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不倫で別居することに…婚姻費用の支払いは?

不倫を問い詰めたら配偶者が勝手に家を出て行った

婚姻費用の調停を申し立てたらしく,家庭裁判所から書類が届いた

勝手に出て行ったのに,婚姻費用を支払う義務があるの!?

 

別居したご夫婦の間で必ずと言っていいほど問題となるのが,「婚姻費用」についてです。

中には,「勝手に出て行かれたのに,お金まで払わなきゃいけないの!?」「不倫をしたのはあっちなのに,なぜこちらがお金を払わなきゃいけないんだ」と思う方もいらっしゃるでしょう。

 

ここでは,婚姻費用について,そもそも婚姻費用を支払わなければいけない理由と,いかなる原因があっても減額はされないのか?という疑問についてお答えしていきます。

 

1.婚姻費用とは

夫婦は,婚姻生活を送るうえで「扶助協力義務」を負っています。

 

民法752条

夫婦は同居し,互いに協力し扶助しなければならない。

 

夫婦はお互いに,配偶者に対して自身と同程度の生活を保持させる義務(いわゆる,「生活保持義務」)を負っています。夫婦の在り方は様々ですから,夫婦の間で収入に差がある場合や,他方が専ら家事に従事していたという場合もあるでしょう。収入が低い配偶者や,専ら家事に従事していた配偶者は,別居後に生活費の捻出に困る可能性があります。

一方で,夫婦は生活保持義務を負っていますから,生活費を捻出できない配偶者は,これらの生活費を補うため,他方配偶者に金銭の支払いを求めることができます。この金銭が,「婚姻費用」というものです。

婚姻費用の金額は,夫婦の生活状況等によって様々です。民法上も,資産等を考慮して婚姻費用の分担の内容を定めるものと規定しています。

 

民法760条

夫婦は,その資産,収入その他一切の事情を考慮して,婚姻から生ずる費用を分担する。

 

夫婦が負うのは「生活保持義務」ですから,その収入によって他方配偶者に支払われるべき婚姻費用も異なります。また,未成年の子どもがいる場合,当然必要になる生活費も増加しますし,子どもの人数や年齢によっても金額は異なります。

そこで,裁判所では「婚姻費用の算定表」を公開し,夫婦の年収や養育すべき子どもの人数・年齢によって,一般的に想定される婚姻費用を明らかにしています。

調停や審判では,基本的にこの算定表に従って支払われるべき婚姻費用が決定されることが多いでしょう。また,夫婦間で話し合いを行う際も,この算定表に基づいて婚姻費用を決定するケースが多いようです。

 

2.「同居義務」との関係

別居中に婚姻費用を請求された方の中には,「同居義務に反して出て行ったのは相手なのに,こちらは扶養義務を果たさなければならないのか」と疑問を持つ方もおられるでしょう。実際,そのような相談を受けることも少なくありません。

確かに民法752条には,「夫婦は同居」しなければならないと定められています。そのため,「同居義務」に反して家を出た以上,その配偶者の婚姻費用を分担する必要はないのではないか,という疑問が生じるのです。

実際過去には,別居を開始した配偶者側に別居の主たる原因がある場合,婚姻費用の分担義務を免れる可能性を示唆した審判例も存在します。もっとも,別居を決意するには何らかの原因があるはずです。そのため,客観的に見て「別居する理由が見当たらないにもかかわらず家を出た」というような場合でなければ同居義務に違反しているとまでは言えないでしょう。

 

3.家を出た側の不倫が原因で別居に至った場合

不貞行為を行い,不貞行為を行った側が家を出たという場合,不貞以外に別居の原因がなければ,別居の原因は専ら家を出た側にあると言えるでしょう。このような場合にまで婚姻費用を請求することが許されるのでしょうか。

結論から言えば,上記のような婚姻費用の請求は,信義則に反して,又は権利乱用に該当し,許されないと判断される可能性が存在します。ただし,婚姻費用は子どもの養育にかかる費用も含んで算出されるものです。子どもに別居の責任はありませんから,配偶者が未成年の子どもを連れて別居していた場合,子どもの養育費に相当する部分については,請求が認められるでしょう。

実際,大阪高等裁判所は次のように判断しています。

 

大阪高決平成28年3月17日

夫婦は,互いに生活保持義務としての婚姻費用分担義務を負う。この義務は,夫婦が別居しあるいは婚姻関係が破綻している場合にも影響を受けるものではないが,別居ないし破綻について,専らまたは主として責任がある配偶者の婚姻費用分担請求は,信義則あるいは権利濫用の見地からして,子の生活費に関わる部分(養育費)に限って認められると解するのが相当である

 

この裁判例が述べているように,自ら不貞行為を行ったうえで婚姻費用を請求することは,信義則に反する,もしくは,権利濫用に当たると判断され,子どもの養育費を超える部分の請求は認められない可能性があるのです。他の裁判例でも,このように判断しているものが多く見られます。

一方で,全額の請求は認められないまでも,最低限の生活を維持する限度での請求は認められる,と判示した裁判例も存在します。

いずれにせよ,別居に関して専ら責任のある配偶者からの婚姻費用の分担請求は,算定表通りではなく,減額される可能性が十分あると言えるでしょう。

 

4.「不倫の証拠」の重要性

⑴婚姻費用減額のためには…

ここまで見てきたように,配偶者の不貞が原因で別居を開始した場合,支払うべき婚姻費用が減額される可能性があります。ただし,「不貞があったこと」を明らかにする必要があります。

 

何の前触れもなく突然家を出るなんて,不倫をしていたに決まっている。

最近毎晩帰りが遅かった。不倫に違いない。

 

このように疑いを持っていても,根拠がなければ意味がありません。そのため,配偶者の不貞行為を疑った場合には,きちんと証拠を集めておかなければなりません。

別居の前に不貞行為を疑い始めたのであれば証拠を集める機会もあるかもしれません。一方,別居後に「そういえば不倫してたのでは…?」と疑い始めても,証拠を集めるのは難しいかもしれません。

少しでも怪しいと思ったのであれば,できるだけ客観的な証拠を集めるようにしましょう。

 

⑵集めるべき証拠とは?

では,どの様な証拠を集める必要があるのでしょうか。

一番は,客観的に第三者との肉体関係の存在が疑われる内容のものが,有力な証拠と言えるでしょう。

具体的には,不貞相手とのLINEのやり取りや,ホテルに出入りしている探偵の調査報告書等です。

 

また,配偶者自身の不貞を認める自白や,ラブホテルのポイントカード等も証拠になり得るかもしれません。

別居してからこれらの証拠を集めるのは至難の業でしょうから,不貞を疑った時点で証拠集めを開始するのが大切です。

 

5.まとめ

夫婦である以上,別居していたとしても,生活保持義務を負っており,この義務の履行として婚姻費用を支払う義務を負うのが原則です。

ですが,不貞行為により別居の原因を作出した配偶者からの婚姻費用の分担請求は,裁判例でも認められているように,信義則に反する可能性があります。もっとも,これらの事情に関する主張が不十分で,調停や審判場で婚姻費用の算定表通りの請求が認められてしまった,というケースも多々あります。

婚姻費用を請求されているがその金額に納得がいかない,配偶者の不貞が原因で別居に至った等,婚姻費用でお困りの際は,是非一度弁護士にご相談ください。

 

 

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著者情報

山本 達也

(天王寺総合法律事務所 代表弁護士)

大阪弁護士会所属。立命館大学法学部卒・神戸大学法科大学院卒。数多くの浮気不倫問題、離婚問題を取り扱っている弁護士。関西地域にて地域密着型法律事務所を設立。弁護士事務所のHPはこちら。

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