容易に削除ができてしまうため、浮気や不倫の証拠を抹消していることはよくあります。

そうではあっても、疑いを晴らすために、LINEやメールを見せてもらえないかと頼むことはあります。

・LINEやメールでのメッセージの中で、不自然にやり取りが少ないものなどで誰が相手方であったのかをあたりを着けることができる場合はあります。

・また、クレジットカードの利用履歴、携帯電話の通話履歴など企業が保持している情報を出してもらうことで、不自然なお金の流れや連絡の流れを見つけることができる場合はあります。

・ICOCAなどの利用駅の履歴、ETCの利用履歴から不自然な行動歴を把握できる場合などもありえるでしょう。

・iPhoneを探すなどの機能や携帯電話に記録されている記録、SNSでの立ち入った記録などを合わせていくことで、特に疑わしい行動、相手方を発見できる場合はあります。

・カメラの動画や画像など消し忘れている写真があることも存在します。

残された証拠が少ないとしても、どこかには痕跡が残っていることがありますので、調査できる範囲で証拠を集めることは考えられるでしょう。

(3)②新しく入手できる証拠について

 

探偵事務所に依頼を行うなどで新しく証拠を入手することができる場合はあります。

もっとも、調査に相当な費用がかかるため、どこまで利用するのか、相手方がスキを見せるのかをしっかり把握して、準備をしていくことがあり得るでしょう。

また、地道な方法ではありますが、家族や友人などの協力をえながら、後をつけ、ホテルの前で浮気相手と会っているところを撮影する、浮気相手の女性と会っているところ動画を撮影するといった方法も古典的ではありますが有効であることはありえます。

(4)必要な証拠はどのようなものか。

 

関連記事 浮気・不倫の証拠はどう集めればよいですか?

不貞行為とは、配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうため、必要な証拠としては、肉体関係を持っていることを推認させる証拠となります。

よく認められるものとしては、

① ラブホテルに2人で入っていく写真・動画

② 性的関係をうかがわせる裸の写真

③ ホテルや旅館に同じ部屋で宿泊している写真、履歴

などについては、性的関係を推測させる大きな証拠となりえます。

メッセージのやり取りとして

④ 泊りがけに旅行に行っていることを推測させるメッセージ

⑤ 性的関係をもっていなければありえないメッセージのやりとり

⑥ エッチなど性的関係を持っていることを窺わせるメッセージ

などは他の証拠などと合わさって不貞行為を推測させる証拠となることがあります。

単独の証拠では不貞行為を十分に推測できない場合にも複数の証拠を合わせることで裁判上十分に不貞行為を推測することができる場合があります。

(5)肉体関係が認められない場合には損害賠償は一切認められないのか?

 

不貞行為に基づく損害賠償請求権については、不法行為に該当する加害行為があることが前提となります。

そのため、不貞行為として性的関係がなければ損害賠償金額があまり認められないといったことがありえます。

一方で、夫婦婚姻共同生活の平穏を害する場合には、少額であっても損害賠償請求権が認められることがあります。

夫婦婚姻共同生活の平穏を害する行為として、性的関係までは認められないとしても頻繁にデートをしているなど、通像の面会を超えて、違法なレベルであれば、一定額の損害賠償請求が認められることがあります。

(6)浮気や不倫が認められないと離婚は認められないのか。

 

離婚原因については、不貞な行為(民法770条1項1号)以外にも、婚姻関係を継続し難い重大な事由(5号)が主張ができる場合があります。

長期間の別居や婚姻関係を破綻させるほかの原因を主張することで、離婚請求をしていくことが考えられます。

いずれにしろ、浮気、不倫を認めない場合には、証拠によってどこまでの主張が可能なのかを法的に分析を行う、できる選択肢の中から適切な手続きを取っていくことが大切となります。

ご自身の状況がどのような状況であるのかを専門家の見解を踏まえて冷静に判断するために、手持ちの証拠と事情、ご自身の希望を弁護士に相談をしておくとよいでしょう。

離婚や慰謝料請求はどのようにして進めていくべきか

浮気、不倫を相手方が認めないとしても他の証拠によって一定の法的請求が可能な場合には、弁護士に依頼するなどにより具体的な手続きを初めていくとよいでしゅう。

(1)浮気相手に対する慰謝料請求を求めていく場合

 

浮気相手に対して不貞行為の証拠、故意または過失の立証、請求の相手方の氏名、住所などが判明しているなどから弁護士から内容証明郵便を送付することが考えられます。

内容証明郵便による支払いに応じない場合には、訴訟による裁判所での解決を図っていくこともありえます。

適切な損害賠償を求めていくためにも弁護士に依頼を検討していくとよいでしょう。

(2)配偶者に対して離婚を求めていく場合

 

離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚といった手段が存在し、原則として、裁判離婚をするためには調停を行っていかなければならないこととなっています。

離婚届を出すだけで離婚はできてしまうといった一方で、財産分与、養育費、慰謝料などお金にかかわる話については口約束だけでは不払いの危険性があり得ます。

そこで、いかなる条件、方法によって離婚を行うのかについて弁護士とよく相談をしておくことをおススメいたします。

まとめ

 

この記事では、浮気を認めない場合の対応方法として、浮気や不倫を認めたがらない理由とは何か、どのような対応をしていかなければならないのかといった点を解説させていただきました。

しかし、浮気、不倫を認めない場合については証拠によって対応をしなければならないこと、一度追及をした場合には証拠を再度集めることがなかなか難しいものであることはご理解いただけたかと思います。

そのため、浮気を配偶者や浮気相手に追及する前に集められるだけの証拠を集めておくこと、弁護士に相談して裁判上でも通用するものであるのかを確認しておくことが大切となるでしょう。

天王寺総合法律事務所の弁護士は、様々な浮気、不倫問題について慰謝料請求、離婚などのご相談、対応をしておりますので、実際に請求をすることができるのか、どのように対応していくべきなのかについて一度ご相談をされたい方はぜひお気軽にお問い合わせ、ご依頼をください。

大阪天王寺の弁護士事務所 天王寺総合法律事務所WEBページはこちら。

対応地域:大阪市(天王寺区,阿倍野区,住吉区、東住吉区、平野区、生野区、東成区、浪速区、西成区、中央区、城東区等)、堺市、松原市、東大阪市、羽曳野市、藤井寺市、和泉市、奈良、兵庫、和歌山、滋賀など関西圏に根差した法律事務所。

著者情報

山本 達也

(天王寺総合法律事務所 代表弁護士)

大阪弁護士会所属。立命館大学法学部卒・神戸大学法科大学院卒。数多くの浮気不倫問題、離婚問題を取り扱っている弁護士。関西地域にて地域密着型法律事務所を設立。弁護士事務所のHPはこちら。

慰謝料問題

経験豊富な天王寺総合法律事務所にお任せください。