男女トラブルの浮気で問題となるものはどのようなケースでしょうか。 |大阪天王寺で不倫慰謝料弁護士をお探しなら

男女トラブルの浮気で問題となるものはどのようなケースでしょうか。

男女トラブルには、離婚や不倫、婚約の不当破棄、貞操権侵害、内縁関係の不当破棄など問題となることは様々に存在します。

では、いわゆる浮気として、問題となる男女関係のトラブルで法的に問題となるケースはどのようなものでしょうか。

このコラムでは、男女問題での浮気などに関連するトラブルとして、貞操権侵害、婚約破棄、内縁破棄、不貞行為に基づく損害賠償請求について裁判例などを解説させていただきます。

法的に問題となる浮気とは

 

(1)男女トラブルについてすべてに法的問題が生じるわけではない。

 

男女のトラブルについてすべての場合が法的に問題が生じるわけではありません。

例えば、単なる恋愛関係など結婚や事実婚といった法的に保護がなされる水準に至っていない場合には、道義的な非難に値するとしても、不貞行為などに基づく慰謝料請求は問題とはならないことが多いでしょう。

(2)貞操権侵害、婚約不当破棄、内縁不当破棄、不貞行為に基づく損害賠償請求

 

一方で、以下のようなものについては、浮気などと関連して問題となってきます。

① 男女関係において貞操権侵害が問題となる場合 : 結婚するなどを偽って、性的関係だけを結ぶ場合。相手方が婚姻していることを知っていた場合には、不貞行為として損害賠償義務を負う立場となる可能性がある一方で、貞操権侵害に基づく損害賠償請求権を偽った配偶者側に対して請求することが考えられます。

② 婚約に至っている場合や事実婚に至っている場合 : 客観的に婚約に至っているケースや内縁、事実婚と呼ばれるケースにおいて、浮気などの第三者と肉体関係を結び、婚約や内縁を不当破棄したときには、損害賠償請求権が問題となってくることがありえます。

③ 法律上の婚約をしており、配偶者がいる者との不貞行為に及んだ場合には、不貞行為に基づく慰謝料請求や離婚請求が問題となってきます。

以下ではどのようなものが問題となるのかの裁判例などをみながら確認しておきましょう。

 

貞操権侵害が問題となる場面はどんな場面か。

 

(1)貞操権とは何か。

 

貞操権とは、性的な関係を結ぶ相手方を誰と結ぶのかを選択する権利、自己の意に反する性的な自由を侵害されない権利をいうものと考えられます。

例えば、性的関係に至った原因に、既婚者であることを隠し、結婚できるものと誤信、詐術を用いて単なる性的享楽目的のために関係をもったなどの事情があった場合には貞操権侵害に基づく損害賠償請求権が発生することがあります。

浮気、不倫をしてしまったと悩んでいる一方で、実は貞操権が問題となるのではないかといった案件が混ざっていることも存在します。

配偶者がいることについてどの程度まで知っていたのか、相手方からどのような言動、説明によって不貞行為に至ったのかなどを詳しくお話いただくことで、何らかの解決策が見つかってくる場合もありえます。

 

(2)貞操権侵害が問題となった裁判例とは

 

判例などをみると、最判昭和44年9月26日判決は、少し特殊な事案でありますが、男性に妻がいることを知りながら性的関係を結んだものの、貞操等の侵害を理由とする女性の男性に対する慰謝料請求を認容した事案です。

・女性が、情交関係を結んだ当時男性に妻のあることを知つていたとしても、その一事によつて、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰藉料請求が、民法708条の法の精神に反して当然に許されないものと画一的に解すべきではない。

・すなわち、女性が、その情交関係を結んだ動機が主として男性の詐言を信じたことに原因している場合において、男性側の情交関係を結んだ動機その詐言の内容程度およびその内容についての女性の認識等諸般の事情を斟酌し、
・右情交関係を誘起した責任が主として男性にあり、女性の側におけるその動機に内在する不法の程度に比し、男性の側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、
・女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰藉料請求は許容されるべきであり、このように解しても民法708条に示された法の精神に反するものではないというべきである。

本件においては、男性は、

① 女性と婚姻する意思がなく、単なる性的享楽の目的を遂げるために、

② 女性が異性に接した体験がなく若年で思慮不十分であるのにつけこみ、

③ 妻とは長らく不和の状態にあり妻と離婚して女性と結婚する旨の詐言を用いて女性を欺き、女性がこの詐言を真に受けて男性と結婚できるものと期待しているのに乗じて情交関係を結び、

④ 以後は同じような許言を用いて女性が妊娠したことがわかるまで一年有余にわたつて情交関係を継続した等前記事実関係のもとでは、

その情交関係を誘起した責任は主として上告人にあり、被上告人の側におけるその動機に内在する不法の程度に比し、男性の側における違法性は、著しく大きいものと評価することができる。

したがつて、男性は、女性に対しその貞操を侵害したことについてその損害を賠償する義務を負うものといわなければならない。

との判断を示しました。金額としては、前審の東京高等裁判所昭和42年4月12日では、金60万円と比較的低額であることや最高裁として極めて限られた事案において認容されたものであると考えられています。

 婚約破棄で問題となる場合とはどのようなものか。

 

(1)婚約とは何か。

 

婚約とは、将来、真実夫婦として共同生活を営む確定的な合意のことをいいます。

婚約が成立するためには、結納を行う、婚約指輪の授受がなされていることなど客観的にみても、婚約の証が必要となりますが、これらの証拠より婚約が成立している以後において、第三者と性的関係を結ぶことで、婚約を不当に破棄をした場合には、損害賠償請求が認められる場合があります。

婚約が成立するためにはやや高いハードルがあるため、婚約をきちんと認定できるのかを検討することが大切となるでしょう。

また、婚約の不当破棄といえるのかどうかについても、婚約破棄の事情から見通しを立てておくことがポイントとなります。

(2)裁判例ではどのようなものがあるか。

 

例えば、東京地方裁判所平成18年2月14日判決の事案では、結婚式の3,4日前に婚約者をだまして居場所を知れないまま、他の男性自宅に行くなど、婚約者に対する背信行為が認められるとして、損害賠償請求が認定された事案が存在します。

【婚約破棄の慰謝料の算定事情】

・被告Y1は,原告と平成13年6月ころから同棲し,同年12月30日までには正式に婚約して結婚の準備を進めながら,
・原告に隠れて複数の男性と関係を持ち,時には大胆にも男性と密会した後にジムの帰り等と偽って原告に迎えに来させたことさえあった。
・そして,同被告は,結婚式のわずか4日前に,女性の友人であるEの家に行く旨の虚偽のメモを残してFと一夜を共に過ごし,その後原告に所在も知らせないまま,岩手県の実家に帰った上,いったんは承諾したD宅での話合いも直前に取りやめる旨一方的に通告して自己の所有物を全て岩手県の実家に搬送して約2年にわたる同棲をいとも簡単に解消するとともに原告との婚約を破棄したものである。
・原告は,このような同被告の背信行為を結婚式の直前に知らされ,婚約破棄を余儀なくされたものであって,これによる原告の精神的苦痛は甚大ということができる。
・しかも,同被告は,自己の身勝手な行動によって婚約破棄に至らせながら,その責任を免れようとして,その友人や家族まで巻き込み,原告が友人のDと共謀して同被告を威迫して虚偽の事実を認めさせたかのような非難までしているのであって,同被告の言動は,極めて自己中心的で卑劣とすらいうことができ,原告の精神的苦痛をさらに増大させたものということができる。
・以上を初めとして本件に現れた一切の事情を考慮すると,原告の慰謝料としては300万円をもって相当と認める。

婚約を破棄し、他の第三者との交際などに至った事案で、婚約破棄に基づく慰謝料として相当程度高額の金額を認容した事案となります。婚約破棄後の不誠実な背信行為や結婚費用などが無駄となった事情などが考慮されているため、実際には個別具体的な損害額の判断がなされることとなるでしょう。

 内縁の不当破棄で問題となるものはどのようなものか。

 

(1)内縁とは何か。

 

内縁とは、社会一般において夫婦としての実質がありながら、婚姻の届出を欠いているために法律上の夫婦と認められないものをいいます。事実婚とも呼ばれることがありますが、

内縁が認められるためには、

① 婚姻意思があること
② 共同生活の存在があること

損害賠償が認められるためには、不貞行為と内縁に対する故意、過失が必要となります。

内縁の場合には、婚姻と異なり、外部に明確に示されているわけではないため、内縁に対する不当な干渉といえる程度に、相手方がどこまで認識していたのかに注意を払うことが必要となるでしょう。

(2)裁判例としてはどのようなものがあるか。

京都地方裁判所平成4年10月27日判決の事案では
・被告は、妻子がいるにもかかわらず、妻とは別れると言いながら交際を重ね、妊娠させたうえで、内縁関係に入り、子どもを出産したものの、出産後に一方的に別れた事案において、
・被告が原告に与えた精神的苦痛は大きいこと、
・他方、原告は、被告に妻子があるのを知りながら同人と交際したものであって、被告の離婚する旨の言葉を信じていたとはいえ、このような結果になったことについて、原告にも幾分か責任があることは否定できない。
・これらの事情のほか、原告の年齢、両名の内縁生活の期間等を総合して判畊すると、原告の精神的損害に対する慰謝料として、300万円の損害賠償を認めるのが相当である。

として、内縁破棄による慰謝料請求が認められた事案が存在します。

 法律上の婚姻をしている場合

(1)不貞行為とは何か。

 

夫婦が法律婚をしている場合には、夫婦共同生活の平穏が法律上は保護される利益であると解されることとなります。

そして、不貞行為とは、配偶者のいる者と自由な意思に基づいて性的関係を結ぶなどの不貞行為を行った場合には夫婦婚姻生活の平穏が害されるとして、不貞行為に基づく損害賠償請求権が認められることとなります。

(2)配偶者から第三者に対する損害賠償請求は認められるか。

 

最高裁昭和54年3月30日判決では、夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきであると判断し、配偶者から第三者に対する損害賠償請求権を認める判断を示しました。

なお、夫婦間の未成年者の子から浮気相手に対する慰謝料請求については、否定がなされています。

・妻及び未成年の子のある男性と肉体関係を持った女性が妻子のもとを去った右男性と同棲するに至った結果、その子が日常生活において父親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなったとしても、
・その女性が害意をもつて父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、右女性の行為は未成年の子に対して不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。
・けだし、父親がその未成年の子に対し愛情を注ぎ、監護、教育を行うことは、他の女性と同棲するかどうかにかかわりなく、父親自らの意思によって行うことができるのであるから、
・他の女性との同棲の結果、未成年の子が事実上父親の愛情、監護、教育を受けることができず、そのため不利益を被ったとしても、そのことと右女性の行為との間には相当因果関係がないものといわなければならないからである。

6 まとめ

男女関係、男女トラブルでの浮気といった問題は残念ながらよく発生してしまっていることは否定し難いことがあります。

そして、そのすべてが法的に解決ができるわけではありません。

しかし、浮気などにより正当な権利が侵害された場合には、弁護士などにより法的請求を行うことで、損害賠償という救済やけじめをつけることができる場合があります。

もし、男女トラブルでの法的問題についてトラブルを抱えておられる場合には、弁護士に相談をされることをオススメ致します。

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著者情報

山本 達也

(天王寺総合法律事務所 代表弁護士)

大阪弁護士会所属。立命館大学法学部卒・神戸大学法科大学院卒。数多くの浮気不倫問題、離婚問題を取り扱っている弁護士。関西地域にて地域密着型法律事務所を設立。弁護士事務所のHPはこちら。

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