天王寺・阿倍野で浮気・不倫慰謝料の無料相談をしたい方へ
慰謝料を請求したい☑ 浮気・不倫が発覚したけれどどうすればわからない
☑ 慰謝料を請求したいけれど何から始めたらよいのかわからない
☑ 法律事務所や弁護士事務所に何を相談すればよいの?何ができる?
配偶者の浮気、不倫が発覚して、そもそもどのようにしたらよいかわからないといったことをお聞きします。
弁護士事務所においてお気軽にご相談をとの記載があってもどうなるのかわからない、不安であるといったことがあります。
このコラムでは、どんなことを相談をしたらよいのか、天王寺・阿倍野にある天王寺総合法律事務所で無料相談をご利用されることの流れを解説させていただきます。
Contents
不倫事件で弁護士に何を相談すべきなのか
配偶者の浮気・不倫が発覚した場合には弁護士に何を相談すべきなのでしょうか。
弁護士の役割とは
配偶者が不倫をしていたとき、弁護士に何を相談すべきなのかがわからないといったことがあるでしょう。
そもそも弁護士とは、弁護士法3条において、当事者の依頼によって、訴訟事件…その他一般の法律事務を行うことを職務としています。
不倫が発生した場合の弁護士の役割としては、不倫配偶者や不倫相手に対する訴訟などの裁判手続きや示談交渉などの法律事務を行うことが仕事となります。
不倫があったとして相手方に対して、
・慰謝料を請求していきたい、
・離婚手続きをしていきたい、
・財産分与をしていきたい、
・養育費を払ってほしい、
・親権を取得したいといった
法律上の正当な権利を実現したいといった依頼について、
① 示談交渉
② 裁判所での手続き(民事訴訟、民事調停、家事調停など)
を求めていくことが弁護士の大きな役割となるでしょう。
不倫事件で相談すべきこととは?
不倫事件で主として相談すべきこととして
① 不倫慰謝料
② 離婚
が大きな問題となるでしょう。
天王寺総合法律事務所でも不倫事件の無料相談として、① 不倫慰謝料と② 離婚 がメインのご相談となる案件について無料相談を実施しております。
なお、実際には、不倫事件との関連で、不倫の相手方とインターネット上での名誉棄損の紛争が生じたり、暴行や住居侵入などの刑事事件、会社での労働、退職などの労働事件、住宅ローンなどの債務整理など様々な事項が多岐にわたって問題となることはありますので、これらについては有償相談などにより対応をさせていただいております。
不倫慰謝料とは何か
不倫慰謝料とは不倫配偶者と不倫相手に対して、不法行為に基づく損害賠償請求を行うものです。
民法は709条において、
① 故意又は過失によって
② 他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
③ これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
といった規定をおいています。
法律上の婚姻を行った夫婦には、婚姻による共同生活を平和に維持していくという法律上保護されるべき利益が存在していると考えられます。
婚姻していることを知りながら、あるいは、婚姻していることをすることが予見することが可能で共同生活の平穏を害することを避けなければならないのに、肉体関係や肉体関係類似の関係を結ぶことで、法律上保護されるべき利益を侵害した場合には、損害を賠償しなければならない責任を負うこととなります。
もっとも、日本の裁判制度では、裁判所が事実関係を調査し、後見的に真実を発見して、相手方にお金を支払えとの命令で出してくれるわけではありません。
これは、法律上の権利が認められるための条件(要件)を満たしていることを権利を主張する側において、裁判所に認めてもらうことが必要であるとの民事裁判の考え方によるものです。
そこで、弁護士を依頼、相談を通じて、自らの受けた被害を裁判所でも通用する水準に至っているのか、具体的にどの程度の損害賠償を請求できるのかなどを弁護士に相談することとなります。
① 不貞行為 配偶者以外の者が配偶者との肉体関係を持っているか、肉体関係を持っていることを推認させる証拠が存在するのか、裁判でも通用するのか
② 故意・過失 配偶者がいることを知っていたのか、過失は難しい言い回しになりますが、結果発生の予見可能性がありながら、結果発生を回避するために必要とされる措置を講じていなかったといえるのかを証拠からいえるのか
③ 婚姻関係破綻の法理 配偶者と第三者が肉体関係を持った場合において、婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情がない限り、第三者は不法行為責任を負わないとした判決(最判平成8年3月26日)があるため、婚姻関係が破綻していたなどの反論が成立しうるのか
④ 損害額:精神的苦痛である慰謝料について、不貞行為の期間、不貞行為の回数、婚姻期間、婚姻の内容、離婚に至っているのかなどの諸般の事情を踏まえてどの程度の金額で請求をしていくのか。
不倫相手に対して、損害賠償金として慰謝料を求めていきたいといった場合には、実際にそれらを実現できていくのかを弁護士に相談をしていくとよいでしょう。
離婚で問題となることとは?
不倫をした配偶者を許せないとして、離婚をするといったことはあり得ることです。
しかし、離婚をした場合には、法的に多くの事項が問題となるのみならず、経済的、精神的にも種々の負担が生じることもあります。
そこで、離婚で弁護士に相談をしておくことがよいことを紹介します。
① 親権 :親として子に対して監護、養育するための権利・義務をいいます。
不倫があったとしても直ちに親権者として不適格であると判断されるわけではありません。子どもの福祉、利益のために監護の実績、監護能力、経済力、教育環境、愛情、年齢、子の意思など様々な事情が総合的に判断されます。
② 養育費:未成熟の子の養育のために扶養や必要な費用の分担をいいます。
離婚に至ったとしても親である地位は変わらず、定期的に養育のためのお金を支払わなければなりません。それぞれの収入や資産などから、養育費・婚姻費用算定表を利用しながら算定をしていくことが多いでしょう。将来の不履行に備え強制執行ができる形で定めることも大切となります。
③ 面会交流:現実に子どもを監護教育できない親と交流することができる子どもと会ったり、交流をすることをいいます。不倫といったことがあったとしても直ちに面会交流が否定されるわけではなく、虐待など面会交流を実施することが子どもの福祉に反するといった正当な理由があるかが問題となることがあります。
④ 財産分与:主として夫婦共同生活において築いた財産の清算を行うことをいいます。不倫があったことから直ちに財産分与でも有利に判断がなされるわけではなく、共有財産は何か、特有財産は何か、財産分与でどのような証拠を揃えておくべきなのかが問題となってくることがあります。
⑤ 慰謝料:離婚原因が不法行為に該当するのかどうか、不倫、DVなどを証拠によりどこまで明らかとできるのかが問題となってきます。離婚に至る過程においてそれぞれのどのような行為が不法行為に該当するのかどうかを主張、立証していくことが必要となるでしょう。
⑥ 年金分割:離婚後の年金受給権への格差を解消するために、厚生年金などの放流比例部分の年金額の算定基礎となる標準報酬等について、夫婦の合意または裁判により分割割合を定めるものをいいます。離婚時より2年に改定の請求を行わない場合には年金分割についての権利を失うことがある点に注意が必要となります。
⑦ 別居中の婚姻費用:離婚に至るまでに別居状態となることがあり、婚姻費用の分担を求めることが信義則に違反しない場合には、収入の少ない者から、収入の多い者に対して、婚姻費用分担を請求することができる場合があります。
これを踏まえて離婚後の生活設計、ライフプランを立てておくことが大切となるでしょう。
生活設計では今後の生活でかかる費用、仕事の見通し、公的扶助制度や周囲の支援環境などを考えておくことで、今後の生活の見通しを立てることが大切となります。
そして、これらの権利を実現していくうえで適切な方法(協議離婚によるのか、公正証書の作成するのか、調停離婚によるのか、裁判離婚によるのか)を選択していくこととなります。
住まいが天王寺・阿倍野にある場合には裁判はどこで行うのか。
不法行為に基づく損害賠償請求権について
示談交渉については、電話交渉や書面交渉を行うため、法律事務所・弁護士事務所の場所についてどのような場所の事務所を選ぶのかについてはそれほど違いはないでしょう。
一方で、裁判となった場合には、どこで裁判を提起するのかは日当などで問題となることがあります。
裁判所には、管轄といい、特定の事件についてどの裁判所が裁判権を行使することができるのかが問題となります。
民事訴訟法上は、被告の所在地を管轄する裁判所の土地管轄に属する普通裁判籍(民事訴訟法4条1項)はありますが、財産上の訴えについては義務履行地(民事訴訟法5条1号)、不法行為に基づく損害賠償請求権については不法行為地(民事訴訟法5条9号)とする規定が存在します。
不貞行為に基づく損害賠償請求権については、財産上の訴えの義務履行地として、原告の住所地を選択することができます。
不法行為に基づく損害賠償請求権を行使できる方が大阪市の天王寺区・阿倍野区にお住まいの場合には、大阪府大阪市に管轄があるために、大阪地方裁判所本庁において民事裁判を行うことが考えられます。
離婚調停について
離婚調停などの場合には、相手方の住所地を所在する家庭裁判所が管轄となるのが原則です。
夫婦関係調整調停(離婚)の申立てを行う場合には、申立先については、
① 相手方の住所の家庭裁判所
又は
② 当事者が合意で定める家庭裁判所
が対象となります。
当事者の公平の見地から自庁処理が行われることも存在しますが、ケースバイケースとなるため、弁護士とよく相談をしておくとよいでしょう。
相手方が同じ大阪市に居住している場合には、大阪家庭裁判所が管轄として進めることができる場合がありますが、別の都道府県に居住している場合には、どの家庭裁判所で手続きを行うのか、どちらから申立てをするのかなどを検討したほうがよい場合はあります。
遠方の家庭裁判所が管轄である場合にも、電話会議、テレビ会議方式により調停を進めていくことができる場合があります。
相談取得の流れ
相談取得の流れとしては、
① 電話によって予約を取得する方法
② メールによって予約を取得する方法
があります。
電話による場合
電話番号のタップいただくか
にお電話ください。
どのページをみてお電話いただいたのかをお伝えいただくとスムーズです。
お電話口にて
① お名前
② お電話番号
③ お住まいの地域
④ ご相談をされたい内容
を簡単にお聞きさせていただきます。
当事務所でご対応が可能なご相談については弁護士との面談の日程をお取りさせていただく流れとなります。
※お電話のみでの無料相談については、具体的な証拠、ご事情を伺っておりませんため、適切なご対応ができないため、ご回答ができない場合がございます。
遠方の方向けへオンライン方式を使った弁護士とのご相談の日程を調整させていただいております。
※お名前については利益相反、当事者のご確認をさせていただくために、伺っております。匿名でのご相談についてはご対応がいただけませんため、予めご了承ください。
メールによる場合
メールでは
① お名前(漢字)
② お名前(ふりがな)
③ 性別
④ ご希望の連絡方法
⑤ 電話番号
⑥ メールアドレス
⑦ メールアドレスの確認
⑧ ご相談内容
の記載をいただいております。
電話番号、メールアドレスについては天王寺総合法律事務所からのお問い合わせの際に使用させていただきますので、正確にご記載を頂きますようお願いいたします。
※なお、メールのみでの無料相談については、具体的な証拠、ご事情を伺っておりませんため、適切なご対応ができないため、ご回答ができない場合がございます。
ご相談内容については簡単なご記載で構いません。
記載例
① 夫が不倫相手とラブホテルに行っていることを自白しているので、夫と浮気相手に対して慰謝料請求の相談をしたい。
② 妻が浮気をしていることがわかったので、慰謝料請求と離婚をしたい。今後どのようになるのかについて相談をしたい。
③ 弁護士から慰謝料を請求するとの内容証明郵便が届いた。どうしたらよいのかわからないので相談をしたい。
相談可能な日程について
弁護士との予定調整をさせていただきますが、日程があえば土日や夜間などのご相談が可能な場合がございます。
ご相談日には下記の資料をお持ちください。
① 身分証明書
② 印鑑(認印可)
③ 内金1万円(ご契約を頂かない場合にはお支払いは不要です。)
事務所にご相談にご来所いただきましたら、
・ご相談アンケートにご記載いただき、身分証明書の写しを頂きます。
・ご相談内容を弁護士がお聞きさせていただき、解決策のご提案、当事務所での解決策のお見積りをさせていただきます。・不倫など証拠資料をご持参いただいた場合には写しをいただけるとスムーズにご相談をさせていただける場合がございます。
・あらかじめご質問したい内容などをご準備されているとスムーズにご対応ができる場合がございます。
・ご相談のお時間としては、30~60分程度のお時間程度をお考え下さい。
・浮気、不倫の慰謝料、離婚については、無料法律相談を実施しております。当事務所でご対応できるのかをお気軽にお問い合わせください。
・ご解決策・お見積りにご納得いただけた場合には、委任契約書を締結させていただきます。
弁護士費用については、着手金・報酬金の方式により、銀行振込などの方法で1週間程度でご入金をお願いしております。
分割払いなどのご要望がある場合には個別にご相談ください。
・ご依頼いただきました内容において、着手金などのいただいた段階で、事件処理などを行っていくこととなります。
事務所所在地について
天王寺区・阿倍野区にお住まいの方は
・大阪メトロ谷町線にて天王寺駅から徒歩5分
・JR大阪環状線にて天王寺駅から徒歩3分
などをご利用されるとご来所しやすいかと存じます。
5号出口からドン・キホーテ側に向かってすぐとなります。
セブンイレブンのあるビルの9F、一番奥の部屋となります。
大阪天王寺の弁護士事務所 天王寺総合法律事務所WEBページはこちら。
対応地域:大阪市(天王寺区,阿倍野区,住吉区、東住吉区、平野区、生野区、東成区、浪速区、西成区、中央区、城東区等)、堺市、松原市、東大阪市、羽曳野市、藤井寺市、和泉市、奈良、兵庫、和歌山、滋賀など関西圏に根差した法律事務所。