子供の養育費を払ってほしい | 大阪天王寺で不倫慰謝料弁護士をお探しなら

子供の養育費を払ってほしい

  • 相手方の住所がわからない
  • 養育費の支払いに応じてくれない
  • 公正証書の作成を拒まれている
  • 相手方と話したくない
  • 養育費の金額を増額したい

 養育費の紛争については様々な悩みがあります。また、養育費について離婚した夫婦の多くが不払いとなっている問題が指摘されています。裁判所や法務省などでも養育費の未払いが問題とされ、民事執行法の改正がなされ、回収ができるよう強化がなされています。そこで、弁護士を通じて養育費の紛争について解決を依頼していくことをお勧めいたします。
子どもの養育費を支払ってほしい場合には、きちんとした支払いができるよう公正証書・調停・審判により支払合意を行うこと、不払いの場合に強制執行手続きを行うなど対応をしておくとよいでしょう。
 

1 養育費請求でのお困りごと

 養育費については、様々なお悩みごとがあります。
 相手方の住所が特定できていない場合であっても、かつての住所地、戸籍、電話番号などをしっていることで弁護士会照会、職務上請求をすることで判明していくことがあるでしょう。養育費の支払いに応じてくれない、相手方と話をしたくないなどについても、弁護士からの内容証明郵便、調停、審判、強制執行手続を行うことで、回収を図っていく可能性を高めることができるでしょう。養育費の増減額について証拠に基づいて調停を行っていくことも考えられるでしょう。
 養育費については法的な悩みであるため、弁護士に解決を依頼をしていくとよいでしょう。

2 養育費支払いを弁護士に依頼するメリット

 養育費を弁護士に依頼するメリットとしては以下のようなことが考えられるでしょう。

① 養育費について相手方を交渉してくれる
② 養育費について調停・審判を依頼できる
③ 養育費の回収を見越した公正証書を作成できる
④ 養育費の回収のため強制執行手続きを依頼できる
⑤ プレッシャーを与え、養育費の支払いの可能性を上げることができる

 弁護士は、法律分野については、専門職であり、養育費紛争の法的解決を目指すうえでの大きなサポートとなるでしょう。養育費について交渉、調停、審判、公正証書作成、強制執行手続きなどの依頼をされたい場合には、まず弁護士に依頼をされていくとよいでしょう。

完全成功報酬制のメリットとデメリットについて

 なお、養育費回収については、弁護士以外の機関が行うものや法律事務所でも完全成功報酬制を定め、初期費用を抑えることができるとの広告を打ち出しているところもあります。確かに、これらについては初期の費用を抑えるという点でのメリットはあるのですが、報酬金についてはやや高いパーセンテージが設定されています。これは、他の回収できない案件についても多数の案件を受け、回収できる案件については報酬金にて回収・収益を上げる構造となっているため、個々の受け取れる総額としては、通常の法律事務所に依頼するよりも割高となってしまう可能性があります。初期費用をおさえるメリットは大きいものの、自身の案件が回収できる案件であった場合には受け取り金額総額は下がる可能性などのデメリットも存在します。養育費回収についてはお子さんの大切なお金ですので、どのような形で依頼するのかについてはメリット、デメリットを踏まえよく検討されることをお勧めいたします。

3 養育費とは

 養育費とは、未成熟の子が独立して生計を立てられるように監護、養育していくためのお金をいうことができます。
 子の監護に必要な費用であるため、多くの案件では、親権者となった親側に支払われることが多いでしょうが、子どもの養育のための費用であるという原則はおさえておくとよいでしょう。子の養育費については、子どもが未成熟の相手には支払われるものですが、両親の収入、学歴、教育方針などを踏まえて、18から22歳で定められることが多いでしょう。
 しかし、離婚時などにきちんと定め置かなければ過去分についての請求が必ず認められるものではないため、請求の意思を明確にするため、離婚時に公正証書・調停調書などでしっかりと定めておくことが大切となります。

4 養育費の金額の決め方

 養育費はどのようにして定めるのかでしょうか。
 大きくは

① 当事者で合意をする金額を定める方法
② 養育費・婚姻費用算定表を用いて定める方法
③ ②で算定表に特別の事情を考慮して、計算を行う方法

 があり得るでしょう。

① 当事者で合意をする場合

 本来的には、子どもにかかる費用は各家庭において異なるため、それぞれの家庭において必要な費用を積み上げ、収入、資産から負担額を計算をしていくことを行うことが考えられます。
 現在でも、当事者で合意ができる場合には、当事者で必要な費用の計算を行い、合意をすることといった方法が考えられます。

② 養育費・婚姻費用算定による場合

 しかし、当事者での合意ができない場合には、家庭裁判所での審理により算定をしていくこととなります。裁判所においてこれらの個別的事情をすべて考慮して審理を進めていくことは迅速な判断ができないため、養育費・婚姻費用算定表を用いて算定を行うことができます。
養育費・婚姻費用算定表では、権利者・義務者の収入、子どもの年齢、人数から一定の幅をもった金額を導くことができます。調停においては、算定表を利用し、大まかな金額を算定し、その幅の中で調整をすることができるでしょう。
それぞれの収入金額を把握し、算定表に当てはめることで簡易に算定することができます。算定表には2万円程度幅があるため、正確な金額を行うためには、権利者、義務者の実際の収入金額から基礎収入金額を計算し、生活費指数を按分して、義務者が権利者に支払うべき金額を定めることとなります。

③ 特別の事情により修正をする場合

 養育費・婚姻費用算定表による場合には、通常の事情については既に算定表に考慮がなされています。しかし、算定表によることが公平を害する場合などには、特別の事情がある場合には、算定表の規定を修正して請求する場合があります。大学以上の高等教育についての進学の協議を行っておりその支払いを約していた場合、障害、高額の医療費については、別途算定を考慮できる場合があり得るでしょう。

5 養育費調停・審判

 養育費を算定する場合には、請求日時や金額を明確にすること、強制執行手続を行えるよう準備をするために、家庭裁判所での養育費調停・審判の申立てを行うことが考えられます。調停はあくまで当事者の話し合いではありますが、審判が開始された場合には、家庭裁判所に提出された一切の事情を踏まえて、一定の判断が出されることとなります。
 
 養育費請求調停について
 申立書、申立書の写し、戸籍謄本、収入に関する資料を準備して申立てを行うこととなります。婚姻中であれば、相手方の収入に関する資料を持っておくなどを源泉徴収票、課税証明書などにより把握しておくとよいでしょう。

申立人 : 父または母
申立先 : 相手方の住所地の家庭裁判所 又は 当事者が合意で定めた家庭裁判所
申立費用: 収入印紙1200円(子ども1人あたり)
予納郵券: 各家庭裁判所によって異なります。

家庭裁判所では、申立書が提出されますと、形式的な審査を行い、第1回の調停期日を定め、相手方に調停が始まることの通知書を送付することとなります。提出書類は相手方も閲覧することができるため、マスキングを行う、非開示の申請書を提出するなどを行うことがあり得るでしょう。
第1回調停期日では、管轄の家庭裁判所に赴き、調停委員から調停の説明を受け、どのような事情があるのかの聞き取りがなされることとなります。家庭裁判所から事前聴取書の提出が求められる場合もあり得るでしょう。それぞれの期日では、2時間程度が設けられ、30分毎に相互からの聞き取り、評議(裁判官との協議)などを経て、次回への課題などを決めていくこととなります。
1か月に1回程度で調停期日が入り、当事者での合意を目指していくこととなります。概ね6か月以内にはまとまっていくケースが多いでしょう。話し合いがまとまった場合には調停条項が定められます。申立時点から調停条項作成時までの養育費については調停条項時に一括金として清算する場合や調停中に一定の金額の支払いを求められる場合もあり得ます。
当事者での合意が困難である場合には、調停を不成立として審判を求め、裁判所において審判手続きを行います。調停での資料を審判として提出する旨を述べ、期日までに追加の資料提出を行う場合もあり得るでしょう。証拠や陳述書の作成などを行うこととなるでしょう。
審判書が出された場合には、相手方が審判に従って支払いを行うのか、強制執行手続に移していくのかを判断していくこととなります。審判については、不服がある場合には、審判の告知を受けてから2週間以内に即時抗告がなされることとなります。

 これまでに養育費の請求をしていない場合には、請求の時点を明確にしたうえで、申立自体は早期に行うことが望ましいこととなります。
もっとも、学費について私立学校に行くことの合意をしていたことを示す資料や医療費などの資料の準備には一定の資料が必要となってくるでしょう。家庭裁判所の調停委員に納得してもらうためにも、きちんとした資料を明確にした調停を行っていくことでこちらが求める結論に至りやすい部分があります。

 また、収入金額について相手方からどのようは反論がなされるのかについて一定の想定を行っておくことが必要な場合があるでしょう。会社を辞めたために収入がないといった反論や会社経営者として売上が下がったとして役員報酬を下げて対応するといった事例も存在します。過去の収入金額から潜在的にどれほどの稼働能力があったのかを主張、立証していくことが大切となります。事前に源泉徴収票、課税証明書、給与明細書、預貯金の入金の履歴、確定申告書、収支内訳書から現実にどれほどの収入があるのかを立証できるようにしておきましょう。相手方からの期日への出席が見込まれない場合にも、審判を出すだけの根拠を準備しておくとよいでしょう。

6 公正証書作成の場合

 養育費において公正証書を作成することがあり得ます。公正証書は、契約の成立や一定の事実など、公証人が書証として作成し、内容を証明するものであり、養育費の支払いを公正証書で作成することはできます。
 養育費は将来にわたる継続的支払いであるために、後に不払いとなった場合に備えて単なる合意書のみあらず、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成し、将来に備えておくことが大切となるでしょう。
 もっとも、公証人役場の公証人は様々な業務があり、公正証書で作成される条項案をこちらで作成しておくことや事前に公正証書作成について合意を行って起き、きちんと最後まで作成ができるよう準備を行っておくことが必要となるでしょう。

① 事前に合意内容について話し合いをして、一定の書面でまとめておきましょう。
  離婚協議書として作成する場合には、他の離婚条件についてもまとめておくこととなります。
② 公正証書として作成する条件を具体的な条項案としてまとめ、相互に合意を得ておくこととなります。
  公証人役場では、あくまで契約を行うため、当事者の合意が必要となってきます。相手方からの作成の協力が得られない場合に一方的に作成ができない点は注意が必要となります。
③ 公証人役場に問い合わせ、必要書類の添付、条項案を示して、条項の修正や予約に自治などを取っていきます。公証人によって条項案の文言は多少変化することはあり得ます。公証人において、条項案の作成準備が整いましたら、予約日時を取り公正証書の作成作業に移ります。
  公正証書においては、強制執行を行うために、強制執行認諾文言を入れておきましょう。また、特定の条件成就を効力発生条項とした場合には、条件成就執行分が必要となってしますので、執行に当たってあまり細やかな条件を定めることは適切ではないでしょう。
④ 公証人役場に本人(委任状を用いて、代理人が出頭する場合もあります)が出頭し、公正証書を完成させます。
⑤ 公証人役場で交付送達など送達手続を行います。強制執行を行うためには、公正証書が相手方に送達された旨の送達証明書が必要となってきますので、注意が必要です。
  公正証書の正本、送達証明書については大切に保管しましょう。
⑥ 養育費の未払いが発生し、強制執行を行う場合には公正証書の場合には、公証人役場において、公正証書の正本に執行分付与という手続きを行い、強制執行の段階にあることを証明してもらうこととなります。

 もし、公正証書の正本を紛失してしまった場合には、公証人役場に原本が保管されているときには、再発行することができることがあるでしょう。送達証明書の再発行ができる場合もあります。作成した公証人役場に問い合わせを行うとよいでしょう。

7 離婚後の養育費の問題

(1)養育費の減額・増額について

 養育費については、その資産、収入、その他一切の事情を考慮して決定していくこととなり、調停・審判で決まった場合にはこれらの事情を踏まえたうえで一定の決定がなされたものであるため、わずか収入の増減などで増額や減額が認められるものではありません。
 養育費の減額、増額を認めるレベルでの事情の変更については、調停・審判時に想定されていなかったレベルの事情の変更が必要となってくるでしょう。

① 就業先の倒産、リストラ等

 就業先が倒産したなどの事情においては、再就職や退職金、保険で受け取っているお金などを考慮したうえで、養育費を変更する水準が必要となります。
 自主退職をした場合など自らに原因がある場合には、自主退職の事情にもよりますが潜在的稼働能力を有すると、直ちに変更することまで認めることは難しい場合もあり得ます。自主退職の事情や再就職により同程度の給与が認められない理由などを主張、立証となるでしょう。

② 再婚の場合

 権利者が再婚をしたものの、子どもと養子縁組をしていない場合には、再婚相手には子どもを養育する法的義務を負っているわけではないため、養育費の増減については直ちに影響をするものではありません。養子縁組を行った場合には、養親は、扶養義務を負うこととなるため、養育費に一定の影響を負うこととなるでしょう。
 一方で、義務者が再婚をした場合や義務者が再婚をし、再婚相手との間に子どもを設けた場合には、義務者が割り振る生活費の事情が変更するため、養育費の変動事情となりえるでしょう。

(2)義務者が破産した場合には

 養育費については、非免責債権にあたるため、破産手続きにおいても免責されるわけではありません。しかし、破産手続開始決定があった場合には、破産手続きに則って手続きをしなければなりません。破産手続きが終了後には、義務者に対して請求を行うことはできますが、現実的な問題として破産手続きにおいて財産がないことが確認されているために、未払分の一括請求を受けることは困難となるでしょう。

8 養育費の不払いがあった場合の対応

 養育費の未払いについては、破産でも免責がなされないものであり、民事執行法改正により情報開示などが強化されているため、あきらめずに回収を繰り返すことが大切となります。養育費の未払いの回収は弁護士に依頼をされるとよいでしょう。

(1)債務名義の有無を確認する。

 強制執行を行うためには、債務名義(調停調書、審判書、確定判決、執行認諾文言が付与された公正証書)などが必要となります。まず、これらを取得できているのかを確認します。

(2)財産調査を行う。

 強制執行については、対象財産については、債権者において行わなければなりません。

① 不動産
② 給与債権
③ 退職金債権
④ 動産類

などどのような財産を想定しているかを検討しておくこととなるでしょう。

 改正民事執行法において、市役所等へ給与支払者への情報開示請求、銀行等への預貯金情報開示請求、法務局への不動産情報開示請求が設けられたため、これらを利用し、対象財産を特定することがあり得るでしょう。

(3)裁判所、執行裁判所に対して強制執行手続きを行う。

① 債務名義を証明する書類

 債務名義に加えて、債権者は債務者に対して強制執行をすることができる旨の記載の執行分付与申立てを行い、執行分の付与をもらいましょう。

② 確定証明書

 判決などについては判決確定証明書を得ておきます。

③ 送達証明書

 債務名義について、相手方へ送達されていることの証明書を用意します。

④ 債権目録

 どのような債権を請求するのか、どのような差押えを行うのか目録を準備します。

⑤ 申立書などそのほかの添付書類、収入印紙など

 添付資料を着けた債権差押命令申立書など、行う強制執行の種類に応じた申立てを行います。

⑥ 裁判所への申立て・差押命令・取立

債権差押の場合には、債権差押命令が出され、債務者と勤務先会社や金融機関に送達され、勤務先会社や金融機関から支払われる債権への差押えを行います。
 差押えが行われたのちには、第三債務者から取立を行い、金額の直接の支払いを行うといった形となっていきます。

9 まとめ

 養育費については、離婚後に問題となるものであり、後回しにされがちです。もし離婚時に子どもがいるのに養育費の定めをしていなかった、養育費を受け取っていないといった事情がある場合には、できるだけ早期に養育費の支払いを受けられる状況を作っておくことが大切となるでしょう。離婚前である場合には、将来の不払いに備えて履行可能な債務名義を準備しておくことが大切となるでしょう。養育費については、弁護士に強制執行を依頼していくことで回収を行うことができる場合があり得ます。天王寺総合法律事務所では、離婚問題に取り組む弁護士が養育費の回収を行っておりますので、養育費について解決をされたい方、回収のご依頼をされたい方はぜひお気軽にお問い合わせください。

慰謝料問題

経験豊富な天王寺総合法律事務所にお任せください。