堺市にお住いの方へ。浮気・不倫慰謝料の弁護士。【無料相談】
慰謝料を請求したい☑ 夫の浮気が発覚したどうしたらよいかわからない。
☑ 浮気の証拠をつかんだ、この証拠で慰謝料を請求できるの?
☑ 浮気・不倫の慰謝料請求を行っていくにはどうしたらよいのか?
☑ 慰謝料請求として内容証明郵便を送りたい
☑ 浮気・不倫をしているとして内容証明郵便が届いた
など浮気、不倫の発覚にともなって、今後どうしていったらよいのかわからないといったがあるかと思います。
浮気・不倫の問題については、離婚問題に発展することもあり、個人で対応をしていくことはとても大変です。
証拠が十分にない段階で浮気・不倫を追及してしまったために、証拠を隠されてしまう、うまく対応ができず、浮気・不倫の慰謝料請求が失敗してしまうおそれもあります。
そこで、浮気・不倫事件を数多く取り扱っている弁護士にどのように対応をしていくのかを相談し、適切な形で請求、裁判を行ってほうがよいでしょう。
天王寺総合法律事務所では、堺の阪堺線、阪和線の天王寺駅にすぐの弁護士事務所であり、堺市にお住いの方からもご相談、ご依頼を数多く受け付けております。
ご相談・ご依頼については下記の流れでご予約をお取りすることができますので、メールフォームやお電話でお気軽にお問い合わせください。
※ お電話やメールのみでの法律相談や相談のご回答は行っておりません。ご面談にご来所いただける方が御対象となってまいります。予めご了承ください。
Contents
1 ご予約の方法
(1) お問い合わせ
① 天王寺総合法律事務所の慰謝料のお問い合わせフォーム
② お電話番号 06-4394-7151
からお問い合わせください。
(2) お問い合わせフォームの記載方法について
お名前(漢字) :
お名前(ふりがな) :
性別 :
ご希望の連絡方法 : メール ・ 電話
メールアドレス
メールアドレスの確認
ご相談内容
ご相談内容として
例: ●月●日 夫の不倫が発覚し、夫と相手方に不倫慰謝料を請求したい。
証拠として、LINEでのメッセージがあります。
例: 弁護士から浮気慰謝料として内容証明郵便が届いたのでどのようにしていくのか相談をしたい。
ご相談内容については、比較的簡潔なもので構いません。詳しいご事情については、ヒアリングや法律相談時点でお伺いさせていただきます。
※ ご面談時には、運転免許証などのコピーをいただき、ご本人様確認をさせていただいております。匿名でのご相談回答は行っておりませんので、予めご了承ください。
※ 弁護士法25条では、職務を取り扱ってはならない事件として利益相反事件がありますため、ご本人様確認ができない事件では、ご相談をお受けすることができません。
(3)ヒアリング・面談の予約取得
ヒアリングや面談の予約取得の段階では、下記のようなことをお聞きさせていただくことがございます。
① 不貞行為の内容
② 不貞行為の証拠の有無
③ 相手方や配偶者のお名前
④ 弁護士費用
弁護士費用については、浮気・不倫慰謝料に関するものについては、初回無料相談をご利用できる場合がございます。
※ 不倫慰謝料の着手金は事案によりますが、概ね ① 着手金 22万円程度 ② 報酬金 経済的利益 17.6% ③ 実費など となっております。
※ 詳しくは、当事務所のWEBページの費用のご案内をご確認ください。
(4)法律相談の日程について
お客様のご希望の日程と弁護士との業務日程を調整させていただき、できる限り早い面談日程をお取りさせていただきます。
法律相談の日程については下記の資料をご持参いただくようにお願いしております。
① 身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
② 印鑑 (お認印で構いません)
③ 1万円 (内金 ご契約にいただくもので、ご契約いただかない場合には頂戴いたしません。)
④ 浮気・不倫に関する資料
2 堺市から当事務所へのご来所方法
事務所の所在地 : 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-1-10竹澤ビル9F5号室
堺市から当事務所にご来所いただく方法としては、下記のようなものがございます。
① JR阪和線をご利用いただき天王寺駅 ⇒ 天王寺駅から徒歩3~5分で竹澤ビル9階事務所へご来所いただく方法
② 南海本線・南海高野線から新今宮駅 ⇒ 大阪環状線で天王寺駅 ⇒ 天王寺駅から徒歩3~5分で竹澤ビル9階の事務所へご来所いただく方法
③ 阪堺線で天王寺駅前駅 ⇒ 天王寺駅前駅から徒歩3~5分で竹澤ビル9階事務所へご来所いただく方法
④ 大阪メトロ御堂筋線 天王寺駅 ⇒ 天王寺駅西改札口 ⇒ 5番出口 又は あべのルシアスビル出口 ⇒ 竹澤ビル9階にご来所いただく方法
などがございます。
※ 駐車場はございませんので、駐車券の発行は行っておりませんので、お近くの有料駐車場などをご利用ください。
3 法律相談の流れ
(1)法律相談票へのご記載、資料のコピー
法律相談票をお渡しさせていただきますので、できる限りでご記載ください
また、ご本人確認のために、運転免許証、健康法検証などのコピーをお預かりさせていただきます。
浮気、不倫についての証拠資料についてコピーなどをいただく場合がございます。
(2)弁護士との法律相談 (30~60分)
弁護士との法律相談とのお時間をお取りさせていただきます。
浮気、浮気が発覚した経緯や現在のご状況、どのような証拠があるのかなどをご相談いただき、弁護士がご解決策のご提案をさせていただきます。
事案によっては、離婚などを含めて複数回のご相談を頂いたほうがよい場合がございます。
ご解決策のご提案とともに、ご解決策を実施するための弁護士費用についてお見積りのご提案をさせていただきます。弁護士費用とご提案させていただきました委任事務について御納得をいただけた場合には、委任契約の作成・締結をさせていただきます。
※ お見積りは、ご相談時点でのお話と証拠に基づくものであるため、費用については事件の状況などを踏まえて変化する場合がございます。
4 浮気・不倫慰謝料の請求でよくある質問
(1) Q 配偶者(夫)の浮気が発覚したがどのようにしたらよいか。
A 浮気、不倫が発覚した場合には、お気持ちを整理していただき、ご自身が何がしたいのかや今後どのように配偶者と向き合っていくのかを考えていただくと同時に、浮気・不倫の証拠がきちんと確保できているのかを検討していくことになります。
浮気、不倫については、相手方がそのような事実がないと主張された場合には、証拠によってこちらが立証をしなければならないものとなります。
そのため、浮気・不倫が発覚したときには、証拠の確保が大切な事柄となります。
また、今後どのようにしていくのかについては、慰謝料請求や離婚請求が考えられます。
法的には、浮気の内容が不貞行為に該当する場合には、不貞行為に基づく損害賠償請求(民法709条)や離婚原因(民法770条1項1号)に該当すると離婚請求(それに伴う財産分与、養育費、年金分割など)が可能なことがあります。
しかし、不法行為に基づく損害賠償請求権については、被害者が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときには、時効によって消滅するため、いつ、どのように動くのかを弁護士と相談をしていくとよいでしょう。
(2) Q 浮気の証拠をつかんだ、この証拠で慰謝料を請求できるの?
不貞行為に基づく損害賠償請求は、不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)であるため、①故意・過失、②権利侵害、③因果関係、④損害があることを立証していかなければなりません。
法的な請求を行うために大切なものは、証拠です。
裁判所は、当事者に争いのない事実については、そのまま判断の根拠にすることができますが、不貞行為の有無についてはいざ裁判となると証拠よって事実認定ができるのかどうかといって点が問題となってきます。
民事裁判では、どのようなものが証拠となりえるのかについては、それほど制限がなされているわけではなく、LINEやSNSでのメッセージ、撮影した画像、クレジットカードの履歴、電話や会話の録音、探偵事務所・興信所での調査報告書、GPSの情報、自白、念書など様々なものが証拠となってきます。
浮気の証拠をつかんだ場合には、この証拠で不倫慰謝料を請求ができる水準となっていくのかを弁護士などと相談をしていくとよいでしょう。
(3) Q 浮気・不倫の慰謝料請求を行っていくにはどうしたらよいのか?
浮気・不倫の慰謝料請求を行っていくスタンダードな方法としては、弁護士を通じた①任意での支払い請求、和解ができない場合には、②民事裁判手続きを行っていくことになります。
浮気・不倫について御自身で請求していくといった方法もありますが、相手方が任意での支払いをしない場合に裁判手続きまで行っていくことはなかなか大変な側面があります。また、個人で話し合いを行うとしても、和解書の作成については専門家の援助を受けたほうがよいでしょう。
任意での支払い請求では、内容証明郵便などを使う場合があります。これは、法的拘束力があるものではありませんが、郵便物の内容について、いつ、誰が、誰に、どのような内容を送付したのかを証明することができるものであり、訴訟の際に証拠として利用することがあります。
内容証明郵便を送付し、誠実な対応がなされない、和解成立の見込みがない場合には、民事裁判手続きを行っていくことになります。
民事裁判では、不貞行為に基づく損害賠償請求権が存在しているのかどうかが審理され、当事者は証拠などによってこれを争っていくことになります。
不法行為に基づく損害賠償請求権については、管轄裁判所については、被告の住所地のみならず、義務履行地である原告の住所地に訴訟が提起されることになるため、大阪地方裁判所堺支部や本庁など利用していくことが多いでしょう。
(4) Q 慰謝料請求として内容証明郵便を送りたい
不貞行為に基づく損害賠償請求を行うために、内容証明郵便を作成して送付をすることがあります。
もっとも、弁護士が内容証明郵便を送付する場合には、証拠により裁判上も請求が認められる可能性があるのかを一定の検討をしてから送付することが多いでしょう。
そのため、慰謝料請求として内容証明郵便だけを送ってくださいとのご依頼についても、証拠などを精査させていただき、裁判上も通用する水準となっているのかどうかを検討させていただくことになります。
現在有している証拠などを踏まえて、弁護士と方針をご相談していくとよいでしょう。
(5) 浮気・不倫をしているとして内容証明郵便が届いた
浮気・不倫について、弁護士が代理人につくなどした場合には、内容証明郵便を送付し、損害賠償請求を行ってくるという場合があるでしょう。
不倫に関してそのような書面が来た場合には、民事裁判も準備をしている場合があるため、無視などをすることはあまりオススメしません。
どのように対応するのかを弁護士に相談をして対応していくとよいでしょう。
5 不貞行為に基づく慰謝料請求の争点について
不貞行為に基づく慰謝料請求については、類型的に良く争われる争点があります。
ご相談などをされる際にも、これらに該当する証拠がないのかを検討していくとよいでしょう。
(1)不貞行為の存否、不存在
不貞行為とは、配偶者ある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいう(最高裁昭和48年11月15日)とされており、証拠により性的関係、肉体関係の有無が存在するのかが問われることになります。
民事裁判となった事例でも、不貞行為が存在しないと否認をしてくる事案がありますので、証拠により不貞行為があったことが推認できるのかどうかが大切となってきます。
もっとも、夫婦婚姻生活の平穏を害する程度の行為が行われていた場合や不貞類似行為(キスなど)が行われていた場合には、肉体関係があると直ちにいえないとしても一定の損害請求が認められる余地があることがあります。
不貞行為については、肉体関係を持っていることを直接示す証拠がある場合もありますが、多くは様々な間接証拠や間接事実から不貞行為があったことを立証していくことになります。
(2)故意・過失の存否・不存在
婚姻関係が存在することについて故意又は過失がなければ不法行為に基づく損害賠償請求権が成立しないことになります。
過失とは、容易に知りうる状況にあったのに、あえて婚姻関係が存在することを知ろうとしない場合などとなります。
過失があるのかどうかについては、裁判上は評価根拠事実といって知りうる状況や既婚者であることについて疑義を生じさせるべき事情があるのかどうかを主張、立証していくことになるでしょう。
子どもの有無、交際に至る経緯、同僚であった事情などを検討していくことになるでしょう。
送受信されたメッセージの中で、浮気・不倫であることを意識している発言があるか、既婚者であることを前提とする会話などがなされているなども考慮されることがあります。
(3)婚姻関係の破綻の法理について
最高裁平成8年6月18日判決では、配偶者と第三者が肉体関係を持った場合において、音韻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情がない限り、不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。けだし、肉体関係を持つことが不法行為となるのは婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、権利又は法律上保護に値する利益があるといえないからであるとして、婚姻関係が破綻している場合には、不貞行為に基づく損害賠償請求が認められない場合があることを示しています。
もっとも、何をもって婚姻関係が破綻しているのかについては、判断するのか難しく、夫婦間の関係を全体として客観的に評価をしていくことになります。
夫婦の婚姻期間、夫婦に不和が生じた期間、夫婦双方の婚姻関係を継続する意図の有無、夫婦の関係修復への努力の有無、その期間などが考慮されます。
別居は婚姻関係の破綻を示すひとつの表れではありますが、婚姻関係の修復が著しく困難であるほどに至っているといえるのかはケースバイケースとなるでしょう。
破綻とは、破綻婚姻関係が完全に復元の見込みのない状態に達っていることをいい、別居等の外形的事実を破綻を根拠づける具体的事実の一部と考えられるが、いわゆる家庭内別居の状態の中にも破綻を肯定すべき事案がある。夫婦間の慈しみが失われ、会話や食事等の日常的接触を避けるようになってからある程度の期間が絶ち、さらに状況にもよるが、寝室や家計までが別々であれば、婚姻関係は既に破綻していると考えられるとされています。
また、特段の事情としては、婚姻関係の破綻に原因を与える行為をした第三者が婚姻関係破綻後に配偶者の一方と肉体関係を持った場合などが指摘されています。
(4)損害の程度
不貞行為に基づく損害賠償請求権における損害については、精神的苦痛、慰謝料が主たるものであるため、必ずしもその金額の算定根拠が明確にあるわけではありません。
婚姻期間が長い場合には、夫婦婚姻生活の平穏という利益が侵害される程度が大きいとして増額要素となる一方で、婚姻期間が短い(3年以下)などであると法律上保護に値する利益がそこまで長くないと判断されることがあり得ます。
また、不貞行為によって円満な婚姻生活であったかどうかなども考慮されることがあります。円満な夫婦関係を不貞行為によって破綻させたのであれば、慰謝料の増額理由となりえますし、不貞行為以前から破綻に至っておらずとも到底想定の夫婦生活が悪化している場合には、法律上保護に値する利益が減少していると考えられる場合があるでしょう。
不貞行為の回数、期間、程度についても、継続的不貞行為であり、不貞行為の期間が長い倍には、増額理由となり、期間が短いといった場合や1回程度であるといった場合には、損害の金額が変わってくることにはなります。
すべての不貞行為の日時を特定して立証することは困難ではありますが、頻度、行為内容の具体的な証拠があることで損害の金額が変化していくことはあり得るでしょう。証拠によってどこまでの行為があったことを立証できるのかが大切となってくるでしょう。
(5)金銭授受の有無
不貞行為については、配偶者と不貞相手との共同不法行為に基づく損害賠償請求であり、不真正連帯債務の性質を帯びるといわれています。そのため、配偶者と不貞相手のいずれかが弁済を行うことで、既に債務が充当されているといった主張が検討されることがあります。
不貞行為に基づく損害賠償請求の事案では、離婚調停・裁判なども並行して行われることがあります。離婚調停などでの解決金や慰謝料などの支払いが元配偶者からなされたときに、不貞行為に基づく慰謝料請求の金額が既に支払われているのかを検討することがありえるでしょう。
(6)消滅時効の成否
民法724条によれば、不法行為による損害賠償請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅するとされ、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときに時効により消滅することとなります。
加害者を知ったときには、加害者に対する損害賠償請求が事実上可能となった状況のもとに、それが可能な程度にこれを知ったときを意味するため、氏名、住所などがわかった時点などにあたることが多いでしょう。
浮気、不倫の事件では、離婚が問題となっており、離婚後に浮気相手に対して慰謝料請求を検討したいといった場合もあります。
しかし、離婚がスムーズにいけばいいものの、親権、財産分与、養育費、面会交流、年金分割、慰謝料などによってもめてしまい、数年が経過してしまうといった事例も少なくありません。
また、当初は配偶者とやり直そうと思い、慰謝料請求まではしなかったものの、後に納得ができずに請求を検討したいといった場合もあり得るでしょう。
したがって、現在ある証拠を踏まえて、いつ、どの時点で慰謝料請求を行うのかを検討していくとよいでしょう。
6 まとめ
請求側、被請求側のどちらの立場でもケースごとに慰謝料請求をどのように行っていくのかを弁護士に相談をしていくとよいでしょう。
堺市・阪和線・阪堺線などの沿線で浮気・不倫慰謝料でお困りの方は浮気、不倫問題に強い天王寺総合法律事務所にお問い合わせください。
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対応地域:大阪市(天王寺区,阿倍野区,住吉区、東住吉区、平野区、生野区、東成区、浪速区、西成区、中央区、城東区等)、堺市、松原市、東大阪市、羽曳野市、藤井寺市、和泉市、奈良、兵庫、和歌山、滋賀など関西圏に根差した法律事務所。