浮気の探偵事務所の調査費用を裁判で請求できるのか。
慰謝料を請求したい浮気調査で探偵事務所のお金を支払ったため、損害賠償請求として全額を請求したいといった希望が聞かれることがあります。
損害賠償を請求するために探偵を雇ったのだから当然に損害として含まれるのかといわれるとそうではありません。
むしろ、相当因果関係がないとして、慰謝料の中で考慮するか、一部のみ認めるなど消極的に判断されています。
不貞行為の証拠を集める上で、探偵事務所を利用することは有効な手段であることは確かです。
一方で、費用をかけすぎたとしても損害賠償で直ちに認められるわけではなく、費用倒れの危険性が伴います。
そこで、この記事では、なぜ探偵事務所の調査費用を裁判で請求することが難しいのか、請求できる場合はどのような場合なのかについて解説させていただきます。
裁判例では、なかなか認められないこととなりますので、必要性、相当性があるときといえるのかどうかを弁護士に相談されるとよいでしょう。
Contents
探偵事務所の調査は損害として裁判所は認めるか。
探偵事務所や興信所の調査費用について、損害賠償として認めるかどうかは、不貞行為の立証に必要であったのかの必要性と、請求ができるとしても相当の範囲内であったのかの相当性で決まると考えられています。
不貞行為の立証のためには、探偵事務所に依頼せざるを得ない状態であること、調査費用として数十万円程度の相当の範囲内であることをポイントとして押さえておくとよいでしょう。
もし費用が100万円~となってしまった場合には、なかなか裁判所において浮気相手に負担させることが相当であるとの判断は難しい場合がありえます。
また、当初から不貞行為の事実を認めている場合や調査が訴訟上での立証に寄与しないものである場合には、探偵事務所の費用を否定する事案も存在します。
したがって、現在ある証拠などを踏まえて、探偵事務所による調査が必要なのかどうか、調査をするとしても、費用面で裁判でも認められない可能性も含めて検討をしておくとよいでしょう。
損害の範囲とは何か
(1)損害の範囲について
最初で述べたとおり、必ずしも裁判所は、探偵事務所の調査費用について、直ちに損害として認めてくれるわけではありません。
むしろ、相当因果関係がないとして否定するか、慰謝料として一部考慮をするパターンが多いようにも思えます。
そこで、ここでは損害の範囲、相当因果関係とは何かを解説します。
損害の範囲については下記のような表を参考にするとわかりやすいでしょう。
一般的な損害の範囲について
損害賠償の範囲 | 財産的損害 | 積極損害:治療費などは因果関係がある範囲では認められることはありえるが、独立の損害項目ではなく、慰謝料の算定の基礎とされることもある。 |
消極損害:休業損害、逸失利益⇒不貞行為においては因果関係が否定されることが多く、認めることはかなり難しい | ||
財産以外の損害 | 精神的損害:慰謝料、不貞行為に基づく損害賠償請求権で主として認められる損害はこの部分となる。 | |
その他の損害 | 弁護士費用、探偵事務所費用、遅延損害金
加害行為と相当因果関係のある範囲で認められる |
損害の範囲には、財産的損害、財産以外の損害(慰謝料)、その他の損害が存在します。
そして、民法では、何らかの損害が発生していたとしても、因果関係がある範囲でしか賠償は認めていません。
(2)相当因果関係とは
不倫慰謝料請求は、民法上は、不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)に位置付けされます。
民法での損害賠償は、発生したすべての結果に対して責任を負わせるものではなく、加害行為と相当因果関係のある範囲(あるいは客観的にみて帰責することが適当である範囲)で発生した損害に対して損害賠償が発生することになると考えられています。
そのため、浮気があって、探偵事務所に依頼をすることになったとしても、探偵事務所の費用の加害行為との間に相当の範囲内での因果関係がなければ損害賠償の範囲として含まれないこととなります。
では、探偵事務所の費用については、その他の損害として、加害行為と相当因果関係のある範囲といえるかが問題となります。
法的に因果関係があるのかについては、
① 条件関係として事実的な因果関係があるか、
② 法的因果関係として、当該加害行為から、通常その結果が生じるといえるかどうかの
2段階から検討されます。
これは責任を適切に負わせるためには、通常その行為から発生するである範囲に損害を限定しなければ、自由な社会生活を担保することができないとの考え方からきていると考えられるでしょう。
そして、探偵事務所の調査については、①不貞行為がなければ探偵事務所での調査が発生することはないとはいえるかもしれません。
(事案によっては、不貞行為があったからとして探偵事務所での調査が生じるとはいえないため、条件関係として事実上の因果関係がないとされることもあるかもしれません。)
しかし、②当該加害行為から、通常その結果が生じるといえるかはやや問題があるように思えます(相当因果関係があるか)。
探偵事務所以外の手段を用いて、不貞行為の立証が可能であった場合には、探偵事務所の調査費用を支出すること自体は、通常の結果とはいえないと考えられるためです。
また、探偵事務所以外のいかなる方法、費用で証拠を収集するのかについては、損害賠償を請求する者の意思・判断によっているため、これを相手方に負担させることは妥当ではないとの価値判断がなされているとも考えられます。
したがって、不貞行為の立証において、探偵事務所での調査費用が認められるためには、探偵事務所の調査をすることが必要であること、探偵事務所での調査がなければ立証が事実上不可能であったと認められる程度の関係性が必要となるでしょう。
また、探偵事務所での調査が必要であっとしても、費用の面で相当といえる範囲内といえるのかどうかも問題となります。
探偵事務所の費用で数百万円がかかっていた場合には、例え不貞行為の立証をするために必要があったとしても、認容されると想定される金額と調査費用との均衡を失っています。
浮気相手などに負担をさせることは相当ではないとの判断がなされることがあります。
したがって、探偵事務所の調査費用については、必要性と相当性がどこまで認められるのかを検討することが大切となります。
なお、不貞行為に基づく損害賠償請求での損害については典型的には、精神的苦痛に対する損害(いわゆる慰謝料)となります。
慰謝料については、不貞行為という加害行為によって、不貞前の夫婦関係に対してどの程度の影響を与えたのか、法律上保護に値する夫婦婚姻生活の平穏を侵害したのかといったことから大枠の金額を算定していくことが多いでしょう。
探偵事務所での調査費用が個別の損害項目として認められないとしても、慰謝料の金額として調整をすることはありえます。
探偵事務所の調査費用を否定した裁判例
探偵事務所の調査費用を否定した裁判例として、不貞行為の事実を認めていた場合には、訴訟における立証の必要性が少ないとして、調査費用を因果関係がある損害として認めなかった事例が存在します(東京地方裁判所平成22年2月23日)。
東京地方裁判所平成29年12月19日判決では、探偵の調査費用について73万6032円をも損害として請求するが、調査費用は不貞行為の把握のために有効であることは確かであるとしても、一般に不貞行為という不法行為から生じる費用とまでは言い難く、相当因果関係があるとは認めがたいとする一方で
被告が不合理な弁解を繰り返す応訴態度からすると、調査結果がなければ一切の不貞行為を否認した可能性は少なくないと思慮されるため、慰謝料の算定において考慮すべき要素と解するとして、慰謝料250万円に含めて算定を行いました。
したがって、裁判所は直ちには、探偵事務所の調査費用を裁判上は認めているとは言い難い状況はるでしょう。
探偵事務所の調査費用を一部肯定した裁判例
東京地方裁判所平成23年12月28日判決では、不倫相手は、原告の上司であり、夫婦において不妊治療を行っていることを認識していたにもかかわらず、避妊を行わず性行為に及んだことが強い非難に値することや不貞行為の存在について、事実と異なることを述べ不倫を否認していた事案で、不倫相手の名前しか手帳から判明していなかった状況などを踏まえて、原告がその立証のために、探偵事務所に調査を依頼することは必要かつ相当な行為であったと認められるとして、調査費用157万5000円のうち、100万円を相当因果関係のある損害として認めました。
なお、全体としては、調査費用100万円、慰謝料150万円、弁護士費用25万円の合計275万円が損害として認定されることになりました。損害額が比較的高額に出ていることは、事案として悪質なものであったことも考慮されているようには考えます。
不貞相手の名前のみでは不貞行為の立証がすることができないために、探偵事務所での調査の必要性はあると判断される一方で、相当性については、全額を認めるわけではなく、不貞行為を立証する最も重要な証拠であったとしても、全額ではなく相当額とされているため、よほどの案件ではない限りは、高額な調査費用が認められることは少ないと考えられるでしょう。
弁護士費用について
なお、探偵費用ではなく、弁護士費用についてはどのように考えられているのでしょうか。
弁護士費用についても、損害として因果関係に含まれるのかといった判断とはなるでしょう。
裁判実務としては、不法行為に基づく損害賠償請求権では、弁護士により請求を行う必要性が高く、請求額の約1割が相当の範囲内として、損害賠償で認められる場合はありえます。
示談交渉の場合には、弁護士費用は除いて和解をすることが多くあるようです。
まとめ
この記事では、探偵事務所の調査費用を裁判で請求することが難しいのか、請求できる場合はどのような場合なのかについて解説させていただきました。
民法上での不法行為に基づく損害賠償の範囲としては、探偵事務所の調査費用は直ちに因果関係が肯定できるわけではないことや必要性、相当性がある場合に数万円~数十万円程度の範囲で慰謝料として考慮されることがありえることになります。
したがって、現在所持している証拠から不貞行為の立証ができるのかどうかを弁護士とよく相談し、どのくらいまでの費用負担を考えて手続きを進めるのかを検討しておくとよいでしょう。
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