セックスレスの場合に浮気の慰謝料を払わないといけないの? |大阪天王寺で不倫慰謝料弁護士をお探しなら

セックスレスの場合に浮気の慰謝料を払わないといけないの?

セックスレスの場合に浮気の慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。

浮気をしたしまったものの、相手方は長年セックスレスの状態であったとの話を聞かされていたとの相談を受けることはよくあります。

長期間夫婦関係がないのであれば、慰謝料の支払いをしたくないと考える方もおられるでしょう。

このような場合にも浮気の慰謝料を支払わなければならないのかについて大阪天王寺の弁護士が解説致します。

相手方からセックスレスで夫婦関係は冷え切っているときいていました。

慰謝料を払わないといけないのでしょうか。


弁護士の回答

セックスレスであることが立証できる場合には、他の外形的な事情と合わせて婚姻関係の破綻を客観的に主張ができる場合には、婚姻関係の破綻の要素とはなりえるものですが、実際に婚姻関係の破綻まで認められるかは難しい部分があると考えます。

一方で、夫婦婚姻の悪化が法律上保護に値する利益の程度を減少させ、損害額の減額要素として利用できる場合もあり得るでしょう。

どこまでの証拠があるのかどうかによっても判断が分かれてくることになるため、浮気についての慰謝料請求がなされたときには弁護士とよく相談をしておくとよいでしょう。


1 不貞行為に基づく慰謝料請求が認められるためには?

 

浮気と呼ばれる行為のすべてが不貞行為に該当し、損害賠償請求が認められるわけではありません。

不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうものと解されており、肉体関係を持つことが大きな要素となっています。

そのため、単に食事をしていた、デートをしていたのみといった場合に損害賠償請求権が認めらえるのかには争いがあります。

浮気を疑われているとしても、肉体関係をもっているレベルであったのかどうかはひとつのポイントとはなるでしょう。

もっとも、実際には肉体関係をもっていないケースであっても、夫婦婚姻生活の平穏を害するレベルの行為(愛情表現をするメールを送りあっている、手をつなぐなど頻繁なデートをしている)などがあった場合には、損害賠償が認められることはありますので、ケースバイケースということになるでしょう。

2 婚姻関係破綻の法理について

不貞行為に該当する行為があったとしても、婚姻関係が既に破綻に至っていた場合には、損害賠償請求が認められるわけではありません。

最高裁平成8年3月26日判決では、甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。

として、第三者が肉体関係を持った場合でも、婚姻関係がその当時に既に破綻していたといには、損害賠償責任を負わない旨の判断をしました。

これは、不貞行為に基づく損害賠償請求権が不法行為となるのは、婚姻共同生活の平和の維持という権利または法律上保護に値する利益が存在することが必要であり、すでに婚姻関係が破綻している場合には、損害が発生するということがいえないためです。

セックスレスであるといった場合には、この婚姻関係の破綻を基礎付ける要素といえるのかが問題となってきます。

婚姻の本質は、両性が永続的な精神的、肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことであるため、セックスレスという肉体的結合がなくなることは、婚姻関係を検討するうえでひとつの要素となります。

一方で、単にセックスレスであったのみでは精神的結合まで完全に解消されたことを示すことができず、婚姻関係の破綻という夫婦関係が完全に復元の見込みのない状態に立ち入っているとまでは言えないことがあるでしょう。

東京地方裁判所平成23年2月17日判決では、約6年間にセックスレスであったことをもっても、婚姻関係が破綻していたとはいえないとの判断がなされている事案があります。

したがって、セックスレスは婚姻関係の破綻についてのひとつの要素ではあるものの、実際に破綻が認められるといったことは相当難しいこととなるでしょう。

関連記事 【大阪天王寺の弁護士が解説】婚姻関係破綻の法理とは何か【判例】

3 慰謝料の減額理由となるのか。

 

不貞行為に基づく慰謝料請求については、様々な事情が考慮され、損害額が算定されるということになります。

婚姻関係の破綻として、夫婦関係が完全に復元する見込みがないといえない場合でも、破綻に近い状態であった旨を主張ができる場合には相対的にみて損害賠償金額が減額されることはあります。

そのため、セックスレスであることが慰謝料の減額理由となることはあります。

もっとも、セックスレスという主張自体は、かなり当事者のナイーブな側面に踏み込むものであり、実際に性的関係がなかったことを立証することには困難が伴います。

どうしても、当事者でのナイーブな側面での水掛け論となっていまい、当事者として紛争が悪化してしまう、和解交渉を進めることが難しいといった場面がでてくることもありえるでしょう。

したがって、現在所持している様々な証拠において、どの点において減額ができるのかを的確に示して立証していくことが必要となってくるでしょう。

関連記事 「夫婦関係がうまくいっていなかった」との反論は通用する?

4 まとめ

 

以上のようにセックスレスであったとの主張それ自体では、慰謝料の支払いを免れることはなかなか困難であるといったことがありえます。

しかし、減額要素とできる場合や他の証拠関係によって適切な慰謝料の金額水準までの交渉を進めていくことができる場合がありえます。

天王寺総合法律事務所では、浮気、不倫の慰謝料関係について数多くの取扱いをしてきた弁護士が所属しておりますので、浮気、不倫の慰謝料が請求された、内容証明郵便が送付されてきたなどの事情がある方はぜひお気軽にお問合せください。

大阪天王寺の弁護士事務所 天王寺総合法律事務所WEBページはこちら。

対応地域:大阪市(天王寺区,阿倍野区,住吉区、東住吉区、平野区、生野区、東成区、浪速区、西成区、中央区、城東区等)、堺市、松原市、東大阪市、羽曳野市、藤井寺市、和泉市、奈良、兵庫、和歌山、滋賀など関西圏に根差した法律事務所。

著者情報

山本 達也

(天王寺総合法律事務所 代表弁護士)

大阪弁護士会所属。立命館大学法学部卒・神戸大学法科大学院卒。数多くの浮気不倫問題、離婚問題を取り扱っている弁護士。関西地域にて地域密着型法律事務所を設立。弁護士事務所のHPはこちら。

慰謝料問題

経験豊富な天王寺総合法律事務所にお任せください。