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浮気慰謝料で高額な金額をもらうためには?

浮気、不倫の事件において慰謝料が高額となる場合はどのようなものなのでしょうか。

慰謝料とは精神的苦痛に対するものであり、その算定の基準は様々な事情が考慮されることとなります。

そこで、このコラムでは過去の裁判例などをもとにして浮気、不倫の慰謝料において請求金額が高額となるケースについて解説させていただきます。

浮気、不倫の慰謝料とは

 

(1)慰謝料の根拠

 

浮気、不倫における慰謝料とは、不法行為に基づく損害賠償請求権の損害賠償金となります。

民法709条では、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者はこれによって生じた損害を賠償する責任を負うことが規定されており、

民法710条では、他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合、又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、【財産以外の損害】に対しても賠償しなければならないことが規定されています。

不貞行為という配偶者以外の者が配偶者と自由な意思に基づいて性的関係を結ぶことにより夫婦婚姻生活の平穏を侵害するといった加害行為については、財産的損害は発生していない一方で、夫婦婚姻生活の平穏を害されたという精神的苦痛が発生しています。

したがって、不貞行為という加害行為を故意・過失をもって行った者は、不法行為に基づく損害賠償請求として、財産以外の精神的苦痛に対する損害を慰謝料として賠償しなければならないこととなります。

(2)慰謝料の算定、立証について

 

慰謝料については、精神的苦痛という目に見えない性質の損害に対するものであり、その算定については、各加害行為の類型によって、一定程度の定型化、類型化がなされていることがあります。

例えば、交通事故における人身損害の場合の死亡慰謝料や入通院慰謝料等については、結果は入通院期間において、相当程度客観的に判断ができるようになっています。

不貞行為に基づく慰謝料請求についても、各加害行為の期間、態様や各夫婦婚姻生活の状況は異なるために発生した侵害結果の内容はそれぞれが異なるため、慰謝料については各裁判官が諸般の事情を考慮したうえで、判断がなされることとなります。

その中で大まかな損害賠償金額として、概ね100~200万円の幅で収まることが多い印象とはなります。

加害行為の期間が短い場合や婚姻関係が相当程度悪化していたなどの事情を踏まえて30~50万円といった低額が認定される場合もあれば、加害行為の悪質性が高い、婚姻関係に与えた影響が大きいとして300万円~などが認定されていくことがあります。

通常の不貞行為に基づく損害賠償請求での相場幅を踏まえて、本件事件において損害額が増額する要素などを証拠により立証していくことが慰謝料請求の金額を上げていくひとつの要素となっていくでしょう。

(3)離婚慰謝料と不貞慰謝料との違いとは

 

不貞な行為については、離婚原因(民法770条1項1号)となっているため、不貞行為をしたために、離婚に至った場合には、婚姻関係破綻の原因を作り出したとして配偶者に対して離婚慰謝料が問題となることがあります。

最高裁平成31年2月19日判決により、浮気相手に対する離婚慰謝料については、特段の事情がない限りは請求をすることは困難であると考えられています。

離婚慰謝料と不貞慰謝料については重なり合っている部分があることも事実ですが、離婚慰謝料のほうが高額な金額が算定されることはあり得ます。

これは離婚慰謝料において考慮される事情には、不貞行為以外にも婚姻関係を破綻に至らしめた事情が考慮されることとなります。

また、離婚においては、親権者等の決定、財産分与、慰謝料等の問題を解決する際に、財産分与請求権の補完要素として、慰謝料の金額が算定されることがあります。

そのため、離婚慰謝料の金額と不貞慰謝料の算定とは重なり合うものがある一方で、金額の算定根拠、考慮要素などによって異なりますので、注意をしていくとよいでしょう。

最高裁判所第3小法廷 平成29年(受)第1456号 損害賠償請求事件 平成31年2月19日
① 夫婦の一方は,他方に対し,その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ,本件は,夫婦間ではなく,夫婦の一方が,他方と不貞関係にあった第三者に対して,離婚に伴う慰謝料を請求するものである。
② 夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが,協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。
③ したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。
④ 第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。
⑤ 以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。

 慰謝料の増額要素とは何か。

慰謝料の増額要素

では、高額な慰謝料が認められる場合とはどのようなものとなりますでしょうか。

慰謝料の増額要素として挙げられるものとしては、

① 不貞関係の継続がなされている場合
② 不貞行為の期間が長い場合
③ 不貞行為の頻度が多い場合
④ 婚姻期間が長い場合
⑤ 未成年の子がいるなど家庭への影響があった場合
⑥ 婚姻関係が平穏であった場合
⑦ 離婚など夫婦関係に平穏に与える被害・結果が重大であること
⑧ 経済的な影響
などが考慮されることがあります。

(1)東京地方裁判所令和3年1月20日判決

 

慰謝料金額 330万円 (請求金額 1305万2618円)
Aの妻である原告が、被告とAとの不貞行為により精神的損害を被ったとして損害賠償の支払いを持った事案。

① Aと被告は、平成28年11月以降、平成29年2月から3月にかけて、複数回の肉体関係を持っていた。

② 被告は、Aの子を妊娠し、Aは、平成30年4月26日、原告と同居を解消し、子どもともに被告と同居を行った。

裁判所は、

① 原告とAは,平成18年3月に婚姻後,平成29年8月に本件不貞行為が発覚するまで,約11年間にわたって平穏な家庭生活を営んでいたこと

② 原告とAの婚姻関係は,本件不貞行為によって,破綻したと認められること

③ 原告は,本件不貞行為を契機として,食欲不振や睡眠障害などの心身の不調による通院をするようになったこと

④ 原告とAの間には,未成熟子である小学生の娘が二人いること

⑤ 原告は,Aとの離婚を望んでおらず,被告に対し,Aとの関係を解消するよう述べたが,被告は,原告の申出を拒絶し,Aとの関係を継続し,現在,Aとの間の子と共にAと同居中であることからすれば,原告は,本件不貞行為によって,現在も多大な精神的損害を被っていることが認められる。

■ うつ病、PTSDの治療費について

⑥ 原告は,うつ病とPTSDの治療費を別途損害として請求しており,通院開始が,本件不貞行為発覚の翌日であることに照らすと,本件不貞行為がうつ病等の発症の契機となっているものと認められるものの,本件不貞行為とうつ病等の発症との間に相当因果関係があるとまではいえないから,原告が通院を継続している事情は,慰謝料の増額事由として考慮することが相当である。

■ 関係修復、交際を継続していること

⑦ 原告が,関係修復の妨害として主張する点は,結局のところ,被告が現在もAとの関係を継続しているとの慰謝料増額事由に含まれるもの

■ 交渉態度について
⑧ 被告の訴訟前の交渉態度等については,これが慰謝料増額事由になるほど不誠実であったとは認められない。

うつ病、PTSD、子どもが生まれ、交際を継続していることなどから、慰謝料金額を330万円が認容されています。

原告に与えた影響、行動の悪質性、子どもが生まれて同居に至っていること、うつ病・PTSDなどは増額の要素として考えられることがあるでしょう。

(2)東京地方裁判所令和元年12月26日判決

① 250万円

・原告が配偶者の不貞行為の相手方に対して、不貞行為により婚姻関係が破綻されたなどとして、慰謝料を請求した事案。
・夫婦の婚姻期間(平成23年9月25日以降)、不貞行為の期間(平成26年7月から平成28年12月までの2年6か月)、夫婦が別居に至った経緯、被告の応訴態度から慰謝料金額を250万円としました。

慰謝料の増額について、①夫婦婚姻期間が長いこと、②不貞行為の期間が長いこと、③不貞行為を確信的に続ける場合、④謝罪をしていないなど応訴対応などは損害賠償請求権の増額要素となることがあります。

(3)仙台地方平成13年3月22日判決

① 配偶者  500万円
② 浮気相手 300万円
・本件婚姻の破綻原因が被告らの不貞関係にあることは明らかである。
・慰藉料について
本件婚姻が破綻した原告が被告らの不貞関係にあることは前記のとおりであるところ、本件婚姻の破綻及びそれに至る過程の事情によって原告が受けた苦痛、被告らの有責性の程度(特に、被告太郎は原告に対して配偶者としての貞操義務を負っている。)、本件婚姻の期間が33年以上に及んでいることなど本件に表れた諸事情を総合すると、被告配偶者が原告に対して支払うべき離婚慰謝料は500万円が相当であり、被告浮気相手が不法行為による損害賠償として原告に支払うべき慰謝料は300万円が相当である。

婚姻関係が長期間に及んでいることを踏まえて、高額な慰謝料が認められることがあり得ます。

 まとめ

慰謝料請求については、様々な事情が考慮されることとなりますので各事案での事情、証拠を分析していくこととなるでしょう。

① 不貞関係の継続がなされている場合、② 不貞行為の期間が長い場合、③ 不貞行為の頻度が多い場合、④ 婚姻期間が長い場合、⑤ 未成年の子がいるなど家庭への影響があった場合、⑥ 婚姻関係が平穏であった場合、⑦ 離婚など夫婦関係に平穏に与える被害・結果が重大であること、⑧ 経済的な影響などを踏まえて慰謝料の増額要素については、裁判所において考慮されるためには、証拠が必要とはなります。

そこで、現在どのような証拠を所持しているのか、これから収集可能な証拠にはどのようなものがあるのかを弁護士に相談をしていくとよいでしょう。

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著者情報

山本 達也

(天王寺総合法律事務所 代表弁護士)

大阪弁護士会所属。立命館大学法学部卒・神戸大学法科大学院卒。数多くの浮気不倫問題、離婚問題を取り扱っている弁護士。関西地域にて地域密着型法律事務所を設立。弁護士事務所のHPはこちら。

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