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離婚の流れ

厚生労働省の令和元年人口動態統計によれば、離婚件数は、20万8333組であり、離婚率は、人口1000人あたり、1.69%となっており、離婚を経験する方は決してすくなくないことがわかります。最高裁判所の性別離婚申立ての動機別割合の推移によれば、離婚の申立てがなされている原因として、性格があわない(妻:39.2%、夫:60.3%)、異性関係(妻:15.4%、夫:13.4%)、暴力を振るう(妻:20.5%、夫;9.1%)、精神的に虐待する(妻:25.2%、夫:20.2%)などがあげられています。結婚時には、双方が惹かれあって結婚をしたものの、後に性格があわない、浮気、不倫をする、暴力、精神的に虐待するなど婚姻を続けることが困難である事情がある場合には、結婚生活を行うことは不幸となってしまう可能性があるため、それぞれの人生の選択として離婚を検討するといったことはあり得ることでしょう。このページでは、離婚を検討されている方に向けて、離婚の流れを解説させて頂きます。

 

1 離婚の流れ

 離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類が存在します。
 ① 協議離婚 → ② 調停離婚 → ③ 裁判離婚の流れをたどることとなるでしょう。
 審判離婚は、離婚に合意をしており、審判での判断で解決ができる場合のみの特殊なものであるため、主として協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類についての流れを確認していきましょう。

2 協議離婚

(1)離婚届のみを提出する場合

 協議離婚は、当事者で離婚をすることを合意する離婚です。
 最も、簡単なパターンでは、離婚届を提出することです。

① 市役所の窓口やインターネット上で離婚届(A3での印刷)を入手します。
② 氏名、住所、本籍、父母の氏名、離婚の種別、婚姻前の氏にもどる者の本籍、未成年の子の氏名、同居の期間、別居する前の世帯の主な仕事と夫婦の職業、届出人の署名・押印(同一の印はおさない)、証人の署名、住所、本籍を記載することとなります。
③ 離婚届を市区町村役場に提出する

 といった流れとなります。

スムーズに記載するために、戸籍謄本を取得しておくとよいでしょう。

・離婚をすること、子の親権者をどちらとするのか、婚姻後の氏の変更といった手続きについてはこれによって行うこととなります。
・財産分与、離婚慰謝料の請求、年金分割などについては別途行わなければなりません。
 財産分与や年金分割は2年以内にしなければならないため、財産分与調停、離婚慰謝料請求、3号分割請求を行うといった手続きを行いましょう
・養育費の支払いについて合意ができておらず、未払いがあったとしても直ちに強制執行ができる状態となっていません。離婚後にも扶養義務調停などにより養育費をきちんと定めておきましょう。

(2) 離婚協議書、執行認諾文言付公正証書の作成する場合

 離婚に当たって、検討項目として、親権者、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流、年金分割、清算、強制執行など離婚に当たっての離婚協議書を作成し、各項目について合意をしていく流れとなっていきます。合意がまとまった場合には、公正証書を作成し、離婚届を提出していきましょう。

① 離婚に向けての検討項目を洗い出しましょう

  項目ごとに必要な預貯金、保険証書、不動産登記簿、自動車車検証、年金分割の情報取得書、戸籍謄本、給与明細書、源泉徴収票、課税証明書などを集めておきましょう。

② 検討項目について到達目標を明確にしておきましょう。

  自らの達成目標、目標ごとに優先順位をつけておきましょう。交渉は相手方がいるものであり、すべての自分の思い通りに達成できるわけではありませんので、交渉、互譲を行ったうえでの結論を見据えておくとよいでしょう。

③ 検討項目ごとに交渉を行い、念書、合意を書面でまとめていきましょう。

  すべての項目について一度に合意を行うことは難しいため、検討項目ごとに話し合いの機会を設けて、話し合いの結果をまとめておきましょう。

④ 合意書文案を作成し、共通認識を確保しましょう。合意書で公正証書を作成するなどを先行して合意することが考えられます。
⑤ 公証人役場に条項案について、打ち合わせを行います。

  将来の不履行に備えて公正証書の作成をするとよいでしょう。
  執行認諾文言付公正証書を作成したい旨を公証人に伝えておきましょう。

⑥ 公正証役場にて作成する日程調整の予約を行います。

  公正証書は双方の出席が必要とありますので、相手方との調整をしておきましょう。

⑦ 公証人役場にて双方が出席し、公正証書を作成します。

  作成時の必要資料として身分証明書、印鑑、印鑑証明書などを準備しておきましょう。
  弁護士に委任をする場合には、委任状の準備が必要となります。

⑧ 公正証書の送達を行い、送達証明書を取得しておきます。

  公正証書の正本や送達証明書は強制執行いて用いることとなります。
  大切に保管しておきましょう。

⑨ 合意した内容を履行していきます。

未払いとなった場合には強制執行を行っておきましょう。

2 調停離婚

(1)調停離婚の概要

 調停離婚とは、家庭裁判所での調停委員を交えて離婚についての調停を行っていくものです。家庭裁判所において夫婦関係調整調停の申立てを行うこととなります。裁判離婚をする前には調停前置主義が取られていますので、夫婦関係調整調停を経ていておくことが必要となります。
 調停では、調停委員が間に入り、それぞれが別室にて主張を聞き取り、双方の話し合いを進めていくこととなります。調停委員とは、民間人から選任される非常勤の公務員であり、家事紛争の解決のために有益な専門的な知見を有する人物として公正中立な立場で調停の間に立って話し合いの調整を行います。
 調停手続は、あくまで話し合いの手続きであるため、家庭裁判所での調停委員を間に挟んでいるものの、合意ができない場合には調停は不成立となります。合意が成立した場合には、調停条項を作成します。調停調書は、確定判決と同一の効力があり、強制執行の手続きを取ることができます。

(2)調停離婚の流れ

① 夫婦関係調整調停(離婚)の申立書の作成

・申立書の作成、申立書の副本、事情説明書、子についての事情説明書、進行に対する照会回答書、添付資料の準備(夫婦の戸籍謄本、年金分割のための情報通知書)、証拠の準備(婚姻費用のための源泉徴収票、課税証明書等、預貯金の通帳の写し、保険証券、解約返戻金見込金額証明書、不動産登記簿、固定資産税評価額証明書、不動産の査定書、自動車の車検証、自動車の査定書、退職金見込金額証明書などの収集、保全)を行っておきましょう。
 事情説明書は相手方も閲覧することができるので記載に注意をしておきましょう。財産分与など注意して書くべき場合もあり得るでしょう。

② 家庭裁判所に申立書を行います。

 夫又は妻は申立人として、管轄の家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚)の申立てを行います。管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所、当事者が合意で定める家庭裁判所に申立てを行います。家庭裁判所は、自重処理として、申立てを受けた家庭裁判所で特別にその事件の処理を行うことがあり得ます。
 家庭裁判所で申立てに必要な費用として収入印紙、連絡用の予納郵券を納めます(収入印紙は申立てを行う事件の数などにより異なります)。

・婚姻費用分担調整の申立て
離婚調停の間は別居をしている場合には、婚姻費用申立調停等も同時に行うことも考えらえるでしょう。

・財産分与、慰謝料請求において仮差押
財産分与対象財産に対する仮差押を行うことがあります。仮差押は、裁判所の判決が出る前に、財産を移動させることができないようにする制度です。仮差押の対象財産と特定し、被保全権利と保全の必要性を疎明し、管轄の家庭裁判所に仮差押申立書、各目録を提出します。担保金を法務局にて供託し、仮差押決定が出されます。

・婚姻費用、養育費の仮払い、子どもの引渡しについて審判前の保全処分
養育費、婚姻費用、子の監護について、審判前の保全処分の準備を行うことがあり得ます。

・離婚調停をいつ申し立てるべきか
 調停を申し立てるかどうかについては、調停を申し立てる早期に申し立てる必要性があるか、協議離婚での解決可能性がどこまであるかによって変わってくることとなります。協議離婚が整わず、調停離婚に移行するという段階で弁護士に依頼をしておくのはひとつのタイミングとなるでしょう。

・調停にて資料の非公開を行う場合には、非開示希望の上申書を提出する、個人情報部分にマスキング部分を着けて提出するなどの工夫が必要となるでしょう。
ストーカー、暴行などの危険性がある場合には、家庭裁判所にあらかじめそのような事情があることをあらかじめ伝えておきましょう。

③ 第1回調停期日

 離婚調停においては、申立てが行われると第1回の調停期日が相手方に普通郵便にて連絡がなされます。調停期日の呼出状、調停申立書の副本、事情照会書、子についての事情説明書、調停の進行に関する連絡メモ、連絡先等の申出書、資料非開示の上申書が届き、相手方から事情説明書の提出がなされることがあるでしょう。
 
身分証明書と認印を持参することとなるでしょう。家庭裁判所では、安全確保のため空港のような手荷物検査が行われていることがあるので、少し早めに家庭裁判所に行くほうがよいでしょう。もっとも、相手方と合わせないために、開始時間を30分程度ずらされている場合もあるため、あまりに早く行き過ぎないよう注意をしましょう。

家庭裁判所の調停の窓口、書記官室などで呼出状に記載された場所に赴き、事件番号などを伝えます。事件番号を伝えると待合室で調停委員が来るまで待機することとなります。待合室は家庭裁判所で当事者が合わないようにするために、離れた部屋を指定する場合があります。調停委員から離婚調停に対する説明が行われ、それぞれから離婚調停を申し立てるに至った経緯や理由、離婚意思の有無などが確認されることとなります。
調停室は、非公開でそれぞれ別室で行われることとなります。

30分程度ごとにそれぞれの時間が設けられ、話の聞き取りが行われます。1期日あたり2時間から3時間程度となるケースが多いでしょう。期日の最後では次回期日の調整、終わりの会が行われることがあります。次回期日までの準備事項が確認されることがあります。終わりの会は両方とも同時に確認するかどうかの希望が聞かれ、別室での対応を希望することができます。
なお、各地の家庭裁判所により資料や調停委員の進め方が異なる場合があるでしょう。

④ 第2回期日~

 離婚調停は家庭裁判所にて平日に行われます。
 通常は、調停期日は、複数回の程度行われ、合意ができた場合には、調停条項を定めることとなります。調停期日は6か月から1年程度で終わることが多いでしょう。

・親権に争いがある場合には家庭裁判所調査官による調査が行われる場合があります。
親権や面会交流について争いがある場合には、家庭裁判所調査官をつき、子どもの監護養育に関する調査が行われることがあります。
家庭裁判所調査官は、社会学、心理学、社会福祉などの人間諸科学の知見と技法により事実の調査を行う職員です。親権などで未成年者の生活状況等の事実の調査が行われることとなります。子どもに対する面接調査や家庭訪問が行われ、調査報告書の提出がなされることがあります。
⑤ 調停案の提示

 調停委員会からは調停に関して一定の合意ができている場合などに調停案の提示がなされることがあります。調停案の提示などを踏まえて、調停条項案を条項案を細かく決めていくといった作業となるでしょう。
 それぞれの希望を踏まえて、調停条項を定めていくこととなるでしょう。離婚、親権、養育費、財産分与、離婚慰謝料、清算条項などを設けていくこととなります。面会交流について詳細を定める、間接強制ができる形で定めるなどの対応をすることもあるでしょう。

・申立人と相手方は、本日離婚する。
・当事者間の長男(平成〇年〇月〇日)及び長女(令和〇年〇月〇日)の親権者をいずれも母である申立人と定める。
・相手方は、申立人に対し、上記記載の長男及び長女の養育費として、令和〇年〇月から同人らが成人に達する月まで、1人につき月額〇万円を毎月末日限り、申立人指定の口座に振り込む方法で支払う。振込手数料は相手方の負担とする。
・相手方は、申立人に対し、別紙物件目録記載の不動産について、本日付け財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする。登記手続費用は、申立人の負担とする。
・相手方は、申立人に対し、本件離婚に伴う慰謝料として、500万円の支払義務があることを認め、これを令和〇年〇月末日限り、申立人の指定する口座に振り込む方法で支払う。振込手数料は、相手方の負担とする。
・申立人と相手方との間の別紙記載の情報に係る年金分割について請求すべき分割割合を、0.5と定める
・当事者双方は、本件に関し、調停条項に定めるもののほか、債権債務がないことを相互に確認し、互いに金銭その他一切の請求をしない
④ 離婚調停成立

離婚調停が成立した場合には、調停調書を持参し、離婚届を市区町村に提出していくといった流れとなるでしょう。
また、それ以外の財産分与などの履行について行っていくこととなります。
保険や年金、公的扶助制度の手続きを行っていきましょう。
住民票の変更、国民健康保険、国民年金、児童扶養手当、就学援助制度、ひとり親家庭の医療費助成制度、ひとり親家庭に対する優遇制度(国民健康保険料の減免、所得税・住民税の軽減、水道料金の減免等)、印鑑登録証明書、預金通帳、運転免許証、パスポート、クレジットカード、子どもの転入学に関する手続きなどを行っていくこととなるでしょう、
市役所などに離婚後にどのような手続きを行うのかをあらかじめ確認しておくとスムーズでしょう。

⑤ 調停不成立

 当事者において、合意ができない場合には、調停が不成立となることとなります。調停が不成立となった場合には、離婚裁判を行っていくのか、審判に移行するのかが決定されることとなります。

3 裁判離婚

(1)裁判離婚の概要

 裁判離婚は、裁判所での訴訟手続きを通じて離婚を行う手続きです。裁判離婚をするためには、離婚原因が必要となります。裁判離婚は通常の民事裁判事件と同様に進んでいきますが、和解などにおいて参与員が聴取・意見を述べる場合、家庭裁判所調査官が子の監護の状況の事実の調査がなされる点で違いが生じることがあるでしょう。

離婚原因には、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死が明らかでない、④強度の精神病にかかり回復の見込みがない、⑤婚姻を継続しがたい重大な事由に該当することがあります。通常の民事訴訟では、原告において、離婚原因について主張、立証をしていくことが必要となります。証拠について訴訟提起前に準備をしておくとよいでしょう。

(2)裁判離婚の流れ

① 訴状の作成

 離婚の訴えの提起は、訴状を管轄家庭裁判所に提出して行うこととなります。訴状には、当事者及び法定代理人、請求の趣旨及び原因を記載し、請求を理由づける事実について具体的に記載し、立証を要する事項ごとに、関連する事実で重要なもの、証拠を記載することとなります。調停の不成立調書、終了証明書を取得しておきます。
 訴状で附帯処分として、財産分与に関する処分の申立て、親権者の指定、面会交流の申立て、子の引渡し、養育費の支払い、年金分割などを行うことがあります。人事訴訟に係る請求に生じた関連損害賠償請求をしていくこととなるでしょう。

② 訴状を家庭裁判所に提訴

 訴状を家庭裁判所に提出すると訴状に対するについて訴状審査が行われます。
 訴状審査で訴状にて修正がある場合には補正が行われます。そして、裁判所は第1回期日の指定が30日程度で行われることとなります。訴訟進行に関する照会書などが送付されることとなります。

③ 第1回口頭弁論期日

 訴状と答弁書が提出され、争点整理期日に付されることとなるでしょう。
 被告が答弁書を出さず、期日に欠席したとしても、通常の訴訟と異なり、擬制自白とはならず、期日が続くこととなります。被告の欠席が続く場合には、陳述書や原告本人尋問の証拠調べが実施されます。
 第1回口頭弁論期日以前に、弁論準備手続期日が設けられることもあります。調停での話し合いが十分に行われていない場合には、早期の段階で和解の可能性がないかの模索がなされることもあるでしょう。

④ 弁論準備手続期日等(争点整理手続)

 離婚事件については、争点が多岐にわたる場合があり、双方で準備書面を出し、証拠の整理を行っていきます。弁論準備手続期日では、1か月程度で1回程度開かれることとなります。

・離婚原因について客観的要素、主観的要素を考慮し、離婚請求が認められるかの判断がなされます。有責配偶者からの離婚請求として棄却されるかどうかの検討もなされます。
・財産分与については財産分与の対象財産は何か、特有財産の有無、財産形成に関する寄与割合が検討されます。積極財産について証拠により立証していくこととなるでしょう。
・養育費について、養育費婚姻費用算定表を参照し、当事者の収入金額を算定し、算定表を用いることが不公平といえるような特別の事情があるかが検討されます。
・親権者については、子どもの養育の継続性、親権者としての適格性、子どもの意思などを踏まえて判断がなされます。家庭裁判所調査官により、現在の子の監護が未成年者の福祉にかなっているか、子ども意向の把握、親権者として不適格な事項があるかどうかを調査されます。
・年金分割については、請求すべき按分割合として、対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して決定され、特段の事情がない限り貢献は同等と考えられるため、2分の1となることが多いでしょう。
⑤ 和解期日

 争点整理手続を通じて、争点の主張、証拠を出し、裁判官は一定の心証を抱いていることがほとんどです。そこで、当事者は、それぞれの和解条件を出し、和解により解決ができるのか、判決により解決を行うのかを判断することとなります。

⑥ 尋問期日、本人尋問

 離婚事件において、主張立証の内容について、陳述書を提出し、公開の法廷での尋問手続きが行われることとなります。公開がなされない場合には極めて例外的な場合となるでしょう。
 尋問期日では、原告代理人、被告代理人、裁判官から質問がなされます。主尋問、反対尋問、補充質問が行われ、主張の内容について信用性が判断できます。

⑦ 判決期日

 証拠調べ手続きが終了すると、口頭弁論期日は終結され、判決期日が定められます。
 離婚訴訟については、1年から2年程度がかかるといわれており、争点によって相当程度長期化することとなります。判決に不服がある場合には、判決送達された日の翌日から2週間以内に控訴を行う必要があります。判決前に控訴するかどうかを検討しておくとよいでしょう。
 判決が確定した日から10日以内に離婚届を出すこととなります。10日を過ぎていた場合にも届出をすることはできますので、できるだけ早期に行うとよいでしょう。

5 離婚は弁護士に依頼を

 離婚はそれぞれのケースでどこまで手続きが必要であるかは変わってくることとなります。協議離婚で離婚届を出すのみであっても、公正証書での協議書を作成するなど弁護士の援助を受けるべき場面は少なくないでしょう。また、主張、立証、証拠収集、強制執行などで法的問題が多く、適切に対応していくには大きな負担を伴います。そこで、弁護士に依頼をして手続きを行うことで、紛争解決に大きく近づくことができるでしょう。天王寺総合法律事務所では、離婚問題に取り組む弁護士が所属しておりますので、離婚紛争のご依頼をされたい方はぜひお気軽にお問い合わせください。
 

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