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婚姻費用

浮気・不倫が発覚して、別居をしたいけれど生活費はいくら渡してもらえるのか、不安を抱えられている方もおられるのではないでしょうか。また、養育費、婚姻費用の未払いや金額が少ないなどとて社会問題となっています。そして、東京・大阪の家庭裁判所裁判官により「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」が行われ、令和元年12月23日には、改定標準算定表の発表が行われました。このページでは、浮気・不倫により離婚をする基礎知識として、婚姻費用の基礎知識について解説していきます。

 

1 婚姻費用とは何か

婚姻費用とは、婚姻共同生活の維持を支える費用で、配偶者の収入・財産に応じた生活水準が必要とする生活費・交際費・医療費等の日常的な支出、養育費、学費、出産費用などの婚姻に生じる費用のことをいいます。

民法760条は、夫婦は、その資産、収入などの一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用の分担をすることを定めており、婚姻費用は、配偶者間で分担すべきものとされています。

夫婦が別居に至った場合であっても、結婚生活、婚姻生活は継続しているために、それぞれの生活費や子供の養育費は婚姻費用として分担すべきことになります。

婚姻費用の分担は、その資産、収入などから決まってくるため、通常は、収入の多い配偶者(主に夫)から収入の少ない配偶者(主に妻)に金銭を支払うことで行われることになります。

婚姻費用の分担が問題となる多くの場面は、別居状態に至った場合に、妻側から夫側に対して婚姻費用が請求されるものでしょう。

なお、妻側の収入、資産が夫側よりも多く、子供を引き取っているなどの事情を踏まえ、養育費部分しか請求ができない場合がありえます。また、浮気・不倫を行った配偶者であった場合には、婚姻費用部分が認められず、子どもの養育費部分しか認められないことがありえます。金額についてもいかなる基準を算定していくかを決める場合など様々なケースが考えられます。

2 婚姻費用の金額の算定方法

(1)婚姻費用分担の義務者と権利者

婚姻費用を支払うべき者を義務者といい、
婚姻費用を受けるべき者を権利者といいます。

義務者は、権利者に対して、義務者と同程度の生活を保持させる義務を負っています。これを生活保持義務といいます。

したがって、生活保持義務として、婚姻費用は、夫婦の資産、収入および社会的地位等に応じて、通常、認められる婚姻生活や社会生活を維持するために必要な費用をいいます。

(2)養育費・婚姻費用算定表により算定

婚姻費用の算定については、夫婦生活の実態に合わせて話し合いで定めることができますが、家庭裁判所においては、「養育費・婚姻費用算定表」をもとに定めることが実務上定着しています。

算定表については、夫婦のみの場合、子の人数(1~3人)、年齢(0~14歳と15歳以上の区分)に分かれており、権利者と義務者のそれぞれの年収をもとに算定をしていきます。

例えば、0~14歳の子どもが3人おり、義務者の年収が600万円、権利者の年収が100万円であった場合には、婚姻費用は14~16万円の間で定めることとなるでしょう。

もっとも、養育費・婚姻費用算定表では、通常の範囲の事情は表の幅で考慮はされているものの、算定表によることが著しく不公平となるような特別の事情がある場合に個別的事情が考慮されることになります。

特別の事情として考慮される場合では、例えば、父母の経済的・教育的水準等から、私立大学に通わせることを想定していた場合などは、私立大学の教育費なども婚姻費用として考慮されることがあり得るでしょう。

(3)収入認定の方法、資料

権利者・義務者の収入の認定していく方法としては、給与所得者であるか、自営業者であるかによって方法が変わってきます。

給与所得者である場合には、源泉徴収票での「支払金額」、市民・県民税等の課税証明書であれば、「給与の収入金額」を参照していくこととなります。もっとも、複数の源泉徴収票が存在する場合があり得ます。

自営業者である場合には、確定申告書での「課税される所得金額」が収入金額が参照されます。もっとも、「課税される所得金額」は、税制上の控除がなされたものであり、現実に支出されていないものや節税目的で経費を見ていかなければならない場合があるでしょう。

無収入・無色であった場合でも、収入認定を0円とするのではなく、年齢、就業歴、健康状況を踏まえて、潜在的稼働能力があるとして算定を行っていくことがあり得ます。賃金センサスや過去の収入を考慮して、収入を認定していくこととなります。

3 婚姻費用の始期と終期

(1)婚姻費用支払の始期

婚姻費用はいつから請求できるのでしょうか。
婚姻費用は、婚姻生活を営むための費用であるものの、過去にさかのぼって清算することは困難であるため、実務上は、義務者の支払義務は、権利者が請求をしたときに生じることとなります。

多くの場合は、婚姻費用分担調停又は審判の申立時点を始期とすることが多いでしょう。
別居と同時に、婚姻費用分担の申立てを行うとよいでしょう。

もし、申立てまでに時間を要する場合には、内容証明郵便で扶養を求める意向、婚姻費用を求める意向を明確にしておきましょう。

(2)婚姻費用支払の終期

婚姻費用は、婚姻費用が婚姻生活を営むために要する費用であるため、離婚により婚姻が解消されるか、別居が解消されて、同居して婚姻生活を営むこととなった場合には、婚姻費用の支払いは終期となることとなります。

なお、婚姻費用について将来支払われるか不安であるとして一括支払の合意をすることは可能です。もっとも、想定よりも早く別居が解消される、離婚をするなどにより清算が櫃必要となる場合がありえるため注意をするとよいでしょう。

(3)過去の婚姻費用について

婚姻費用については、婚姻費用請求を明示したときである申立時点などから算定がなされます。しかし、過去の婚姻費用の支払いが一切認められていないわけではありません。当事者間の公平や負担をしてきた期間を踏まえて当事者での協議を行っていくこととなります。

当事者での合意ができない場合では、婚姻費用の分担額を算定表により算定し、財産分与の請求権者と支払義務者の資産、収入を検討し、財産分与の額及び方法を定めていくといったことがありえます(最判昭和53年11月14日判決)。

4 婚姻費用を決定していく流れ

(1)話し合いで決めていく

 婚姻費用については、それぞれの夫婦の実情によって異なっていくこととなります。
衣食住の費用、医療費、娯楽費、交際費、老後や将来のための費用、養育費、教育費等を踏まえて、婚姻費用の金額を話し合っていくとよいでしょう。実務上は、婚姻費用・養育費の算定表を参考にして定められるので、これらの算定所を基準に合意書を定めるとよいでしょう。

合意書を定める場合には、将来の支払いがなされないことに備えて、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成していくとよいでしょう。公証人役場にて合意書案を準備していくとよいでしょう。

(2)婚姻費用分担調停・審判の申立て

 当事者での合意ができない場合や婚姻費用の始期を明らかとするために、管轄の家庭裁判所に家庭裁判所に婚姻費用の分担の調停・審判の申立てを行うこととなります。
 申立書の内容を家庭裁判所が審査を行い、調停期日が定められ、相手方に対して申立書の写しが送付されます。

 調停期日においては、双方が家庭裁判所に出席し、別居に至った事情などの聞き取りがなされます。調停では、調停委員の2人が間に入り、別室で話し合いをしていくこととなります。調停委員は、それぞれの当事者の意見などを聞き、話し合いをまとめていくことになります。

 合意が成立した場合には、調停条項を示していくことになります。
 話し合いがまとまらなかった場合には、調停が不成立となります。もっとも、合意が成立しなかった場合にも審判を行い、審理手続きを行い、当事者の主張、証拠を踏まえたうえで、審判が出されることとなるでしょう。

(調停の申立て)
申立人:・夫 ・妻
申立先:相手方の住所地の家庭裁判所 当事者が合意で定める家庭裁判所
申立費用:収入印紙1200円分、予納郵券(各家庭裁判所ごとに定められています)
(申立てに必要な資料)
・申立書、申立書の写し
・戸籍謄本
・収入の資料(源泉徴収票、給与明細書、確定申告書の写し等)

(3)調停前の措置・審判前の保全処分

調停前の措置

 婚姻費用分担を申し立てた場合には、調停を申し立てた裁判所に対して、調停前の仮の措置を求めることができます。この措置には、強制執行をすることはできません。命令に従わんかったときには、10万円の過料の制裁がなされることになるでしょう。

審判前の保全処分

 婚姻費用分担審判を申し立てた場合、調停が不調に終わった場合で、支払いを行わないなどの事情があった場合には、審判前の保全処分を申し立てることができます。これが認められる場合には、強制執行手続きを行い、給与債権の差押えをするなどをすることができます。

(4)強制執行・履行勧告

履行勧告

 家庭裁判所での調停手続を経た場合で、婚姻費用について義務者が支払いを怠った場合には、調停で定められた義務を履行するよう勧告するよう申出をすることができます。家庭裁判所から義務履行の勧告が行われるので、義務者の履行を期待ができるでしょう。

強制執行

 強制執行認諾文言付公正証書の作成、調停条項、審判がなされた場合には債務名義となり、強制執行をすることができるようになります。婚姻費用の場合には、一度の手続きで将来分の差押えが可能であり、2分の1まで差押えが認められることになります。また、改正民事執行法により財産開示手続が強化され、相手を裁判所に出頭し、所有している財産について陳述がなされます。正当な理由なく、出頭や宣誓を拒否した場合には、過料に処されるなど刑事罰が定められました。
 強制執行手続きを行い、回収を図っていくことが考えられるでしょう。

5 婚姻費用が認められない場合

(1) 有責配偶者からの婚姻費用請求を権利濫用・信義則違反

 浮気・不倫の配偶者を行い、浮気・不倫をおこなった配偶者から婚姻費用支払いを求められた場合には、これが認められない場合があります。
これは、夫婦での貞操義務・同居協力義務に違反しているにもかかわらず、婚姻費用の分担を求めることは、権利の濫用、信義則違反に当たると判断されるためです。また、請求者が正当な理由なく同居を拒んで別居をしている場合には、婚姻費用分担の請求が認めらないことがあります。
しかし、調停において権利者が有責配偶者であるかについては判断が容易ではありません。権利者が有責配偶者であると認めているなど、有責性が明確であるなどことが必要となります。
したがって、婚姻費用を否定するなどの場合には、弁護士を立てて、請求を否定するなどをすることがあり得るでしょう。

(2)子どもの養育費部分は支払義務を負う

 
養育費部分については、有責かどうかにかかわらず、支払義務を負うこととなります。
これは子どもには別居した原因や有責性の原因が子どもにはないため、権利者に有責性が存在していたとしても、養育費相当額部分については、なお支払義務を負うと解されるためです。

6 婚姻費用と賃料・住宅ローン

(1)賃貸契約の家賃分の控除について

 賃貸契約や住宅ローンの支払いが婚姻費用の金額に対して影響を及ぼす場合があり得ます。義務者が権利者の住宅分の賃料をいまだ支払っている場合には、婚姻費用において家賃の控除を行ってほしいとの主張がなされることがあります。義務者が別居した権利者の家賃を支払っている場合には、婚姻費用の額から現実に支払っている家賃を控除した金額が支払うべき婚姻費用となります。これは、義務者が賃料や住宅ローンを支払っているために、権利者の家賃を支払っていると考えられるためです。

(2)住宅ローンについては一部を考慮する

 住宅ローンを支払っている場合に婚姻費用の算定において一定の考慮が行われる場合があります。
 しかし、住宅ローンについては、単なる住居費を支払っている側面のみならず、権利者と義務者の共有の資産を支払っている(財産を形成している)との側面があります。そのため、ローンの返済額、当事者の収入を踏まえて、一部の金額を控除し、標準的な住居関係費など踏まえて控除を行うといった方法がありえます。
 もっとも、大阪高裁平成21年9月25日決定では、権利者が無収入など場合で、義務者に不貞行為などの別居原因があった場合には、住宅ローンの返済については財産分与において清算し、家賃などを控除することが相当ではないとの判断がなされていることがありえます。
 したがって、それぞれの案件において、公平な分担金額を定めていくこととなるでしょう。

7 私立の学費の考慮について

 私立の学費については、義務者が私立学校に進学することの承認をしているか、夫婦の学歴や職業、資産、生活状況、居住地域の進学状況を考慮し、当事者において考慮することが想定されていた場合には、私立の学費についても婚姻費用について考慮がされます。
もっとも、婚姻費用分担について通常の学費については含まれていることとなります。そこで、通常の学費を超過する超過教育関係費を算定し、標準的算定方式による婚姻費用分担額が支払われる場合には、双方の生活費を原資として、2分の1ずつ負担することを相当とするといった判断がなされています(大阪高裁平成26年8月27日決定)。

8 借金の考慮について

 借金をしているために婚姻費用から控除してほしいといった主張があった場合にはどのように対応すればよいのでしょうか。
 婚姻費用において借金を考慮できるかについては、借金の目的が婚姻生活に関連性があったかで決まってきます。借金の原因が、夫婦共同生活を営むための生活費や教育費のためにやむを得ず借り入れたものであったかどうかを考慮し、権利者にも利益があったものの場合には、返済額を婚姻費用で控除することがあり得るでしょう。
 もっとも、借金の目的が、パチンコなどの浪費や遊興費で用いられたには、借金を婚姻費用で考慮することは妥当ではありません。
 したがって、婚姻中の借金の原因、使途を調停・審判で主張し、公平な婚姻費用を定めていくこととなるでしょう。

9 婚姻費用のまとめ

 婚姻費用については、調停を行うことで一定の支払いを受けることは法的手続きとしては比較的容易なものとなります。もっとも、相手方が収入を隠してしまうなど義務者からの支払いが容易にできないことが想定される場合には、早期に弁護士に依頼し、家庭裁判所への申立てなどを行うとよいでしょう。過去の婚姻費用については、申立時から認められるために申立てを早期に行うことが必要となります。また、調停調書や審判所などにより債務名義を取得した場合には、強制執行手続きを行うなどは個人では難しい面があります。財産開示手続きや弁護士会照会など弁護士を立てて利用していくとよいでしょう。

 婚姻費用でお困りの状況がある場合には、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。天王寺総合法律事務所には、離婚問題に取り組む弁護士が所属しておりますので、婚姻費用支払い紛争についても解決を目指していくことができるでしょう。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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