離婚はしないけど,不貞慰謝料は請求したい!
慰謝料を請求したい配偶者の不貞が発覚した
子供がまだ小さいので離婚はしないけど反省してほしいので慰謝料を請求したい
離婚しなくても慰謝料は請求していいの?離婚しなければ慰謝料はもらえないのでは?
離婚しなければ不貞相手からもらえる慰謝料が減ってしまうのでは?
慰謝料を請求しようと思っても,これらの不安をお持ちの方は少なくないはずです。
自分は専業主婦で子どもがまだ幼いためすぐに離婚に踏み切れない,というご相談も少なくありません。もちろん,不貞によって被る損害は「離婚」だけではありません。ご夫婦の仲がぎくしゃくしてしまったり,配偶者の不貞により深く傷ついたり…様々な影響を及ぼしたのだから,不貞相手には何らかの責任を取ってほしいと考えるでしょう。
ここでは,離婚しなければ慰謝料が請求できないのかについて,配偶者に慰謝料を請求する場合と,その不貞相手に慰謝料請求をする場合とで,それぞれご説明します。
Contents
1.「不貞慰謝料」の根拠
そもそも,不貞行為があった場合に請求する慰謝料は,何を根拠に支払い義務が認められるものなのでしょうか。
不貞慰謝料の請求は,法的には不法行為に基づく損害賠償請求です。民法上,不法行為責任については次のように規定されています。
民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
つまり,他人の権利・法律上保護された利益を侵害した場合は,その侵害によって生じた損害を賠償しなければならない,という規定です。厳密には,慰謝料請求のためには複数の要件が存在し,それを請求する側が証明しなければなりませんが,ここでは説明を省略します。
そして,不貞慰謝料における「法律上保護される利益」とは,「婚姻関係の平穏」を指します。不法行為に基づく損害賠償請求に当てはめると,
故意又は過失の不貞行為によって夫婦の婚姻関係の平穏を害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う
と考えられるでしょう。
このように,不貞行為によって婚姻関係の平穏を害した,つまり,「婚姻関係を破綻させた」と言えることが,不貞行為を理由とする慰謝料請求の基本的な根拠になるのです。
2.不貞相手への慰謝料請求
⑴慰謝料請求に離婚は必須?
不貞行為によって婚姻関係の平穏を害することが慰謝料請求の根幹にあるということは,既にお話ししました。ここでいう「婚姻関係の平穏を害する」とは,「婚姻関係を破壊させる」と言い換えることができます。婚姻関係の破壊の最たるものが「離婚」でしょう。そのため,離婚しないとし慰謝料請求が認められないと考える方もいらっしゃいます。
しかし,結論からいうと,離婚していない場合でも慰謝料請求は可能です。
「婚姻関係の平穏」を害した場合に不法行為は成立します。そのため,離婚に至っていない場合でも,婚姻関係の平穏が害されたと認められれば,慰謝料の請求は可能なのです。
たとえば,夫婦で離婚に向けて話し合いをせざるを得なくなったとか,これまで穏便だった家族関係がギクシャクしてしまったという場合でも,それまでの平穏だった婚姻関係が崩れたことに違いありません。
「婚姻関係の破壊」と言っても,不法行為の要件的に考えると「平穏な婚姻関係が崩れた」と言うことができれば慰謝料請求の根拠として十分ですから,離婚に至っていなくとも慰謝料の請求は可能なのです。
⑵もともと婚姻関係は破綻していたとの反論
既にお話ししたように,離婚は婚姻関係破綻の最たるものですし,別居も長期間に及んでいれば破綻が認められやすい事情と言えます。そのため,不貞行為の開始時点で既に離婚や別居をしていたという事情があれば,不貞相手から「とっくに婚姻関係は破綻していたじゃないか」と反論され,慰謝料を支払ってもらえない可能性があります。
不貞によって夫婦関係の平穏を害して初めて慰謝料の支払い義務が認められるのです。そのため,不貞行為時に既に婚姻関係が破綻していれば,侵害する対象としての利益(=夫婦関係の平穏)が存在しないことになり,慰謝料の支払い義務は発生しないと言えます。
また,単に「夫婦仲が悪かった」ことを理由に「既に婚姻関係が破綻していた」と反論されるケースも少なくありません。しかし,ひとつ屋根の下で通常の婚姻生活を送っている以上,この反論が認められる可能性は低いですから,毅然とした態度で対応するべきです。
3.配偶者への慰謝料請求
離婚や別居をしない場合にも慰謝料請求ができることは,不貞相手に請求する場合とで異なるところはありません。今後も同居を継続する予定の配偶者に対しても,慰謝料を請求することは可能なのです。
ただし,メリットがあまり大きくない可能性もあります。
ご家族である以上,夫婦の収入の合計で家計をやりくりしている方が多いのではないでしょうか。この場合,仮に配偶者からお金を払ってもらったとしても,そのお金は結局「家計のお金」という形になりますから,「お金が移動した形」が残るだけで,実情は何も変わっていないということになります。
一方,ご夫婦が家計を別々でやりくりしている場合や,配偶者が独身時代に貯めた別の貯金から慰謝料を支払ってもらい,家計とは別に保管しておく等の対応をとるのであれば,慰謝料を支払ってもらう実質的な意味があるのかもしれません。
離婚や別居はしないが配偶者に慰謝料を請求したいという場合は,家庭内での金銭のやりくり等を検討し,メリットがあるのか十分考えたうえで行動に移す方が良いでしょう。
4.離婚しないと不貞相手からの慰謝料額は少なくなる?
⑴かつての傾向
離婚せずに慰謝料を請求した場合,慰謝料の額が少なくなるのではないか,と不安に思われる方も多いでしょう。
確かに,かつては離婚しない場合の慰謝料の相場は50~100万円程度と考えられていたのに対して,離婚した場合には100万円~200万円と,離婚した場合とそうでない場合とで慰謝料の相場観にかなり差がありました。
「離婚」は婚姻関係破綻の最たるものです。そのため,修復不可能な程度にまで婚姻関係を破綻させたのだから,それ相応の責任を負うべきだ,との考え方が背景にあったのではないでしょうか。つまり,不貞の慰謝料に加え,離婚の慰謝料についても不貞相手に請求できる,と考えられていたのだと思われます。
しかし,近年その傾向に変化が見られます。
⑵最高裁平成31年2月19日判決
この事案では,原告は不貞が原因で離婚した元配偶者の不貞相手に対し,「不貞慰謝料」ではなく,「離婚慰謝料」のみを請求しています。訴訟を提起した時点で,原告が元配偶者の不貞及びその不貞相手を知った時から3年が経過していました。つまり,不貞慰謝料については消滅時効が成立していることになります。そのため原告は,「離婚慰謝料」のみを請求したのです。
この事案の判決で,裁判所は次のように判示しています。
夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の多方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。
そして,不貞相手が離婚について不法行為責任を負うのは,「夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして」離婚せざるを得ない状況に追いやったという「特段の事情」がある場合に限られると判示しています。
離婚をするかどうかはご夫婦それぞれの問題ですから,基本的に離婚による慰謝料を不貞相手には請求できない,という立場に立っているのでしょう。
⑶判例を受けて
既にお話ししたように,かつて不貞慰謝料で「離婚した方が金額は高い」と考えられていたのは,「離婚慰謝料」も含めて不貞相手に請求ができていたからです。しかし,平成31年の最高裁での判決が出ていることから,今後は「離婚慰謝料」については不貞相手に請求することが難しくなる可能性があります。
離婚しても,不貞相手に請求できるのは基本的に不貞慰謝料だけということになりますから,離婚した場合としていない場合とで不貞相手から支払ってもらえる慰謝料額が大きく変わることはないでしょう。
確かに,「離婚した」ということが1つの考慮要素となり,裁判所が慰謝料の総額を決めるうえで増額事由になる可能性は十分にあります。しかし,「離婚した」という理由が単独で慰謝料増額の根拠になるわけではありません。
そのため,「離婚しないから慰謝料が安くなる」という可能性は以前よりは下がっているのではないでしょうか。
5.まとめ
不貞行為の慰謝料の請求は,「婚姻関係の平穏」を害されたことを理由に行うものです。そのため,別居や離婚をしていない場合でも慰謝料を請求することは可能です。
しかし,ご自身が直接請求を行うと「既に婚姻関係は破綻していたのではないか」と言い訳をされてしまったり,「離婚していないのだから慰謝料はそんなに払わない」と突っぱねられてしまうかもしれません。直接交渉を行うことは精神的にも負担になるでしょう。
慰謝料請求をしたいけれど相場が分からない,相手方が何かしらの反論をしてきたらどうしようとお悩みの方は,是非一度弁護士にご相談ください。
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