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女性のための離婚相談

 
浮気・不倫があったとき離婚をされたいと悩まれることがあるかと思います。事実、浮気による離婚といった件数は離婚の中でも相当件数に上ります。一方で、離婚を行うとなると財産はどうなるのか、子供との関係はどうなるのか、今後の生活を合わせて考えていかなければなりません。多くの方にとって感情面でショックを受けている中で、お金のことを冷静に考えなければならないといったことは精神的に大きな負担となってしまいます。このページでは、浮気・不倫が原因で離婚を検討されている女性のために離婚をする際にどのような点に注意をすべきか解説させて頂きます。

1 女性からの離婚相談で弁護士をお勧めする理由

 もし、離婚問題をすべて自分で進めてしまったらどんな問題が起こってしますのでしょうか。

  •  離婚を優先させてしまい、財産分与など取れるべきお金を取ることができなかった。
  • 離婚協議書、調停案についてよくわからないまま合意をしてしまった
  •  離婚はしたものの養育費や財産の金額が妥当かわからない
  •  払ってくれるといっていた養育費を支払ってもらえない
  •  自分の伝えたいことをうまく伝えることができない
  •  言いたいことをうまく伝えられず、調停委員がこちらの味方をなかなかしてくれない

 調停離婚の途中や未払い養育費の相談などで離婚時によく考えて進めることができていなかったとの悩みごとを多く聞いてきました。
離婚はとても精神的にパワーを使うことで早く終わらせてしまいたいとのお気持ちはよくわかります。一方で、早期に離婚をしたいからといって、きちんと準備をせず離婚をしてしまうことは禁物です。

離婚問題は、家族や心の問題であると共に、法的に複雑な権利関係が含まれる法的問題でもあります。そのため、法律の専門家である、弁護士によく相談し、依頼をしておくことで、、①お金の関係、②子供の関係、③将来での強制執行の関係、④離婚協議書の作成で失敗をすることを避けることができるでしょう。
 離婚調停・訴訟でも弁護士は協力なサポーターです。うまく表現できない気持ち、きちんと主張すべき事項を書面で主張していくことができます。
そこで、離婚問題については、法的なサポートを受けるために、弁護士に依頼をしておくことをオススメします。

2 離婚の準備をしておくべきこと

(1)離婚に当たり準備していくべきこと

 浮気・不倫で離婚をするにあたり、準備しておくべきことはどんなことがあるでしょうか。
 離婚のために準備しておくべきこととしては、お金のこと、子どものこと、将来の履行確保といったことがあるでしょう。きちんとした見通しを立て、裁判所できちんとした主張ができるよう証拠を集めておくこととなります。

①お金の関係については以下のことがあります。
・財産分与 :夫婦共有財産をいくら、どのように分けていくか
・慰謝料  :離婚、不倫の慰謝料で誰に、いくら請求できるのか
・養育費  :子どもの養育費でいくら払ってもらえるのか
・住宅   :住宅ローンがある場合、住宅をどうするのか
・年金分割 :専業主婦の場合、年金分割制度を忘れずに利用する
②子どもの関係について
・親権者  :子どもの親権者にどちらがなるのか
・面会交流 :離婚後の子どもとの面会はどうするのか

といったことに準備をしておきましょう。のちに詳しく解説します。

③強制執行に備えて
・公正証書の作成
・調停条項の作成

を行いましょう。養育費などは将来に不払いとなってしまうケースがあるため、口約束のみならず、きちんとした書面で残しておきましょう。

④調停、審判、訴訟について

離婚を進めていく方法を考えることとなります。

⑤今後の生活設計

短期的な生活設計と長期的な生活設計を考えておきましょう。離婚後の生活を見通すことで離婚に対する不安を大きく下げることができるでしょう。

(2)別居の準備

 浮気・不倫があった場合に相手方と同居をしながら協議をしていくことは精神的にしんどさを伴います。また、いざ生活設計を細かく考えていたとしてもいろいろな課題は発生していくでしょう。新しい生活をしていく場合には、婚姻費用がもらえる間に離婚後の生活に向けての準備期間をもっておくことが有効なことがあります。別居期間をもつことで、本当に離婚をするべきであるのかといったことを判断することや離婚をしても生活をしていけるとの自身をつけることもできます。
 そこで、別居日を決めて、協議離婚開始や調停離婚開始などを準備しておきましょう。

(3)財産分与の情報

 離婚で問題となるのはお金のことがあげられます。お金の証拠については、同居中でないとうまく取得できないものがありえます。そこで、離婚の準備期間にできる限り証拠を収集しておきましょう。離婚の途中で紛失してしまったり、ケンカで捨てられてしまうといったことがあるかもしれません。実家の家族に写真データを預かってもらっておく、弁護士に依頼をして預けておくなど資料をなくさないよう準備をしておいてもよいでしょう。

分与割合

 
 財産分与には、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分の3種類があり、メインは夫婦共有財産の清算的財産分与です。
 財産分与の原則としては、夫婦共有財産の2分の1を取得できます。夫婦共有財産とは、特有財産以外の婚姻後の夫婦で築いた財産のことです。
 家庭裁判所は、財産分与について夫の隠し財産を探してくれるわけではありません。同居中にどのような財産があるかを把握しておきまそう。

不動産

 不動産については、住宅ローンが残っているのか、住宅ローンの名義人が誰となっているのかを確認しておきましょう。
 婚姻後に取得した不動産で住宅ローンが残っていない場合には、売却を行って売却益を2分の1とする方法や代償金を支払ってどちらかの単独所有とすることが考えられます。
 残ローンがある場合アンダーローンの場合でも売却して売却益を2分の1とする方法や残ローンの支払い、分割方法を決める方法があるでしょう。
 オーバーローンの場合には、負債として他の財産分与と考慮される可能性があります。不動産の現在価値と残ローンの状況を踏まえてできるだけ高い価格での不動産売却を行うことがあり得るでしょう。

・不動産登記簿謄本、固定資産税評価額証明書、住宅ローン契約書、保証書、住宅ローンの残額通知書

などを把握しておきましょう。

預貯金

 預貯金については、婚姻成立後から別居開始時までの預貯金の残高を把握できるとよいでしょう。子ども名義の預貯金でも学費など夫婦共有財産から支出したものであれば、財産分与の対象となります。
 インターネットバンキングや証券会社などの口座は見逃しやすいこととなります。預貯金からの入出金の履歴やパソコンのアクセス履歴、スマホに入っているアプリから、どの金融機関に口座をもっているのか、口座番号、残高、取引履歴を残しておきましょう。
すべての銀行名、口座番号、別居時の残高、取引履歴を確保できる最も良い状態です。しかし、すべてが確保できることは稀ですので、口座を所持していることなどを記録があり、裁判所での任意開示や調査嘱託を通じて提出を調停段階で求めていくことがあり得ます。写真などで少しでも情報を集めておくとよいでしょう。

・預貯金の通帳、通帳の表面、表紙の裏面、口座の入手金履歴、担保取引部分
・銀行から取引明細書
・クレジットの取引明細書
・インターネットアクセスの履歴、スマホの金融関係アプリの写真など
株式・有価証券

 株式については、SBIや楽天証券などのインターネットでの取引も増えていますので、持っているかどうかを普段から把握しておきましょう。インターネットのアクセル履歴やスマーフォーンのアプリを入れていないかでどの証券会社と取引をしているのかを把握できることもあります。証券会社からのダイレクトメールが届いており、そこから証券会社を把握できる場合もあるでしょう。
 会社の持ち株を持っており、給与明細書や賞与明細書などに控除が記載されていることがあるかもしれません。会社関係で株式を持っていないかも確認しておきましょう。
 株式、有価証券については、離婚時の時価により分与することとなりますが、見逃しがちなものですので、注意をしておきましょう。

・取引報告書、証券会社からのダイレクトメール、取引明細書
生命保険・学資保険

 
 生命保険の解約返戻金、学資保険の解約返戻金についても夫婦共有財産から支出されているケースがあり、財産分与の対象となりえます。学資保険は、子どものためのお金として合意により分与を除くことがありますが、財産分与の対象財産であるという点は押さえておきましょう。
 預貯金や年末調整での控除、確定申告書での控除などで取引をしている保険会社を把握することができることがあるでしょう。また、保険証券が自宅に保管されていることも多く、保険証券に〇年目の解約返戻金の金額を把握できることがあります。保険の解約返戻金証明書が取得できるのであれば、それが最も適切な金額となります。
 財産分与の対象となるのは、解約返戻金の金額です。掛け捨て保険では財産価値がない場合があります。また、浮気・不倫などの交際期間で契約者貸付金で交際費を補っているなどといった事案もあり得ます。浪費部分を直ちに財産分与に加えることができるかには争いがありますが、有利に交渉を進めるためにも、契約者貸付金で費消されたお金がないか、お金は預貯金のどこに入れられ、消費されたのかを把握しておくとよいでしょう。

・保険証券、解約返戻金証明書、契約者貸付金がある場合には引き出されお金が入れられた口座の取引履歴
自動車

 自動車についても婚姻後に購入した自動車については財産分与の対象となりうるものです。自動車ローンの残高が残っているか、自動車ローン契約書、ローン残高、自動車検査証の写しなどにより自動車の型番や走行距離により大まかな価格を知ることができるでしょう。残ローンが残っている場合には、どちらが利用するのか、残ローンの支払いをどうするのかを決めていくこととなるでしょう。ネットでも査定ができますが、買取りの連絡を受けることもありますので、離婚に向けた準備をしていることが悟られないよう注意をしておきましょう。

・自動車ローン契約書、ローン残高通知書、自動車車検証、自動車査定書
退職金

 退職金については、財産分与の対象となるのかについて一定の争いがあります。退職金の支給までに20年など期間がある場合には、企業の業績や支給がなされるか不明であるためです。もっとも、退職金の現在価値を把握できるのであれば、算定は不可能ではなく、それほど多額のお金となるわけではありません。
 退職金制度があるのか、退職金が現在の価値でいくらなのかを把握しておくとよいでしょう。ファイナンシャルプランナーなどに老後資金の算定をしてもらっているなどとして退職金の見込み金額を出してもらうといった場合もあり得るでしょう。

・退職金の有無、退職金見込金額証明書、給与明細書、賞与明細書、(就業規則、退職金規程などで確認できるもの)
借金

 借金については、夫婦共同生活を行うためになされた負債であれば、財産分与で考慮を行うことが考えられます。浪費などの負債である場合には、夫婦共同生活になされたものではないと主張していくこととなるでしょう。クレジットカードの履歴や滞納の通知書など負債についてどれほどのものがあるのかを把握しておきましょう。

・クレジットカードの履歴残高、サラ金のカード、領収書など、住宅ローン・自動車ローン・証書貸付の残高通知書

(4)浮気・不倫の証拠

 浮気・不倫を原因として離婚を行う場合には、配偶者以外の者と肉体関係を持っているとの証拠が必要となってきます。不貞行為があった場合には、民法770条での離婚原因に該当することとなるでしょう。
 一緒にデートしていただけでは直ちに浮気・不倫とまではいえない点に注意が必要です。
 証拠については弁護士に不貞行為を立証できるものであるかを確認することとなりますが、概ね以下のような証拠があれば認められるケースが多いでしょう。

① 浮気相手との旅行写真、同室で部屋を共にしていること(裸の写真など)
② 不貞行為のうかがわせる録音、動画
③ 興信所、探偵事務所の調査報告書
④ 妊娠・堕胎を証明する証明書(浮気相手との相手で子どもを妊娠していた場合)
⑤ 戸籍謄本、子どものDNA鑑定書(浮気相手の子どもを認知していた場合など)
⑥ ホテルなどのクレジットカードの利用履歴
⑦ メール、電話の利用履歴(肉体関係を持っていることをうかがわせるもの)
⑧ GPSデータ、車載カメラ(ラブホテルに滞在している等)
⑨ 浮気を認めた念書、謝罪メール

※なお、興信所の調査報告書についてはあれば必ず慰謝料金額が上がるわけではなく、調査費用も相当程度かかるため、費用のかけすぎには注意が必要となります。現在の証拠状況などを踏まえて利用するかどうかを選択するとよいでしょう。調査費用で百万円程度をかけてしまい、経済的なメリットがほとんどないといった案件も存在しています。

(5)子どもがいる場合

 子どもがいる場合に離婚をするときには、親権者を誰とするのかを決めなければなりません。子どもの親権者は、子の福祉のために、未成熟の子どもの身上監護、財産管理を誰がいなっていくべきかを決めていくこととなります。

親権者

 親権とは、未成年者の子どもが一人前の社会人となれるように監護教育、財産の維持管理を行っていく権利義務であり、子の福祉・利益のために行うこととなるものです。大きくは、監護教育の権利義務(民法820条)、管理処分の権利義務(民法824条)を行うものです。監護教育の権利義務には、未成年者の監護養育し、子どもの居所指定権、懲戒権、職業許可権などがあります。財産上の管理処分権としては、未成年者の法律行為の代理する権限や子どもの財産について自己の財産と同一の注意義務を持って管理することとなります。子どもの利益に相反する取引を行う場合には、特別代理人を選任するなどが必要となります。

親権者決定の基準

 親権者は、親権者を誰にすることが最も子どもの利益、福祉にとってよいかという観点から判断されます。継続性の原則から子ども監護養育をこれまで行っていた者が親権者としてふさわしいといった判断や親権者として今後も監護養育をしていく環境をしていけるか、親権者として不適格といえるような行動があるか(子どもに対する虐待、ネグレクト)などによって判断されることとなります。また、子どもの年齢が10歳程度となっている場合には、子どもの意思も大切となり、親権者を定める際の考慮要素となるでしょう。
 調停・裁判にて、親権者について争いとなった場合には、家庭裁判所調査官が事実の調査を行い、誰がふさわしいのかの調査などがなされることとなります。

 離婚は子どもに成育与える影響は少なくありません。親権取得にむけては、子どもを両親の争いに巻き込ませないよう心身への配慮を行いながら、しっかりと監護養育をしていくことなど準備をしておくとよいでしょう。

離婚届に親権者指定を記載

 協議離婚においては、離婚届に親権者を記載する欄があるため、親権者の指定を行うこととなります。親権で揉める可能性がある場合には、離婚届を偽造し、親権者を父と定め、離婚をするといった事例がまったくないわけではありません。それ自体が私文書偽造罪・行使罪などに該当する犯罪ですが、離婚届の無効を争うなどに手間がかかるため、離婚届の不受理制度を利用し、勝手に離婚届を出されないよう注意をしておきましょう。

 また、わずかではありますが、監護実績を作るために、主たる監護者から子どもを連れ去るなど子どもの取り合いが発生する事案が発生することがあります。そのようなことが想定される場合には、親族に子どもの通学に付き添ってもらうなど、学校や警察からの協力を得ることが必要となることがあるかもしれません。

 親権についてもめる場合には、注意をして準備をしておくこととなるでしょう。

監護権者

 親権はいらないので、監護権をほしいと主張される場合がありえます。
 監護権とは、子どもの財産管理などについては、片方が権利義務を有するといった親権のうち一部の権限を分属させるものです。もっとも、親権と監護権者は一致することが望ましいため、夜勤で日中の身上管理ができないといった場合や浪費で財産管理ができないといった場合など子の利益のために必要性がある場合に分属をさせるといったこととなるでしょう。

面会交流

 離婚した夫とは面会交流をさせたくないと考えられる方も多いでしょう。
 しかし、面会交流は子ども健全な発達のためには、別れたとしても子どもと親との面会をする権利は、子どもの権利として保護されるべきとの考え方が取られています。子どもの親権を決めるうえでも子どもの面会交流に協力する親のほうが子の福祉の観点から好ましいとされることとなります。
・面会交流について、面会交流をさせることが子どもにとって虐待や暴力などにより養育上好ましくない状況がある場合には、DVやモラハラの証拠を録音や日記などで残しておくことがよいでしょう。子どもの前での配偶者に対する暴言、暴力についても子ども自身に影響を与えることであることを主張、立証していく必要があります。
・面会交流について実施をしていく場合には、子どもの意思を尊重し、子どもに負担とならない形で、1か月に1回程度の実施をしていくといったことがあり得るでしょう。家庭裁判所での試行的面会交流やエフピック(FPIC)などの団体を利用するなどを検討しましょう。

(6)婚姻費用分担調停、養育費の算定

 婚姻中である場合には、夫が浮気・不倫をした場合には別居に至る正当な理由があり、別居中の婚姻費用を請求できることとなるでしょう。また、離婚後については、親権を取得している場合には、養育費を請求することとなるでしょう。養育費は、未成熟の子が必要な教育、生活を送るためのお金であるため、離婚をしたのちにきちんと受け取るよう準備をしておきましょう。

婚姻費用分担

 夫婦は生活保持義務を有し、収入の低い権利者は、収入の高い義務者に対して、婚姻費用の分担を請求できます。当事者の合意により定めることができれば婚姻費用の金額を定めるとよいでしょう。家庭裁判所には、養育費婚姻費用算定表があり、表により子ども人数、年齢から必要な表を選び、双方の総収入から婚姻費用を定めていくことができます。もっとも、必要な費用を合意で定めたほうが高い場合があるため、最初から算定表によるかは慎重に判断しましょう。
婚姻費用は調停申立て時からでなければ請求できない場合がありますので、別居と同時に婚姻費用申立調停と離婚調停を同時に申し立てるなどの対応が考えられるでしょう。
・婚姻費用の申立てを行うためには、それぞれの総収入を把握する必要がありますので、夫婦双方の源泉徴収票、3か月の給与明細書、賞与明細書、課税証明書、非課税証明書などを用意しておきましょう。自営業者の場合には、確定申告書の写し、収支内訳書、帳簿などがあると望ましいでしょう。

養育費

 養育費についても、当事者の合意により協議により定めることができます。養育費について、大学や大学院までの想定している場合には、合意書においてそれらを負担することを定めておきましょう。のちにそこまでは払わないといわれないために、念書や録音を取っておくことも考えられます。
 養育費については、子どもが成長するまでの期間支払いを受けるもので将来にわたるものであるため、未払いが発生した場合に強制執行ができるよう調停条項、審判書、執行認諾文言付公正証書で作成し、送達証明書を取得しておくなど必要な準備をしておきましょう。財産関係、就業先を確認しておき、未払いがあった場合には対応できるようしましょう。

 なお、養育費の支払いと面会交流については交換の関係にはないため、面会交流を行っていないとしても養育費については請求を行うことが考えられます。一方で、面会交流を子どもが求めているにも関わらず、これを実施しないことは問題であるため、子どもの意向を踏まえて負担とならない形で面会交流は行うことは望ましいでしょう。

3 離婚手続き

(1)協議離婚

 離婚については、進め方として協議離婚、調停離婚、裁判離婚といった3種類のものがあります。多くは協議離婚によって解決することとなるでしょう。当事者で話し合いができるのであれば、協議離婚を行うことが適切な場合があります。
しかし、離婚届を出し、親権者を定めるのみで終了するなど、養育費や財産分与がきちんとできていない場合があります。財産分与や年金分割は離婚から2年以内に手続きをしなければならないことがありますので、既に離婚を行い財産分与などを行うのであれば早期に対応が必要となります。
将来の未払いに備え、離婚協議書を執行認諾文言付公正証書で作成するとよいでしょう。

(2)調停離婚

 家庭裁判所での話し合いを行うとして調停離婚を行う場合があります。話し合いがまとまりにくい場合や公正証書の作成では強制執行に応じてもらえないなどの問題を回避することができるでしょう。調停離婚は、家庭裁判所に調停の申立てを行い、調停期日が定められ、2名の調停委員がついてそれぞれ別室にて話を聞きながら、話し合いを進めていくこととなります。調停離婚においては弁護士を手続代理人として選任し、調停期日に立ち会ってもらうなどの対応をしてもらうとよいでしょう。
 婚姻費用分担請求を行い、別居期間を行いながら、早期にこちらに有利な離婚条件を受け入れないならば、婚姻費用を支払い続けなければならないとの閃絡で、離婚調停を進めていくことも考えられるでしょう。

(3)裁判離婚

 調停離婚が成立しない場合には、裁判離婚により家庭裁判所で訴えの提起を行い離婚をすることがありえます。判決での離婚では、離婚原因の立証が必要となり、個人で訴訟を進めることは困難が伴います。裁判離婚をされる場合には、弁護士に訴訟を依頼しましょう。

4 DV(ドメスティックバイオレンス)

 配偶者からの暴力がある場合には、配偶者暴力防止法により保護命令などの対応が必要となります。配偶者から暴力や脅迫がある場合には、早期に弁護士、警察、配偶者暴力防止センターに相談を行いましょう。裁判所で配偶者暴力に対する保護命令(接近禁止命令、電話等の禁止、子どもへの接近禁止)を出すためには、身体に対する暴力、生命等に対する脅迫を受ける状況、更なる身体に対する暴力、生命、身体に対する重大な危害を受けるおそれが大きいこと、暴行・脅迫を受けたことを証明する証拠(診断書、受賞部位の写真、陳述書などの証拠)、配偶者暴力防止センター、警察署への相談、公証人役場での宣誓供述書などを準備しておくこととなるでしょう。
 裁判所でのDV保護命令を出す場合には、弁護士に手続きの相談などをしておくとよいでしょう。

5 モラルハラスメント

 モラルハラスメントは、社会倫理に違反する程度の嫌がらせ行為などをいうことが多いでしょう。嫌がらせ行為は目に見えないことが多く、直ちに離婚原因と判断できるわけではないため、録音などの証拠化をしておくことが大切となります。行為の態様や頻度、それによって病院に通うことになったことなど、婚姻を継続し難い重大な事情として主張できるよう準備をしておくことが大切です。モラルハラスメントを行う場合には、別居を行うなど早期に離れることが必要であり、弁護士と相談しながら、離婚について進めていくとよいでしょう。

6 弁護士に依頼を行い、法的紛争の解決を

 女性側が離婚を行っていく場合には、専業主婦で経済的に困窮するのではないかなど不安に思うことがあるために、なかなか行動に移すことできず、精神的に傷ついている状態であることが多くあります。経済的に再建していくためにも、財産分与や慰謝料、養育費などでどこまでお金を受け取ることができるのか、別居期間などに試していくといった方法も考えられます。別居、離婚に向けて、事前に集められる資料を収集し、解決までの見通しや戦略をしっかりと立てておくことが大切となるでしょう。離婚をするにあたっては、弁護士は大きなサポート役となることができるでしょう。天王寺総合法律事務所では、離婚問題に取り組む弁護士が所属しておりますので、離婚紛争のご依頼をされたい方はぜひお気軽にお問い合わせください。
 

慰謝料問題

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