突然不貞の慰謝料を請求された!どうしたらいいの!?してはいけないことは? |大阪天王寺で不倫慰謝料弁護士をお探しなら

突然不貞の慰謝料を請求された!どうしたらいいの!?してはいけないことは?

 

 

 携帯電話に突然不倫相手の配偶者から電話がかかってきた

自宅に突然弁護士の名前で慰謝料を請求するという内容の書面が届いた

慰謝料の請求をされた方からのご相談のきっかけは,このような場合が多いです。ご自身で対応しようとしても,「不倫をしてしまった」という申し訳なさがあって,相手の言い分をそのまま受け入れてしまうという方も少なくありません。また,言ってはいけないこと・やってはいけないこと等があるのではないか,という不安から相手になかなか連絡ができずにいるという方もいらっしゃるはずです。

ここでは,突然の慰謝料請求に対してやってしまいがちなNG行動等をお話ししていきます。

 

そもそも慰謝料はどうやって請求される?

携帯や自宅に電話がかかってくる

不貞相手であっても自宅の住所を知らないというケースは少なくありません。連絡は電話やLINE等のアプリだけという場合もあるでしょう。

携帯番号やアプリの連絡先を不貞相手が知っている場合は,配偶者もこれを知ることが容易です。そのため,突然知らない番号から電話が来たり,LINE等で接触を図ってくる場合は多いようです。

電話であっても,相手が通話内容を録音していれば,話した内容が証拠として利用されるかもしれません。

また,知らない番号からの着信には出ないという方もいらっしゃるでしょう。弁護士であれば,電話番号から住所の調査を行うことができる場合もありますから,電話に出なければ,自宅に慰謝料を請求する書面が届くかもしれません。

 

内容証明郵便等の書類が自宅に届く

電話で接触ができなかった場合もありますが,「慰謝料を請求した」という証拠を残すため,内容証明郵便等を自宅に送付する場合もあり得ます。特に,不貞相手の配偶者本人からではなく,代理人に弁護士が就いている場合は,書面で届くことも多いのではないでしょうか。

突然弁護士の名前で書面が届けば,驚いて何とかしなければと焦るかもしれません。しかし,何の準備もなくご自身で連絡をしてしまうと,後でお話しするようなNG行動をとってしまうかもしれません。まずは落ち着いて行動することが大切です。

 

自宅に訴状が届く

ケースとしてそこまで多いわけでありませんが,前触れなく自宅に訴状が届くという場合もあります。また,電話をかけたり書面を送っても何の反応もなかったという場合も,訴訟を起こされる可能性が高くなります。

訴訟を起こされた場合,何も反論しなければ相手の言い分を認めたとみなされる可能性もありますから,放置せず,こちらの主張を伝えることが必要です。

 

慰謝料を請求する書面が自宅に届きました。「1週間以内に回答を」と書かれていましたが,どうしたらいいのでしょうか。

期限が設けられているからと言って,焦ってNG行動を取ってはいけません。まずは落ち着いて相手の言い分をよく確認しましょう。1週間以内に回答が難しければ,「回答を待ってほしい」と正直に伝えるのが良いでしょう。

 

請求されたら払わなきゃいけないの?

不貞行為をしてしまったのであれば,慰謝料を支払わなければいけないと考えるでしょう。しかし,場合によっては慰謝料を支払わなくてもよくなる可能性もあります。具体的な事情をいくつか見ていきましょう。

そもそも肉体関係がない

不貞慰謝料は,「既婚者と肉体関係をもったこと」に基づいて請求される場合がほとんどです。そもそも肉体関係がない,つまり「不貞関係にない」と言えるのであれば,慰謝料の支払い義務が発生しない可能性があります。

既に婚姻関係が破綻していた

不貞慰謝料は,不貞行為によって「夫婦の婚姻関係を破綻させた」ために支払わなければならないものです。そのため,離婚調停中だった,別居していた,等の事情があれば婚姻関係が既に破綻していたとして,慰謝料を支払わなくてよくなるかもしれません。

もっとも,「家庭内別居」という言葉がありますが,ひとつ屋根の下で生活している場合には,夫婦の関係が終わっていたと認めてもらうのは難しいかもしれません。

相手が既婚者だと知らなかった

相手が既婚者であることを知らなかった場合,「夫婦の婚姻関係を破綻させている」という認識がありませんから,慰謝料の支払い義務を免れることができるかもしれません。

もっとも,既婚であることを疑う事情があったという場合には,「既婚者だと知り得た」として支払い義務を免れられないでしょう。たとえば,携帯のロック画面が子供の写真だった場合や,結婚指輪をしていた場合,職場で所属する部署が同じだった場合等です。

 

払わなければいけない場合の額は?

不貞行為をした後ろめたさから,せめて言われた額は支払おうと考える方もいらっしゃるでしょう。しかし経済的に支払える額ではない場合,なんとか減額したいと考えるのも当然です。

慰謝料の額は,様々な事情を考慮して決定されます。相手方から請求されたからと言って,必ずしも言われた通りの額を支払う必要はありません。具体的な考慮要素をいくつか見ていきましょう。

不貞期間・回数

不貞の期間が極端に短かったり,ホテルに行った回数が1回だけだったという場合等は,慰謝料請求の根拠となる「夫婦関係の破綻」に寄与した度合いが大きくないと言えますから,慰謝料の額を決定する場合は減額の方向にはたらくでしょう。

一方,10年以上不貞関係にあったり,不貞の結果子供ができたような場合には,慰謝料増額の方向にはたらくかもしれません。

不貞行為への積極性

相手に押されてやむなく不貞関係を持つに至ったという場合や,関係を拒否していたが相手から強く迫られたという場合は,不貞行為の悪質性がそこまで高くないと判断され,慰謝料の減額事由として考慮されるかもしれません。

不貞相手から既に慰謝料を受け取っている

不貞行為は,法律上「共同不法行為」という位置づけです。不貞をした2人が揃って責任を負うべきものです。

あるケースで,慰謝料は200万円が適当な額であると仮定しましょう。この場合,不貞をした2人が合計で200万円を支払えばよく,2人がそれぞれ200万円を支払う必要はありません。そのため,慰謝料を請求してきた相手が既に配偶者から十分な慰謝料を支払ってもらっていた場合には,減額事由になるでしょう。

社会的制裁の有無

慰謝料の支払いは,ある種の「制裁」です。慰謝料の他に既に社会的制裁を受けている場合には,減額事由として考慮される可能性があります。たとえば,職場に不貞が知られてしまい辞職を余儀なくされたような場合は,既に制裁を受けていると考えられるでしょう。

 

やってはいけないNG行動

このように,慰謝料を支払う必要があるか,支払うとしていくらが妥当かについては,様々な考慮要素があります。右も左も分からないまま交渉の席につくと,自らの行動で不利益を被ってしまうかもしれません。では,どのような行動が不利益につながるのでしょうか。具体的に見ていきましょう。

請求を放置する

相手から請求が来ているのに「大事にはならないだろう」と放置してしまうと「反省していない」と考えられ,訴訟を提起されるかもしれません。裁判所から訴状が届いているにもかかわらずこれを放置すると,相手の言い分が正しいと認められ,支払いを認める判決が出されてしまいます。

不動産や車,預貯金等の財産がある場合には,判決に基づいて財産を差し押さえられるかもしれません。また,相手に職場を知られている場合には,給料を差し押さえられるリスクもあるでしょう。

身に覚えがないのに不倫を認めて謝罪をしてしまう

相手からの突然の請求に驚き,訳も分からず不倫を認めてしまうこともあるかもしれません。また,不倫に身に覚えがなくても,「二人で食事に行った」ことが不倫だと勘違いして,不倫を認めてしまうかもしれません。

一度不貞を認めてしまうと,後で発言を訂正することは難しくなります。身に覚えがなければ,不貞行為を認める誓約書へのサインを求められても拒否するべきですし,電話であれば録音されている可能性がありますから,不貞を認める発言もするべきではありません。

合意書にサインをする

仮に不貞行為が事実であっても,相手から提示された合意書に,内容を精査せずにサインをするのは危険です。一度サインをすれば,「内容を確認したうえで,納得して合意した」とみなされてしまいます。

合意書に,「退職する」「●●県から引っ越す」「二度と●●市には立ち入らない」等,実現が難しい条項が含まれている可能性もあります。また,金額面でも到底支払えないような額で合意してしまうリスクもあります。慰謝料の支払いについて公正証書を作成してしまえば,公正証書は判決と同じ効力を持ちますから,強制執行により財産を差し押さえられるリスクがあります。

合意をする場合は,きちんと内容を確認し,納得した上でサインしましょう

合意書を作成せずにお金だけを振り込む

相手から請求された慰謝料の額が相場だったからといって,早く終わらせたい一心でお金だけを振り込む行為も危険です。合意書を作成していなければ,「あの時もらったお金は慰謝料ではない」「一部しかもらっていない」等,紛争が蒸し返されるリスクがあります。

合意をする場合は,合意内容を明確にした合意書を作成することが大切です。

請求の意図を確認しようと不貞相手に連絡を繰り返す

どのような理由であれ,不貞相手に連絡を取り続けると,不貞がバレた後も関係を継続しようとしていると思われるかもしれません。慰謝料増額の事情にもなり得ますから,リスクのある行為は避けるようにしましょう。

 

まとめ

ここまでお話ししてきたように,慰謝料の額は様々な事情を考慮して決定されます。相手から請求された額が適当なのか分からない,自分で交渉してみたけどうまくいかない,交渉するのは精神的な負担が大きい,という方は多くいらっしゃるはずです。

弁護士にご依頼いただければ,ご事情をお伺いしたうえで,弁護士が窓口となり減額交渉を行います。浮気・不貞の慰謝料を請求されてお困りの方は,是非当事務所にご相談ください。

 

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著者情報

山本 達也

(天王寺総合法律事務所 代表弁護士)

大阪弁護士会所属。立命館大学法学部卒・神戸大学法科大学院卒。数多くの浮気不倫問題、離婚問題を取り扱っている弁護士。関西地域にて地域密着型法律事務所を設立。弁護士事務所のHPはこちら。

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