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別居中の生活費を払ってほしい

浮気・不倫で離婚を行う場合に、実家に帰るなど別居を行うといった選択肢があり得るでしょう。別居を行った場合に不安となることは生活費をきちんと払ってもらえるか、経済的に生活を行っていくことができるかといったことです。そこで、このページでは、別居を行った場合の生活費を請求できるかについて解説させていただきます。

 

1 婚姻費用分担請求とは

 別居時の生活費を請求することは、法律上の言い方として、婚姻費用分担請求といいます。
 婚姻費用とは、婚姻共同生活の維持を支える費用のことで、それぞれの収入・資産に応じた生活水準として必要な衣食住、医療費、交際費、老後や将来のための準備のお金、未成熟の子の養育費、教育費などをいいます。夫婦で生活するための生活費をお互いに負担するといったこととなります。
 夫婦には、同居義務や扶助義務を負い、収入の高い側から収入の低い側に対する生活費の分担を請求することができます。別居に至った事情が浮気、不倫などの正当な理由がある場合には、別居に至ったとしても、婚姻生活は継続しており、婚姻費用の分担を求めていくことができるでしょう。これは、別居をしていても夫婦である以上は、同程度の生活をさせていくべきといったことが根拠となっていると考えられます。

なお、婚姻費用の分担以外にも生活保護制度など公的扶助制度を利用することで別居中の生活費を確保することも考えられます。生活保護を受ければよいので、婚姻費用を支払わないといった主張がなされることがありますが、この主張を裁判所は受け入れてはくれません。
生活保護法は、個人がその収入および資産で生活することや能力を活用する親族扶養優先を原則として定めています。まず、公的支援のまえに扶養義務により、第一次的には婚姻費用の分担を受け、足りない部分について生活保護を受けるといった形となります。
 そのため、生活保護を受けていることをもって、婚姻費用を控除や減額する理由となりません。婚姻費用の金額によっては公的扶助制度を利用せざるを得ない状況はあるものの、まずは婚姻費用分担をしっかりと求めていくことが必要となるでしょう。

2 請求時期

(1)別居時の婚姻費用の請求時期

 婚姻費用はいつから請求をすればよいのでしょうか。別居をはじめてから手持ちの預貯金が尽きてから婚姻費用を請求されたいといった方もおられるようです。
 婚姻費用については、夫婦共同生活を行っている間に生活などで必要となる費用であるため、婚姻関係があれば当然に発生しているようにも考えられます。裁判所も家庭裁判所が婚姻費用の分担を決定するに当たり、過去に遡って金額を形成決定することが許されないわけではないとの判断はなされています。
 しかし、同居中や別居後に婚姻費用の請求を明確にしていなかった場合には、過去に遡って婚姻費用の請求ができない場合があります。これは基準時を明確にできないために、権利者からの婚姻費用請求が認められるのは、調停・審判申立をした時点をすることが明確になるとの考え方からきているものと考えられるでしょう。
 したがって、婚姻費用の請求を行うためには、「別居時」に調停の申立てなどにより明確に請求する意思を示していくことが必要となるでしょう。
なお、過去分などについては財産分与にて考慮する場合もありえますので、離婚調停を行う場合には財産分与での主張、立証をされることがありえるでしょう。

(2)同居中の婚姻費用の請求時期

 別居に至っていない状態でも家庭内別居のように生活費が支払われない場合があります。このような場合には婚姻費用を請求することはできないのでしょうか。
同居をしている場合にも一部生活費を支払っておらず、生活保持義務を果たしているとは言えない場合があります。別居を前提として養育費・婚姻費用算定表の金額には至らないものの、同居中の婚姻費用の未払いがあるとして算定を行っていくことはあり得るでしょう。
 したがって、婚姻費用については、同居中でも、配偶者からの婚姻生活費の支払いが行われない場合には速やかに請求することを準備しておきましょう。

3 婚姻費用の金額

① 当事者での合意を行う場合

 婚姻費用についての金額については、当事者の合意により必要な婚姻費用を算定するといった方法があり得ます。
 衣食住の費用、医療費、娯楽費、交際費、将来のためのお金、未成熟子の養育費、教育費などの日常生活を営むために必要な費用を出し、協議により婚姻費用の支払いを合意し、合意書、公正証書をまとめるといった場合があります。
 この場合には、当事者の合意により定めることができるため、実態に即した金額を定めることができるというメリットはあるでしょう。
 もっとも、養育費・婚姻費用算定表よりも高額、低額の合意となってしまう恐れがはあり得ます。

② 養育費・婚姻表算定表による場合

 最高裁は、婚姻費用について家庭裁判所などに調査、研究を行い、「養育費・婚姻費用算定表」を発表しています。令和元年に新しい算定表が出されており、従来よりも婚姻費用、養育費については一定の増額がなされています。

 まず、子どもの人数、年齢などにおいて複数の算定表がありますので、該当する算定表を裁判所のホームページで表を確認しましょう。
 そのうえで、義務者の収入を縦軸、義務者の収入を横軸に入れ、それぞれが交差するところが標準的な婚姻費用の金額となってきます。
 養育費・婚姻費用算定表を用いることで、簡易、迅速に婚姻費用の目安を算定することができるでしょう。

③ 特別な事情による修正がある場合

 養育費・婚姻費用算定表は、通常の範囲について定めているものであるため、特別の事情や個々の事情を考慮し修正を行っていくことがありえます。算定表によることが著しく不公平となるような特別な事情があるかどうかを確認しましょう。

・生活費を補うための借入金などは、夫婦共同生活を行うために行ったやむを得ない借入である場合には、婚姻費用分担として算定に入れえることができる場合があるでしょう。

・住宅ローンを支払っている場合、家賃相当額を負担している場合
 住宅ローンを支払っている建物に別居中にも住み続けることがあり得ます。住宅ローンは、資産形成の側面があるため、その支払い全額を住居費の支払いとして婚姻費用の金額として算定することは妥当ではありません。一方で、住宅ローンを支払い続けているために、住居費の支払いを免れている側面がある場合には、これらを一切考慮しないことも公平とは言い難い側面があるでしょう。そのため住居費相当額を一部控除したうえで、婚姻費用を定めるといった調整を図ることがあり得るでしょう。

・私学費用について
 私立高校、大学の費用については、婚姻費用について含まれるかは、各家庭の収入、資産、環境、両親の学歴、これまでの協議の状況などによって変わってきます。本来は、婚姻費用の範囲内で養育費を捻出すべきとも考えられますが、私立高校、大学に通わせるために準備をしてきたなどの個別の事情を考慮し、婚姻費用として請求できる場合もあるでしょう。

・特別な医療費
 通常の医療費については婚姻費用の範囲に含まれています。もっとも、子どもの成育家庭で障害が生じた場合など特別の医療費、介護費が必要となってくる場合はありえます。婚姻費用として他方にも負担してもらうことが公平といえる費用については増額などを求めていくことができる場合があるでしょう。

4 婚姻費用を算定する手続き

(1)婚姻費用調停

 婚姻費用分担調停については個別に調停として申立てを行うことができます。

① 婚姻費用調停の申立書を管轄の家庭裁判所に提出する。

 申立人である妻又は夫が、管轄の家庭裁判所に対して、婚姻費用分担の調整を申立てを行うことで、婚姻費用調停を行うことができます。
 管轄の裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は、当事者が合意で定める家庭裁判所です。
 申立書、申立書の写し、戸籍謄本、収入に関する証拠資料(源泉徴収票、給与明細、課税証明書、確定申告書の写し)などを添付することとなります。
 収入印紙、予納郵券を入れるなどを行い、家庭裁判所の窓口などで申立てを行うこととなるでしょう。

 もっとも、給与明細や源泉徴収票については、相手方が閲覧し、何らかの強制執行が想定される場合には、マスキングを行う、住所について秘匿(非開示希望の申出書を提出する等)にて申立てを行うことができるかの検討を行うなどの対応が必要となります。

 また、審判に備えて、相手方の収入に関する証拠資料として源泉徴収票、給与明細・賞与明細・課税証明書、確定申告書、収支内訳書、帳簿のデータなどを確保できていると調停に不出頭の場合にも、審判において婚姻費用を定めることができるでしょう。

② 家庭裁判所は形式審査を行い、第1回調停期日の設定がなされます。

 家庭裁判所は形式的に適法な申立てがなされた場合には、第1回の調停期日を設け、相手方に対して調停期日の通知を行います。

 第1回の調停期日は通常、1~2か月程度先の日程で決められることが多いでしょう。婚姻費用調停期日となった場合には、家庭裁判所に出向きます。それぞれの入庁の時間が30分ほどずらされて重ならないよう調整がされているケースもあります。家庭裁判所では手荷物検査を求められる場合がありますので、少し早めに到着をしておくことば無難でしょう。

 調停期日では、調停委員2名がつき、調停の進め方や中立公平な立場から進めていくことの説明があります。調停委員は、民間人の方から社会生活経験などが豊富な者から選ばれる非常勤の裁判所職員です。調停委員は、裁判官などとチームを組み、調停期日に臨んでいくこととなります。

 それぞれ30分程度の持ち時間で調停に至る経緯や話し合いたい内容、事実関係の聴取がなされることとなります。調停委員に自らが何を伝えたいのか準備をしておくとよいでしょう。それぞれ別室にて聞き取りを行い、交代して話し合いを進めていくことが多いでしょう。別室のため相手方とは直接、会わずに進めることができる場合があります。

 期日の最後の日程の打ち合わせ、次回への確認事項を全体で行うことがありますが、家庭内暴力などにより相手方と同室での対応を拒否することができることがあります。

 調停はあくまで当事者の話し合いであるため、相手方に出頭を強制することはできません。相手方が複数回にわたって調停に出頭しない場合は、証拠資料を提出し、審判を求めていくこととなるでしょう。

③ 第2回目以降の調停期日について

 調停期日においては、第1回ですべてがまとまることは少なく、次回への課題を決めておきます。双方に家計収支表や不足している資料の提出などが求められる場合もあります。養育費・婚姻費用算定表なども参照しながら、金額について条件決めを行っていくこととなるでしょう。
 婚姻費用のみの調停の場合には、決めるべき事項はそれほど多いわけではないため、何度も期日を重ねるといったことは少ないように思います。もっとも、離婚調停と共になされる場合には、離婚の争点によって長期間の期日がかかる場合もあり得ます。

④ 調停条項の作成、調停の成立

 調停での話し合いで双方の互譲により合意がまとまってきた場合には調停条項を作成します。調停申立てから調停成立までの未払い婚姻費用をどのような方法で支払うのか、婚姻費用の月額、支払い方法などが定められていくこととなるでしょう。
 調停条項に合意ができる場合には、裁判官が調停条項を読み上げ、調停成立といった流れとなります。

(2)婚姻費用審判

 婚姻費用分担調停を行ったものの、婚姻費用趙千絵で夫婦での合意が成立する見込みがない場合には、調停の不成立と審判移行を伝え、婚姻費用分担の審判に移ります。
 相手方が調停に度重ねて出頭しない場合や婚姻費用の算定において特別の事情(住宅ローン、私立学校、収入の増減)などがあり法的に確定させなければならない論点があるなど話し合いでの解決が難しい場合には審判を選択することとなるでしょう。

 婚姻費用の審判では、審問期日が定められ、当事者で主張書面、証拠を出し合い、裁判所が判断できる形でお主張立証を行います。審問期日として裁判官からそれぞれの生活状況などの内容について質問を受けることがなされます。それぞれの当事者から主張立証が尽くされ、判断ができる状態になった場合には、審判が出されます。多くは、数回の審問ののちに審判が出されることとなるでしょう。

 審判については不服がある場合には、告知から2週間以内に即時抗告を行うことが必要です。もっとも、即時抗告については、不利益変更禁止の原則が適用されないために、不服申立てを行ったことで申立てを行った側に不利な判断がなされることもある点には注意が必要となるでしょう。

 審判が成立した場合には、審判に従った支払いを行ってくるのか、支払いがなされない場合には強制執行手続に移っていくことが必要となるでしょう。

5 有責性がある場合に婚姻費用は支払ってもらえるのか

 自ら浮気をして家をでた場合にも婚姻費用の支払いを受けることができるのかどうかが問題となるケースがあります。

① 養育費部分については支払いをしなければならない。

  有責性がある別居であるか否かには通常子どもは関係ありません。子どもの生活費部分も支払いを拒むことは子の福祉に反するとも考えられてしまします。
  したがって、子どもの養育費部分については、婚姻費用の支払いを求めていくことおtなるでしょう。

② 生活費部分については、争いがある

 別居に至った事情がいかなるものであるかによって異なりますが、婚姻費用の生活費部分は本来は不法行為に基づく損害賠償請求で考慮すればよいため婚姻費用では考慮されないとの見解を主張していくこととなります。
 しかし、自ら別居に至る有責行為を行い、婚姻費用の分担を求められることは信義則、権利濫用に当たるとの判断がなされることがあり得ます。
有責行為があることは婚姻費用調停・審判で明確に判断できなければなりませんので、有責性を認めている、調停・審判でも明確に主張できる証拠があるのか、有責性をどこまで認めるのかを検討することが多いでしょう。
有責性が双方にある場合には、どちらの行為が別居に至った原因と判断ができないために、なお婚姻費用分担請求が認められる場合もあり得るでしょう。
 

6 事情変更が認められる場合(収入が下がった場合など)

 婚姻費用分担について調停・審判をしたときも収入が下がったとして増額ないし減額を求めることはできるのでしょうか。
 一度決まった調停条項、審判の内容については多少の収入の増減によって直ちに変更されるわけではありません。これは、調停・審判では、夫婦の収入、資産などその他一切の事情を考慮して決定していくこととなっており、一定の増減については通常想定されていると考えられるためです。
 また、自主退職などの理由や婚姻費用を減額することを目的に潜在的稼働能力を下回る仕事について収入を減少させている場合には、直ちに減少は認められにくいこととなるでしょう。
 しかし、事情変更として、失業をして、収入が大きく減少し、退職金、失業保険などを考慮しても、婚姻費用を支払うことが難しいなどの場合には、婚姻費用の変更がなされることはあり得ることとなるでしょう。
 収入が下がった場合で、現実に支払いができない中で婚姻費用を請求することが困難な場合などは分割支払いや収入が回復したのちに支払いをすることが合意するなど協議を行うことで調整を行うことも検討できるでしょう。

7 事業収入を低額で申告している場合

 婚姻費用の算定において、個人事業主や会社経営者などは自己の収入を一定程度調整し、課税される所得金額を少なくするために低額での申告を行っていることがあり得ます。このような場合には、低額な婚姻費用分担額となってしまうのでしょうか。
 まず、総収入の把握として、確定申告書から課税される所得金額を把握し、そこから実際には支出をしていない控除額を加算していくこととなります。青色申告特別控除、扶養控除、実際には支払われていない親族専従者給与額などが該当するでしょう。収支内訳書や帳簿において本来必要な経緯や実質的に家計として用いられている経費などを算定していきます。また、事業収入について変動がある場合には、平均的な事業収入を把握し、平均化していくことが必要となるでしょう。
 減価償却についても、その年度に支出した経費ではなく、その年度に現実的に支出されているものではないとして、適正な金額を必要経費として控除し債務の返済など特別経費として考慮しないなどいくつかの算定方法があり得ることとなります。
 事情所得でみると意図して抑制されていた場合には、確定申告書ではなく賃金センサスなどにより潜在的稼働能力を算定し、収入認定を行っていくということがあり得るでしょう。

8 強制執行・履行勧告

履行勧告・履行命令

 婚姻費用ついて調停・審判手続きを行ったにもかかわらず、支払いがなされない場合には、家庭裁判所による履行勧告を行う方法があります。履行勧告は事実上のものであるため、強制的に回収を行うことはできませんが、心理的な圧迫おとなることがあり得ます。
 それでも履行をしない場合には、家庭裁判所に履行命令を出してもらうことがあり得ます。履行命令に対して、正当な事由がないにもかかわらず履行しない場合には過料に処される場合があるため、一定の履行を期待できるでしょう。

強制執行手続

 婚姻費用について支払いを行ってこない場合には、給与債権、預貯金債権などに強制執行を行っていくとよいでしょう。
 婚姻費用については、通常の債権では給与債権の4分の1までしか執行が認められていないものが、2分の1まで認められるなど厚い保護がなされています。将来分の差押えや定めた期間内の支払いがない場合には、間接強制により婚姻費用とは別のお金を課すことができるため強い効果を期待できます。

① 申立書の準備、債権差押申立書、当事者目録、請求債権目録、差押債権目録などを準備します。

 

婚姻費用等にかかるもので、申立ン地位現在までの未払い分のみを請求する場合であるのか、慰謝料等一般債権未払いも併せて請求する場合なのか、現在、将来分を請求するものなにか、現在、将来分に加えて、慰謝料等一般債権を請求する場合などで請求債権の記載方法は変わってくることとなります。
差押債権目録を作成するためには、相手方がどのような財産を持っているのかを把握することが必要となってくるでしょう。 弁護士会照会などにより財産調査を行うことがあり得ます。
 また、通常の財産調査方法により財産関係が判明しない場合には、財産調査結果報告書を添付し、第三者からの情報取得手続を行うことがあり得るでしょう。
 民事執行法改正により第三者からの情報取得手続が整備されましたので、不動産に関する情報、給与(勤務先)に関する情報、預貯金に関する情報、株式等に関する情報について、情報取得手続の申立てを行います。申立書と添付書類などを踏まえて、裁判所が要件を満たしていた場合には、情報提供命令が出されることとなります。
 債務者に対して情報提供が出された旨の通知書が発生されるため、情報提供を受けたのちには強制執行手続きを早期に行っていくこととなるでしょう。
② 債務名義正本の確認

 婚姻費用の債権差押命令申立を行うためには、債務名義の正本が必要となります。
 債務名義としては、調停調書、審判所、公正証書などが必要です。審判書などでは、正本が交付されていない場合がありますので、審判書の正本を家庭裁判所に求めていくこととなるでしょう。

③ 執行分付与手続き

 婚姻費用の分担金を定めたものである場合の調停調書では、執行文の付与を受けることは必要ではありません。
 一方で、公正証書などについては執行文付与を受ける必要があります。

④ 債務名義正本の送達証明書、審判書の確定証明書

 債務名義について謄本などが送達されたことを示す送達証明書が必要となります。家庭裁判所や公証人役場に送達証明書の取得を依頼しましょう。

⑤ 給与債権を押さえる場合で会社などの場合には法人の資格証明書
債権差押命令が出されると、第三債務者に対して債権差押命令の送達がなされます。第三債務者からは、差押え債権の有無について陳述書が裁判所から提出されます。

陳述書が出されたのちに、債権者に債権差押命令、第三債務者の陳述書、送達証明書などが送られることとなります。
債権者は、第三債務者対して、差押えが性交した部分について取立を行っていくこととなります。差押えを行った債権の取立後に、裁判所に取届を提出し、回収ができた場合には手続きを終了し、取立てをできない部分については、再度、債権差押命令などを提起するかを検討することとなるでしょう。

9 弁護士に依頼を

 婚姻費用については日々の生活費となるために早期に支払いを求めていくことが必要となるでしょう。また、離婚調停などの準備に絡む問題となるため、婚姻費用を受け取りつつ、離婚調停を進めていくことなど離婚に向けての対応を行うことが考えられます。不払いが発生した場合などの対応は個人では困難な面があるため、離婚と共に弁護士に解決を依頼していくとよいでしょう。天王寺総合法律事務所では、離婚問題に取り組む弁護士が婚姻費用の調停・強制執行手続きを行っておりますので、婚姻費用について解決をされた方はぜひお気軽にお問い合わせください。

慰謝料問題

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