浮気不倫の慰謝料裁判を無視や欠席するとどうなるのか。 |大阪天王寺で不倫慰謝料弁護士をお探しなら

浮気不倫の慰謝料裁判を無視や欠席するとどうなるのか。

浮気、不倫の慰謝料を請求された場合に無視をしたらどうなるのでしょうか。

弁護士や裁判所からの請求であっても無視し続けたら何とかなるのかといわれるとそうではありません。
欠席判決として相手方の請求が認容されてたり、強制執行がなされていくといったことが起こっていくこととなるでしょう。

この記事では浮気、不倫の慰謝料請求の裁判で請求を無視していくとどのようなことになってしまうのかといった点を解説させていただきます。

もし、慰謝料請求など弁護士や裁判所からの連絡がきた場合には無視をしていくことはリスクが高いため、現在、浮気や不倫の慰謝料を請求されているといった方は、弁護士などに相談するなど適切な対応を行っていくことをおすすめいたします。

1 浮気、不倫の裁判とは?

 

浮気、不倫といった言葉自体は法律用語ではなく、いわゆる浮気があったからといってすべての事案で損害賠償請求が認められるわけではありません。

 

民事裁判で慰謝料を請求するためには、法律上の条件(要件)を満たしていることが必要であり、不倫慰謝料の事件であれば、多くは、民法709条に基づく不法行為に基づく損害賠償請求権が発生しているのかが問題となります。

 

裁判所で訴えを提起することとは、不法行為に基づく損害賠償請求権が発生しているのかどうかを裁判所で判断をしてもらう手続きということができるでしょう。

 

不法行為に基づく損害賠償請求権が成立するためには

① 故意または過失(婚姻をしていることを認識ないし認識しえる状態であったこと)
② 法律上保護される利益が存在すること(夫婦が結婚をしていること、夫婦婚姻生活の平穏をいう法律上保護に値する利益が存在すること)
③ 加害行為・侵害行為が存在すること(不貞な行為;配偶者以外の者との性的関係を結ぶこと、夫婦婚姻生活の平穏を破綻に至らしめる程度の行為が存在すること)
④ 損害が発生していること(加害行為・侵害行為から夫婦婚姻生活が破綻に至るなど損害が発生していること)

があります。

裁判所は、これらの不法行為に基づく損害賠償請求権が成立しているのかを証拠と当事者からの尋問などから判断をしていくことになります。

2 訴えが提起されると裁判所から訴状が届く

 

裁判所に訴状が提出された場合には、民事裁判手続を開始することとなります(民事訴訟法133条)。民事訴訟法では、訴状は被告に送達しなければならず(民事訴訟法138条)、売っての提起があったときには、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼びださなければならないこととなっています(民事訴訟法139条)。

 

そのため、裁判所は、訴状を受け取ると内容が訴状審査を行って、訴状の副本、呼出状、答弁書などを特別送達といった形で自宅、就業先になどに送付してくることとなります。

 

特別送達では、裁判所の名前が入った封筒で届き、郵便配達員から受取人の署名などを受ける方式などでなされることとなります、

 

例えば、居留守を使って、裁判所からの送達を無視すればよいのかと思われるかもしれません。

 

しかし、郵便による送達を行ったものの、受取人が送達すべき書面を受け取ろうとせず、裁判を始めることができないことは妥当性がかけるため、最終的には送達する方法が民事訴訟法の規定に設けられています。

 

付郵便送達を行った場合には、住所地であると認められる場所に対して送達することができない、就業場所が不明である場合など一定の要件が発生すると、裁判所から郵便物が発送された時点で送達がなされたことになります。

 

このため、受領拒否をしつづけたとしても、送達があったとして、裁判手続が始まっていくこととなることがありえます。

したがって、裁判所からの特別送達の郵便物を拒否し続けるといったことはリスクがある行為であるため、避けた方がよいでしょう。

 

3 答弁書を出さない、裁判の期日を欠席した場合

 

裁判所からの書面には、第1回口頭弁論期日の指定や答弁書を期日までに提出をするように記載がなされていることが多いでしょう。

答弁書には、通常は、請求の趣旨に対する答弁、訴状に記載された事実の認否、反論などの抗弁や重要な事実などを提出することが想定されています。

もっとも、実務では、第1回口頭弁論期日までの事実確認等が未了であるとして、

第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する
2 訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める
第2 請求の原因に対する認否
おって認否する
第3 被告の主張
おって主張する

などの記載にておって主張する旨などの答弁書を出すことが多いでしょう。

答弁書を提出した場合には、期日に出頭していない場合でも答弁書を擬制陳述(民事訴訟法158条)をすることで、答弁書が陳述したものと扱われ、今後の期日にて被告の認否、主張が準備書面などで出されていくこととなります。

したがって、訴状を受け取った場合には、答弁書に必要事項を記載して提出することが必要となります。

 

もし、裁判所からの書面を無視しつづけ、答弁書も出さず、裁判の期日を欠席してしまうとどのようなことになってしまうのでしょうか。

 

民事訴訟法159条では、当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなすとの規定が設けられています。

 

これは、擬制自白という制度であり、答弁書を提出せず、期日にも出頭しない場合には、相手方の主張を争うことを明らかにしない場合として、事実が存在したものとして扱われることとなります。

 

この規定により、第1回口頭弁論期日に答弁書を提出せず、期日にも出頭をしていないのであれば、原告の主張する事実が証明されたとして、裁判所は、判決をするうえで特に支障がないと考えるのであれば、原告の意見を聴くなどして、弁論を終結し、判決言渡期日を決めることとなります。

 

なお、不貞行為に基づく損害賠償請求権については損害が精神的苦痛に対するものであるため、裁判所が裁量的に金額を算定していくこととなります。そのため、原告主張の慰謝料全額が必ずしも認められるわけではなく、裁判所が慰謝料として適当と認めた金額を認めることとなります。

したがって、答弁書を出さず、裁判の期日を欠席した場合には、損害賠償請求権が認められるリスクが高くなります。

 

確定判決が取得された場合には、弁護士をつけているときには、強制執行手続に移行していくこととなるでしょう。

強制執行とは、裁判所などによって認められた給付請求権について強制的に実現を図る制度です。

近年、民事執行法が改正され、財産開示制度、第三者からの情報取得手続により預貯金、勤務先情報など取得されて給与債権などの差押えがなされるなどまでに至るケースがありえるでしょう。

 

4 まとめ

 

浮気・不倫の慰謝料裁判を無視や欠席することは不利益が大きいこととなります。

裁判所から郵便物が届いた場合には、すぐに弁護士に相談をして、答弁書や期日への出廷、準備書面などの作成などをしていくことを依頼するとよいでしょう。

訴状を受け取った場合には、無視をすることなく適切な対応をとっていくとよいでしょう。

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著者情報

山本 達也

(天王寺総合法律事務所 代表弁護士)

大阪弁護士会所属。立命館大学法学部卒・神戸大学法科大学院卒。数多くの浮気不倫問題、離婚問題を取り扱っている弁護士。関西地域にて地域密着型法律事務所を設立。弁護士事務所のHPはこちら。

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