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養育費

浮気・不倫で離婚をしたいのだけれど、子どもの将来のお金が心配である。養育費をきちんと定めるにはどうしたらよいのか、養育費は払ってもらえないときどうすればよいのか不安に感じられることがあるのではないでしょうか。未払い養育費が社会問題とされ、子どもの貧困を解消するためにも法務省、厚生労働省などにおいても未払い養育費の解消に向けての整備が進んでおり、離婚後の大きなテーマといえるでしょう。このページでは、浮気・不倫により離婚をする前の基礎知識として、養育費の基礎知識について解説していきます。

 

1 養育費について

(1)養育費とは何か

 養育費とは、未成熟の子どもが社会人として自立して生活できるまでに必要な費用をいいます。
 
 養育費の請求根拠としては、離婚後の子ども監護費用に対する分担、子どもに対する扶養義務といった考え方から請求ができます。

未成年の子どもの親権者は、子どもを監護養育する義務を有し(民法820条)、両親は、子どもの親として同程度の生活を保持させる義務(生活保持義務)があるために、親権者の側からも親権者でない親に対して、子どもの監護にかかる費用の分担を請求することができます(民法766条1項、877条1項)。
また、民法上、親は子どもに対して扶養義務を負っています(民法877条1項)。そのため、子ども親に対して扶養請求を求めることができます。

 したがって、離婚後に、子どもの親権者となった親は、養育費の分担請求として養育費を請求することができますし、子どもの側からは、扶養義務の履行として養育費の支払いを求めていくことができることとなります。

 実務的には、未成年者の子の親権者が子どもの生活費などを求めるためになされる養育費分担請求としてなされることが多いでしょう。

(2)養育費を未払いとする心理

 親権者でない親が子どもの養育費を未払いとする背景にはどのような心理があるのでしょうか。
子どもの親として親権者でなくなったとしても責任を負っているとの認識が薄いといったことや経済的に支払いができないといった状況が存在することがありえます。一方で、心理的な側面も強いと感じることがあります。離婚で、子どもと暮らせなくなった、連絡を取りたくない、金額に納得できない、子どもと合わせてもらえない状況で払う気はない、子どものためにお金が使われていないなどを主張することがありえます。
面会交流と養育費は対価関係にはないために、法的に妥当ではない主張があり得ます。そのため、これらのすべてに配慮をすることできませんが、双方での納得感をもった協議を行うことも大切です。そして、未払いが発生した場合には、強制的に支払いを求められる準備を整えておくことが必要となるでしょう。

(3)養育費は弁護士に依頼するメリット

① 協議・調停・審判段階において妥当な養育費を定めることができるメリット

 養育費においては、どのような金額が妥当であるかを算定表のみならず、個別的事情を踏まえて決定していくことが大切です。弁護士に相談し、調停での主張、立証を依頼することで、妥当な養育費金額を定めていくことを定めていきましょう。

② 双方の納得感のある養育費の算定を目指していくメリット

 養育費の調停段階においては、養育費が子どものための支払わなければならない費用であることを弁護士や調停委員から説得をしてもらい、養育費をなぜ払わなければならないのかの精神的な納得感を与えていくことが大切となってくるでしょう。

③ 未払いがあった際に強制執行ができるように準備ができるメリット

養育費は、本来子どもがうけるべき権利であり、これらの未払いは社会的に許されることではありません。裁判所での強制執行や行政での援助制度、財産開示手続き、財産開示手続きに応じないこととしての刑事告訴など強い態度をとっていくことを検討することとなります。調停・審判段階での将来の未払いを予想した交渉や強制執行、財産開示手続きなどについては弁護士を入れて進めることに大きなメリットがあります。

したがって、養育費については、将来に備えるために、弁護士に依頼をして定めていくことが大切となってくるでしょう。

2 養育費の支払いの始期・終期

(1)いつから養育費を支払ってもらえるのか

 養育費は、法的に義務があるといっても、請求をしない状態では支払ってもらうことができません。過去の養育費については、原則として認められないこととなります。
 そこで、養育費の支払いの始期を明確にするために、養育費の請求を行うことを明確にしておくことが大切となります。
 弁護士を通じて、内容証明郵便にて婚姻費用、養育費の支払いを求めておくこと、婚姻費用・養育費の分担を求める調停・審判を求めていくことがあり得るでしょう。

(2)養育費の終期とはいつか

 養育費は、未成熟の子どもが社会人として自立して生活できるまでに必要な費用であるため、成人に達するなど自分で生計を立てることができるようになった場合には支払い義務がないこととなります。
 原則として、20歳にて養育費の終期と定めることが多いでしょう。
 未成熟子とは未成年者は異なる点には注意が必要です。
 民法改正により成人年齢を18歳とする民法改正がありましたが、18歳で自立して生活できているケースは少なく、養育費の終期は、20歳までで算定される場合も多いでしょう。

(3)大学まで支払ってもらえるのか

 
 大学卒業までの養育費は払ってもらえるのでしょうか。
 本来的には、算定表のとおり、未成熟子として20歳までとされるのが原則です。
 しかし、現代の社会では、大学進学率が上昇し、大学を卒業して初めて社会人となるために、親の学歴や経済的・社会的水準等により相当といえる場合には、養育費の支払義務を認める判例も存在します(大阪高裁平成2年8月7日決定)。
 親の学歴と同程度の教育を受けていく権利を子供が有していることや家庭の中で大学卒業までの養育費支払いを前提とする行動をとっていたことなどを主張していくことが大切となるでしょう。

(4)大学院に通う場合に考慮されるのか

 大学卒業後の養育費や大学院までが養育費として当事者で合意をしていれば、定められることはあり得ます。しかし、大学卒業後や大学院については、未成熟子とまでは言い難く、審判や判決の段階で認められないことが多いでしょう。

3 養育費の算定方法

(1)算定用による算定

養育費の算定についても、まずは当事者間の合意により決定することできます。
子どもの養育費として、これまでの養育費の金額、将来的にどの程度が必要となるかの金額、今後の収入の見込みなどを踏まえて、具体的にいくらぐらいの金額を定めるのかを協議していくとよいでしょう。
金額を示す際に、詳しい内訳を示すことで、親権者のためのお金ではなく、子どものためのお金であることを納得して請求をすることはあり得ます。

当事者での協議が難しい場合など、実務的には「養育費・婚姻費用算定表」が用いられます。令和元年に新しい算定表が最高裁から示されているため、参考にしていくとよいでしょう。

養育費・婚姻費用の算定表では、権利者・義務者のそれぞれの収入、子ども人数・年齢によって定めていくことになります。それぞれの収入を確認する佐合を収入認定といいます。 
収入認定では、給与所得者の場合には、源泉徴収票では「支払金額」、市課税証明書で「給与の収入金額」を参照します。自営業者の場合には、確定申告書の「課税される所得金額」が総収入として算定がなされます。ただし、現実に支出されていない費用については加算修正などを行います。総収入の実情が不明な場合には、厚生労働省の賃金センサスを用いる場合があります。

(2)特別な事情を考慮する

 家庭裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」には、通常の範囲の個別的事情が含まれています。そのため特別にこの費用が欲しいを主張したとしても直ちに認められるわけではありません。算定表の幅を超える金額を認定していくためには、算定表によることが著しく不公平となるような特別の事情を考慮すべきと主張していくことが必要となります。

 例えば、私立大学の入学金、授業料、交通費などの費用については、学校教育費として私立大学への進学を了解していたか、収入・資産などの状況から義務者に負担させることが相当といえるかなどを踏まえて、特別の事情として考慮される余地があり得ます。

(3)進学塾や習い事をする場合は考慮されるのか

 学校教育費に加えて、進学塾や習い事をする場合には、養育費で考慮されるでしょうか。
 両親の合意がある場合には、進学塾や習い事を考慮して養育費を定めることは許されます。
 もし協議が整わない場合には、養育費の算定表には2万円程度の幅があるために、進学塾や習い事をするための費用が必要であるとして、養育費で考慮してほしい旨の主張を行っていくこととなるでしょう。
 もっとも、養育費の範囲内で監護養育すべきと判断されるのが原則です。調停などにおいて権利者、義務者の学歴、収入、進学塾の受講や習い事の経緯、これまでの実績からなぜ子どもに進学塾や習い事を継続させる必要があるのか、算定表によることが不公平といえる主張・立証を行っていくことが大切となってきます。

(4)留学費用を追加請求ができるのか

 養育費を定めたのちに、子どもが留学を希望したとき、留学費用を養育費として追加請求することはできるのでしょうか。
 原則としては、子どもの費用は、権利者と義務者が負担すべき範囲内で、監護養育すべきであるために、留学をしたいからといって追加請求は認められにくいこととなります。
 まずは、子どもが留学したい意向を示していることを権利者と義務者において協議を行い、この留学がなぜ必要なのかを説得していくことが大切となります。両親がこれまで受けてきた教育水準や収入、資産の状況を踏まえて、子どもの留学費用を負担する意向をこれまでに示していた、積み立てを行っていたなどの事情を踏まえて、決定していくこととなるでしょう。
 調停条項において、高額の費用を要するに至った場合の費用負担について協議を行うことを定めておくとよいでしょう。

(5)医療費がかかった場合は追加できるのか

 子どもが病気になってしまった場合に養育費を追加で請求することはできるのでしょうか。
 医療についても算定表においては、一般的な医療費は考慮されているため、直ちに追加請求が認められるわけではありません。しかし、高額な医療費は算定表に含まれていません。そこで、超過分の医療費については、権利者と義務者においてそれぞれ按分での負担を行うといった調整を図ることが公平といえる場合があります。
 合意後に子どもの病気が発生することもあり得ますので、調停条項において事情の変更が生じた場合に、医療費、学費について協議する旨の条項を設けておくとよいでしょう。

4 養育費の算定の流れ

(1)当事者の合意

 養育費については、当事者の合意により定めることができます。
 子どもの養育費についてはお金を算定し、将来費用となる費用などを考えて、金額を定めていくとよいでしょう。
 養育費の月々の金額、支払方法(持参して支払う方法、現金書類等を利用して支払う方法、特定の預金口座で支払う方法、子どもの口座に振り込む方法など)、支払いの期間(始期、終期)、事情の変更があった場合、不払いの際の強制執行の条項を設けることとなるでしょう。
 将来の不払いに備えて、強制執行の条項を設ける場合があり得ます。強制執行認諾文言を設けるなどの工夫を行います。
 もっとも、公正証書の作成には時間がかかる場合がありますので、当事者間の私的な合意書を作成し、合意書に公正証書作成をすることを約束し、公正証書を作成していくといった方法を取る場合があるでしょう。

(2)調停・審判

 養育費について当事者の合意で定めることができない場合や裁判所で強制執行ができる条項を定める場合には、調停の申立てを行うこととなります。

 申立て手続きとしては、申立書を家庭裁判所に提出することとなります。

・申立権者 父 又は 母
・管轄(調停)相手方の住所地の家庭裁判所 又は 当事者が合意で定める家庭裁判所
   (審判)子の住所地の家庭裁判所
・申立書
・添付書類 調停申立書の写し、未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・双方に関する収入資料 源泉徴収票、課税証明書、確定申告書の写しなど
・申立費用 収入印紙1200円、予納郵券
・調停の流れとしては、申立書と必要な書類を提出し、家庭裁判所が当事者に呼出状が出されます。調停委員2人がつき、当事者の状況の聞き取りを行います。調停は通常は、月1回程度となり、合意の形成を目指していくこととなります。
・相手が来ない場合や調停での協議が整わない場合には、審判への進んでいくこととなります。

(3)面会交流との関係

 面会交流をしなければ養育費を支払わないとの主張がなされることがあります。
 しかし、養育費の分担と面会交流は交換の関係にはありません。養育費は、親であるがゆえに発生する義務であるため、養育費と面会交流は対価関係にないことを調停・審判などで丁寧に説明をすることが必要となります。
 そして、面会交流は、子の福祉のために、子ども人格の発達のために行われるものとなります。義務者と子どもが面会させることで子の福祉にかなっているかどうかを判断しておこなっていくこととなるでしょう。
 養育費の分担をしっかりと協議し、調停で定めていくこととなるでしょう。面会交流について、それぞれの状況を踏まえ、子の福祉にかなう形で実現をしていくことが必要となります。
 面会交流について協議を行う場合には、弁護士に依頼するなどして対応を依頼するとよいでしょう。

(4)離婚後に請求する場合

 離婚届を出したものの、養育費を定めていなかった場合、養育費を払ってもらうことはできるのでしょうか。
 養育費は、子どもが成人する前の段階ではいつでも請求をすることが可能です。しかし、過去分の養育費については原則として請求が認められないためできるだけ早期に請求をすることが必要です。弁護士を通じて、義務者の住所を特定し、内容証明郵便で養育費を請求することを明確にすることとなるでしょう。協議を行い、公正証書で合意をする場合や養育費分担の調停、審判を行っていくこととなるでしょう。

6 養育費の増額・減額

(1)増減額請求

 養育費について、合意をしたときの事情が変化した場合には、増減額を請求することができます。
 まずは、合意により養育費の増減を行うこととなります。合意により養育費の増減をする場合には、信頼関係や正当な理由を丁寧に説明することが大切となります。養育費についてはなぜ増減が必要なのかを理由を説明していくことになるでしょう。
 合意ができた場合には、将来の不払いに備えて公正証書を作成していくこととなります。強制執行認諾文言付き公正証書を作成し、送達などの作手続きがされていると強制執行を行うことが可能となります。
 
 合意ができなかった場合には、調停・審判手続を行っていくことが考えられます。
 調停・審判手続きにおいては、養育費を取り決めた際の当事者が予見することができなかった事情の変更が必要となるでしょう。事情の変更としては、収入の大きな変更や再婚や養子縁組などがあり得るでしょう。

 減額する旨の調停・審判がなされない限りは、強制執行に対して事情変更があったことを理由に請求異議の訴えを起こしても認められないため、調停・審判を行うことが必要です。

(2)再婚をした場合に養育費は変わるのか

権利者が再婚した場合

 権利者が再婚したとしても、子どもと再婚相手が養子縁組をしていない場合には、再婚相手は法的には養育費の負担義務を負っていません。そのため、養子縁組をしていない場合には、養育費の金額に変動をすべき事情変更とはいえないでしょう。
養子縁組をした場合には、子どもと再婚相手との間にも親子関係があることになり、養親には扶養義務があるために、養育費の変動の事情となるでしょう。

義務者が再婚した場合

 義務者が再婚をした場合には、再婚相手の稼働能力によっては、配分すべき財産が変わってくるため事情が変更される理由となることがあるでしょう。また、義務者と再婚相手との間に子供が生まれた場合には、扶養すべき子どもの数が増えていくために、事情の変更が認められ、養育費の金額が変わってくることとなるでしょう。

(3)失業により収入がなくなった場合

 リストラや退職をした場合には、収入がなくなり、養育費の金額の変更を求めることがあり得ます。現実に収入が変化し、支払能力を失ってしまった場合では、事情が変化したといえ、養育費の金額が変動します。もっとも、短期間の変動などであった場合には、潜在的稼働能力があり、予想される範囲内とされることがあるため、再就職の状況などを踏まえて協議を行うこととなるでしょう。
養育費増減額の調停においては、リストラや退職に至った事情は、経済状況を変化して事情が変化したことの資料を提出させ、退職手当や失業保険を受給しているなど現在の収入の提出が行われ、金額を算定していくこととなるでしょう。

(4)破産された場合には養育費はどうなるのか

 破産された場合にも養育費については非免責債権であるため、破産手続きでも免責されるわけではありません。
 しかし、破産手続き中には、個別的な強制執行ができないとされる場合があります。
 破産開始前の養育費は、破産手続で処理されるべき債権となるため、破産手続の中での回収となります。破産開始前に支払期日が到来する養育費については、破産手続きが続いている間には強制執行はすることができません。養育費の未払いについては、破産法上も非免責債権となるため、破産がなされた場合にも免責はされません。ただ現実的な側面としては、強制執行を行っても回収すべき債権がないために、実質的に請求は困難といった場合があるでしょう。
 時効にかかわらない限りで、破産手続後に養育費の請求をしていくこととなるでしょう。勤務先などが判明した場合など対応を行っていくことが考えられるでしょう。

7 養育費が支払われない場合

(1)弁護士からの請求を催告

 養育費について合意をしたものの支払いがなされない場合には、養育費を支払うようい請求をしていくことが考えられます。弁護士から養育費の不払いを請求した場合には、裁判などが想定されるために相手方としては支払いをしなければならないとの心理的な圧迫を与えることができます。そこで、養育費が支払われない場合には、弁護士からの請求を行い、催告を行うとよいでしょう。

(2)履行勧告・履行命令

 養育費を定める段階において、養育費分担について家庭裁判所において調停が成立したにもかかわらずその支払いがない場合には、家庭裁判所の調停で定められた義務を履行するように履行勧告を行うとよいでしょう。申出が出されると家庭裁判所は履行状況の調査を行い、その義務の履行を勧告することとなります。
 また、履行勧告が不調の場合には、申立てにより義務者に対して相当の期限を定めて義務の履行を命じる審判を求めることができます。履行命令に対して正当な理由なく支払わない場合には、過料に処させることがあります。
法的に強制的に回収ができるわけではありませんが、裁判所からの履行勧告を無視することは心理的に厳しいために支払いを期待できることがあるでしょう。

(3)強制執行手続

 任意での養育費の支払いがなされない場合には、養育費に関する強制執行を行うこととなります。強制執行については弁護士に依頼をするとよいでしょう。養育費の強制執行においては、定期金債権の確定期限が到来していないものとして債務者の給与債権等の将来にわたり差押えること(民事執行法151条の2)、債務者の給与債権等から税金・社会保険料を控除した残額の2分の1まで差押えをすること(執行法152条)、間接強制をすること(執行法167条の15)などがあります。

8 養育費の強制執行の手続き

(1)対象財産を確認

 養育費の強制執行手続きは、地方裁判所に強制執行の申立てを行います。
 養育費の強制執行手続きにおいては、差押の対象となる財産としていかなるものがあるのかを確認することが大切となります。
 強制執行の対象財産は、不動産、動産、債権(給与債権、預貯金債権)などが考えられます。そこで、不動産、株式などの動産、給与、預貯金、保険契約などを把握しておくとよいでしょう。離婚前の段階でも、財産関係をそれぞれ確認しておくとよいでしょう。
 記録によっては、弁護士会照会などの手続きを経ることで、開示を受けることができる場合があります。弁護士に相談して強制執行を進めていくとよいでしょう。

(2)債務名義の確認

 強制執行を行う場合には、執行力のある債務名義の正本、送達証明書、確定証明書などの書類を添付できるよう用意していくこととなります。公正証書、調停調書、審判書などを確認しましょう。送達証明がなされているかも確認しておきましょう。

(3)強制執行の申立て

 強制執行の申立ては、差押命令申立書、当事者目録、請求債権目録、差押債権目録を提出することとなります。債権差押命令の場合には、申立書が裁判所に受理された場合には、裁判所から債権差押命令が債務者と第三債務者に送付されます。差押えがなされると相手方への支払いは停止され、債権者から第三債務者(勤務先)から支払がなされます。

(4)財産開示、情報取得制度、刑事罰

 財産開示手続においては、財産開示手続申立書、当事者目録、請求債権目録、財産調査結果報告書、債務名義等還付申請書などの添付書類を提出します。財産開示手続実施決定となった場合には1か月ほどで財産開示期日が指定されます。財産開示期日の10日ほど前には、債務者から財産目録提出が定められます。財産開示手続期日の質問書を出し、質問をしていくこととなります。財産開示手続において財産開示期日に出頭しない、正当な理由なく陳述を拒む場合には、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が定められています。
 また、第三者からの情報取得手続申立書により、金融機関や公的機関からの情報取得ができる制度が準備されています。

9 まとめ

 養育費は、子どもの監護のために不可欠なお金です。養育費のきちんとした支払いを確保できるよう協議、調停、審判の段階から備え、支払いの準備をしていくことが大切です。将来の未払いに備え弁護士に対応をお願いすることが必要となってくるでしょう。

 養育費でお困りの状況がある場合には、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。天王寺総合法律事務所では、離婚問題に取り組む弁護士が所属しており、養育費紛争についてはぜひお気軽にお問い合わせください。

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