不倫慰謝料請求でしてはいけないこととは? |大阪天王寺で不倫慰謝料弁護士をお探しなら

不倫慰謝料請求でしてはいけないこととは?

不倫請求でしてはいけないこと

浮気・不倫をされたとして慰謝料請求を行いたい場合、浮気相手を許すことができないことは当然です。

 

事案によっては、相手方の職場や家に押し掛ける、SNSで不倫をしていると中傷するといったことが実際には存在します。

 

しかし、一方で怒りに任せて違法な行動を行うと被害者であるはずなのに警察に呼出しを受け、こちらが加害者のような対応をされてしまう危険性があります。

 

被害を受けた立場であったとしても、慰謝料を請求する立場の方が、名誉棄損行為、侮辱行為などをしてしまったために、損害賠償責任を負ってしまうなど不利益を被るおそれがあります。

 

そこで、お気持ちの面で許せないとのあったとして、正しい手続きで慰謝料を請求をしていくことが大切です。

 

この記事では、不倫慰謝料請求においてしてはいけないことを解説させていただきます。

 

浮気が許せません。相手に職場に乗り込んで謝罪をさせることはできませんか?

弁護士の回答

お気持ちは理解できる部分はありますが、そのような行為は避けたほうがよいでしょう。

浮気相手に対して、不倫慰謝料を請求することは正当な行為となります。

しかし、相手方の職場に乗り込み、謝罪を強要することをしてしまうと請求者側が不法行為責任を負ってしまうおそれがあり、してはいけない行為となるでしょう。

弁護士と相談し正当な方法で請求することをオススメします。


 

不倫慰謝料請求を行える場合とは

 

不倫慰謝料請求が行える場合であるかを確認しておきましょう。

 

まず、浮気を疑ったからといって直ちに相手方に追及することは危険です。

損害賠償請求ができない事案において、相手方の名誉を毀損するような行動をとってしまうと、浮気相手の不法行為が立証できない一方で、こちら側の不法行為が明らかといった事態となり、相当悪い立場となってしまいます。

 

不倫慰謝料請求ができる場合とは、不法行為に基づく損害賠償請求権を行使できる事案をいいます。

 

不法行為としては、不貞行為、故意、過失、損害の立証が必要となります。

 

不貞行為とは、端的には、配偶者との肉体関係を持っていたことです。

 

もっとも、これだけに限られる夫婦婚姻生活を平穏する程度に至っていた場合には、加害行為ということができるでしょう。

 

ホテルに配偶者と二人で泊っている、同棲生活を送り始めているなどの事情があった場合には、不貞行為として加害行為があるといえるでしょう。

 

故意・過失とは、配偶者がいることを知りながら、あるいは知ることができる状態にありながら、不貞行為を行ったことを言います。

 

損害については、法律上の婚姻をしている場合には、婚姻関係が破綻しているといったレベルでない限りは損害が認められることが多いでしょう。

 

不倫相手に対して問題となる行為とは

 

不貞行為が立証できるレベルであったときに、請求行為として問題となる行為としては、下記のようなものが考えられます。

 

  行為の内容
脅迫 生命、身体、自由、名誉、財産に対して人を畏怖させるに足りる害悪の告知を行うこと(刑法222条)

浮気相手に対して家族を痛い目に遭わせるぞ、職場にばらして会社にいられなくしてやるといった行為を行うと脅迫を行っていると評価されるおそれがあります。

暴行・傷害 人に対する違法は物理的有形力の行為をいいます(刑法208条)。人の生理的機能を害する怪我をさせた場合には傷害行為となります(刑法204条)。

浮気相手に対して感情的になってしまい、相手方を叩いてしまった場合やケガをさせてしまった場合には、暴行や傷害と評価されてしまうおそれがあります。

名誉棄損行使 公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した場合には、その事実の有無にかかわらず、名誉棄損となるおそれがあります(刑法230条1項)。

感情的になり、インターネット上でSNSやブログなどで、相手の氏名などを特定し、社会的評価を下げるような事実を書き込んだ場合には、名誉棄損となるおそれがあります。

侮辱行使 事実を適示せずに、公然と人を侮辱した場合(外部的名誉を害するような場合)には、侮辱となるおそれがあります(刑法231条)
強要行為 生命、身体、自由、名誉、財産に対して害悪の告知を行い、又は暴行などを加えて、相手の意思を抑圧し、義務のないことを行わせた場合には、強要行為とされるおそれがあります(刑法223条)。

就業先に対して不倫をしているとして退職を強要した場合には、強要行為とされるおそれがあります。職場不倫であったとしても、直ちに職場を辞めることを強制できるわけではない点に注意が必要となるでしょう。

住居侵入行為 住居や建造物に対して、正当な理由なく、侵入した場合には住居侵入、建造物侵入といったおそれがあります(刑法130条)。

住居に立ち入った者が、退去要求を受けたにも関わらず、その場所から退去しなかった場合には、不退去と評価されるおそれがあります。

感情的になって、相手の住居、建物に立ち入る、退去しないなどを行うと住居侵入などが成立するおそれがあります。

 

これらの行為があった場合には、民事上の不法行為責任を負うことがありますので、相手方に損害賠償金を支払わないといけないなど不条理な目に遭う危険性があります。

 

確かに、不倫慰謝料請求の事案や浮気相手との言い争いになった場合には、これらの自体が発生することは一定程度よくあることではあるため、必ずしもすべての事案で違法となるわけではりません。

 

身上面としては一定の行為を行っていることが理解される場合はあります。

 

しかし、不貞行為に基づく損害賠償請求が不利とならないようにするために十分に注意をしておくとよいでしょう。

 

心を落ち着かせるためにカウンセリング

 

心の悩みがある場合には、カウンセリングなどを受けて、心を落ち着かせるといったことがありえます。

 

カウンセリングを受けることで傷ついた心を和らげる、自分の意識を変える、怒りをうまくコントロールすることができることがあります。

 

将来離婚をするのかどうかなどを検討するためにも、弁護士や第三者に相談することやカウンセリングなどを受けることも検討するとよいでしょう。

 

 浮気相手に対してしてはいけないこと

 

では、個別に浮気相手にしてはいけないことについて特に注意すべきことについて解説させていただきます。

 

相手の家や職場に乗り込む

 

浮気相手が自治会の住人であった、同じ職場であったといった場合には、浮気相手の家や職場に乗り込んでしまうといった行為に出てしまうおそれはあり得ます。

 

しかし、突然に浮気相手の家や職場に乗り込むといった行為はさけなければなりません。

 

このような行為をすると、住居侵入、建造物侵入、名誉棄損、強要など様々な行為に触れる危険性があります。

 

また、浮気をした相手が素直に謝罪するとは限りません。

 

乗り込まれたことに対して激高し、暴行・傷害事件に発展してしまうなど危険な事態となってしまうおそれがあります。

 

浮気相手に対してダメージを与えたいと考えたとしても、法的に適切な手段で請求していくことが必要となりますので、相手の家や職場に乗り込むといった行為には注意をするとよいでしょう。

 

浮気相手の職場に退職を強要する、嫌がらせの電話をする

 

同じ職場で浮気をしているとして、職場からの退職を強要するといったことにも注意が必要です。

 

確かに、実際の案件で不貞行為に基づく損害賠償請求の和解の条件として、職場を退職することに合意をすることはあり得ます。

 

しかし、これはああくまで退職するかしなかの選択権は相手方にあり、和解・紛争解決のひとつのとして、退職を合意する事案にすぎません。

 

例え、職場不倫であったとしても、法的に直ちに退職をしなければならないという法的義務は本来負っていません。

 

そのため、浮気をしていることをばらすなどによって職場から強制的に退職をするといったことは強要行為などとして違法な行為と判断されるおそれがあります。

 

不倫がなされているからとしって職場での退職を強要する、職場に嫌がらせ電話を行うといったことはしてはいけない行為となります。

 

職場不倫の案件であれば、職場外にて面会行為を行った場合には、違約金を支払うなどの示談書におけるきちんとした条項を定めることを意識するとよいでしょう。

 

SNSでの名誉棄損・侮辱

 

インターネット上でのSNSの書き込みや口コミによって不倫があったこと事実を公表し、浮気相手にダメージを与えようとする行動も存在します。

 

確かに、特定性が欠いているとして、必ずしもすべての案件で名誉棄損行為と評価されるわけではありません。

 

しかし、他の事情を考慮したうえで、特定性があると判断されるおそれはありえます。

 

名誉棄損が成立してしまうと、不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)刑事上の責任を負わなければならない危険性があります。

 

侮辱罪についても今後は改正がなされ、刑事罰が重くなってしまう危険性があります。

 

提示した内容が虚偽であったとしても名誉棄損は成立しますし、真実であったとしても公益性が認められることは難しく、違法行為と評価されるおそれがあるでしょう。

 

まとめ

 

上記でみたとおり、不倫があったとして相手方に責任追及をするとしても正当な手段で行わなければ違法な行為として評価されてしまうおそれがあります。

 

浮気をしていることが発覚した段階で、冷静に相手方と対峙して金額の交渉をしていくことは困難なことがあるでしょう。

 

そこで、専門家である弁護士に依頼を行い、正当な流れ、手続きにおいて請求を行っていくことをオススメ致します。

 

まずは、慰謝料請求についての証拠があるのか、どのような金額を請求するのか、訴訟を提起するのかなどを弁護士に相談し、解決策を探していくとよいでしょう。

 

不倫慰謝料について、浮気慰謝料問題に強い天王寺総合法律事務所にお気軽にご相談ください。

 

著者情報
山本 達也(天王寺総合法律事務所 代表弁護士)
大阪弁護士会所属。神戸大学法科大学院卒。浮気不倫問題、離婚問題を取り扱っている弁護士。関西地域にて地域密着型法律事務所を設立。弁護士事務所のHPはこちら。

 

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著者情報

山本 達也

(天王寺総合法律事務所 代表弁護士)

大阪弁護士会所属。立命館大学法学部卒・神戸大学法科大学院卒。数多くの浮気不倫問題、離婚問題を取り扱っている弁護士。関西地域にて地域密着型法律事務所を設立。弁護士事務所のHPはこちら。

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