旦那が浮気をした場合の慰謝料、養育費を請求できるのか。 |大阪天王寺で不倫慰謝料弁護士をお探しなら

旦那が浮気をした場合の慰謝料、養育費を請求できるのか。

旦那が浮気をした場合の慰謝料、養育費を請求できるのか。

☑ 旦那、夫が浮気をした場合にどのようなことができるのかを知りたい。
☑ 慰謝料を請求ができるのかを知りたい
☑ 養育費を請求できる場面を知りたい

旦那が浮気をしていることが発覚したときには、どのようにすればよいのでしょうか。
裏切られたショックでどのように動けばよいのかがわからないことがありえます。

また、必ずしもすべての事案で、すぐに離婚まで突きつけるといったことがよいとも限りません。

そこで、この記事では、旦那の浮気をしていた場合の慰謝料、養育費などの請求について大阪天王寺の弁護士が解説させていただきます。

1 浮気を受けてどのようにしたいのかが大切

 

弁護士を入れて法的な手続きをとることで、正当な権利を守ることができる場合があります。

一方で、あくまで弁護士ができるのは法律上の保護される権利、利益の実現であるために、夫婦関係をもとに戻すといったことができるわけではありません。

そこで、まずは浮気を受けて、ご自身がどのようにしたいのか、どのような選択肢をとることができるのかを考えることが大切となります。

ご自身がどのようにしたいのかについてお悩みがある場合には、カウンセラーや友人などにも相談してみることが有用な場合もあります。

①  浮気相手が許せないので、慰謝料を請求したい
②  浮気相手と別れてほしいので、慰謝料請求をして、きちんとした責任を取ってほしい
③  夫との関係でも離婚をしたいので、離婚の準備を進めたい
④  夫との関係では離婚まではしたくないので、夫婦間のルールを決めておきたい

などお気持ちと考えて、どのような選択肢をとるのかを検討していくことが必要となってくるでしょう。

〇 天王寺総合法律事務所の法律相談

もし、弁護士との相談をしたい場合には、浮気、不倫に関係する離婚相談であれば、初回無料相談を利用することもできます。また、継続的に離婚相談を受けたい場合には、30分5500円での費用でご相談を継続することができる場合もあります。

ご利用を考えられている方はぜひ一度、お問合せをお考え下さい。

2 浮気慰謝料を請求できる場合とは

 

浮気といってもその概念は人によって曖昧な部分があります。

法律上で問題となる行為としては、不貞な行為があります。

不貞な行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうのであって、いわゆる性的関係、肉体関係を指すと考えられています。

浮気、不倫で慰謝料を請求したいと考える場合には、不貞行為があったことを立証できるかが大きなポイントとなります。

もっとも、不貞行為については、密室で行われるものであるため、直接的な証拠はなかなかないこととなります。

探偵事務所での調査報告書や性交渉を撮影した動画、写真などが携帯電話にあるなど強い証拠があるときもありますが、それらの事情がないとしても、複数の証拠を積み上げることで、不貞行為を行っていたことが十分に推認できる場合があり得ます。

そこで、浮気慰謝料を請求したい場合には、その証拠があるのかを確認しておくことが大切となるでしょう。もし、現在持っている証拠で足りるのか不安である場合には、弁護士に相談していくとよいでしょう。

3 不貞行為で離婚をすることができるのか。

 

(1)養育費について

 

養育費や財産分与などはどのような場合に請求できるかについて確認しておきましょう。

養育費は、子どもを養育している親が、他方の親に対し、民法766条1項に基づいて「子の監護に関する費用」の請求を求める手続きを言います。相手方との協議が整わないときには、家庭裁判所において、養育費請求の調停または審判を申し立てることとなります。

このように養育費については、どちらが支払義務を負うのかについては、浮気、不倫の有無は関係がありません。

どちらの親が未成熟の子の監護、養育を行っているのかが問題となってきます。

養育費請求については、家庭裁判所での標準的算定方式が用いられ、源泉徴収票などから基礎収入を認定していくことなどにより算定がなされます。

したがって、浮気、不倫で離婚をしたい、別居をしたいと考えた場合にも、過去の源泉徴収票、課税証明書などから収入を把握できるようにしておくことが必要となるでしょう。

また、算定表が現在もらっている生活費や婚姻費用よりも低額である場合も少なくありません。

そして、養育費について家庭裁判所では、調停の申立て時から請求を認めるといった運用がなされることもあります。

そのため、別居に至る前には、今後の生活についてどのような経済的見通しを持っておくことが必要となることもあるでしょう。

養育費について詳しく知りたい場合はこちら

(2)財産分与について

 

財産分与には、①婚姻中に夫婦で形成した財産の清算、②離婚後の扶養、③慰謝料の性質があるといわれています。

そして、婚姻中に夫婦が形成した財産としていかなる項目があるのかについては、家庭裁判所が積極的に調べてくれるわけではなく、当事者からこのような財産があるといったことを証拠などをつけて出していかなければならないことがあります。

浮気、不倫で別居をしたいと思った場合にもすぐに別居をしてしまうと、これらの資料を十分に集めきることができない場合も存在します。

もっとも、細やかな財産についてすべてを把握することも現実には困難です。期限を決めて、このときまでにこれだけの調査をしておこうと戦略を立てておくことが大切となるでしょう。

財産分与について詳しく知りたい場合はこちら

(3)離婚で考えないといけないこと

 

離婚においては、子どものこととして親権、面会交流、養育費などを考えなければならず、財産の面では、財産分与、慰謝料、年金分割などを考えておいたほうがよいでしょう。

離婚については、親権者を誰とするのかについては決めることができれば、離婚届を出せば、離婚自体をすることは難しくはありません。

しかし、後に財産分与や養育費でもめるケースは少なくありません。

したがって、浮気、不倫で早く決着したい、もう関わりたくないと思っていても、一定の解決にむけて弁護士に相談して進めておくことが有益なことがあります。

4 まとめ

浮気、不倫については、慰謝料請求をはじめ、多くのことが問題となってきます。

天王寺総合法律事務所では、浮気・不倫問題に特化し、離婚問題を取り扱っておりますので、お困り方はせひお気軽にお問合せください。

大阪天王寺の弁護士事務所 天王寺総合法律事務所WEBページはこちら。

対応地域:大阪市(天王寺区,阿倍野区,住吉区、東住吉区、平野区、生野区、東成区、浪速区、西成区、中央区、城東区等)、堺市、松原市、東大阪市、羽曳野市、藤井寺市、和泉市、奈良、兵庫、和歌山、滋賀など関西圏に根差した法律事務所。

著者情報

山本 達也

(天王寺総合法律事務所 代表弁護士)

大阪弁護士会所属。立命館大学法学部卒・神戸大学法科大学院卒。数多くの浮気不倫問題、離婚問題を取り扱っている弁護士。関西地域にて地域密着型法律事務所を設立。弁護士事務所のHPはこちら。

慰謝料問題

経験豊富な天王寺総合法律事務所にお任せください。