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男性のための離婚相談

離婚については、男性側が不利な立場に立たされる場面がありえます。浮気・不倫など妻側に有責性があるはずであるのに、裁判所では、親権、面会交流、財産分与、婚姻費用などで公平に進めて判断を行っていくことが、被害者である男性にとって不利な判断と感じられる場面も少なくありません。浮気・不倫を行っていた妻側は弁護士を立てて、離婚に向けて証拠資料を準備している、ありもしない主張をされてしますなど理解しがたいこともありえるでしょう。そこで、このページでは、どのようにすれば不利な立場となりにくいか、浮気、不倫に伴う離婚について、男性側からの解説をさせていただきます。

 

1 弁護士を入れなかった場合の問題

 離婚協議、調停、審判、訴訟において弁護士を入れなかった場合にはどのような問題がるのでしょうか。

① 相手方に有利な条件で離婚が成立してしまうおそれ

 離婚については、様々な法的な要素があります。財産分与について本来自分の財産であるのに特有財産の計算と主張をしていない、養育費について早くまとめるために相場よりも高い金額を合意して支払いが厳しくなるといったこともあり得るでしょう。

② 話し合いが感情的でまとまらないおそれ

 離婚について、夫婦での話し合いを行う場合、これまでの感情的な対立となってしまい定めるべきことの協議ができず、離婚に当たって重要でない争点に時間がかかってしまうおそれがあります。

③ 慣れない裁判所での手続きのために負担が大きくなってしまうおそれ

 離婚については、もめごとが少ないことでもかなりのエネルギーを使う分野です。家庭裁判所での手続きとなると慣れない手続きで負担は相当重いものとなってしまうおそれがあります。

④ 協議書、合意書できちんとした定めをできないおそれ

 離婚協議書、合意書をまとめる際には、もれなく財産関係について清算をしておかないと後になって請求されるなどのちに紛争が発生することがありえます。

 などが考えられます。

2 弁護士を入れるメリット

 弁護士を入れるメリットとしては、

① 離婚によって手続きを有利に進めることができる

  離婚手続きは、協議、調停、訴訟といった流れをたどることとなります。協議離婚は当事者の話し合いであるため、必要以上に不利とならない話し合いを進めていくことが可能となるでしょう。
  調停・訴訟では、裁判所での手続きを経るものの、争点に関する主張や証拠の提出はどうしても個人で行っていなかければなりません。離婚手続きを有利に進めていくために、弁護士に依頼し、調停に立ち会ってもらうなどを行うことで、有利に手続きを進めていくことができるメリットがあるでしょう。

② 法的手続きを経ることで一定の結論を出すことができる

  離婚紛争が続くことは精神的にとてもエネルギーのいることです。
そこで、離婚を行うにしろ、当分の間別居をするにしろ、法的手続きを経ることで一定の結論を導きだすということも大切なことです。将来の見通しを立てて、どのように生活を再建していくのかを検討しましょう。
  離婚の申立てをされたからといって必ず離婚に応じなければならないわけではありません。有責配偶者からの離婚請求であるとして離婚請求が信義則、権利濫用として認められない場合もあり得ますので、法的手続きで何を目指したいのかを弁護士と話し合いそれに向けて手続きを進めていくとよいでしょう。

③ 弁護士に手続きを委任することで精神的な負担を下げることができる

 家庭裁判所での調停手続きは他の民事訴訟事件に比べてば、個人でも進めることができるように設計がなされています。これは調停が当事者の話し合いによる解決を目指す場面であるためです。しかし、法的な主張にかかわる判断として、財産分与、親権、面会交流などについて個人で進めていくには主張、立証が大変な事項があることも事実です。調停期日が平日の日中に行われるために、期日に出頭ができず、話し合いを進めることができないといったこともあり得るでしょう。弁護士に手続きを依頼することで、主張書面の作成や論点の判断に必要な証拠を収集、提出を行うといったことができるでしょう。

④ 離婚合意書、調停条項を定めるときに解決を目指した条項をつくることができる

 
 離婚の条件がまとまった場合には、離婚届を出すのみならず、離婚協議書を作成し、どのような条件で離婚をするのかを明確にしておくほうがよいでしょう。納得して離婚をしたと思っていてものちに財産分与請求をされたり、養育費の請求や面会交流で問題となるケースも少なくありません。離婚前であれば、交渉によりお互いに譲歩ができますが、離婚後では新しい合意が難しいといったケースもありえるでしょう。
 したがって、離婚に向けて定めておくべきものについては合意書でまとめ、きちんとした書面で交わしておくことが大切となるでしょう。

 そこで、離婚紛争においては、協議離婚書を作成していく場合、調停離婚を行う場合、訴訟離婚を行う場合には弁護士を入れていくことメリットが多くあると考えます。弁護士を入れての対応をご検討されるとよいでしょう。

3 離婚に向けての準備事項

(1)男性が親権を取得する場合

親権

 親権とは、未成年者の子どもが一人前の社会人となれるように監護教育するとともに、その財産を維持管理するために父母に認められた権利、義務のことです。子どもの監護教育する身上監護権、子どもの財産上の財産処分を行う財産管理権・代理権があります。
親権とはこれらを子どものために適切に行使するための権利と義務を負うこととなるものです。日本では離婚時に共同親権を有する形とはなっていないため、どちらか一方を親権者と定めなければならないこととなります。

親権取得の基準

第1段階では、協議によりどちらが子の利益のために親権を行使できるのかを話し合うこととなります。
話し合いの中で、父親側が子ども面倒を見ることができることを離婚する母親側に伝えることが大切です。話し合いの中で、親権者を父親とする旨の合意が成立した場合には、それだけを先行させて合意書といった形で取り交わしておくとよいでしょう。子どもに対する愛情や誠実に子どもの将来をみることができる環境を用意していることなどから母親側を説得することが大切となるでしょう。また、日ごろから子どもの面倒に多くの時間をかけるなど、子どものことをどれだけ見ているのかをアピールできるよう準備をしておきましょう。

第2段階としては、調停段階・審判段階において裁判所が関与のもとで親権者を決めていくこととなります。親権者を決める基準としては、

① これまでに子ども養育状況(夫婦のどちらが子どもの面倒をどの程度みてきたのか、どのように養育することを話し合ってきたのか)
② 今後の子どもの養育方針、養育環境(今後どちらの環境で子どもを見ていくこと適切であるのか、祖父母や兄弟姉妹からの援助、協力が得られる状況があるのか。
③ 親権者となることにふさわしい理由(愛情、子どもの監護、教育の経過、住居、収入など安定的に子どもを養育できる環境があるのか)
④ 他方の当事者が親権者となることが子の福祉に反する理由(子どもに虐待、ネグレクトなど親権者と選択することがふさわしくない理由があるか)

 などが考慮されます。

 裁判所としては、実際的に子の監護を継続させてきたものを優先させるとの考え方をとっています(継続性の原則)。これまで安定的な親子関係を形成しているのであれば、これを変更することは子の情緒を不安定としてしまうからです。しかし、子の養育を継続的に行うために主たる監護者から子どもを連れ去るといった実力行為を行うことは許されない点に注意が必要です。調停や審判で不利な事情として考慮されるだけでなく、未成年者略取罪が成立してケースもあり得ます。

 もっとも、現実問題として父親側が親権者となることが難しい理由としは、継続性の原則から判断される場合が多いでしょう。子どものこれまでの生活状況、監護状況について父親が日中に勤務をしているために親権の取得が難しいといった状況がありえます。そのため、離婚に至る以前より、子どもと共に過ごす時間を設け、継続的に監護しているとの実績を作っていくことが大切でしょう。親権を獲得するためには、日常から子の監護を継続させてきたことを積み上げ、証拠として保全しておくこととなるでしょう。

 また、子どもの意思は親権を決めるうえで尊重されることとなります(子どもの意思の尊重)。子どもが満15歳以上である場合には、家庭裁判所は、審判をする前に子ども意見を聞かなければなりません。また、子どもが15歳に至っていない場合にも、家庭裁判所調査官が事実の調査として子どもからの意向の聴取などがなされることがほとんどであり、10歳前後であれば、自己の意思を表明できると判断がなされることとなるでしょう。

 なお、乳幼児の場合には、特段の事情がない限り、母親に監護を優先させると判断される事案もありました(母親優先の基準)。しかし、現在では、母親であるというのみで親権者としての適格性が判断されるわけではなく誰が引き取ることが適切であるのかにより判断がなされていることとなっています。

親権者を決定する手続き

① 協議離婚段階 離婚届に親権者を記載する
 協議離婚においては、離婚届に、親権者を誰とするかを決定しなければなりません。
 協議離婚で離婚協議書を作成する場合には、離婚協議書に親権者を誰とするのか、養育費をいくらとするのかといったことを定め、合意書を作成の上、離婚届を提出するといった流れとなるでしょう。

② 調停離婚段階 調停条項を作成し、離婚届に親権者を記載する
 家庭裁判所において親権者を決定する手続きとしては、調停手続を経ることとなります。多くの場合には、離婚調停と同時に親権者の指定により定めていくこととなるでしょう。離婚調停以外において親権者指定の調停、審判手続きを行うものとしては、離婚後に子供が生まれた場合や子の出生届未了のうちに親権者を定めず離婚届が出された場合など例外的な場合となります。

 調停において親権者を定めることに争いがある場合には、家庭裁判所調査官が選任され、事実の調査がなされることがあります。家庭裁判所調査官は、心理学、社会学、社会福祉学などの人間関係化学の専門知識を有する者で、子どもの生活状況、監護状況の調査や聞き取りなどの行い調査報告書を出すこととなります。家庭裁判所の調査報告書などを参考として、親権者となるべき者について協議が行われ、調停での合意に至ることができた場合には、調停が成立するということになるでしょう。

③ 判決段階・審判段階

 離婚調停が不成立となった場合には、他の条件とも含めて、裁判手続きにより親権者も定めることとなります。離婚訴訟においては、離婚の訴えの提起を家庭裁判所に提出して行うこととなります。未成年の子の親権の指定は申立てがなくとも裁判所が職権で定めることとなります。訴状が裁判所に提出すると、第1回口頭弁論期日が指定されることとなります。
家庭裁判所調査官の調査事項が定められ、子の監護の現状が未成年者の福祉に沿うものであるか、子の意向の把握、親権者の適格性などが調査されることとなります。
 和解期日が設けられ、裁判所から親権者をどちらをするのかの意向が伝えられ、和解にて終わることもあり得ます。尋問期日を経て、判決が出されることとなるでしょう。

 審判については、異議申立てがなされると、審判の効力が否定されるため、調停不成立となる場合には裁判手続きとなるケースが多いでしょう。当事者が離婚自体には争いがなく、親権者のみが争点として残り、審判に応じる意向がある場合などでは、親権者を定める審判がなされることがあり得ます。

面会交流

 親権を取得できない場合であっても、子どもとの面会を行うために、面会交流権についてはきちんと取決めをしておくことが必要となります。面会交流権とは、子どもの福祉のために面会を行っていく子どもの権利です。
 離婚をしたとしても、子どもにとって親であることには変わりなく、子どもが自己の人格を形成するうえでは親と交流することが望ましいと考えられるため、虐待などの子ども利益を害するおそれがない場合には認められるものとされます。
 多くの場合には、月1回程度の面会交流が認められるケースが多いでしょう。面会交流については、離婚したのちの相手方との協力が必要となってきますので、できる限りは面会交流の合意をできるように進めておくことがよいでしょう。

監護権者の指定

 親権が取得できない場合であっても、監護権を別途取得するものとも考えられるでしょう。監護権とは、身体上の監護保護をする権利のことをいいます。協議上の離婚をする場合には、親権と監護権を別に定めることも一応は可能ですし、親権を取得させる代わりに、監護権を取得する場合があり得るでしょう。母親の夜勤が多く日中の世話を父親が見る場合や母親に浪費癖があるなど財産管理ができない場合などがあると考えられるでしょう。もっとも、原則的には、親権者と監護権者は一致させるべきであるため、親権者と監護権者を分離するのは子どもの福祉のために必要性がある場合に限られます。

有責配偶者と親権

 妻側に浮気・不倫がある場合であっても夫側は親権者となることはできないのかと相談されることがあります。
 しかし、原則としては、夫婦の問題と親権者としての適格性は別の問題となります。
 そのため、浮気・不倫があったのみで、子どもの養育を行っていた場合には、親権者としての適格性があると判断されることがあり得るでしょう。子の福祉、子の利益の観点から、親権者が定められることとなります。
 浮気・不倫を行うなかで、子どもへの虐待など親権者としてふさわしくない事項がある場合にはそれらの証拠を用意し、主張していくことで親権者の取得において有利となることがあり得るでしょう。

(2)男性が財産分与で検討すべきこと

 財産分与には、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の性質があります。清算的財産分与については、夫婦共有財産の清算に当たるため、相手方に浮気・不倫があったとしても清算すべき財産がある場合には、清算を行うこととなります。

財産分与の基準

 
 財産分与については、2分の1ルールとして、夫婦共有生活で築いた共有財産を清算していくこととなります。もっとも、特殊な才能により財産形成への寄与が大きい場合には、分与割合を変える場合があるでしょう。

財産分与で不利とならないためにすべきこと

 財産分与において分与すべき財産で損をしないためには、まず妻側の預貯金、財産をどれだけもっているのかをしっかりと把握することが大切です。離婚、別居前に財産を隠匿されてしまうことがありますので、預貯金の流れ、銀行名、口座番号などを把握しておきましょう。ネット口座などについても郵便物などを確認しておくとよいでしょう。
 また、夫婦共有財産の対象とならない特有財産であるとの主張をきちんとしておくことが大切となるでしょう。婚姻前から有している財産や贈与や相続によって取得した財産である場合にはこれを証拠により主張できるよう準備をしておきましょう。

年金分割

 公的年金制度は、国民年金部分、厚生年金部分、厚生年金基金の3階建ての構造となっています。このうち2階部分について、専業主婦である場合には3号被保険者である期間があります。離婚後2年以内であれば、3号保険期間の部分については、平成20年4月以降の部分について厚生労働大臣等に対して年金分割請求をすることができます。これにより保険料納付記録等を当然に2分の1の割合で分割することとなるでしょう。
 合意分割について、分割割合は2分の1で自由に定めることができます。合意ができない場合には、家庭裁判所は、当事者の申立てにより当事者の寄与やその他一切の事情を踏まえて、調停、審判、判決で定めることとなります。多くの場合には2分の1で定めることとなるでしょう。年金分割は公法上の権利であるため、年金分割をしないことを合意したとしても無効とされ、3号分割ができることとなります。
 したがって、年金分割については割合を交渉することができるものの、最終的には一定程度が認められることが多いことを把握しておくとよいでしょう。

(3)離婚を拒否する場合

 浮気・不倫を行った有責配偶者から離婚を求められた場合にこれに応じなければならないとすれば、浮気・不倫をされた側にとっては、大きな不利益となります。そこで、有責配偶者から離婚を請求がなされた場合には、離婚原因がない、離婚請求が信義則に反するなどにより離婚の棄却を求めていくといったことがありえるでしょう。
有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状況におかれる等離婚請求を用にすることが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできないと判断されています。
別居期間が長期間に及んでいない、未成熟の子が成熟するまでは離婚請求をすべきではないなどと主張して棄却を求めていくとの戦略を取る場合もあり得ます。

(4)養育費・婚姻費用

養育費・婚姻費用の決め方

 養育費・婚姻費用については、当事者の合意で定めることができますので、浮気・不倫があるなどとして養育費部分のみを支払うべきとして金額を定めることが考えられます。
 家庭裁判所のサイトにある養育費婚姻費用算定表を用いて、子どもの人数、年齢から算定する表を選び、それぞれの収入から養育費、婚姻費用を算定しておきましょう。
 
 離婚前には、退職や残業時間を減らし、収入を低くするといった場合が双方で行われることがあります。源泉徴収票、課税証明書などの資料を集めておき、相手方の収入を把握しておくとよいでしょう。

有責配偶者の婚姻費用

 婚姻費用については、浮気・不倫を行った配偶者からの請求について信義則に反して認められないと主張することがありえます。婚姻費用自体は、婚姻をしていることから認められるため、有責性を明確に主張できなければ認めらえる危険性があります。
 したがって、不貞行為の証拠をしっかりと押さえておくことが大切となるでしょう。不貞行為の証拠としては、浮気、不倫をしている写真、動画、LINEやメッセージアプリの肉体関係をうかがわせる記載、ホテルの利用履歴、旅行の履歴、探偵事務所での調査報告書などとなるでしょう。浮気、不倫が認められるかを弁護士に確認し、どのように進めていくのかを協議しておくとよいでしょう。

(5)離婚慰謝料

離婚慰謝料の算定

 離婚慰謝料については、離婚原因が不法行為に基づく損害賠償請求に該当することが必要となります。典型的には、不貞行為に該当することなどが該当するでしょう。離婚慰謝料については、婚姻期間、不貞行為の期間、不貞行為の内容、悪質性、浮気相手との間に子どもを作ったなどの事情が考慮されることとなるでしょう。損害について、病院などにより診断書を得ているなどの事情を考慮することとなるでしょう。もっとも、慰謝料については、それほど高額に至るわけではなく、100~500万円の間で定められることとなるでしょう。

男性側が離婚で不利な理由

 浮気・不倫の案件で男性側が不倫な理由として、浮気・不貞行為により離婚慰謝料を請求できるとしても、財産分与などにより調停がなされてしまうことがあるためです。財産分与については、夫婦共有財産の清算であるため、浮気・不倫により離婚原因がある場合にも請求は認めらえることとなります。そこで、配偶者の側が離婚を求めている場合には郵政配偶者からの離婚請求に当たるとして、棄却を求め、財産分与を求めず、慰謝料で一定の金額の支払いに応じる場合には離婚をするといった戦略を取ることがあり得るでしょう。
 男性側は配偶者が浮気・不倫をしていたとしても経済的に不利な立場となることもありえます。弁護士を通じて離婚に向けての戦略を立ていくとよいでしょう。

4 まとめ

男性側が離婚を行っていく場合には、親権や財産分与などで不利な立場と立たされる場合があります。離婚に向けて事前に集められる資料を収集し、解決までの見通しや戦略をしっかりと立てておくことが大切となってきます。弁護士に将来の見通しを協議し、協議離婚などにより早めにまとめ、離婚協議書を作成する、協議が感情的になりまとまらない場合には調停、審判、訴訟を通じて離婚の解決に向けて進めていくとよいでしょう。天王寺総合法律事務所では、離婚問題に取り組む弁護士が所属しておりますので、離婚紛争のご依頼をされたい方はぜひお気軽にお問い合わせください。

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