配偶者の不貞が発覚!浮気相手にだけ慰謝料請求できる? |大阪天王寺で不倫慰謝料弁護士をお探しなら

配偶者の不貞が発覚!浮気相手にだけ慰謝料請求できる?

慰謝料の相談をお聞きする際,「配偶者とその不貞相手,どちらに請求するべきか」という悩みをお持ちの方は少なくありません。

・妻が不貞行為をしたけど,妻は専業主婦なので慰謝料なんて払えない。

・夫が不貞相手に貢いでいたようなので,その不貞相手に慰謝料を支払ってほしい。

このようなご相談を受けることも多いです。

その中で,

・配偶者へ慰謝料を請求しなければ,不貞相手に何か反論をされるのか。

・不貞相手に慰謝料を請求することで,配偶者に不利益が及ぶのか。

という点を気にする方もいらっしゃいます。

ここでは,不貞の慰謝料を不貞相手にだけ請求できるのか,請求できるとして何かデメリットがあるのか,についてお話ししていきます。

 

1.「不貞慰謝料」とは

⑴不法行為に基づく損害賠償請求

配偶者やその不貞相手に請求する慰謝料は,法的には「不法行為に基づく損害賠償請求」と言われています。

「不貞行為」という侵害行為によって,法的に保護されるべき「婚姻関係の平穏」を侵害し,夫婦関係を破綻させたことによって生じた損害を賠償させる,という性質のものです。そのため,「不貞行為があったこと」「不貞行為によって婚姻関係が破綻したこと」等を主張して,侵害行為を行った本人である配偶者や不貞相手に慰謝料を請求する,ということになります。

仮に訴訟によって慰謝料を請求する場合は,侵害行為があったことや損害が生じたこと等,損害賠償請求の要件となる事実は請求側が証明しなければなりません。ですから,訴訟に備えて,不貞行為の事実等を証明するための証拠を集めておくことが大切なのです。

⑵共同不法行為

不貞行為は,不法行為の中でも「共同不法行為」というものに分類されます。共同不法行為とは,複数の者が共同して損害を生じさせた場合に成立するものです。

不貞行為は,不貞行為を行った当事者である配偶者とその不貞相手の2人で損害を生じさせるものです。ですから,損害を生じさせた2人がその損害を賠償すべきなのです。

共同不法行為では,不法行為者全員が,その損害全体について連帯して責任を負うものとされています。そのため,不貞行為を行った配偶者とその不貞相手は,不貞行為によって生じた損害全体について,連帯して賠償の責任を負うことになります。

 

2.不貞慰謝料は誰に請求できる?

⑴配偶者か不貞相手か

既にお話ししたように,不貞行為は共同不法行為に該当する行為です。配偶者と不貞相手,それぞれが損害全体について連帯して責任を負うべきものです。

そのため,慰謝料を請求する側は,配偶者と不貞相手のどちらに請求しても良いですし,その両方に請求をすることもできるのです。

配偶者の不貞相手が誰か特定できているのであれば,配偶者と不貞相手のいずれか,もしくは双方に慰謝料請求ができます。一方,配偶者が不貞していることは確かだけどその相手が分からないというケースでは,すぐに慰謝料を請求できるのは配偶者だけでしょう。不貞相手に慰謝料を請求しようとすれば,配偶者に自白させるか探偵をつける等して不貞相手を特定しなければなりません。

誰に慰謝料を請求するかを決定できるのは請求をする方自身ですが,請求の現実的な可能性等も十分考慮する必要はあるかもしれません。

⑵「あなたの夫に請求してよ!」との反論は?

夫の不貞相手に慰謝料を請求したと仮定しましょう。不貞相手から「私は一切悪くない。誘ってきたのは向こうだ」等の言い訳をされるケースは少なくありません。その上,「私は悪くないんだから,自分の夫に請求してよ!」なんて反論されるかもしれません。

しかし,結論から言えば,このような反論は認められないでしょう。

どちらがどれだけ悪いかを考慮して請求しなければいけないとすると,

配偶者が8割悪い

不貞相手が2割悪い

だから不貞相手には私が被った損害の2割を請求しよう

という配慮を,請求する側に負担させることになります。このような判断を請求する者に課すことは,あまりに酷です。ですから,慰謝料請求をする側は,どちらがどれだけ悪いかに関わらず,どちらにどれだけの額を請求しても良いのです。これが,共同不法行為において,不法行為の当事者が「損害の全体」について責任を負うということの意味です。

 

 

3.受け取ることができる慰謝料額に注意

⑴配偶者とその不貞相手の両方に請求したくても…

慰謝料を配偶者と不貞相手のどちらにどれだけ請求できるとしても,支払ってもらえる慰謝料の総額が増えるわけではありません。

配偶者に慰謝料請求を先に行い,十分な慰謝料額を支払ってもらったと仮定しましょう。その後,配偶者の不貞相手に慰謝料請求をしたとします。不貞相手が,配偶者が既に慰謝料を支払っていることを何らかの事情で知っていれば,「既に慰謝料を支払ってもらっているのだから私は払いません」と反論されるかもしれません。

⑵具体例

1つ具体例をあげて検討しましょう。

不貞行為によって被った損害額が,150万円だったとします。

この場合,受け取ることができる慰謝料の総額が150万円だということになります。

配偶者の不貞相手に150万円全額を請求することももちろんできます。配偶者に150万円全額支払ってもらう,という選択もあり得ます。また,配偶者に50万円・配偶者の不貞相手に100万円請求するという形で,150万円を分けて請求することもできます。

ただし,あくまで「受け取ることができる総額」が150万円なのです。配偶者とその不貞相手からそれぞれ150万円,合計300万円を受け取ることができる,というわけではありません。

既に配偶者から150万円を受け取っていたとしましょう。その事実を不貞相手が知っていれば,不貞相手に慰謝料を請求しても「既に十分な額を受け取っているから,私はこれ以上支払わない」等の反論をされる可能性がある,ということです。

 

4.求償権に注意

⑴求償権とは?

慰謝料を不貞相手にだけ請求することが可能なことは,ここまでお話ししてきた通りです。しかし,1つ注意すべき点があります。それが,「求償権」というものです。

共同不法行為者は,対外的にはそれぞれが損害全体について責任を負います。しかし,共同不法行為者同士であれば話は別です。外部に生じさせた損害について,不法行為者はそれぞれ,自身が責任を負うべき割合に応じて損害額を負担することになります。そのため,共同不法行為者の1人が,他の共同不法行為者の分も損害を賠償した場合,本来損害額を負担すべき他の共同不法行為者へ,その負担分を請求できるのです。この請求権が,「求償権」と呼ばれるものです。

⑵具体例

先程の具体例に従って見ていきましょう。

損害額は150万円です。そして,配偶者と不貞相手の内部の負担割合が55分だと仮定します。

この負担割合は,不貞行為という侵害行為を行ったことについて,どちらがどれだけの責任を負うべきか,という観点から判断されるものです。

先の例で,負担割合が55分であれば,配偶者とその不貞相手は,それぞれ75万円ずつ責任を負うべきだと考えられます。

そのため,慰謝料請求に応じて不貞相手が150万円全額の賠償を行ったとすれば,その後不貞相手は配偶者へ,配偶者の負担部分である75万円を請求できる,と考えられます。この請求が「求償権の行使」ということになるのです。

⑶求償権を行使されたら…

ご夫婦の場合,家計を同一にされているケースが多いはずです。ご夫婦それぞれに収入があっても,収入を合算して生活費を支出し,貯蓄も共同で行っている方が多いでしょう。

そのような場合に不貞相手から配偶者へ求償権を行使されるとどうなるでしょうか。

先程の例をもとに考えてみましょう。

不貞相手から150万円の慰謝料を支払ってもらうと,ご夫婦の家計に150万円が入ります。しかし,求償権を行使され配偶者が不貞相手に75万円を支払うと,ご夫婦の家計から75万円が出ていくことになります。結局,ご夫婦の家計には75万円しか残りません。つまり,初めから慰謝料として75万円しか獲得できていないのと同じ状況になってしまうのです。

⑷求償権を行使されないために

せっかく不貞相手の責任を追及しようと慰謝料を請求するのですから,求償権を行使されて最終的に家計からお金が出て行ってしまう,という事態は避けたいでしょう。

そこで,不貞相手に慰謝料を請求する際に,求償権を放棄してもらう,という交渉を行うことが考えられます。不貞相手に慰謝料を支払ってもらうが,配偶者への求償権は行使しない,つまり,求償権を放棄する,という約束をしてもらうのです。

求償権を放棄してもらえれば,配偶者へ求償権を行使されることはなく,家計からお金が出ていくことはありません。ただし,不貞相手としては求償権を放棄することで配偶者から負担分を回収することができなくなるわけですから,「求償権を放棄するかわりし支払う慰謝料は減額してほしい」と交渉されるリスクは残るでしょう。

 

5.まとめ

慰謝料の請求は,不貞相手にのみ行うことも可能です。しかし,その後の求償権の行使等,念頭に置いておくべき事項も存在します。

求償権のことを想定せずに不貞相手に慰謝料を請求してしまうと,不貞相手と交わした合意書の内容次第では,その後,ご自身の配偶者へ不貞相手から求償権を行使されてしまうかもしれません。

慰謝料請求をしたいけど配偶者と不貞相手どちらに請求しようか悩んでおられる方や,不貞相手に請求すれば,不貞相手から配偶者へ求償権を行使されるのではないかと悩んでおられる方は,是非一度弁護士にご相談ください。

 

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著者情報

山本 達也

(天王寺総合法律事務所 代表弁護士)

大阪弁護士会所属。立命館大学法学部卒・神戸大学法科大学院卒。数多くの浮気不倫問題、離婚問題を取り扱っている弁護士。関西地域にて地域密着型法律事務所を設立。弁護士事務所のHPはこちら。

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