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浮気相手に慰謝料請求したい

  • 浮気相手に慰謝料を請求したい
  • 浮気相手を特定できない
  • 内縁や結婚前に浮気をしたとして慰謝料を請求することはできるのか。

 浮気が発覚した場合に浮気相手に慰謝料を請求できる場合と請求できない場合とはどんな違いがあるのでしょうか。このページでは、浮気相手に慰謝料を請求できる場合を確認し、ご自身の慰謝料請求権があるのかを解説させていただきます。実際に請求をされたい場合には、各個別の事情、経緯によって変わってきます。担当弁護士と相談をしてあなたにとって最良の解決策はなんであるのかを相談されるとよいでしょう。
 

1 はじめに

 浮気相手に慰謝料を請求できるためには、配偶者と浮気相手とが行った行為が不貞行為に該当するなど不法行為に基づく損害賠償請求権の要件に該当していることが必要となります。
 浮気相手については、氏名、住所などが特定できていなければ、請求や裁判を行うことができないため、特定のために公的記録から終えるのか、何らかの情報を入手していくこととなるでしょう。
 結婚していない場合では、交際関係や同棲といった程度では、法的保護に値する利益がないとして貞操義務が想定できず慰謝料請求が難しいと判断される一方で、内縁関係に至っている場合には慰謝料請求ができることがあるでしょう。
 婚約をしている場合には、婚約の認定ができ、相手方が婚約状態であることを認識しながら、相手方が婚約関係を破綻させるといった積極的な危害を加えて場合に慰謝料が認められる可能性はあるとは考えますが、婚約破棄に基づく慰謝料請求のほうが現実的であるでしょう。

2 浮気相手への慰謝料請求ができる場合

 民法709条では、不法行為に基づく損害賠償責任として、故意または過失により、法律上保護される権利利益を侵害し、損害を発生させたとのことを要件として規定しています。

(1)不貞行為

 不貞行為とは、配偶者のある者が配偶者以外の者と性的関係、肉体関係を結ぶことと考えられます。肉体関係を持っているかが不貞行為にあたるか、損害賠償を請求できるかのスタートとなるでしょう。
 もっとも、肉体関係を持っていない、肉体関係を持っていることが立証できない場合でも、平穏な夫婦婚姻生活を破綻させる程度の接触関係、親密な交際関係であることを立証できた場合には、認容金額は限られるものの慰謝料請求は可能となることがあるでしょう。
 なお、婚姻関係については、婚姻届を出している場合には、公的資料により明確に確認できますが、内縁などの場合には、内縁といえるだけの同居期間、生活費の負担、外形的に夫婦と同様の生活実態があったなどの要素が必要となるでしょう。

(2)故意・過失

 婚姻関係にあることについて知っていたか、知ることができた場合には慰謝料請求が認められます。故意、過失については請求者の側に立証責任があるため、メッセージのやりとりなどで結婚していることや子どもがいること、適齢期であることなどを立証していくことが大切となるでしょう。
 内縁関係の場合には、公的書類などから確認手段がなく、故意、過失が認められにくい傾向があるため、故意、過失の立証についてはより準備をしておく必要があるでしょう。

(3)損害

 損害として夫婦婚姻生活に与えた影響や通院や治療など精神的苦痛をどれほど被ったのかの立証が必要となります。不貞行為の時点で長期間の別居に至っているなど婚姻関係が破綻していた場合には、慰謝料を認められない可能性があるため、円満な婚姻生活であったことを立証できるよう資料を準備しておくとよいでしょう。

・弁護士費用

 弁護士費用については、不法行為に基づく損害賠償請求権では、認容金額の1割程度が認められることがあります。弁護士費用について全額を損害賠償金として請求できるわけではない点に注意をしておきましょう。

・通院の履歴、診断書

 診断書などは不貞行為によりどれだけの精神的苦痛を被ったのかを示す資料となります。損害賠償請求において精神的損害を被っていることを示す資料となるため、準備をしておくとよいでしょう。もっとも、通院の医療費や休業損害などで増額するというよりも慰謝料金額に含めて考慮がなされることが多いでしょう。

・探偵事務所の調査費用

探偵事務所の調査費用などについては、調査の必要性、相当性があった場合に損害額として認められ、全額が認容されるわけではないため、金額の総額や領収書を残しておくなどの対応をしておくとよいでしょう。

(4)因果関係

 不貞行為が行われても、損害や権利侵害との因果関係がない場合には慰謝料請求が認められないこととなります。別の理由で離婚したのちに不貞行為をしていたことが判明した場合には、婚姻共同生活の維持といった法益侵害が存在しないと判断されるおそれがあります。婚姻関係が相当程度破綻していたために、不貞行為が破綻との因果関係が認めらないとの主張があり得るでしょう。いつの時点の不貞行為なのか、それが夫婦共同生活の維持といった観念でどれほどの損害を与える因果性を有していたのかを説明することが必要となってくるでしょう。

3 浮気相手へ慰謝料請求で必要な証拠

 不貞行為とは、配偶者以外の者との肉体関係をいうと解されるとしても、裁判所がそれを認定するためには証拠が存在することが必要となるでしょう。

(1)写真・動画

 配偶者と浮気相手との裸の写真やホテル、旅館の内部を映した写真、泊りがけで旅行に出かけた写真やホテルに入っていくなど通常不貞行為が行われていたことを推認させる写真・動画は不貞行為を立証するものといえるでしょう。

(2)探偵事務所・興信所調査報告書

 探偵事務所の調査報告書で、自動車を追跡し、ラブホテルに配偶者と浮気相手が入る写真、出ていく写真が撮影されていた場合には、不貞行為を推認させる証拠といえるでしょう。もっとも、興信所の調査には数十万円の調査費用がかかり、GPSで行動把握をしておかないと取りたい写真を撮ることができない場合があります。できるだけ行動を把握し、慎重に依頼をすることが望ましいでしょう。

(3)メール・LINEなどのやり取り

 メールにおいて、ホテルに行きたい、浮気の関係である、性的関係を持っていなければ通常なされない会話がなされていた場合には不貞行為を推認させる証拠となりえます。また、メールやLINEなどのやり取りはどのような交際関係であったの経緯を示すことができますので、他の間接証拠と合わせて不貞行為を推認する証拠として有用なものとなるでしょう。
 

(4)浮気・不倫の自白

 浮気、不倫を認めた自白、念書は他の客観的証拠と相まって不貞行為を推認させる証拠となります。配偶者に対して、浮気、不倫の追及するために、自白の録音や不貞行為を謝罪する旨書面を取っておくことは立証面では有益でしょう。もっとも、早期に追及してしまった場合には浮気相手と共謀して、収集していない客観証拠を隠滅してしまう危険性があります。そのため、集められる限りの証拠を集めたうえで、浮気を追究する日時を決めて行動をするとよいでしょう。

(5)クレジットカードの利用明細

 クレジットカードの利用履歴、ICカードの利用履歴などによりどのような買い物をしているか、どのような店舗を利用しているか、ホテルの利用履歴やプレゼントの購入履歴を把握できる場合があります。ホテルの利用履歴や旅行に出かけたは、不貞行為を推測させる証拠となるでしょう。

4 慰謝料請求の相手方(配偶者・浮気相手のどちらに請求すべきか)

 不貞行為に基づく損害賠償請求は、共同不法行為として配偶者単独、浮気相手単独、双方に同時に請求することもできます。もっとも、不真正連帯債務として、他方が全額を弁済した場合には、他方の支払義務は免れるため原則として二重取りはできません。
 配偶者に対して請求する場合には、配偶者と離婚を進める中で請求を行う場合、浮気相手に資力がなく回収見込みがないために請求するといった場合があり得るでしょう。
 浮気相手に対して請求する場合には、配偶者とは婚姻関係を継続し、浮気相手と別れさせる、慰謝料を負担させるために請求するといった場合が考えられます。
 最終的には、不貞行為を行ったことの責任追及をしたい側、経済的に回収可能性が高い側であるかを検討し、請求相手を決めていくこととなるでしょう。

5 慰謝料請求ができない場合

 不貞行為の慰謝料が請求できない場合として、不法行為に基づく損害賠償請求権が成立しない場合があることを解説しましたが、他にも請求ができない場合がある点に注意をしておきましょう。特に時効については、損害および加害者を知ってから3年と期間が短いため、不貞相手を知ってから請求は早期に行うことが大切となるでしょう。

(1)婚姻関係破綻

 最高裁平成8年3月26日判決は、配偶者と第三者が肉体関係を持った場合において、婚姻関係がその当時既に破綻していたときには、特段の事情がない限り、第三者は不法行為責任負わないと解するのが相当である旨の判断がなされています。そのため、婚姻関係が破綻していた場合には、浮気相手に慰謝料を請求することができません。
 もっとも、婚姻関係の破綻については厳格に解釈されており、長期間の別居に至っていたケースや離婚意思を既に表明していたなど婚姻関係が完全に復元の見込みのない状態に立ち入っている状況と考えられることになります。
 したがって、婚姻関係破綻の法理自体は多くの案件で主張され、慰謝料の減額理由となる場合はありえるものの、簡単には認められていないのが実情ではあるでしょう。

(2)慰謝料の既払い

 不貞行為は、共同不法行為として不真正連帯債務となるため、配偶者と浮気相手のいずれかが慰謝料を支払っている場合には、他の損害賠償債務も減少ないし消滅することとなります。浮気相手に対して先行して請求するケースは、配偶者からの支払いをなされる前に慰謝料を請求しておこうとの考え方があり得るでしょう。
 もっとも、慰謝料の支払いとして認定できる程度であることが必要で単に、不貞行為に基づく慰謝料なのかどうか不明な金員が支払われているとしても既払金とは扱われないことがあり得るでしょう。
 また、慰謝料の支払いを約束していたとしても、実際の帰任の支払等がない場合には、既に支払われているとは言えないでしょう。
 現実問題には、慰謝料が支払われているとの立証責任は、不貞相手にあるため、立証が成功しないといったことがあり得るでしょう。
 したがって、離婚時の和解条項の記載などに工夫をするとともに相手方から主張された場合に金銭の名目を反証できるよう準備をしておくといった対策を取ることとなるでしょう。

(3)時効経過

 民法724条によれば、損害および加害者を知ったときから3年の消滅時効となり、不法行為の時点から20年から経過した場合も時効により消滅することとなります。加害者を知ったといえるためには、加害者に対する損害賠償請求が事実上可能な程度の状況のもとに、可能な程度にこれを知っていた場合であるため、加害者の住所、氏名を知ったときといった場合が言えるでしょう。不貞行為をあったことを知っていても、浮気相手が判明していない場合には請求ができる可能性があるでしょう。
戸籍謄本を取り寄せ、認知した子どもがいることを知った場合には、住所、氏名を知った場合をいうといえるでしょう。
離婚を検討しているうちに不倫相手を知ってから3年が経過しているといった場合は残念ながらケースとしては多いでしょう。内容証明郵便の送付や訴訟提起にも準備に時間を要するため、できる限り早期に相談し弁護士から慰謝料請求を行うなどをしておきましょう。

6 浮気相手が特定できない場合

 浮気相手を特定できない場合、慰謝料請求はあきらめるしかないのでしょうか。
 浮気相手を特定するためには、まずスマートフォンやSNS,メールのやりとりから相手を特定できる手段がないかを調査する方法から開始することとなるでしょう。着信履歴やSNSのIDなど相手方とつながる情報を集めていくこととなるでしょう。
 弁護士は、公的機関などに弁護士会照会によって契約者などを照会することはできる場合があります。電話番号、SNSのIDを特定することができる場合があります。自動車の車体番号や銀行口座の番号がわかっている場合にも弁護士会照会で特定できる場合があります。もっとも、LINEでは相手方のIDが不明であるため、特定ができない場合があります。
 GPSで行動履歴などが判明している場合には、探偵事務所、興信所に身辺調査を依頼することで特定するといった方法となるでしょう。費用の問題もありますので、個人で集められる情報を合わせて、探偵事務所などで相談をする形となるでしょう。

7 内縁の場合には慰謝料請求ができるのか

 内縁や事実婚でも、浮気相手に対して、不貞行為の慰謝料請求をすることはできるのでしょうか。
 結論からいうと内縁関係が成立しており、相手方に故意、過失がある場合には請求ができる場合はあり得ます。

(1)内縁関係が認められる場合

 内縁とは、婚姻届を出していないものの、当事者の意思と生活実態を踏まえて、事実上の夫婦と同様の生活実地を有する男女関係のことをいいます。内縁は、社会生活上で事実上の婚姻意思があり、これにもとづく夫婦共同生活の実質があることが必要となるでしょう。
 内縁といえるかどうかについては、親族から夫婦として見られている、地域社会から夫婦として認識されている、会社から夫婦として認識されている、子どもを認知している、長期間の同居をしている、住民票が同一世帯である、契約書で内縁との記載がある、家計を同一としているなどの事情が必要となってくるでしょう。
 夫婦共同生活の実質があるとして、夫婦共同生活の平穏をいう法益を観念でき、これらの法的保護に値する利益があることを認識しながら、不貞行為に及んだ場合には、不法行為に基づく慰謝料請求をすることが想定できるでしょう。

(2)故意、過失の要件に注意が必要

 内縁関係の場合には外形的に婚姻関係といった公的証明がないため、どれだけの認識があったのかにより慰謝料が請求できない場合がある点に注意が必要でしょう。
 裁判例においても、肉体関係をもっていたが、配偶者から婚姻する意思を有しておらず、両者の関係は同居人のようなものであると説明されていたことから、肉体関係をもった当時に、婚姻を想定した関係にあると認識していなかったと考えられ、肉体関係をもつことによって、権利利益を侵害する認識(故意)を持っていなかったという事案も存在します(東京地裁平成29年8月2日判決)。
 職場や近隣に住んでいる、メールのメッセージや自白により内縁関係にあったことを立証できるなど証拠を集めていくこととなるでしょう。

8 婚約中の場合には慰謝料請求ができるのか

 婚約をしていた場合に、浮気相手に慰謝料を請求することができるのでしょうか。
 婚約とは、将来夫婦になろうという男女間の真摯な合意をいい、裁判上で婚約を主張できるためには婚姻が双方の意思として客観的に確認できる状態であることが必要となるでしょう。親族や会社、友人に対する結婚を前提とした挨拶がなされているか、結婚指輪が購入されているか、結婚式場、結婚披露宴の準備などの客観的状況から判断されるでしょう。
 婚約をしたのちに正当な理由なく婚約を破棄した場合には、婚約者には婚約破棄に基づく損害賠償請求が考えられます。これは、婚約が一定の法的保護に値する利益が存在するとの考え方に基づいているでしょう。
 そこで、浮気相手が婚約関係にあることを知りながら、婚約関係を破綻に至らしめることを認識し、婚約という法的保護に値する利益を侵害したとすれば、慰謝料請求をすることは可能でしょう。
 内縁場合と同様に客観的には夫婦関係が成立しているわけではないので、故意または過失について、どのような認識を持ち得る環境にいたのか、メッセージやパートナーからの自白により故意、過失の立証ができる状態が必要となるでしょう。

9 まとめ

 浮気相手に対する不貞行為慰謝料の請求については、不法行為に基づく損害賠償請求として様々な法律上の要件を満たしておかなければなりません。入手している証拠が裁判上も通用する証拠であるかどうか、どのような手段でいつ慰謝料をしていくのかを検討すべき項目は少なくありません。そのため、浮気相手に慰謝料を請求したい場合は、弁護士に相談、依頼をされることをオススメいたします。天王寺総合法律事務所では、不貞行為慰謝料事件を数多く取り扱った弁護士が所属しておりますので、弁護士をご依頼されたい方はぜひお気軽にお問い合わせください。

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