慰謝料が支払えない場合 | 大阪天王寺で不倫慰謝料弁護士をお探しなら

慰謝料が支払えない場合

浮気・不倫の慰謝料請求をされた場合に、慰謝料を支払えない場合にはどうしたらよいのでしょうか。浮気・不倫の案件では、慰謝料の金額が多額に及ぶことがあり、一度には払えないことがあるでしょう。このページでは、不貞行為に基づく損害賠償請求を支払えない場合にはどのように対応したらよいかを解説させて頂きます。

 

1 浮気・不倫の慰謝料が支払えない場合

 浮気・不倫の慰謝料の支払いができない場合として、請求金額に対して、収入が少ない、預貯金がないといったことがあるでしょう。
まず、請求金額が事案に照らして妥当な金額であることを検討しましょう。
収入、預貯金がない場合には、どのような金額であれば支払えるのか、収入と資産を踏まえた上での分割支払いを提案していくこととなるでしょう。訴訟提起や強制執行のリスクを踏まえて、検討することとなるでしょう。

2 浮気・不倫慰謝料の相場

 浮気・不貞慰謝料の相場については、離婚に至ったケース、別居に至ったケース、同居であるままのケースなどにより慰謝料が異なってくるでしょう。

・浮気・不倫において離婚に至った場合には、100~500万円程度
・浮気・不倫において別居に至った場合には、100~200万円程度
・浮気・不倫をしても同居を継続していた場合には、50~150万円程度

 浮気・不貞慰謝料には幅あり様々な事情が考慮されます。

①婚姻期間、子どもの年齢、養育関係、収入、資産の金額
②婚姻関係は円満か、事実上破綻しているか、同居、別居か
③不貞行為が始まった理由、どちらかが積極的に不貞行為に関与したか、不貞行為の期間、回数、不貞相手との間に子どもがいるか、
④不貞行為を知ってからの対応、提訴に至る経緯、交渉の経緯
⑤離婚に至ったか、財産分与の内容、子どもの親権者

と様々な事情が考慮されることとなります。

3 分割支払を行う場合

(1)分割支払いでの和解を行う場合

 分割であれば、損害賠償金の支払いができる場合には、総額と分割金について合意を行い、分割支払いの和解を行うことが考えられます。

 まず、総額については、法的観点から金額が妥当であるかの検討を行います。法的証拠の有無や慰謝料の減額事由を検討していくこととなるでしょう。

 次に分割支払いでいくらを支払えるのかを検討していきます。
 本来、判決などでは慰謝料の支払いは一括支払いとなります。
 もっとも、強制執行を行うとしても、給与債権の4分の1しか差押えができないこととなりますので、現実的には分割払いとならざるを得ない場合があります。また、裁判手続き、判決手続きとなった場合には、相当期間がかかります。早期に分割支払いを受けられることにはメリットがあるでしょう。交渉の間に、頭金を支払えるよう積立てを行っていくこともありえます。
 そこで、一括支払いなどが困難である事情を伝え、金額の総額、分割支払いの計画を立て、相手方と交渉を行い、和解をしていくこととなるでしょう。

(2)滞納したときには強制執行の危険性あり

 
 和解をしたあとに、滞納した場合にはどのようになるのでしょうか。滞納時に直ちに強制執行を受けるかどうかは交わしている和解の仕方によることとなります。

① 任意和解の場合 → 訴訟手続を経てから強制執行を受ける

任意の合意書を交わしている場合については、滞納の事実があったとしても直ちに強制執行がなされるわけではなく、一度、裁判所での判決取得手続きなどを経て強制執行がなされることとなります。

② 裁判所での和解調書、執行認諾文言付公正証書の場合 → 執行裁判所での手続きを経て強制執行を受ける。

 一方で、執行認諾文言付公正証書で和解をする場合や裁判所での和解調書で分割和解を行う場合には、滞納があった場合には、執行裁判所において強制執行手続を行うことができます。
 民事執行法の改正により、第三者からの情報取得手続として、不動産に関する情報、給与(勤務先)に関する情報、預貯金に関する情報など、債務者の財産を調査するのみの手続きが準備されていることから、滞納をした場合に強制執行をされる可能性は従前よりも高い状態に至っていると考えられます。

(3)合意をしたら期限の支払いを忘れずに行いましょう

 滞納時に強制執行の危険性があることを踏まえると、支払える分割金額を合意し、期限どおりに支払っていくことが大切となってきます。和解合意書には、支払いにおくれた場合には一括請求がなされるなどの記載がなされていることが多くあります。
カレンダーに支払日を記載しておくなど分割支払いの場合には、支払日を習慣づけて支払っていくことで期限の支払いを忘れずに手続きができるでしょう。銀行の定額自動送金サービスを利用される方法もありえます。分割支払いの合意ができましたら、忘れずに支払っていくことが大切となるでしょう。

4 どのような場合には慰謝料の支払義務を負わないのか

 浮気・不貞行為について慰謝料の支払い義務を負わない場合はどのような場合があるのでしょうか。不貞行為に基づく慰謝料請求責任を負うのは、法的条件として、①故意、過失、②不貞行為があること(権利利益侵害行為)、③損害の発生、④損害と侵害行為との因果関係があることが必要となります。
 請求権が一度発生したとしても、婚姻関係が破綻していた、消滅時効により消滅しているといった場合、共同不法行為者が既に損害賠償金を支払っている場合には、

(1)不貞行為の証拠

不貞行為に基づく損害賠償請求が認められるためには、不貞行為の証拠が必要です。不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、肉体関係を持っているが必要となります。配偶者のいる者と、面会行為や食事をしたといった場合には肉体関係を持っていることが推認されない場合には、不貞行為とはいえないこととなります。そこで、不貞行為を証明する証拠を相手方が有しているかどうかが慰謝料の支払義務を負っているかでは大きな判断要素となります。

 不貞行為の証拠としては、

① 写真として、性的関係を撮影した写真などは不貞行為を推認させるものとなります。また、自宅から朝帰りをしている写真やホテルや泊りがけの旅行の示す写真は、通常は性的関係を伴っていたことが推認されると判断されることがあり得るでしょう。
 一方で、単に食事をしている写真などは、交際をうかがわせる事実として用いる場合はありますが、それだけでは不貞行為を直ちに推認するわけではない点に注意が必要です。
② 録音テープ、ビデオテープとして、性的関係、性的類似行為をうかがわせる録画などは不貞行為を推認させることがありますが、直接行為を撮影しているケースは少ないでしょう。自宅、ラブホテルなどを出入りしている写真などは不貞行為の証拠として、通常は性的関係を推認されることがあり得るでしょう。旅行帰りの空港の写真や不貞行為を認めているICレコーダーの録音なども証拠として不貞行為を証明するものとなってしまします。
 一方で、現段階では、そのような行為を行っていない場合やあくまでデートに行っていただけの場合など、直ちに肉体関係を推認させないものもあります。
③ 探偵事務所・興信所の調査報告書では、裁判所に提出される段階では、不貞行為の立証ができるレベルのシーンの撮影ができていること(自宅から朝出てきている、ラブホテルに入っていくシーン)が多い印象ではあります。もっとも、実際として探偵事務所の撮影日時時間帯には、食事をしていたのみでホテルなどに行っておらず、肉体関係が推認できない場合があります。探偵事務所を依頼する場合には、GPSなどと合わせて現実にホテルまで撮影できる日付は費用の関係から数日程度となるでしょう。
 探偵事務所に依頼したものの、不貞行為を立証できるレベルの証拠が収集されていないケースも存在しますので、相手方がどのような交渉態度で臨んでくるのかを踏まえ、不貞行為を認めるに足りる証拠があるのかを判断していくこととなるでしょう。調査報告書に記載された事項が調査員の主観的は判断であり、写真など裏付け証拠がない場合には客観的真実に反するとして、なお不貞行為の有無を争っていくことはあり得るでしょう。
④ 妊娠・堕胎、認知の証拠から不貞行為が推測される場合があります。子のDNA鑑定書、血液型検査結果、中絶証明書、中絶同意書などによって不貞行為を推認することができる場合があるでしょう。堕胎同意書に署名押印をした事実から、不貞行為があるする裁判例があるため、これらの客観的証拠の有無を検討することがあるでしょう。子の血液型の場合には、他の浮気相手との複数の不貞行為が存在する可能性があるとして自身以外の性交渉などを主張して争っていく場合があるでしょう。 認知を行った場合には、戸籍に記載がなされるため、戸籍上の記載から不貞行為を推測できる場合もあり得るでしょう。これらの証拠が存在するのかどうかを確認していくこととなるでしょう。
⑤ スマートフォン、PCのメール、メッセージアプリでの連絡において不貞行為が推測できる場合があります。直接的な肉体関係の記載がなくとも、ホテルの予約履歴などメッセージのやりとりから通常は不貞行為がなければ行われないやりとりがなされている場合があるでしょう。メッセージをどのような手段でやり取りをしていたのか、メッセージが相手方にわかっている可能性はどれだけあるのかを検討し、不貞行為があるのかどうかを検討していくこととなるでしょう。
⑥ GPS、自動車、電車などの移動履歴については、GPSでのラブホテル履歴や駅名などの履歴からどのような行動をとっていたのかを把握できることがあります。もっとも、履歴については、疑わしい証拠であるものの直接的に当該人物と不貞行為を行っていたことまでは他の証拠が必要となります。現実には、反対仮説として別人とホテルにいっていた場合や別の合理的説明がつく場合には、不貞行為を否定できる場合があり得るでしょう。
⑦ 念書、陳述書として、不貞行為を認めた自白などについては、不貞行為を推認させる事情となります。強迫によって書かされるなど特段の事情が中れば、一度認めた自白を変更させることは相当の困難が伴います。相手が怒っているとして安易には自白、念書を書くといった作業は行わず、弁護士などに確認してから行うこととなるでしょう。

不貞行為の立証構造をとらえ、事実はなんであったのか、反対仮説がどこまで説得的なものであるのかを検討し、不貞行為が認められるのか、認められるとしてどこまでの範囲で、どこまでの損害賠償金額を負うべきなのかを慎重に検討することが必要となるでしょう。

(2)婚姻関係を認識していたか

 損害賠償請求が認められるためには、故意または過失があることが必要となります。
故意とは、不貞行為の時において、配偶者がいることを知っていたかどうかが問題となります。

① 配偶者がいることを知らなかった場合

不貞行為の時点で、配偶者がいることを知らなかった場合には、不法行為責任が否定されることとなります。例えば、出会い系サイトで未婚者であると出会い、1度だけ肉体関係を持ったが、その後、配偶者がいることを知って交際関係を断った場合には、肉体関係を持った時点では、配偶者がいることを知らなかったとして不法行為責任が否定されることとなります。主張だけではなく、当時のメールのやりとりから配偶者がいないと考えてもやむを得ない事情を主張していく形となるでしょう。

② 配偶者がいることを知らず、過失がない場合

過失とは、予見可能性があるにもかかわらず、当該状況において適切な結果回避義務を怠ったことをいうものと解されます。配偶者がいることを知ること、既婚者であることの疑義を生じさせる事情があるにもかかわらず、確認を行っていない場合などがあり得るでしょう。例えば、子どもいることを認識できた場合、結婚の適齢期の相手方で結婚経験があると認識できるにもかかわらず結婚の有無を確認しない場合、同じ職場・組織に属しているために容易に確認できる事情などを考慮して、既婚者であることの疑義があるかが判断の要素となるでしょう。
過失がないといえるためには、交際に至る経緯から未婚者であることを確認するもの、交際期間が短期間であること、ホステスや風俗店で仕事をしていたこと、明確に独身であると伝えられていたこと、インターネット上での知り合ったものであること、相手方から結婚を求める旨の言動があったことなど交際での具体的な経緯、発言を立証することで、配偶者がいることを疑う事情がない基礎事情を主張していくこととなるでしょう。

③ 配偶者はいることは知っていたが婚姻関係は破綻していると過失なく信じていた場合

配偶者がいることを知っていたが、長期間別居している、離婚していると過失なく信じていたといえる場合には、不法行為責任を否定する余地はあります。もっとも、不仲であり、婚姻関係は破綻しているとの説明は浮気・不貞行為においては通常よくなされている説明であり、説明を過失なく信じていたとのハードルは高いと考えられます。
 具体的に婚姻関係が破綻したと信じるに足りる相当の理由があったことを立証していなかければならないでしょう。戸籍を偽造し、離婚した旨を記載したものを示されていたなど離婚していたと信じてもやむを得ないといえる証拠を収集することとなるでしょう。

(3)婚姻関係の破綻

 最高裁平成8年3月26日判決は、配偶者と第三者(浮気相手)が肉体関係を持った場合において、請求者と請求者の配偶者との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限りは、浮気相手は、請求者に対して不法行為責任を負わないものと解されています。婚姻関係が客観的にみて既に破綻している場合には、権利利益の侵害を見ることができないために、慰謝料は発生しないものと考えられるためです。例えば、別居期間が5年余りの長期間に及んでいる事例や離婚届に署名押印を行い別居に至っているなど既に婚姻関係が破綻しているといえる場合があるでしょう。
 婚姻関係の破綻が認められれば、不法行為責任が否定されるものの、裁判所は婚姻関係の破綻については厳格に判断をしています。裁判例においては、円満を欠いていた程度として破綻に至っているとまではなかなか判断されないことが多いでしょう。婚姻関係が客観的になくなっていたことを示す長期間の別居がある場合、離婚意思を表明し婚姻関係が修復不能な状態に至っていた場合、配偶者からの暴力など婚姻を継続し難い重大な事情があるか、離婚調停の申立てがなされていたかなどの事情などを主張、立証ができるよう準備をする必要があります。
 仮に、婚姻関係の破綻とまではいえないとしても、円満ではなかったこと、相当状程度悪化していたこと場合には、慰謝料の減額事由となるでしょう。いずれにしても具体的な証拠が必要となるため、現段階でどのような証拠を有しているのかを準備する必要があるでしょう。

(4)時効

 民法724条では、不法行為による損害賠償の請求権は、以下の場合には、時効によって消滅することが規定されています。

① 被害者、法定代理人が「損害」及び「加害者を知った時」から3年間行使しないとき
② 不法行為の時から20年間行使しないとき

 損害および加害者を知ったときとは、被害者において、加害者に対する損害請求が事実上可能となった状況の下で、その可能な程度にこれらを知ったことを意味することをいいます。配偶者が不貞行為をしっていても浮気相手を知らない場合には、浮気相手に対する損害賠償請求が事実上可能となったとはいえないため、3年の時効とはならない点に注意が必要です。また、配偶者に対しては不貞行為に基づく慰謝料請求のみならず、離婚に至った場合には離婚原因に不貞行為があるとして離婚慰謝料として慰謝料請求が考えらえるため、不貞行為が3年以上前でも何らかの慰謝料請求がなされる可能性はあります(不貞相手に対する離婚慰謝料請求は特段の事情がない限りできません。)。
 不貞行為の存在と浮気相手方を知り、一度は請求しないとの話し合いが浮気相手と行われながら、話し合いから3年以上経過した段階で請求してきた場合には、消滅時効の援用ができる場合があるでしょう。相手方から時効の更新が主張される可能性がありますので、債務の承認事実がないように注意をしましょう。

(5)損害賠償金が既払

 不貞行為に基づく損害賠償請求は配偶者と浮気を行った者との共同不法行為に該当します。共同不法行為では、浮気をおこなった配偶者と浮気を行った者は2人ともが請求者に対して損害賠償責任を負い、その債務は不真正連帯債務であると解されています。不真正連帯債務とは難しい法律用語ではありますが、どちらに対して、あるいは両方に対して、お金の全額の支払いを求めることができ、どちらかが全額を支払った場合には弁済があったものとして他方への請求はできず、共同不法行為者間の求償関係で処理を行うものです。
 そのため、浮気を行った配偶者から既に損害賠償金の支払いを受けていた場合には、既に弁済がなされているとして、損害賠償債務を消滅していると主張することが考えられます。不貞行為による損害賠償金額の総額がいくらであるか、共同不法行為者から既に損害賠償金がいくら支払われているかを主張、立証できるように準備する必要があるでしょう。

5 減額交渉

(1)法外な慰謝料を支払わないよう注意しましょう

 法律上の原因として不法行為責任を否定できないとしても不貞行為に基づく損害賠償請求として、損害以上の金額の支払いを受ける必要性はありません。日本では懲罰的損害賠償制度は認められておらず、あくまで不貞行為によって生じた損害を金額で評価し、その賠償を行うものであるためです。
 したがって、高額な損害賠償請求が行われている場合には、その損害を基礎づける事実がどのようなものであるかを判断することとなります。不貞行為における慰謝料請求において1000万円を超えるものは極めてまれであり、よほどの根拠がなければ法外の慰謝料請求ということとなるでしょう。

 慰謝料の減額要素を確認し、どのような事情があるのかを確認し、減額交渉を行っていくこととなるでしょう。

① 婚姻期間が数年と短期間といえるか。
 婚姻期間が数か月、1年以下など短期間であれば、長期間の婚姻関係に比べて減額要素となりえるでしょう。
② 不貞行為の回数、期間が短いといえるか。
 不貞行為の回数が数回で、数か月の交際である場合には短期間の不貞行為として長期間の不貞行為に比して減額要素となりえるでしょう。
③ 未成熟の子どもがいないか。
 未成熟の子どもがいる場合に不貞行為により離婚に至ったとの事情があると増額理由となるため、子どもがいないことは減額事情として考慮されることがあるでしょう。
④ 婚姻関係が円満ではないこと(家庭内暴力、セックスレス、性格の不一致)
 婚姻関係が破綻していないとしても日々の言動、コミュニケーション、生活費の支払い、セックスレス、ケンカ、家庭内暴力など様々な事情を考慮し、円満でない、婚姻関係が破綻に近い状態にあった場合には、保護されるべき利益が小さいとして、慰謝料の減額事由となるでしょう。
⑤ 離婚、別居などに至っていないこと
 不貞行為があったものの、婚姻関係に影響が及んでいないなど破綻に至っていないことは減額要素として考慮されることがあるでしょう。
⑥ 不貞行為について謝罪を行っていること
 不貞行為があったものの、真摯な謝罪を行っている場合には、減額理由として考慮されることがあります。

(2)求償権行使の有無

 不貞行為に基づく損害賠償請求は、共同不法行為であるため、不真正連帯債務として、一方が全額を支払った場合は、他方に対して内部負担割合に応じて求償権の支払いを請求できます。浮気をした夫Aと専業主婦の妻B、浮気相手Xにおいて、BからXに対して、300万円の慰謝料請求がなされ、XがBにたいして300万円を支払った事案で考えてみましょう。300万円の損害賠償金のうち、内部負担割合を浮気夫Aを5、浮気相手Xを5として、5:5の内部負担割合であった場合には、XはAに対して求償権として150万円の請求を行うこととなります。そして、AとBとが離婚していない場合には、Aが150万円は支払った場合には、家計で費消されるものが実質的にXに返還されるため資金が循環するのみといった評価できることがあるでしょう。
 求償権行使を行う意思を明確にしておき、損害賠償金の循環が行われないよう求償権放棄を合意することで、150万円を支払って事件として終了するといった場合があるでしょう。

 また、ダブル不倫のケースで、双方ともが離婚せずに同居を行う場合には、夫A,妻B、浮気相手X,夫Yの中で、BからXに対する不貞行為に基づく損害賠償請求(200万円)とYからAに対する不貞行為に基づく損害賠償請求(200万円)が並立することとなり、それぞれが求償権行使を行った場合には、XからAに対する求償権請求(100万円)、AからXに対する求償権請求(100万円)となって、妻B,夫Yは一旦は200万円をうけとるものの、同居する家計から200万円が支出されているために、経済的なメリットがあまり見られないといった場合も存在します。このような場合には、金額を請求するよりも合意書により再び不倫をすることを防止するといった措置を取る場合もあり得ます。

 したがって、求償権の行使などを請求権の循環を主張し、減額和解を行うといった場合があり得るでしょう。

(3)収入・資産が欠けること

 浮気・不倫の慰謝料の減額交渉において、収入、資産がないことを真摯に主張していくことは減額要素となることがあるでしょう。現実に強制執行を行っても回収できる債権がない場合には、合意書で一括支払を取得しても意味がなく、確実に回収できる金額を取得できるよう交渉していくほうが相手方にとってもメリットは大きいでしょう。

 もっとも、収入、資産があるかどうかについては、請求者から収入状況、資産の状況、家計収支表について財産開示を求められることが多くあります。
 財産開示については、任意段階、訴訟段階において開示義務を負っているわけではないため、開示をしないことが多いでしょう。一方で、開示がなされないために、分割和解、低額和解ができないといった場合があります。
 判決が出たのちにでは、民事執行法改正により第三者からの情報取得手続により、給与支払者、預貯金、不動産、株式などの開示がなされる可能性があるため、完全にこれらの情報を隠しきることも難しい部分があるでしょう。
 したがって、開示のメリット、デメリットを踏まえ、和解の可能性を模索していくことができるでしょう。

6 破産手続きで免責されるか

 不貞行為に基づく損害賠償請求において、多重債務状態にあるために破産手続きを経ることにより免責されることはあるのでしょうか。破産法での悪意を持って加えた不法行為は非免責債権として破産手続でも免責されませんが、不貞行為の期間、内容、積極的に加害する目的がないなどの事情によっては、免責される場合があり得るでしょう。
 もっとも、不貞行為に基づく慰謝料請求のみしか債務がない場合に破産手続きが認められるかには争いがあるでしょう。破産手続きの開始には支払不能がありますが、慰謝料金額が50万円~100万円など高額ではない場合で、一定の収入がある場合には、分割支払いにより支払不能といえない可能性はあります。他に多重債務の状態であるなどの事情が必要となってくる場合が多いでしょう。

7 まとめ

 浮気・不倫慰謝料について高額な慰謝料を請求され、支払えない場合にも慌てずに弁護士に相談をしましょう。事案によって相当額の金額での減額交渉や法的主張を行っていくこととなります。どうしても支払いができない多重債務である場合には、債務整理手続を行いなども考えられます。弁護士費用の捻出が難しい場合にも当事務所ではリーズナブルな着手金などで一定期間の分割支払(3~4回分割等)でのご相談ができる場合があります。浮気・不倫の損害賠償請求をされてお悩みの方はぜひ当事務所にお問い合わせください。

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