慰謝料は裁判で請求しなきゃいけない?裁判はどうやって進むの? |大阪天王寺で不倫慰謝料弁護士をお探しなら

慰謝料は裁判で請求しなきゃいけない?裁判はどうやって進むの?

配偶者の不貞相手に慰謝料を請求したいけど,どうしたらいいの?

「裁判」で解決しなきゃいけないの?

そもそも裁判ってどんな手続き?どれくらい続くの?

 

テレビでは裁判や訴訟のニュースを多く取り扱っています。しかし,実際ご自身が「裁判をする」となると,どうやって手続きを始めればいいのか,どのように裁判が進んでいくのか,詳しく知らないという方も多いのではないでしょうか。

裁判を起こしたいけれど,どれだけの手間がかかるか未知数だから自分で対応できるのか分からない,というご相談をお受けすることも少なくありません。

ここでは,不貞慰謝料を請求する場合にそもそも裁判を起こさなければならないのか,裁判手続きを取るとしてどのように裁判が進み,どのくらいで決着するのかについてお話ししていきます。

 

1.慰謝料請求は裁判が必須?

⑴裁判以外の慰謝料請求

慰謝料請求を行う場合,いきなり訴訟を提起するケースはかなり少ないでしょう。

後でお話ししますが,訴訟を提起すると手間も時間もかかります。また,弁護士に依頼したとしてもご自身で対応しなければならないことも少なくありません。そのため,訴訟を提起しなくても「話し合い」で解決できるのであれば,慰謝料請求する側からしてもメリットは大きいのです。

慰謝料の支払いは,当事者が合意すれば額や支払い方法まで,自由に決めることができます。そのため,相手方が任意に支払いに応じるのであれば「合意書」という形で合意を締結した証拠を残す等して,慰謝料請求をご自身で進めることも可能なのです。

もっとも,相手方が連絡を無視する,話し合いに応じてくれない,満足のいく慰謝料額を支払ってくれない等,当事者同士での交渉が不可能な場合は,訴訟を提起し,裁判所という第三者に適切な慰謝料額についての判断を仰ぐしかないでしょう。

 

⑵弁護士に依頼するメリット

慰謝料を請求する場合,相手方との直接の交渉になります。ご自身で相手方に電話連絡をしたり,相手方の自宅に書面を送付することも可能でしょう。

もっとも,直接連絡をすれば相手方から言い訳をされたり,慰謝料なんて払わないと交渉を拒否される可能性もあります。また,どれくらいの額が慰謝料として適切なのか,合意書を作成するとしてどういった内容を記載すればいいのか等,法律に関する専門的な判断が必要になることも少なくないでしょう。

ご自身で対応する場合は拘束される時間が増えるばかりか,精神的な負担も大きくなるでしょう。そのため,弁護士に依頼して適切な交渉を行うことには大きなメリットがあります。

また,弁護士を入れても相手方が交渉に応じてくれなかったり,不貞の事実を否定するケースもあります。そのような場合,交渉段階から弁護士に依頼していれば,相談の初期段階で適切な証拠収集のアドバイスも得られますから,スムーズに訴訟提起に移行できるというメリットも存在します。

 

2.裁判手続きを取る場合

交渉ができない,交渉がまとまらないという場合は裁判手続きを取ることになります。

具体的にどのように裁判手続きに入っていくのか,どのように手続きが進んでいくのかについてお話しします。

⑴訴訟の提起

訴訟の提起は,裁判所に訴状を提出する方法によって行います

裁判所が訴状を受理すれば,正式に裁判所に事件が係属し,裁判所で手続きが始まります。

基本的に提出するべきなのは証拠書類等を添付した訴状ですが,訴状には訴訟の手数料に当たる印紙を貼り付けなければなりません。必要な印紙の額は相手方に請求する額によって異なりますから,裁判所のホームページで事前に確認しておくと良いでしょう。

また,裁判所からの書類は,ご本人で対応する場合基本的に郵送でやり取りされます。そのため,郵送に必要な切手も訴訟を提起する際に提出しなければなりません。裁判所のホームページには必要な切手の内訳も掲載されていますから,チェックしておきましょう。

 

訴状や証拠書類は,裁判所に提出する分と,裁判所から相手方に送付してもらう分と,2部必要です。最初に裁判所に訴訟を提起する際に,2部提出するようにしましょう。

証拠書類は,例えば配偶者が不貞を認めた念書や探偵の調査報告書等,原本が存在するものは同じ原本を2部用意することは不可能です。そのため,裁判所には証拠のコピーを2部提出します。それが間違いなく原本をコピーしたものかどうか,後日裁判所で開かれる訴訟期日の際に確認されますから,原本は必ず保管しておいてください。

 

⑵訴状に書くべき内容

訴訟には様々な種類があります。提起する訴訟の種類に応じて,記載するべき内容がある程度定まっているのです。

分かりやすく説明すると,相手方(訴訟上は「被告」といいます)に請求したい内容と,その請求の法的根拠を記載しなければなりません。

 

不貞慰謝料の場合,法的には不法行為に基づく損害賠償請求を行うことになります。

不法行為に基づく損害賠償請求では,

①故意又は過失によって

②法律上保護された利益を

③侵害し

④当該侵害行為によって損害が発生したこと

を証拠に基づいて主張しなければなりません。

不貞行為の慰謝料請求にあてはめると,

被告は,既婚者であることを知って不貞行為を行い,婚姻関係の平穏を害した。その結果,損害が発生した

ということを訴状で主張していくことになります。

その際,不貞行為の事実等を証明できる証拠も添付する必要があります。裁判では,証拠のない事実は事実として認められません。そのため,ある事実を主張するのであれば,それを根拠づける証拠を提出しなければならないのです。

 

3.裁判はどうやって進むの?

⑴裁判の流れ

①期日の指定

提出した訴状が受理されると,第1回の期日が指定されます。その後,裁判所から被告とされた人に訴状が送られますから,裁判所に指定された期日まで待つことになります。

裁判の期日には,訴訟を提起した原告も被告も出廷することになります。仮に第1回の期日に被告が出廷しなければ,被告は原告の主張を認めたものとみなされ,原告の主張を認容する判決が出されるでしょう。

被告も期日に出頭してきた場合は,そこから双方の言い分を主張し合う期日が続いていきます。

 

②主張を尽くす

裁判の期日は,おおよそ1か月から1か月半に1回のペースで指定されます。

期日ごとに原告と被告が互いに,主張や相手の主張に対する反論を書面で提出していくことになります。

 

③和解の試み

双方のそれぞれの主張を尽くしたと考えられる段階で,一度裁判所から和解の提案が出されることが多いでしょう。

不貞行為の有無が争われているのであれば,被告としては「不貞行為はなかったのだから慰謝料は払わない」との主張を通したいと考えているでしょうから,和解で終わる可能性は低いです。一方,不貞行為の事実ではなく慰謝料の金額についてのみ争われている場合には,裁判上の和解が試みられることがほとんどです。

裁判上の和解では,原告・被告の希望する慰謝料額を聞いたうえで,裁判官から和解額の提案が出されることがあります。判決を書く裁判官からの提案であれば,当事者も「判決に進んでもこれくらいならば和解してしまった方がいいのではないか」という判断になることが多いでしょう。

実際,訴訟に進んでも和解で終了するケースも少なくありません。

 

④尋問

和解がまとまらなければ,当事者と証人の尋問手続きに入ります。

裁判官の目の前で,原告と被告それぞれが,原告代理人・被告代理人の質問に答えていく手続きです。また,証人がいる場合には証人の尋問も行います。

尋問で得られた原告・被告や証人の証言は全て証拠になります。そのため,尋問の手続きも証拠を裁判所に提出する手続の1つなのです。

 

⑤判決

尋問が終われば,裁判所に提出する証拠は全て出揃ったことになりますから,これらの証拠をもとに裁判官が判決を書くことになります。

ただし,尋問が終了した時点で再度和解の余地がないか検討する機会が設けられることもあります。尋問が終われば裁判官は全ての証拠を見たことになりますから,判決に向けての心証はほぼ固まっている状況だと言えるでしょう。そのため,その段階で裁判官の考える和解案を当事者に検討してもらうことは大きな意味があるのです。

この段階での和解も成立しなければ,裁判官が判決を書き,当事者に判決が告げられ,訴訟は終了します。

 

⑵裁判が終わるまでの期間

当事者の主張内容がどれだけ多岐に渡るかによっても変わりますが,判決まで進まないのであれば,半年程で裁判上の和解が成立する場合もあります。

一方判決まで進むのであれば,当事者が主張を尽くしたうえで別途尋問の期日を設ける必要がありますから,判決が出されるまで1年以上かかるケースも少なくありません。

 

4.裁判終了後に手続きは必要?

⑴慰謝料を支払ってもらうには

裁判上の和解で訴訟が終了した場合も,判決が出された場合も,その後に慰謝料を支払ってもらうのに別途の手続きは必要ありません。

原告は,和解や判決で決まった内容通りの支払いを被告が行ってくれるのを待つだけです。

和解の場合は支払時期等の具体的な支払方法が定められることが多いですが,判決の場合は「いつまでに」とか「どこの口座に」等の支払方法が定められることはありません。そのため,支払いをしてもらうためには被告側に振込口座等を伝える必要があります。

また,支払時期は決まっていませんが,遅延損害金の定めが置かれることが多いため,支払いが遅れれば遅れるほど被告の損害金の負担は増える一方です。そのため,間接的に被告の支払いを促す効果はあるといえるでしょう。

 

⑵慰謝料を支払ってくれない場合

和解や判決がでたとしても,被告が慰謝料を支払ってくれないという可能性も存在します。このような場合は,強制執行という手続きを取ることになるでしょう。

裁判上で和解する場合は「和解調書」が,判決が出た場合は「判決書」が当事者の手元に残ります。被告が和解調書や判決書通りの支払いをしない場合には,これらの書類に基づいて強制執行ができるのです。

被告が不動産や車などの財産を所有している場合,被告の預貯金口座を把握している場合等は,これら「差し押さえるべき財産」を特定して裁判所に強制執行の申し立てを行うことで,その財産から慰謝料の満足を得ることができます。

また,被告の職場を把握している場合は,被告の給料の一部を差し押さえることも可能です。

 

5.まとめ

慰謝料の請求は,裁判外の交渉で行うことも可能です。裁判手続きには時間も労力もかかりますから,交渉を行うメリットは大きいでしょう。ですが,交渉を行う場合でも負担は小さくありません。スムーズに交渉を進めるため,弁護士にご相談されるのも1つの方法です。

また,裁判手続きについては,ご自身で対応することも可能ですが,一般的な交渉に比べてより専門的な知識が必要になります。そのため,訴訟手続きまで視野に入れているのであれば弁護士に相談するべきでしょう。

自分で交渉したいができるかどうか分からないといったご不安をお持ちの方も,是非一度弁護士にご相談ください。

 

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著者情報

山本 達也

(天王寺総合法律事務所 代表弁護士)

大阪弁護士会所属。立命館大学法学部卒・神戸大学法科大学院卒。数多くの浮気不倫問題、離婚問題を取り扱っている弁護士。関西地域にて地域密着型法律事務所を設立。弁護士事務所のHPはこちら。

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