離婚後に元配偶者の不貞が発覚!それでも不貞慰謝料は請求できる? |大阪天王寺で不倫慰謝料弁護士をお探しなら

離婚後に元配偶者の不貞が発覚!それでも不貞慰謝料は請求できる?

夫から突然離婚を切り出された

やむなく離婚に合意した

離婚後,元夫が女性と同居していることを知った

きっと離婚前から付き合っていたに違いない

慰謝料請求をしたいけど今更手遅れかも…

 

夫婦関係は悪くなかったはずなのに,突然離婚を切り出されると言ったケースも少なくありません。いくら一方が「離婚したくない」と思っていても,「離婚してくれ」と言い続けている相手と一緒にいるのは辛いものです。そのため,やむを得ず離婚に同意するという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

離婚後,配偶者が別の異性と同居していることを人づてに聞いたとか,異性と遊んでいるのを目撃した等で,「もしかしたら離婚する前からあの人と…!?」と気付くこともあります。突然離婚を言い出すなんて不自然だと思った,やっぱり不倫をしていたんだ,と離婚後に元配偶者の不倫を疑うこともあるでしょう。

離婚後に婚姻期間中の不貞行為が発覚しても,慰謝料を請求することはできないのでしょうか。ここでは,離婚後の慰謝料請求について,注意すべき点等も含め具体的にお話ししていきます。

 

 

1.不貞の慰謝料請求の根拠

不貞の慰謝料請求は,不法行為に基づく損害賠償請求です。損害賠償請求が認められるためには,民法709条で定められた不法行為の要件を満たす必要があります。

民法709条は,不法行為の成立について次のように定めています。

 

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

不貞行為にこれを当てはめると,

故意又は過失=既婚者だと知っていた,もしくは,過失により知らなかった(知ろうと思えば知ることができた)

法律上保護される利益=婚姻関係の平穏

侵害=不貞行為

ということになります。

ですから,不法行為の要件を不貞慰謝料の請求のケースに当てはめると,

既婚者であると知り不貞行為を行い,これによって婚姻関係の平穏を害した場合は,その損害を賠償する責任を負う

と考えることができるでしょう。

 

離婚後に不貞行為が発覚した場合,ポイントになるのは「不貞行為に“よって”」婚姻関係の平穏を害したと言えるがどうかです。

 

2.離婚後でも慰謝料請求は可能?

⑴婚姻関係破綻と不貞行為との因果関係

不貞行為によって婚姻関係の平穏が害されたと言えることが,離婚後に不貞行為が発覚した場合のポイントです。つまり,不貞行為と婚姻関係の平穏が害されたことに「因果関係」があるかどうかがポイントなのです。

離婚は「婚姻関係の破綻」に該当し,婚姻関係の平穏が害された最たるものだといえます。そのため,不貞行為が原因で離婚したと言えれば,婚姻関係の破綻と不貞行為との因果関係が認められるでしょう。

婚姻期間中に不貞行為があった以上,離婚原因が不貞ではなかったとしても「婚姻関係の平穏」が害されたと言える可能性はあります。ですが,不貞行為があったその当時婚姻関係の平穏が害されていたか否かは,今となっては証明が難しい可能性があります。そのため,「離婚原因が不貞だった」と言えることが,不貞行為と婚姻関係の破綻との因果関係を証明するために最善の方法だと言えるでしょう。

このように,離婚後に不貞行為が発覚した場合でも,婚姻期間中の不貞が原因で離婚したと認められる場合には,慰謝料請求をできる可能性があるのです。

 

⑵不貞以外の原因で離婚したら…?

離婚後に不貞行為が発覚したということは,離婚当時は「不貞行為があったから離婚を決意した」というわけではないはずです。そのため,不貞行為と離婚との因果関係は認められないと思ってしまい,慰謝料請求を諦めるという方もいらっしゃるかもしれません。

ですが,夫婦関係に特に問題がなかったにもかかわらず,突然不貞当事者である配偶者から離婚を切り出されたという場合等は,「離婚を切り出した背景には不貞相手の存在があったのだろう」と推測できます。

そのため,離婚に応じた方が「配偶者が浮気している」と認識していなかったとしても,不貞と離婚との因果関係が認められる可能性は十分にあります。

 

一方,配偶者の不貞に気付かず,実は不貞をされていた側から離婚を切り出した場合はどうでしょう。

例えば,配偶者が暴力を振るうとか,生活費を全く渡してくれない等のDV・経済的DVが原因で離婚を決意した場合や,モラハラに耐え切れず離婚を切り出したというケースが考えられます。

これらの事情がある場合は,一見すると婚姻関係の破綻の原因は不貞行為にはないと思われるかもしれません。ですが,大本を辿ればDV等の行動も不貞が原因という可能性もあるのです。

たとえば,不貞相手と再婚するため,配偶者が邪魔になりDV等を行ったというケースも考えられるでしょう。このように,一見すると不貞行為以外の原因があって離婚したように思える場合でも,不貞の慰謝料を請求できるケースはあるのです。

ただし,配偶者に不貞行為の事実があることを知らず,従前からの性格の不一致を理由に離婚を切り出した,というケースでは,不貞行為と婚姻関係破綻との間の因果関係を証明することは困難かもしれません。

 

3.証拠に注意

⑴不貞慰謝料の証拠

離婚後に不貞が発覚したとしても,慰謝料を請求することは理論上可能です。もっとも,慰謝料を請求するには「証拠」がなければなりません。

慰謝料を請求した際,相手方が素直に不貞行為の事実を認めてくれれば問題ありません。ですが,「不貞行為はなかった」ととぼけられ,慰謝料の支払いにも応じなかった場合,任意の交渉で慰謝料を支払ってもらうことは不可能でしょう。

この場合,訴訟を提起したうえで,裁判所に不貞の事実及び適切な慰謝料額を認定してもらわなければなりません。そして,裁判所に「不貞行為があった」と認定してもらうためには,慰謝料を請求する側が,その事実の存在を証明する必要があるのです。単に「不貞行為があった」と主張するだけでは不十分です。裁判所が「確かに不貞行為があった」と納得するような「証拠」を提出しなければならないのです。

たとえば,肉体関係があることをうかがわせるLINEのやり取りや,ラブホテルに出入りしている写真等が代表的な証拠でしょう。

 

⑵証拠収集の困難さ

離婚後に不貞が発覚した場合に立ちはだかるのは,「証拠収集」という壁です。

離婚後に婚姻期間中の配偶者の不貞行為に気付くきっかけの多くは,

離婚後すぐにAさんと交際しているようだ

離婚前からAさんとの関係をなんとなく怪しいと思っていた

やっぱり離婚する前からAさんと関係があったんだ

というものです。

こういった場合,離婚後にAさんと交際している証拠(たとえば,ラブホテルに出入りしている探偵の調査報告書等)を集めることは容易かもしれません。しかし,これで証明できるのは,「元配偶者が離婚後にAさんと交際している」という事実だけです。

不貞行為が離婚の原因と言えるためには,「婚姻期間中に不貞行為があった」ことを証明しなければならないのです。ですが,既に離婚している以上,元配偶者のLINEの履歴を確認するわけにもいきませんから,「過去の不貞の証拠」を収集するのは困難と言わざるを得ません。

離婚後すぐに別の人と関係をもつなんて怪しいと感じるかもしれませんが,だからといって「離婚前から付き合っていた」という証拠にはならないのです。

 

4.時効に注意

⑴離婚慰謝料の場合

慰謝料にも時効が存在します。不貞行為が原因で離婚したことを理由に「離婚慰謝料」を請求する場合,離婚の時から3年で慰謝料の請求権は時効により消滅してしまいます。

 

ちなみに,最高裁判所は平成31年2月19日の判決で,特段の事情がない限り離婚慰謝料を配偶者の不貞相手に請求することはできない,と判断しています。ここでいう「特段の事情」について裁判所は,「夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき」場合であると述べています。

そのため,このような「特段の事情」が存在しない場合には,離婚慰謝料を請求できるのは元配偶者だけということになるでしょう。

 

⑵不貞慰謝料の場合

不貞慰謝料の消滅時効は,不貞の事実とその相手を知った時から3年です。

元配偶者に請求する場合には不貞の事実を知ったときから3年ですが,元配偶者の不貞相手に請求をする場合には,不貞の事実とその請求相手が誰であるかを知ったときから3年ということになるでしょう。

また,不貞行為があったときから20年経った場合も,不貞の事実を知っていたか否かに関わらず時効が成立してしまいます。

ですから,慰謝料請求をためらっている間に不貞発覚から3年が経過してしまえば,その後慰謝料を請求しても相手方に消滅時効を援用されるリスクがあることを忘れてはいけません。消滅時効を援用されれば,慰謝料を支払ってもらうことはできなくなるのです。

 

5.離婚慰謝料の請求権を放棄していたら?

離婚の際,離婚協議書を作成することも少なくないでしょう。協議書の中には,「清算条項」が含まれていることがほとんどです。

離婚協議書における清算条項とは,「離婚に関して,協議書に定める以外何らの債権債務も負わない」という内容です。そのため,清算条項がある以上,離婚後に離婚慰謝料を配偶者に請求することが難しくなる可能性もあります。

もっとも,その離婚協議書は,配偶者に不貞行為があることを知らずに作成されたものです。配偶者が不貞行為を行っていたと知っていれば,慰謝料なしの離婚で合意することは無かったでしょう。そのため,離婚協議書は詐欺行為により作成されたため取り消されるべきだとか,錯誤によって作成された離婚協議書は無効だ等の主張を行うことで,離婚後に配偶者へ慰謝料を請求できる可能性は残されています。

 

また,元配偶者に対する慰謝料請求は無理でも,元配偶者の不貞相手に対しては協議書の内容に関わらず「不貞慰謝料」を請求できる可能性は十分にあるでしょう。

 

6.まとめ

離婚後に元配偶者の不貞が発覚した場合でも,婚姻期間中の不貞行為が明らかになり,それについて証拠が存在する場合には,元配偶者・その不貞相手ともに慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし,消滅時効の存在もありますから,慰謝料の請求を考えている場合にはできるだけ早く動くに越したことはありません。

離婚後に元配偶者の不貞が発覚し慰謝料請求を考えているが,現在ある証拠で請求できるのか分からない,どのように請求すればいいか分からない,という不安をお持ちの方は是非一度弁護士にご相談ください。

 

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著者情報

山本 達也

(天王寺総合法律事務所 代表弁護士)

大阪弁護士会所属。立命館大学法学部卒・神戸大学法科大学院卒。数多くの浮気不倫問題、離婚問題を取り扱っている弁護士。関西地域にて地域密着型法律事務所を設立。弁護士事務所のHPはこちら。

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