【浮気・不倫】住宅ローンと離婚との関係について |大阪天王寺で不倫慰謝料弁護士をお探しなら

【浮気・不倫】住宅ローンと離婚との関係について

浮気、不倫で離婚をしたいといった相談のときに、住宅ローンをどうすればよいのかといった問題が発生していくことは少なくありません。

このコラムでは、住宅ローンと離婚との関係について、大阪天王寺の弁護士が解説させていただきます。

1 財産分与の基本的な考え方とは

 

住宅ローンが離婚で問題となる場面とは典型的には、夫婦が購入後に購入した自宅に住宅ローンが残っているときに、財産分与をどのように分けるべきかといった場面であることが多いでしょう。

 

そこで、財産分与の基本的な考え方を確認しておきましょう。

 

(1)財産分与の基本 清算的な財産分与

 

財産分与とは、夫婦が婚姻中に形成した財産については、夫婦が協力して形成したものであるとして、離婚に際して財産を清算するものです。

 

財産分与の中には、慰謝料的財産分与として慰謝料としての性質の金員を清算するものや、扶養的財産分与として、離婚後に、生活の困る配偶者に対して扶養を継続する性質の金員があるといわれてはいますがあくまで補充的なものであり、財産分与のメインは、夫婦婚姻財産を清算することにあると考えらえるでしょう。

 

そして、清算の対象となる財産とは、名義のいかんにかかわらず、婚姻後の夫婦の協力によって形成された財産であるため、住宅などの不動産については、財産分与の対象となると考えられます。

 

清算的な財産分与の場合には、原則として夫婦が協力して財産を築いたものであるため、特殊な技能によって財産形成に寄与した場合でない限りは、2分の1のルールが適用される場合がほとんどです。

(2)特有財産については財産分与の対象から除かれる。

 

なお、特有財産として、夫婦の一方が相続や贈与によって取得した財産や婚姻前から保有していた財産については清算の対象とはならないため、実家の不動産を相続した場合には、対象とはならない場合はあります。

 

特有財産については、証拠により立証ができるレベルでなければなかなか認めにくいものとなります。また、最初は特有財産であっても、夫婦での財産として混ざってしまった場合には、認められないおそれがありますので、主張が可能なのかをよく確認しておくことが大切となります。

 

(3)浮気、不倫を行った配偶者も財産分与請求権は存在する。

 

浮気、不倫という夫婦関係を破綻に至らしめた以上は、夫婦財産の清算を求めるのはおかしいとの心情があることはよく理解ができます。

 

しかし、清算的財産分与については、夫婦が婚姻中に有していた実質上の共同の財産の清算分配するものであり、離婚の原因などから清算割合が変化するといったことはありません。

 

これは、浮気、不倫といった婚姻関係の破綻をさせたことについては、不法行為に基づく損害賠償請求権(慰謝料)として処理をすることになり、あくまで夫婦の財産の清算においては考慮されることではないとの考え方によるものです。

 

そのため、清算的な財産分与については、浮気・不倫について責任がある側、有責配偶者であっても主張をすることができます

 

事案によっては、お金を持っていない側が浮気、不倫をしたのに、財産分与でお金を取られてしまい、慰謝料を請求しても財産的にあまり実入りが少ないといった事態があります。

 

そこで、浮気、不倫で慰謝料、離婚を請求していく場合には、財産分与の結果がどのようなものとなるのかを見越していくことも大切となります。

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2 住宅ローンが財産分与で問題となるケースとは

 

住宅ローンについては、財産分与で問題となるケースで、不動産以外の財産がどこまであるのかが問題とはなってくるでしょう。

住宅ローンが付いている不動産以外に財産がない場合には、財産分与が認められるかは、不動産の価格と住宅ローンの残額がどの程度であるのか、

(1) アンダーローンの場合

 

住宅ローンの価格よりも不動産の価値がある場合には、アンダーローンとして、積極財産の部分が財産分与の対象となり、清算をしていくことになります。

積極財産が他にもある場合には、不動産を売却して清算を行う方法や不動産を他方が居住し、残ローンの合意によりどのように処理するのかを定めていくといった方法があり得ます。

 

不動産を売却し、売却代金から費用を控除して清算を行うといった方法については、任意売却に時間が一定程度かかりますが、積極財産を分けやすいといった点では簡便な方法ではあります。

 

また、積極財産が不動産しかない場合には他の預貯金での調整を行うことは難しいため、住宅を売却するといった方法を取ることがあり得るでしょう。

 

住宅を残したままで財産分与を行う場合には、

 

①誰が住宅の所有者として登記名義とするのか、

②残ローンがある場合にはローンの支払いを続けるのは誰とするのか(債務者変更、債務引受の合意などのローン支払いの対応)、

③代償金や他の積極財産との調整などを検討していく必要があることになります。

 

いずれにしろ、現在の住宅ローンの残額、住宅の価値、他の積極財産がどの程度あるのか、住宅の売却、利用についてそれぞれの考え方を調整していくことになるでしょう。

 

(2) オーバーローンの場合

 

不動産の他に目立った財産がなく、住宅ローンの残ローンが不動産の価格よりも高い場合には、積極財産がないこととなり、清算的な財産分与請求権が発生しないこととなります。残ローンの処理については、当事者の協議、合意によって負債を按分する、住宅ローンの支払を続け将来の清算方法を定めるなどの様々な対応方法を定めることとなります。

住宅ローン債権者との関係では、名義人が債務者となり、夫婦の他方が当然に債務者となるとなるわけではありません。また、離婚が原因として債権者が住宅ローンの契約書の変更をしていくといったわけではありません。

したがって、債務の返済義務自体は、借入れを行った者が負担し続けることになることがほとんどです。

夫婦間の協議や合意として、借入れの原因が日常連帯債務に近いものであるとして、夫婦共同生活の債務であるとして債務の履行引受、併存的債務引受の合意書を作成するなどして離婚時にできる限り公平な形で負担を負うこととなります。

離婚後に債務の名義人となった者が債権者に債務の弁済を行ったとして求償権などとして裁判となるケースがあるとはありますが、債務の内容、負債の経緯などによって判断が分かれてきてしまうために、合意により負債について解決することが望ましいとされます。

3 住宅ローンと離婚について個別の解決策を模索していく

住宅ローンと離婚については、債務をどのように扱うのか、負担させるのかについては離婚する夫婦関係によって適切な解決策が異なっていくことがあります。これまでの離婚に至る経緯やそれぞれの積極財産、消極財産の内容などによっても異なってくるため、弁護士によく相談をして解決を模索していくことが望ましいでしょう。

天王寺総合法律事務所では、大阪天王寺にて不倫に伴う離婚案件などに取り組んでいますので、離婚問題にお悩みの方はぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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著者情報

山本 達也

(天王寺総合法律事務所 代表弁護士)

大阪弁護士会所属。立命館大学法学部卒・神戸大学法科大学院卒。数多くの浮気不倫問題、離婚問題を取り扱っている弁護士。関西地域にて地域密着型法律事務所を設立。弁護士事務所のHPはこちら。

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