【浮気・不倫で離婚】財産分与で集めておくことが大切な資料とは? |大阪天王寺で不倫慰謝料弁護士をお探しなら

【浮気・不倫で離婚】財産分与で集めておくことが大切な資料とは?

【浮気・不倫で離婚】財産分与で集めておくことが大切な資料とは?

パートナーの浮気や不倫が発覚すると、これ以上は一緒にいることができない、すぐにでも家を出たいと思われることがあるかもしれません。

しかし、今後の離婚において財産分与を考えている場合には、揃えられる証拠をできる限り集めておくことが必要です。

これは別居をしてしまうともう相手方の預貯金を見ることができないなど集めておくべき資料を集めることができないために、財産分与で不利益を受けてしまうことがありえるからです。

そこで、このページでは、財産分与で集めておくべき大切な資料について大阪天王寺の弁護士が解説させていただきます。

 

1 財産分与とは何か。

 

離婚をする場合には、財産分与が問題となることがあります。まずは、財産分与とはどのような制度であるのかの基本的なことを確認しておきましょう。

財産分与とは、離婚をした場合に、他方に対して財産を分けるように請求をすることができる権利を言います。

民法768条1項には、協議上の離婚をした者は、相手方に対して財産の分与を請求することができることを定めています。

また、協議が整わない場合には、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができる旨を定めているため、最終的には家庭裁判所に判断をしてもらうこととなります(民法768条2項)。

家庭裁判所は、当事者のそれぞれが協力によって得られた財産の金額やその他一切の方法を考慮して財産分与の額や方法を定めることとなっています(民法768条3項)。

離婚については、親権者を誰とするのかを定めれば離婚届を出すことができますので、離婚時に財産分与をしていないといった場合はあり得ますが、離婚後2年を経過をしてしまうと財産分与を求めることができなくなるため、時期についても注意をしておくことが必要となるでしょう。

財産分与には、

① 夫婦の婚姻中に形成した財産の清算を行う清算的財産分与

② 離婚後に生活が困窮している場合に補充的に生計を維持できる程度の額について一定期間分与を行う扶養的財産分与

③ 慰謝料としての要素を考慮した上での慰謝料的財産分与

が存在するといわれています。

もっとも、②、③については補充的、調整的に利用されることが多く、婚姻中に作られた夫婦財産を清算を行う清算的財産分与が最も大きな離婚時の財産分与で大きな問題となることが多いでしょう。

 

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2 財産分与の対象となる財産はどのようなものか。

 

財産分与の対象となる財産については、名義の如何を問わず、婚姻後に夫婦が協力して取得した財産が対象となるため、不動産、預貯金、保険、自動車など様々な財産が対象となります。

一方の名義の不動産についても財産分与の対象となるのかと思われるかもしれません。

しかし、名義が一方であったとしても、実質的には夫婦の協力によって形成された財産は夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。

特有財産として、婚姻前から保有する財産は財産分与の対象とならないといったことは有名なところですが、特有財産の主張を行うためには、特有財産であることの主張できるだけの証拠がなければ認められないことがある点に注意が必要です。

いずれにしろ財産分与の場合には、財産を特定し、その財産の金額がいくらなのかなどを証拠により把握しておくことが大切となります。

 

3 別居によって相手方の財産を確認することは困難に

 

夫婦が結婚している間には、通帳がある場合には、預貯金の残額を確認することやどこに口座を持っているのかを確認することは比較的容易ではあります。

しかし、浮気、不倫があってすぐに別居に至ってしまうと、おそらくはあの口座にはあったと思うが…といった証拠を十分に押さえていないことがあります。

これが離婚の調停や裁判となったときに困った事態となることがあります。

弁護士会照会や家庭裁判所での調査嘱託によって、ある程度の財産を調べることができる場合はあります。

① 弁護士会照会とは、弁護士法23条の2に規定された法律上の制度として、弁護士が受任をしている事件について、所属弁護士会に対して、各団体に照会をして必要な事項を申し求めることができるものです。

裁判外においても様々な機関に照会をかけること自体は可能な場合はありますが、照会を求める理由において必要性、相当性がなければなりません。

プライバシー権や守秘義務などとも問題となることがありますので、事案によって照会ができる範囲が限られてくることとなるでしょう。

預貯金などについては、取引銀行名と支店名の特定ができていないと照会を行うことが難しいことがあります。

そのため、どこの銀行のどの支店に対して口座を持っているのかについて、別居前に写真などで押さえていくことが大切となります。

 

② 調査嘱託制度とは、裁判所が必要な調査を行使の団体に報告を求める証拠調べ手続きをいいます。

裁判所は、調査嘱託については必要性、対象の特定を求めてくるために、探索的に調査嘱託を行うことはできません。

隠し財産と主張を行うためには、申立てにおいてなぜ特定の財産が存在するのかを証拠と共に根拠を示し、回答を求めていくこととなるでしょう。

この場合においても、どの金融機関に、どのような財産が存在するのかといった点を一定程度の特定が必要となってくるでしょう。

 

したがって、やはりあわてて別居をしてしまい財産を確認できない状況に陥ってしますと、財産を特定し、適切な財産分与を求めていくといったことは難しくなるでしょう。

 

4 別居前に確認しておくべき財産とは

 

(1)預貯金の口座の情報

 

預貯金の口座については、別居前にできる限り集めておきましょう。

写真などで各頁を撮影しておく、動画で取っておくなどするだけでも、どこに口座をもっているのか、いくらくらいお金が入っていたのかを調査をしやすいこととなります。

また、日ごろからネット系銀行については注意を払っておくことが大切となります。

カードのコピーを取っておく、インターネットバンキングへのアクセル履歴からどちらの口座に口座をもっているのかだけでも把握をしていくことで任意の開示などを求めていくことが容易となることがあります。

(2)金融機関からの郵便、証券会社からの報告書

 

信販会社やカード会社からの通知書などによってどこ金融機関と取引をしているのかがわかることがあります。

また、証券会社からは定期的に報告書が郵送などの方法で送られていることがあります。

これらの資料から現段階でどのような有価証券、金融機関との取引があるのかを把握することができることがあります。

 

(3)保険証券の情報

 

保険についても保険会社からの通知書や保険証券が自宅に保管されていることが多くあります。保険会社の証券番号がわかっていれば任意での情報開示を求めていくことが容易となってきますし、解約返戻金の金額が把握できていると、財産分与のときに有利に進めていくことがあり得ます。

(4)自動車の車検証

 

自動車の車検証については自動車に乗せていることが原則ではありますので、自動車の種類、年式からどの程度の価値があるのかを把握することができるでしょう。

 

(5)不動産の情報

 

不動産については、住所地がわかっている場合には、法務局で登記簿を調査することで比較的容易に情報を取得することができます。

固定資産税評価額証明書や固定資産税の通知書を受け取るとどの程度の価値があるのかを把握することができることはありますので、可能であれば、これらの資料のコピーをしておくとよいでしょう。

 

(6)退職金の情報

 

退職金については、近い将来に支給される高度の蓋然性がある退職金については、財産分与の対象とはなります。

しかし、退職の時期や企業の状況によっては、現在価値として価値がないとして財産分与の対象とならないことはあります。

退職金を離婚前に現在いくらなのかをあらかじめ知ることは難しいため、勤務先情報を把握しておくといった程度となるでしょう。

 

5 まとめ

 

浮気、不倫で別居、離婚をしたいといった場合でも、離婚については、お金のこと、子どものことなど様々な事項が問題となってきます。

浮気、不倫の慰謝料についての請求や離婚についての財産の清算といったことについて個人で対応をしていくことが困難なことがありますので、ぜひ離婚問題に取り組む弁護士に依頼をしていくことが大切となります。

大阪天王寺の天王寺総合法律事務所では、浮気、不倫に関連する慰謝料、離婚問題に取り組む弁護士事務所ですので、離婚問題、慰謝料問題でお悩みの方はぜひお気軽にお問合せください。

 

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著者情報

山本 達也

(天王寺総合法律事務所 代表弁護士)

大阪弁護士会所属。立命館大学法学部卒・神戸大学法科大学院卒。数多くの浮気不倫問題、離婚問題を取り扱っている弁護士。関西地域にて地域密着型法律事務所を設立。弁護士事務所のHPはこちら。

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