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配偶者が未成年と不倫!未成年に対しても慰謝料請求ってできるの!?

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高校生に慰謝料請求なんてしてもいいの?

 

配偶者の不貞行為が発覚しただけでもショックは大きいでしょう。更にその相手が未成年者だったことが判明した場合,どうすればよいのか悩んでしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そもそも未成年に慰謝料なんて請求していいのだろうか,とか,未成年が不貞の当事者なのであれば,その慰謝料請求は親にするべきなの?等,疑問は尽きません。未成年だから諦めるべきか,でも許せない,という葛藤を抱えて躊躇しているケースも少なくないでしょう。

ここでは,そもそも未成年者に対して慰謝料請求が可能なのか,その問題点や注意点を含めて具体的にお話ししていきます。

 

1.不貞の慰謝料請求の法的根拠

不貞行為の慰謝料請求は,民法上,「不法行為に基づく損害賠償請求」に分類されます。

不貞行為という「侵害行為」を行い,婚姻関係の平穏という「法律上保護された利益」を侵害した場合に,これによって生じた損害を賠償する責任を負う

これが,不法行為に基づく損害賠償請求の考え方です。

 

2.未成年に対しても慰謝料請求可能?

では,未成年者に対しても不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料を請求することができるのでしょうか。

 

⑴未成年者に慰謝料を請求できる場合

民法では,712条で次のように規定しています。

 

民法712条

未成年者は,他人に損害を加えた場合において,自己の行為の責任を弁識するに足りる能力を備えていなかったときは,その行為について賠償の責任を負わない。

 

ここでいう「自己の行為の責任を弁識するに足りる能力」とは,「責任能力」と呼ばれるものです。

客観的に不法行為に該当する行為を行っていたとしても,その未成年者が責任能力を備えていないと考えられる場合には,損害賠償の責任を負わないのです。つまり,未成年者に責任能力がなければ,不貞行為の慰謝料を請求しても,支払う義務が認められない可能性が高い,ということです。

 

⑵「責任能力」があるとされる年齢

では,具体的に「責任能力」とはどのようなものなのでしょうか。

分かりやすく言えば,「自分のやったことが,法律上非難されることだと分かる能力」であると考えられています。どの法律に違反するのか等,具体的な認識まで必要なわけではありません。抽象的に,「法的に悪いことをした」と認識できていれば足ります。

そして,一般的には,小学校卒業程度である12~13歳であれば,この「責任能力」があると考えられています。

不貞相手が小学生であるということはまず考えにくいですから,配偶者が未成年者と不貞関係にあったとしても,その未成年は責任能力ある未成年である可能性が高いと言えます。そのため,不貞相手の未成年者に対して慰謝料請求を行い,不法行為に基づく損害賠償責任を問うことは十分可能なのです。

 

3.未成年に慰謝料請求を行うリスク

ここまでお話ししてきたように,未成年であっても「責任能力」がある限り,不法行為責任を負います。きちんと証拠を揃えて慰謝料を請求すれば,配偶者の不貞相手である未成年者に,慰謝料の支払い義務を認めさせることも可能なのです。

しかし,相手が未成年者であるが故に,慰謝料を請求するにもリスクが伴います。どのようなリスクがあるのか,具体的に見ていきましょう。

 

⑴不貞行為が犯罪になる可能性

不貞相手が未成年である場合,不貞行為自体が犯罪行為に該当してしまう可能性があります。

大阪府では,「大阪府青少年健全育成条例」を設けており,その39条には,「淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止」という規定がおかれています。

39条は,具体的に次のように規定しています。

 

第39条

何人も,次に掲げる行為を行ってはならない。 

1号

青少年に金品その他の財産上の利益,役務若しくは職務を供与し,又はこれらを供与する約束で,当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと…(略)…。

2号

青少年に対し,威迫し,欺き,若しくは困惑させることその他の当該青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い,又は当該青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うこと。

3号

青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で,当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

 

また,この条例では,3条1号で,「青少年」とは「18歳未満の者」を指すと規定しています。そのため,未成年者との不貞行為が「青少年を困惑させる手段」を用いて行ったとか,「青少年の未成熟に乗じ」て行ったことである等と認定されてしまえば,配偶者の行った不貞行為が犯罪行為に該当してしまうかもしれません。

そして不貞行為が39条にいう「淫らな性行為」や「わいせつ行為」に該当すると考えられれば,2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があるのです(同条例52条)。

 

配偶者の不貞相手である未成年者に慰謝料を請求したとこと,未成年者が親に相談し,その親が逆に「うちの子はあなたの配偶者にそそのかされた」等と言って警察に被害届を出してしまうかもしれません。そして,もし警察に事件として扱われてしまうと,配偶者に懲役や罰金の刑罰が科され,前科がついてしまうリスクがあるのです。

 

⑵支払い能力がない

不貞相手が未成年者である場合,その多くは学生でしょう。収入がある人でも,放課後や休日のアルバイト程度ですから,まとまった預貯金があるとは思えません。また,社会人として働いている未成年者であっても,働き始めて数年程度でしょうから,そこまでの貯蓄があるとは思えません。

このように,不貞相手が未成年者であれば支払い能力がない可能性が高く,慰謝料請求をしても満足のいく金額を支払ってもらうことは難しいかもしれません。

 

未成年に資力がないため,慰謝料を分割で支払ってもらうという方法もあります。この場合,分割払いの支払いが滞った時に備えて,公正証書を作成することは必須です。公正証書があれば,訴訟で判決が出た場合と同様,公正証書に基づいて強制執行することが可能です。

ただし,強制執行が功を奏するのは,慰謝料を支払う義務のある人に財産がある場合です。まとまった預貯金があったり,仕事をしていてその給料を差し押さえられる場合等が考えられます。

未成年の場合,まとまった財産もなく,仕事にも就いていないという可能性も高いでしょうから,公正証書を作成しても,あまり意味がないかもしれません。

 

4.親に責任を取る義務はある?

未成年に請求しても支払能力がなく,慰謝料を支払ってもらうことが困難である可能性は高いでしょう。そこで,親権者である親に代わりに責任を取ってもらいたい,と考える方は少なくありません。「子どものしたことだから親が責任を取るべきだ」と考えられる方もおられるしょう。

しかし,法律上,親権者であっても親は子どもとは別人格です。未成年者に責任能力があり,未成年者が不法行為責任を負う場合,親権者が法的に責任を負うべき義務は発生しないのです。

同様に,未成年者の支払い能力に疑問があるからという理由で,親権者に連帯保証人になってもらうことについても,法的に強制することはできません

親権者に責任を取ってほしい場合は,あくまで任意の交渉になります。親権者である親が支払い義務の肩代わりや連帯保証人になることを拒んだ場合は,これを強制することはできないのです。

 

5.まとめ

ここまでお話ししてきたように,配偶者の不貞相手が未成年であった場合も,その未成年に「責任能力」があれば,慰謝料を支払う責任を負わせることは可能です。ですが,支払能力に不安があったり,逆に,不貞行為を行った配偶者が「犯罪行為を行った」と責められるかもしれません。

慰謝料請求の相手が未成年である場合,少なからずリスクも存在します。そのため,配偶者の不貞相手が未成年であると発覚した場合は,是非一度弁護士にご相談ください。

 

 

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著者情報

山本 達也

(天王寺総合法律事務所 代表弁護士)

大阪弁護士会所属。立命館大学法学部卒・神戸大学法科大学院卒。数多くの浮気不倫問題、離婚問題を取り扱っている弁護士。関西地域にて地域密着型法律事務所を設立。弁護士事務所のHPはこちら。

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