内容証明郵便で慰謝料請求がされた | 大阪天王寺で不倫慰謝料弁護士をお探しなら

内容証明郵便で慰謝料請求がされた

  • 弁護士から内容証明郵便で慰謝料を支払えと連絡がきた
  • 損害賠償金として300万円を支払えと記載されている
  • 到着から7日以内に支払わなければ法的措置を取ると書かれている

浮気、不倫の損害賠償金として、300万円、500万円の慰謝料を支払えとの通知書が届いた場合、どのように対応をしたら焦って連絡をすることは避けたほうがよいでしょう。まず、冷静に対応方法を弁護士に相談しましょう。このページでは、内容証明郵便はどんなものなのか、支払わなかった場合にどうなるのかの基本的な対応方法を解説させていただきます。もっとも、個人での対応は困難な面がありますので、早期に弁護士に依頼されることをオススメ致します。
 

1 内容証明郵便とは何か

(1)内容証明郵便について

 内容証明郵便という書式で郵便を受け取ることは初めての方も多いでしょう。そこで、まず、内容証明郵便とは何かを確認しておきましょう。
 内容証明郵便は、だれが、どのような内容の郵便を、だれに送ったのかを郵便局が証明してくれる特別な郵便です。
 
 日本郵便株式会社の郵便については、多くの場合に、正確に送付される手段として社会的に信頼されています。一方で稀ではあるものの配達されていないといったことも存在しないわけではありません。
 そのため、郵便物を受け取ったかどうかといったことが後々に問題となることを避けるために一定の特別な郵便制度(配達証明、内容証明郵便等)が利用されることとなります。配達証明では、配達されたことは判明するものの、そのような内容が送られていないといったことがありえます。
そこで、郵便物を発信した事実、郵便物の内容、相手に配達された事実までを証明するために、内容証明郵便が利用されることがあります。内容証明郵便は、上記のような事項を日本郵便株式会社が証明しているために、訴訟になった際に証拠として有用なものとして利用されることとなります。

(2)内容証明郵便は訴訟の準備段階

 内容証明郵便には、法的効力があるものなのでしょうか。
 誤解しやすいものではありますが、内容証明郵便は、誰でも一定の形式を満たしていれば利用ができるものであり、裁判所が出しているものでもありませんので、特別に法的効力をもつものではありません。したがって、内容証明郵便の通知書に従わなかったとして直ちに刑事罰など不利益を受けるわけではありません。
 もっとも、弁護士名などで送付されてきた内容証明郵便については、郵便物の内容に通手は、法的に一定の根拠があることを前提に記載されていることが多いでしょう。そのため、内容証明郵便に記載されている期日までの支払いがない場合には、法的措置を取るといったことについては、民事訴訟を提起するなどを準備していることとを通告し、何らの対応をしなかった場合には、記載どおりの法的措置に移行していくことが想定されます。
 そのため、弁護士からの内容証明郵便は訴訟の準備段階として行われていることと考えられます。
 したがって、内容証明郵便で弁護士から来た場合には、無視や放置をすることは危険であり、今後の対応を検討しておかなければなりません。

 もっとも、焦って内容証明郵便の指定された日時までに金額全額を支払う、支払えないので本人で連絡を行うといったことは避けることが望ましいと考えます。

① 金額を支払い場合には、合意書を作成してから支払うことが適切です。

  債務の支払いを行うにあたって必ずしも合意書を作成するわけではありません。
  しかし、合意書を作成していない場合には、他の日時にも不貞行為があったとして再度請求が行われるおそれや金額全体ではなかったと主張されるおそれが存在します。金額を支払いのであれば、本件に関して金額を支払ったことで解決したとの合意書を締結しておくことが大切です。
浮気・不倫が事実であるとしても特定されている不法行為はどのような行為なのか、損害賠償金の金額はいくらなのか、支払期日はいくらなのか、相手方との関係での浮気・不倫に対する損害賠償金については本件で債権債務関係がないことを確認する清算条項を設けるなど合意書の作成を行うこととなるでしょう。

② 本人で連絡対応することは不利な自白や合意書で不利な条項を入れられる危険性があるため弁護士に依頼することをオススメします。

  内容証明郵便が届いたからといって直ちに連絡されることは危険です。
  請求された金額や不貞行為を認めなければ分割和解は受けられないなどとの主張がなされる可能性があります。
  請求されている不貞行為に基づく慰謝料の金額が適正かは、事案の内容、増額要素、減額要素などを踏まえて決まっていくこととなります。通常は、裁判所で認められる可能性のある最大金額を示して行われることがあり得るでしょう。そのため、交渉において相手方請求金額をそのまま支払うといったことは避けるべきでしょう。
合意書の作成となった場合にも、弁護士は、依頼者の利益の最大化を目指しています。そのため、相手方代理人は、相手方の利益を最大化するために、会社の退職や近隣からの引っ越しなど裁判上は請求権が成り立たないものについても依頼者からの希望があれば、交渉で入れるよう交渉をしてくることとなるでしょう。合意書が締結されている場合には、合意に基づく履行義務が生じるため、これをのちに否定することは相当困難なものとなります。いかなる合意書が正当なものかを判断するなど個人での対応が困難なものがあります。弁護士は法律の専門家として交渉、合意書作成についてのプロですので、交渉格差を埋めるためにも、弁護士を依頼されることをオススメいたします。

(3)よくある記載内容の確認

 「〇〇日以内に」支払えとの記載がある場合

 内容証明郵便には、7日以内に支払えと記載があることが多いでしょう。これは相手方が定めた期日であり、必ずしもこの日付までの支払いをしなければならない法的義務を負っておりわけではありません。
 通常は、その期間内へのアクションがない場合には、訴訟など次の手続きに移っていくこととなるでしょう。もっとも、訴状を作成し、裁判所に提出するまでには一定の時間がかかることとなります。期日までに支払いがなかったとしても、猶予期間は一定程度あることとなるでしょう。

 3日など極端に回答期限が短いものは、こちらに考える余裕や弁護士に依頼する余裕をなくすためのものだと考えられます。焦らず弁護士に相談、依頼をすることが大切です。
 弁護士から受任通知を行う場合には、訴訟移行するまでに日数を要することが多く、期日までに回答ができないとしても直ちに訴訟となるわけではありません。弁護士に相談、依頼を先行させるとよいでしょう。仮に、不安で連絡をされるとしても、期日までに連絡ができない場合にも相手方代理人事務所には弁護士に相談後に連絡する旨を伝える程度にしておきましょう。

記載内容、金額について

 
内容証明郵便には、300万円~500万円を支払えとの記載がされることとなります。
では、不貞行為に基づき慰謝料・損害賠償金については、妥当な金額なのでしょうか。
不貞行為に基づく慰謝料については、事案の内容によっては異なることとなります。そのため、いかなる事案なのかによって交渉を行っていくことが大切でしょう。
離婚の場合であっても、100~500万円、別居の場合100~200万円、同居の場合50~150万円程度と幅があります。多くのケースでは、100~200万円でおさまっていることが多いでしょう。
具体的な金額は、不貞行為が成立するか、不貞類似行為の水準なのか、増額要素・減額要素(不貞行為の期間、不貞行為の回数、婚姻期間の長さ、未成熟の子がいるか、夫婦関係が円満であったか、謝罪・反省があるか、不貞行為に至る経緯、主導的役割)などを考慮して決定されます。
 裁判所は、これらの事情の立証ができているか、資力として支払いができるものであるかなどを考慮して金額を決定していくこととなります。そのため、記載された金額が直ちに妥当といえるわけではありません。
 したがって、記載内容の金額を支払かどうかについては検討が必要となりますので、弁護士とよく相談をしておいましょう。

(4)すぐに支払わないとどうなるのか

 すぐに支払わない場合にはどうなるのでしょうか。
 弁護士を立てて受任通知を出した場合には、一定の期間猶予があるケースが多いでしょう。訴訟を提起するためには、訴状の作成、提訴までには一定の時間がかかることが多く、交渉の余地がある場合には、訴訟を提起するよりも任意交渉を進めた方がよいとの判断があり得ます。
 したがって、弁護士を立てた場合には、すぐに支払わなかったとしても、交渉の時間を設けることができるでしょう。

(5)弁護士から郵便であるかどうか

 内容証明郵便が送付されてきた場合には、誰から送られてきたものなのかも確認しておきましょう。

弁護士

 弁護士からの内容証明郵便でいる場合には、弁護士名の記載があるでしょう。
 弁護士は、任意交渉、訴訟手続を行うことができるため、訴訟提起まで予定されている可能性があるでしょう。また、法律の専門家が事実関係の聞き取り、証拠の確認を行ったうえで作成をしているため、一定の準備ができていることが多いでしょう。
 また、内容証明郵便は催告として時効の完成猶予のために利用さえることがあり、6か月の完成猶予となるためそれまでに訴訟提起に移行することがあり得るでしょう。

本人

 
 本人でも内容証明郵便を作成、送付をすることはできます。本人が作成、送付をするパターンや法律の専門家に作成を依頼し、送付のみを本人で行っている場合があり得ます。法律の専門家が関与している場合には、一定の事実関係、証拠関係の聞き取りをしたうえで行っていることがありえます。

司法書士、行政書士など

 司法書士、行政書士などの法律の専門家も内容証明郵便の作成、送付の依頼を受けている場合があります。司法書士は訴訟提起の範囲が簡易裁判所に限られていることや行政書士は訴訟、示談交渉を行うことができない等一定の違いがあります。

 いずれにしろ、内容証明郵便は、慰謝料請求を行う意向を示し、無視・放置をした場合には訴訟など次の流れとなっていくこととなります。弁護士は、任意交渉、訴訟手続まで対応ができるため、すべての対応を行う弁護士に相談、依頼をされるよいでしょう。

2 請求の根拠があるか

 内容証明郵便が送付され、慰謝料請求が認められるために請求の根拠があるかをあるのかを確認することが大切です。慰謝料請求が認められるためには不法行為が成立することが条件となりますので、①故意・過失、②権利侵害、③損害、④因果関係の各要件を満たすことが必要となります。

(1)交際関係の有無

 不貞行為とは、通常は、肉体関係があることをいうものであるため、面会行為が不法行為に該当するとは直ちにはいえない場合があります。一方で、肉体関係に至っていない場合でも夫婦子人関係を破綻に至らせる可能性のある交流、接触も不貞行為に該当することがありえるでしょう。

内緒で勤務時間外に2人であって食事をしていた、映画の鑑賞をしたい、喫茶をしたりする場合には、面会を行う、メールでのやりとりをしていただけでは、婚姻関係を破綻至らせる蓋然性のある交流、接触とはいえず、夫婦共同生活の平和を害する蓋然性があるとはいえないため、不法行為が成立しないと判断されることがあるでしょう。

一方で、過去に不貞関係に至っていた関係で、深夜帯に面会をしていた場合には、配偶者からすれば、不貞行為が再開したと疑いを抱かせる行為としては十分であり、婚姻関係を破綻に至らせる蓋然性のある行為と認められ、80万円程度の慰謝料が認容されるケースも存在します。

したがって、交際関係があるのか、それらは婚姻関係を破綻させる危険性がある行為か夫婦共同生活の平和を害する蓋然性があるかを踏まえて慰謝料請求が認められるかを判断することとなるでしょう。

(2)不貞行為の有無

 不貞行為とは、配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうのであって、この場合、相手方の自由な意思に基づくかどうか否かは問われないものと解されており、基本的には性的関係、肉体関係を持っていることが不貞行為の判断要素となります。
 もっとも、第三者が相手配偶者と肉体関係を結んだことが絶対的要件とはいえず、肉体関係を伴わない場合であっても、婚姻共同生活の平和を毀損するものであれば、不法行為として違法となる可能性があるでしょう。

・ラブホテル、旅行先で肉体関係を結ぶ、自宅で性的関係を持つなどの場合は典型的な不貞行為の場面といえるでしょう。
・同棲をいているといった場合も婚姻関係を破綻に至らせる可能性のある異性との交流・接触に該当することがありえるでしょう。
・婚姻を約束して交際し、別居や離婚を要求し、キスなどをした場合には、婚姻共同生活の平和を毀損するものとして不法行為に該当する可能性があるでしょう。

(3)故意・過失(婚姻関係を知っていたのか)

 故意とは、結果発生を認識しながらあえてある行為をする心理状態をいい、過失とは、結果発生について予見可能性があるにもかかわらず、結果回避義務に違反した場合をいうと考えられています。
 不貞行為に基づく損害賠償請求においては、配偶者がいることを知っていたか(故意)、配偶者がいることに疑義生じる事情(予見可能性)があったか(過失)により判断されることとなるでしょう。
 肉体関係があったとしても行為時に故意・過失がない場合には、不法行為責任を負わないこととなります。

・通常は、独身者が参加することが考えられるお見合いパーティーで知り合い、交際期間中に氏名、年齢、住所、学歴を偽り、一貫して独身を装っていた場合には、既婚者であるとの疑義が生じさせることができず、過失があると評価できないと判断されることがあるでしょう。
・ホステスで深夜帯まで勤務をして、深夜電話で会社するなどしていたこと、前夫と離婚し現在は独身であるあると述べていたこと、自宅を訪れていないことなどから、交際していた当時に配偶者がいないと信じたことに過失がないと判断されることがあるでしょう。
・既婚者であることを途中でしった場合には、知る以前に不貞行為があった場合には行為時の故意、過失がないために損害賠償責任は認められません。一方で、配偶者がいることを認識したのちにも交際を継続していた場合には、275万円の不法行為責任が認められることがあり得ます。

(4)婚姻関係の破綻

 最高裁平成8年3月26日判決では、配偶者と第三者が肉体関係を持った場合においては、婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情がない限り、第三者は相手方に対して不法行為責任を負わないもの解されています。これは、不貞行為に基づく損害賠償請求権が成立するのは、不貞行為が、婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為であるため、婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、このような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないためです。

 婚姻関係が破綻していたといえる場合には、不貞行為があったとしても不法行為責任を負わないものですが、婚姻関係の破綻は既に婚姻生活の実質が失われている水準が必要であり、認定は厳格になされています。 別居の期間、別居に至る経緯、離婚の意思を表明していた、離婚調停を行っていたなどの事情を考慮して判断されるでしょう。
 
 婚姻関係が破綻していないと判断された場合にも、円満を欠いていた等などには、損害賠償金額が低額と判断される可能性があります。そのため、婚姻関係が円満でなかった事情などを主張していくこととなるでしょう。

・別居生活が、5年余りの長期にわたる別居に及んでおり、夫婦関係が修復に向かっているとはいえないなどを考慮して、婚姻関係が破綻していると判断される場合がありえます。
・自宅から出ていくよう申し出て、別居状態に至っていること、協議離婚届用紙に署名押印するように求め、これに応じていたことなどを総合考慮して、婚姻関係が破綻していると判断される事案も存在します。
・夫婦関係が円満ではなく、家庭内別居状態にあったことや近く離婚するかどうかなどを説明していたことから損害賠償金額を150万円とした事例や婚姻関係破綻の主たる原因が子どもに対する接し方や精神的不安定など、交際が開始された時点で夫婦関係が危機的状況にあったことなどから損害賠償金額を50万円と判断する事例が存在します。

  婚姻関係の破綻に至る事情を客観的証拠により主張・立証をしていくことが大切となるでしょう。

(5)不貞行為の証拠と認められるもの

 
 不貞行為の証拠としては想定される証拠、裁判所で不貞行為が認容される証拠としてはどのような証拠があり得るのでしょうか。

① 写真

 浮気相手とホテルに入る写真、泊りがけの旅行にいっている写真、深夜に2人で自宅に入っている写真や裸でいる写真などは不貞行為を推認させる証拠となるでしょう。

② 録音

 ICレコーダーを鞄や自動車に設置することで、浮気相手と会っていることが立証できることがあります。ホテルに行く内容の会話や肉体関係をうかがわせる会話などについては、不貞行為を推認させる証拠となるでしょう。不貞行為を自白している録音なども不貞行為を認める証拠となりえるでしょう。

③ ホテルの会員カード、領収書、クレジットカードの利用履歴

 ホテルの会員カード、領収書、クレジットカードの利用命令については、ホテルに泊まった事実や2人分があった場合には不貞行為を推定されることとなるでしょう。
 もっとも、誰と宿泊したのかは領収書、クレジットカードの利用履歴からは判明しないため、誰を宿泊したのかを立証できる事情が補う必要となるでしょう。

④ 探偵事務所・興信所の調査報告書

 探偵事務所・興信所の調査報告書については、不貞行為が行われているポイントを押さえた写真、記録が取られていることが多くあります。ラブホテルの出入りをしている写真や自動車の追跡記録、住所地の写真など不貞行為を推認させる証拠となるでしょう。

⑤ メール、LINE

 メールにおいて、不貞行為をうかがわせる内容を推認させる場合には、不貞行為を推認させるものとなるでしょう。

(6)不貞行為の証拠と認められないもの

① 写真

 写真でも、2人で出かけている写真やプリクラ、景色を撮影したインスタグラムなど親密であることは推認されるものの、直ちに不貞行為と推認させるものがあるでしょう。

② 録音

 単なる日常会話など性的関係を伺わせない水準のものである場合には、不貞行為を推認するとまでいえないことがありえます。

③ ホテルの会員カード、領収書、クレジットカードの利用履歴

 ホテルの会員カード、領収書、クレジットカードの利用命令については、1人で宿泊している場合やビジネスでの利用目的とされた場合には、不貞行為を推認することはできません。クレジットカードの履歴でも、その記載に内容によって立証ができない場合があるでyそう。

④ 探偵事務所・興信所の調査報告書

 探偵事務所・興信所の調査は1日あたりに費用がかかるために、調査機関にラブホテルなどに出入りしていない場合には、報告書があっても不貞行為を推認までできないことがあります。調査内容、報告書の内容によっては、不貞行為を推認できない場合があることを押さえておきましょう。

⑤ メール、LINE

 メールにおいて、通常の会話がなされているのみがなされているのみではなかなか不貞行為を推認することができません。他の証拠などとの関係で、不貞行為がなかえればなられていない会話があるかどうかにより判断となるでしょう。

 また、証拠資料の収集補方法が、違法収集証拠であった場合には、裁判の証拠として採用されない場合もあり得ます。違法収集排除法則は刑事訴訟法上で問題となることが多いですが、民事訴訟においても、当該証拠収集の方法が社会的相当性を欠く場合や反社会性が高い場合には裁判の証拠として利用がある場合には、民事訴訟法2条の趣旨(訴訟上の信義誠実)により、証拠の申出を却下される場合があります。
 単に同意を得ないでした無断録音などについては証拠能力が認められる傾向がありますが、住居侵入罪を行い盗聴を行った場合や体を拘束するなどして人の精神的、身体的自由を拘束して入手した会話内容などは人格権を侵害するものとして証拠能力が否定されることがあり得ます。
 携帯電話を窃盗し、不正アクセス禁止法に違反するような態様で入手されたメールのやり取りやSNSのやり取りについては違法性が肯定される可能性がありえるでしょう。

(7)請求の根拠を確認して対応方法の検討

 不貞行為に基づく損害賠償請求が認められるためには、法律上の条件について、証拠により立証できることが必要となります。相手方からの内容証明郵便の内容や主張を踏まえて、どのような証拠が収集されているのかを検討し、そのうえでどのような対処方法を行うのかを検討していくこととなります。

3 慰謝料請求がなされた場合の対応方法

(1)弁護士から受任通知

 慰謝料請求がなされた場合には、弁護士に相談、依頼を行い弁護士から受任通知を出してもらうこととなるでしょう。弁護士から受任通知が届いた場合には、相手方代理人は弁護士に連絡をしてくることとなるでしょう。弁護士は回答に当たって一定の事実関係の調査を行って回答することが想定されるため、1か月程度の待ってもらうことができるでしょう。

(2)回答書の送付

 内容証明郵便に対する回答書を作成していくこととなります。争点を踏まえて、弁護士と共に回答書を作成していくことになります。回答書は、裁判上の資料として用いることがあるため慎重に作成することとなるでしょう。
 相互に回答がなされるため、1か月に1回程度を送付するパターンとなることもあるでしょう。

(3)減額交渉

 
 弁護士を通じて減額交渉を行っていきます。増額、減額事由を主張し、裁判所で認められる可能性が高い水準を考慮して交渉を行っていきます。また、収入、資力、強制執行の可能性など主張し、減額和解を目指していきます。

(4)和解書の作成

 減額交渉がまとまった場合には、和解書類を作成します。慰謝料の金額、支払方法、支払期日、清算条項などをまとめていくことになるでしょう。

(5)訴訟対応

 任意交渉がまとまらない場合などで訴訟に移行する場合には、弁護士に訴訟を依頼したほうがよいでしょう。期日の出廷、期日に向けて準備書面の作成など書面作成、裁判所での交渉、和解交渉を委任することになるでしょう。

(6)尋問期日の対応

 裁判では、和解での解決ができない場合には、尋問期日、判決期日に移行していくこととなります。尋問期日に向けて陳述書を作成し、証拠申出書により証人申請を行い、尋問対応をすることになるでしょう。

4 内容証明郵便に対する対応 まとめ

 内容証明郵便において慰謝料請求が行われた場合には、相手方は本格的に慰謝料請求を行っていることを示すものです。そのため、弁護士を入れて対応をすることを検討されることをオススメ致します。天王寺総合法律事務所では、浮気・不倫の慰謝料被請求側紛争に数多く扱った弁護士が所属しておりますので、弁護士から慰謝料請求を受けた場合にはぜひお気軽にお問い合わせください。

慰謝料問題

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