浮気相手は収入がないといっています。慰謝料の回収は難しい? |大阪天王寺で不倫慰謝料弁護士をお探しなら

浮気相手は収入がないといっています。慰謝料の回収は難しい?

浮気、不倫慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償請求権として法的権利として発生しているものとなります。現時点で収入がないとしても一定の手続きなどにより裁判所での許可が出ない限りは、支払いを免れるわけではありません。

しかし、一括での支払いができない場合には、分割支払いをどのように行っていくのかの話し合いをしていくことが必要となってくるでしょう。事案によっては担保を求めるなどの対応を検討することがあるでしょう。

分割払いの約束をする場合には、裁判上の和解強制執行認諾付の公正証書によって合意をすることが大切となります。

将来の分割払いができなくなったときに備えて強制執行を行えるように準備をしておくことが大切となるでしょう。きちんとした合意書を作成し、強制執行などを行っていくために弁護士に依頼をして手続きを進めていくことをオススメ致します。

慰謝料問題

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