浮気・離婚慰謝料
浮気・離婚では慰謝料が問題となるケースが数多くあります。財産分与よりもまず離婚では慰謝料を思い浮かべる方もおられる方も多いでしょう。もっとも、離婚慰謝料は離婚をした場合に無条件に発生するものではなく、一定の法律要件(請求権が発生するための条件)を満たしていなければなりません。これらの法律要件を満たすために、きちんとした証拠を用意しておくことが大切となります。また、不貞慰謝料と離婚慰謝料についてもその性質や金額などで違いがあります。そこで、このページでは、浮気・不倫に伴う慰謝料請求、離婚に伴う離婚慰謝料についての基礎知識を解説させて頂きます。
1 慰謝料とは
慰謝料とは、不法行為によって被害者に与えた精神的損害を補填するものをいいます。
民法には、不法行為に基づく損害賠償を定めた条文が規定されており、故意または過失により、他の人の権利や法律上保護されている利益を違法に侵害した者に対しては、その侵害によって生じた損害を賠償する責任が負わされるものとなっています(民法709条)。財産以外の損害についても損害を賠償しなければならないこととなっています(民法710条)。
損害には、財産的損害と精神的損害があり、主として被害者が受けた精神的損害を補填するものを慰謝料といいます。
そのため法律要件としては、①故意または過失、②他人の権利・法律上保護される利益の侵害、③損害が発生していること、④侵害行為と損害との因果関係があることを証拠により立証していかなければなりません。
2 不貞慰謝料
(1)不貞慰謝料とは
不貞慰謝料とは、不貞行為を行ったことに対する精神的苦痛に対する賠償のことをいいます。浮気・不倫のうち、すべてが不貞行為に該当するわけではありません。不貞行為とは、基本的には、配偶者以外の者との肉体関係を持つことをいうと解されるため、肉体関係をもっていない面会行為などは直ちに不貞行為に該当するということはできません。
したがって、不貞行為に基づく損害賠償請求ができるようにするためには、不貞行為に該当する行為を行っているかを立証できるかが大切となってきます。肉体関係を持っているかどうかをホテルの写真や肉体関係を持っていたことをうかがわせるメッセージのやりとりなどから立証を目指していくこととなるでしょう。
もっとも、平穏な夫婦婚姻生活を害される行為については、不貞行為、不貞類似行為などとして損害賠償請求を行える場合があります。
交際関係などが伺われる場合には、不貞行為がいえないとしても一定の慰謝料請求ができる場合があり得るでしょう。肉体関係を直ちに立証ができないとしても、メッセージのやりとりや面会回数、キスを行っている、デートをしているなどから、平穏な夫婦婚姻生活を害していると主張できる場合には、一定の損害賠償請求が認められることがあるでしょう。
(2)不貞慰謝料の相場
不貞行為に基づく慰謝料については、50万円~300万円と慰謝料には幅のある金額が算定されることがあります。不貞行為に基づく考慮要素としては、婚姻期間の長さ、婚姻関係に与えた影響の程度、子どもの有無、不貞行為の長さ、不貞行為の回数、不貞行為の内容や主導的役割を考慮し、決定されていくこととなります。上記の平穏な夫婦婚姻生活を害する行為には該当するものの不貞行為に該当しない場合には、不貞行為の場合よりも認められる金額は低額の慰謝料となる傾向があります。
婚姻期間が短く、不貞行為の期間が短い場合、別居、離婚にも至っていないケースでは、100万円程度の慰謝料となることがあり得ます。不貞行為の期間がながく、回数が多い場合や不貞行為の内容(何度も不貞行為を繰り返している、不誠実な対応に終始しているなど)によっては、200万円程度が認められるがあります。多くの場合には、100万円~200万円となることが多い印象です。
もっとも、不貞行為の悪質性や子どもを出産していた等の事情を踏まえ、300万円などの慰謝料が認められた事例もありえます。
3 離婚慰謝料
(1)離婚慰謝料とは
離婚慰謝料とは、離婚原因の作出が不法行為といえる場合には、離婚に伴って精神的苦痛を賠償していかなければならないこととなります。離婚慰謝料の発生原因については、不貞行為には限られず、悪意の遺棄、暴力(ドメスティックバイオレンス)、暴言(モラルハラスメント)などが考えられます。
もっとも、夫婦が婚姻生活を送る中で徐々に破綻していった場合や双方の責任がある場合や他方に破綻の原因がない場合には、不法行為が成立しない場合があり得ます。破綻の原因が病気による場合など、倫理上道義上の非難できない行為については、離婚慰謝料の成立が否定される場合もあり得ることから、離婚前に違法な離婚原因といえるかをよく検討しておくことが大切となります。
したがって、離婚慰謝料を請求する場合にも、離婚原因の内容を確認し、不法行為に該当するか、証拠により立証していくことができるかが大切となります。
(2)離婚慰謝料の内容
不貞行為
離婚原因は、民法770条に規定がなされており、1号には、配偶者に不貞な行為があったときには離婚の訴えをすることができる規程があります。夫婦には互いに貞操を守る義務を有しており、貞操義務に違反する行為として、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持った場合には、不貞行為が成立することとなります。
性的関係については、一時的な関係か継続的な関係であるか、風俗に通うような売春行為か、犯罪性を帯びているかなどは関わりがありません。不貞行為を行った場合には、通常は違法性があるといえるため、離婚においても慰謝料請求が認められることとなるでしょう。
悪意の遺棄
離婚原因には、配偶者から悪意で遺棄されたときがなされたときには離婚原因となる旨が定められています。悪意の遺棄とは、正当な理由なく、夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務に違反する行為を言います。悪意とは、夫婦関係の廃絶を意図していることが必要であり、単なる同居義務違反のみでは悪意の遺棄とまで言えないでしょう。
悪意の遺棄の場合の、慰謝料相場については幅がありますが、数十万円程度と高額に至るケースは少ない印象です。
また、夫に不貞行為などの婚姻関係の主たる破綻責任が発生している案件で、妻が実家に帰るなど家を出たケースでは、同居義務を拒否する正当な理由があるために、妻側に悪意の遺棄があるとして、損害賠償を認めることは困難でしょう。
ドメスティックバイオレンス
離婚原因として、民法上には、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときが規定されており、暴力や虐待を理由に離婚を請求することはあり得ることでしょう。配偶者暴力防止法(DV防止法)には、「配偶者からの暴力」として、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動等を定義し、法的な救済手段を設けています。配偶者からの暴力があった場合には、違法な婚姻を継続し難い重大な事由といえ、離婚慰謝料を構成することとなるでしょう。配偶者からの暴力については、その態様や期間、立証において慰謝料の金額には幅があることとなるでしょう。ドメスティックバイオレンスについては、立証に課題があるため、暴力を受けた写真や診断書などを確保することが必要となります。加害者からの隔離を早期に行わなければ深刻な事態が発生する場合がありますので、警察や配偶者暴力相談センターへの相談、弁護士に保護命令の申立てを依頼するなどの対応が必要となるでしょう。
モラルハラスメント
モラルハラスメントとは、行動や言葉での暴力、嫌がらせ行為などをいうと考えることができるでしょう。モラルハラスメント自体は抽象的な概念であるため、婚姻を継続し難い重大な事情としてどのような行為を指しているのかを明確にしていくことが必要となるでしょう。モラルハラスメントと考えている具体的な発言、日記、メッセージのやりとり、それらに伴って発生した損害を示す医師の診断書を用意し、なぜ婚姻を継続し難いといえるのかを立証していくことが必要となります。モラルハラスメントは、それ自体は直ちに不法行為に該当するか、離婚原因といえるかに争いがあるために、丁寧に行為と損害を立証し、慰謝料請求をしていくことが大切となるでしょう。
セックスレス・性交不能
セックスレスや性交不能については、夫婦間の愛情や信頼関係の問題であり、性交を強要することはできないのは当然です。
一方で、夫婦が性的結合関係を有することが前提とされていることから、性的不能、正当な理由のない性交拒否、性的以上などは、婚姻を継続し難い重大な事情として離婚原因となりえます。婚姻期間中に正当な理由なくまったく性的交渉を持たず、離婚となった場合には、50~100万円程度の慰謝料請求が認められる場合があり得るでしょう。
婚姻前から性交不能者であることなどを秘して結婚し、婚姻後に、夫側から一度も性交渉がなく、数か月の短期間に離婚に至ったケースなどで500万円の慰謝料を認める事例も存在します(京都地判平成2年6月4日)。
(3)離婚慰謝料の相場
離婚慰謝料については、各離婚原因によって認められる慰謝料金額が変わってくることとなります。
不貞行為が離婚原因となっている場合などでは、100万円~500万円と婚姻期間、不貞行為の内容、子ども有無、夫婦関係などによって異なることとなります。
・悪意の遺棄 50~300万円程度
悪意の遺棄が離婚原因となっている場合などでは、50万円~300万円の幅のある認定がなされています。生活費を渡さないことや身体障碍者で日常生活がままならないことを知りながら、長期間の別居を継続していたこと、経済的に困窮している事情などが踏まえて判断がなされることとなります。
・ドメスティックバイオレンス 50~300万円、事案により500万円
ドメスティックバイオレンスでは複合的な理由を考慮し、慰謝料金額が定められることとなります。婚姻期間の長期にわたり虐待や暴力が繰り返された場合やドメスティックバイオレンスにより後遺障害を負っていた場合には高額な慰謝料金額が認定されることがあり得るでしょう。
・モラルハラスメント 50万円~100万円程度、事案により300万円
モラルハラスメントでも離婚原因としては複合的な理由が考慮されることとなるでしょう。配偶者に対する暴言や嫌がらせの内容、精神的苦痛の程度によって変わってくることとなります。モラルハラスメントの主張のみでは高額な金額は認められない傾向はありますので、具体的行為の特定や精神的苦痛により鬱病を患ったなどの立証を行っていくなどが必要となってくるでしょう。
・違法なセックスレス・性交不能 50~100万円程度
セックスレスや性交不能については、正当な理由がある場合や信頼関係が破綻していた場合には、それ自体では離婚原因とはいえず、離婚慰謝料として認められない場合も多いでしょう。もっとも、性交不能を隠して婚姻をいたケースや何らの正当な理由なく性交拒否を行い離婚に至った場合には、事案により高額な慰謝料が認められるケースがあるでしょう。
4 慰謝料請求の流れ
(1)任意交渉、内容証明郵便の送付
浮気相手に対する不貞慰謝料請求について
浮気相手に対する不貞行為に基づく慰謝料請求について、浮気・不倫の相手方に対して行われる場合には、通常の民事請求事件の流れでなされます。
慰謝料請求が法律要件を満たすのかを証拠をもとに判断し、裁判所でも請求が可能なレベルであった場合には、任意交渉や内容証明郵便を行っていくことが想定されるでしょう。
内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に、いかなる内容の郵便を送付したかを記録に残す郵便制度をいい、将来の裁判に備えていつ請求を行ったのかを明らかとするかとして、行われることがほとんどです。
回答期限を定め、慰謝料請求を行い、相手方が慰謝料の支払いを受け入れるのか、和解協議を行うのか、訴訟を行うのかを決めていくこととなります。
配偶者に対する慰謝料請求について
配偶者に対する不貞慰謝料請求については、離婚以前においても通常の民事請求事件の流れとして請求することができます。
もっとも、離婚前の慰謝料請求については、特有財産などにより支払いを受けられる場合を除き、夫婦の共有財産からの支払いといった側面があることは浮気・不倫の配偶者に対する離婚慰謝料請求については、離婚事件に対する附帯請求として行われることが多いでしょう。離婚事件についても、任意交渉を行うにために、財産分与、慰謝料、養育費などの各種の条件を想定し、離婚協議書案を提案し、離婚を受け入れるのか、調停、訴訟に移行をするのかが決定されることとなるでしょう。離婚事件については、調停前置主義が取られているために、離婚調停の申立てを行うとの流れとなります。
(2)浮気相手に対する民事訴訟
浮気相手が任意交渉により慰謝料の支払いをしない場合には、民事訴訟を提起し、裁判上で損害賠償金を支払うよう求めていくこととなります。
民事訴訟の大まかな流れは以下のようなものです。
① 訴状の作成
訴状には、請求の趣旨と請求の原因、請求の原因を基礎づける証拠などの準備をします。訴訟委任状を取得し、裁判所に納める収入印紙、予納郵券を用意します。
② 訴状を管轄の裁判所に提出する
訴状の作成をしたあとには、訴状を管轄の裁判所に提出します。多くの場合には、義務履行地として債権者の住所地で起こされることが多いでしょう。不法行為地、被告の住所地が選ばれる場合もあり得ます。裁判所は訴状が提出された場合には、訴状審査を行い、第1回期日の設定と呼び出しがなされます。
③ 第1回期日
第1回期日において、訴状の陳述、答弁書が提出された場合には、多くは答弁書の擬制陳述がなされます。答弁書に訴状に対する具体的な反論が記載されている場合や和解を行いたい旨の記載がある場合もありますが、被告の準備のため実質的審理は第2回期日から始めることが多いでしょう。答弁書を提出せず、第1回期日に不出頭の場合には、欠席判決が出され、原告主張の事実の自白が成立し、裁判所が相当額と考える慰謝料金額が定められることがあります。
④ 第2回期日から和解期日、尋問期日まで
第2回期日は、準備書面などでそれぞれの主張が出されます。裁判所の期日は双方に慎重な反論の機会を与えるために、1か月に1回程度で進んでいくこととなります。準備書面にそれぞれの主張、証拠が出され、4~6回程度期日が進んだ段階で和解期日が設けられることも多いでしょう。裁判所が双方の主張を踏まえて、和解として当事者の意見を聞き、和解の可能性がなかを検討します。和解が難しいとの状況であった場合には、判決を出すために尋問期日に移行していくこととなります。尋問期日、判決期日までには事案によって異なりますが、6か月から1年程度を要すことがあり得ます。
⑤ 尋問期日
尋問期日では、原告、被告、証人の尋問が行われます。浮気・不倫の慰謝料請求では尋問を行ったとしても不貞行為の有無が動くことは少ないため、和解期日にて解決する場合も多くあります。尋問期日では、双方の弁護士、裁判所から尋問を受け、事件に関して当事者が有している認識を公開の法廷で尋ねられることとなります。
⑥ 判決期日
判決期日では、裁判官が事案について判決を出すこととなります。判決では、仮執行宣言が出されることがあり、仮に強制執行を行っていくこともあり得ます。判決に不服がある場合には、判決送達日から2週間以内に上級裁判所に控訴をすることとなります。判決に従った支払いをしない場合には、強制執行手続きを執行裁判所に申立てを行うこととなります。
(3)配偶者に対する調停・審判・訴訟の流れ
① 調停離婚
配偶者との間で離婚条件と共に慰謝料請求を行ったものの、協議が整わなかった場合には、離婚請求と共に慰謝料請求を行っていくこととなります。管轄の家庭裁判所に対して、夫婦関係調整調停(離婚)を申し立てることとなるでしょう。調停事件は、訴訟のように厳格な証拠による立証を行わなくてもよい場合もありますが、慰謝料部分を基礎づける事実については、客観証拠を用意し、主張などで補っていくこととなります。婚姻費用分担調停など早期に申立てを行う必要があるものも存在しますが、調停においても証拠を準備しておくことが大切となります。
調停離婚については、調停期日が1か月に1回程度の頻度で入り、案件によって解決までにかかる長さが変わってきます。離婚や親権、財産分与、面会交流に争いがない案件であれば、数か月と早期に離婚ができる場合もありますが、親権、面会交流、財産分与でも揉めてくるために、6か月~1年半などと長期化するケースが多い印象です。どこをゴールとするのかを明確にしておくとスムーズに調停を進めていくことができる傾向があるでしょう。
争点によっては家庭裁判所の調査官調査が入ることもあり得るでしょう。
慰謝料請求については、不法行為を基礎づける証拠と損害を根拠づける証拠、資力などを明示して、相当な金額を請求していくこととなるでしょう。
調停において離婚条件、慰謝料条件がまとまり、当事者で合意ができた場合には、調停離婚が成立することとなります。離婚に合意し審判で判断できるレベルの場合には、審判離婚が出される場合もあります。
② 離婚訴訟
調停離婚が成立せず、離婚の成否の争いがある場合には、離婚訴訟を提起することとなります。離婚慰謝料についても離婚訴訟に対する関連損害賠償請求を行っていくこととなります。離婚訴訟においても請求の趣旨と請求の原因を記載した訴状を作成し、管轄の家庭裁判所に提出します。
第1回口頭弁論期日が定められ、答弁書などが出されます。離婚事件は人事訴訟となるため、被告が欠席したとしても擬制自白(人事訴訟法19条、民事訴訟法159条)は成立せず、原告において陳述書や原告本人尋問の証拠調べを実施していき、裁判所は裁判をするに熟した時点で、口頭弁論を終結させ、判決手続となっていきます。
第2回期日以降は、争点整理手続きなどが行われ、準備書面の提出、証拠の提出がなされ、争点についての判断ができるまでの主張、証拠提出がなされます。
争点によっては家庭裁判所の調査官調査が入ることもあり得るでしょう。
裁判所では、他の訴訟と同様に和解期日が設けられ、和解の協議がなされることが多いでしょう。
和解が不調に終わった場合には、尋問期日を設け、本人尋問、証人尋問を行い、判決が出されることとなります。
6 まとめ
浮気・不倫における慰謝料請求、離婚に伴う慰謝料請求については、任意交渉で解決ができたら望ましいものの、法的紛争となった場合には、民事訴訟、調停、審判、離婚訴訟を個人で行うことは相当の困難と伴います。現実に訴訟となった場合には、不貞行為の否認や婚姻関係の破綻、故意、過失がないことなど様々な主張が想定されます。そこで、浮気・不倫慰謝料や離婚慰謝料にて法的に適切な解決を行っていくためには、弁護士に依頼をされるとよいでしょう。天王寺総合法律事務所では、浮気慰謝料問題や離婚慰謝料問題に取り組む弁護士が所属しておりますので、適切な解決に導いていくことができるでしょう。浮気・不倫慰謝料、離婚慰謝料でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。