浮気・不倫慰謝料の流れ | 大阪天王寺で不倫慰謝料弁護士をお探しなら

浮気・不倫慰謝料の流れ

  • 浮気をされた慰謝料を請求したい
  •  不倫での証拠ではどんなものなのか
  •  裁判なんてしたことがないがどのような流れなのか
  •  浮気や不倫をしたいのだけれど何から始めたらよいのかわからない
  •  どのような証拠を揃えればいいのかわからない

 
 人生において弁護士や裁判所を利用されるのは多くの方にとって初めてのことで、どのようにすれば不安に感じられると思います。そこで、 浮気・不倫慰謝料を請求していくための流れはどのようなものであるかを解説させていただき、少しでも不安を解消していっていただければと考えています。
 もっとも、浮気、不倫の慰謝料請求は個人で行いには、多くの不安やストレスがたまる分野です。早期に弁護士に依頼することで不安やストレスを少しでも和らげることができますので、早期に法律事務所にご相談、ご依頼されることをオススメ致します。

 

1 浮気・不倫慰謝料の請求ができる場合

 浮気をされた場合に法律上ではいかなる手段を取ることができるのでしょうか。
 民法には、不法行為に基づく損害賠償請求権を規定する条文が存在し、民法709条では、①故意または過失、によって、②他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、③これによって生じた(因果関係)、④損害を賠償する責任を負うと規定しています。
 また、民法710条は、財産的損害以外についても賠償しなければならないことを規定しており、精神的損害として慰謝料を賠償することが規定されています。

 夫婦は、婚姻共同生活の維持という権利又は法律上保護に値する利益を有していると解されています。不貞行為として配偶者のある者との肉体関係を持つことは、夫婦共同生活の維持という権利又は法律上保護に値する利益を侵害するものです。配偶者であることを知り、または知ることができた者が不貞行為を行った場合には、精神的苦痛という損害が生じるために、不貞行為を行った配偶者と浮気相手については慰謝料支払義務を負うこととなるのです。
 最高裁判所も昭和54年3月30日判決において、夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持つ第三者は、故意または過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の情愛によって生じたかどうかにかかわらず、他の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきであるとの判断をしています。
 したがって、浮気の被害を受けた者は、配偶者と浮気相手に対して慰謝料請求を行うことができるでしょう。

子どもは原則として浮気の慰謝料請求ができない

 一方で最高裁は未成年の子が浮気相手に対して慰謝料請求は特段の事情がない限り、認められないと判断しています。妻及び未成年の子のある男性と肉体関係をもった女性が妻子のもとを去った右男性と同棲するに至った結果、その子が日常生活において父親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなったとしても、その女性が害意をもって父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、右女性の行為は未成年の子に対して不法行為を構成するものでないと解するのが相当である。けだし、父親がその未成年の子に対し愛情を注ぎ、監護、教育を行うことは、他の女性と同棲するかどうかにかかわりなく、父親自らの意思によって行うことができるのであるから、他の女性との同棲の結果、未成年者の子が事実上父親の愛情、監護、教育を受けることができず、そのため不利益を被ったとしても、そのことと右女性の行為との間には相当因果関係がないものといわなければならないとしました。
 もっとも、未成熟の子がいる場合には、浮気相手がいることで未成熟の子どもが配偶者を必要としているのに浮気があったことによりこれを妨害していること、子どもを養育していかなければならない状態であるのに浮気がなされたことで夫婦婚姻生活の安全が害されることが慰謝料の増額理由となるとして主張していくこととなるでしょう。

2 慰謝料請求の準備事項

 不貞行為に基づく慰謝料請求を裁判所にて行おうとすれば、不貞行為についての証拠が必要となります。民事裁判では、ある事実があったのかどうかを権利を主張する側が立証すべきと考えられているためです。不貞行為が存在し、慰謝料が発生していることは請求側が立証責任を負っており、証拠により立証しなければなりません。そこで、ここでは、不貞行為を立証するためには、どのような証拠を用意しなければならないかを解説させていただきます。

不貞行為とは何か

 不貞行為とは、民法770条の離婚原因と同様に考えるならば、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうと解されるため、原則として、性的関係、肉体関係を行うことと考えられます。
 もっとも、肉体関係に至っていないとしても、性的類似行為や同棲などの行為など、夫婦婚姻生活を破綻させる危険性のある異性との交流や接触も不貞行為ないし不貞類似行為に当たりうるでしょう。そこで、第1次的には肉体関係の立証を目指し、それらが認められないとしても不貞類似行為を立証し、損害賠償権が発生しているといえる状態にすることが多いでしょう。

(1)不貞行為の証拠

① 不貞行為の写真・動画

 性交渉や肉体関係を直接撮影するものでなかったとしても、裸の写真や風呂に入っている写真などは、不貞行為を推認される証拠となるでしょう。写真、動画については、どこで撮影されたものか、発見に至る経緯も不貞行為を推測する根拠となるでしょう。

② 泊りがけ、ホテルの写真・動画

 配偶者と浮気相手がホテルに入っていく写真、ラブホテルの駐車場にいる写真などは不貞行為を行っていることが推認される証拠となるでしょう。配偶者と浮気相手の顔などを明確に取られることができることが望ましいですが、他の証拠などを合わさって特定ができる場合もあり得るでしょう。

③ 旅行先のホテルの領収書、利用明細

 ホテルの領収書、利用明細書については、利用者がホテルを利用したことを示す証拠となります。値段などから、2人の利用であるかを判断できることもあるでしょう。スマートフォンでの利用明細について写真・動画を取るなどして保全をしておきましょう。
 ホテルの利用明細のみでは利用の理由や誰と利用したのかを判断できない場合がありますので、他の証拠(インスタグラムでの写真やメッセージのやりとり等)で浮気不倫がなされるものか、浮気相手は誰であるかを示すことができるよう準備をするとよいでしょう。

④ LINE・メールのやり取り

 浮気相手と配偶者とのメッセージのやり取りは交際関係を示す有力な証拠となります。ホテルに行く約束や性的関係をもっていなければないような会話をしていた場合には、不貞行為を推測される証拠となるでしょう。交際関係を示す会話しかなくとも、LINEやメッセージにおいて交際関係の全体の流れを確認することができます。交際関係の全体の流れを把握することで、他の証拠を探すことができる場合や写真や日記などの記載と合わせることで不貞行為を推測することができることがあるでしょう。

⑤ 通話履歴

 浮気相手と配偶者との通話履歴は連絡を取り合っていたこと、親密な関係であったことを推測される証拠となるでしょう。また、浮気相手と配偶者との関係性で住所、氏名を特定する大きな手掛かりとなるでしょう。
 また、通話履歴からいつ不倫相手と連絡を取り合っているのかを時間を把握することができます。通話履歴の時間帯に自動車を利用している場合には、自動車にICレコーダーやGPSを設置することで浮気相手との会話やホテルを利用しているなどを情報を取得できる場合もあるでしょう。スマートフォンなどは情報の浮気、不倫の立証において大きく役立つものですので、確認できる範囲で確認しておくとよいでしょう。

⑥ 興信所・探偵事務所調査報告書

 興信所・探偵事務所の調査報告書では、ホテルを利用している部分、合流している部分、それぞれの自宅に帰宅している部分、どこの誰と会っているのかを特定するなどができる点で浮気、不倫紛争においても非常に大きな証拠となります。調査報告書により、不貞行為を推認される場面が撮影、報告されている場合には、不貞行為を推認させるものといえるでしょう。
 一方で、調査費用については、必ずしも損害において全額が認められるわけではありません。不貞行為の立証に必要なもので、相当な費用の範囲でしか認められないこととなり、調査費用として100万円程度で支出していた場合であっても数十万円に制限される危険性があります。調査の必要性と相当性を踏まえ、調査を絞り込んで行う必要があるでしょう。
 既に手持ちの証拠などをみて、裁判所での立証ができる水準となっているのか、さらに探偵事務所での調査が必要かどうかを弁護士に相談しておいてもよいでしょう。

⑦ 会話・自白の録音

 不倫相手と配偶者との会話内容は不貞行為を推認させるものといえます。鞄や自動車にICレコーダーが入っており、浮気相手との会話から名前や住所などを特定していくといったことがあり得るでしょう。車載カメラなどでも走行中のデータが残っており、浮気相手と会っている場所やホテルに入っていくシーンなどが確認できる場合があり得ます。
 浮気、不倫を追究して自白するシーンを録音するといった方法もありますが、これは他の客観的証拠を確保したのちにされるほうがよいでしょう。否認して、証拠を隠されてしまった場合には、浮気、不倫をしている証拠を入手しにくくなる可能性が高くなります。客観的証拠を一定程度揃えたうえで、浮気、不倫をしているのか追及する日時や交わすべき誓約書などを準備して、会話を録音しておくとするとよいでしょう。

⑧ GPSの履歴

 スマートフォンのiphoneを探すなどの機能により立ち寄っている場所の履歴を確認することができます。また、アプリやGPS機器を用いることで自動車や鞄の位置からどこに立ち寄っているのかを把握できます。ラブホテルなどを利用している場合には、不倫の証拠となりますし、インターネット上でホテルの前で配偶者を追究するといった場面も存在するでしょう。GPSについても不貞行為を推測させる有力な証拠となるでしょう。
 もっとも、不正アクセス禁止法に違反するような違法な態様で取得された履歴は問題となるケースもあり得ます。民事事件のためよほど顕著な違法性がなければ証拠能力を排除されませんが、犯罪行為まではしないよう注意をしておきましょう。

⑨ 財布のレシート、会員証、電車・ETCの利用履歴

 財布の中のレシートやジムやホテルの会員証などからどの施設を利用しているのか、どの地域で浮気をしているのかを把握することができます。レシートや利用明細により普段はしていない買い物や宝石、相手へのプレゼントなどを買っていることを把握し、浮気の嫌疑がどの程度なのかを確認していくこともできるでしょう。ICOCAなどの電子マネーの利用履歴からどの駅で降車しているのか、どこに赴いているのかを把握することで浮気、不倫の場所を特定する間接証拠となる場合があります。これらは直接的に不貞行為を推測させることは難しいものの、他の証拠を探すことや探偵の利用時間を特定していくうえでも有用な手がかりとなるでしょう。

⑩ SNSでの写真、書き込み

 SNSでの写真や書き込み、メッセージのやりとりにより不貞行為を推測できる場合があります。写真の撮影された場所や日時と配偶者の行動を照らし合わせることで、浮気相手の特定や行動を把握することができる場合があるでしょう。また、写真の映り込みや反射で配偶者と浮気相手が共に行動していることがわかる場合もあり得ます。

 慰謝料請求の準備事項として、証拠を保全し、裁判となった場合に提出ができるよう準備しておきましょう。

(2)不貞行為相手方の特定

 不貞行為の証拠があったとしても浮気相手を特定ができないといった場合がありえるでしょう。浮気相手を特定できない場合でも、配偶者に対する請求ができますので、そちらから請求を行うといった方法もあり得ます。また、弁護士会照会など手段を使うことで、手持ちの情報から特定できる場合があります。そこで、ここでは、弁護士に依頼した場合に特定できる方法について解説致します。

① 電話番号

  電話番号について特定できている場合には、携帯電話会社に弁護士会照会手続を経ることで住所を特定できる場合があります。電話会社によって対応が分かれている場合がありますので、特定できるかを検討することとなるでしょう。

② SNSでの特定

  SNSでは、電話番号やメールアドレスでの登録を行っています。SNSのIDから電話番号やメールアドレスを照会し特定していくといった流れを経ることとなるでしょう。照会先が複数にわたるため弁護士会照会を行う場合には一定の時間がかかる場合があるでしょう。

③ 旧住所・実家からの特定

  過去の賃貸住宅として住んでいた場合や浮気相手が同窓生であった場合には過去の住所が判明する場合があります。その場合には、旧住所や実家の住所地から現在の住所地までの住民票の職務上請求、戸籍の附表の調査により特定できる場合があるでしょう。

④ 職務上請求・弁護士会照会

  自動車の車両、ポイントカードの利用履歴、交通系ICカード乗車券の利用履歴など弁護士会照会などは様々な機関に照会ができる場合があります。相手方とつながる何らの契約関係がある場合には、弁護士会照会にて特定していくといった方法があり得るでしょう。

⑤ 勤務先・送達

  氏名や住民票上の住所は特定できているものの、住所地に相手方がいない場合など には勤務先に送達を行うといった手段や付郵便送達などにより対処することとなるでしょう。公示送達により訴訟を提起するといった手段も存在しますが要件が厳格であり、強制執行に難点があるためあまり利用されることはないでしょう。

探偵事務所にて氏名、住所を特定する場合もあり得る

  不貞行為の証拠があっても、浮気相手に対して慰謝料請求をするためには、氏名、住所を特定する必要があります。そのため、GPSなどによりあっていることを把握できた場合には、浮気相手を興信所に調査してもらうことで氏名、住所を特定できる場合があるでしょう。

配偶者に追及する

  不貞の証拠があるのにどうしても相手方の氏名、住所がわからない場合には、配偶者に追及することがあり得るでしょう。もっとも、浮気の追及をする場合には、他の集められる証拠を集めきったうえで、こちらでは用意ができない場合に行う手段となるでしょう。

・当事務所への相談、弁護士への相談の流れについては、初回相談の流れなどをご確認ください。

3 任意交渉の流れ

 浮気・不倫の証拠を集め、相手方の特定ができた場合には、弁護士に浮気、不倫慰謝料の請求を依頼しましょう。弁護士に依頼してのちの流れとして、任意交渉と訴訟手続の流れがありえます。それぞれの進め方のメリットとデメリットがありますので、どのような交渉手段でいくのかを解説しておきましょう。

(1)書面交渉のメリット・デメリット

メリット

 書面交渉として、内容証明郵便を送付し、請求していくこととなります。
 弁護士が付いていることを書面で伝えることができるため、心理的な負担を与えること、金額、根拠を明確に伝えることができる点がメリットとなるでしょう。
 書面の時期、内容について証拠にできるため、裁判所での請求の時期や時効の完成猶予の時期を明確にできるでしょう。

デメリット

 書面作成を行うため、作成までに一定程度の期間がかかります。
 相手方に請求の金額、根拠を知らせることになるため、検討する時間を与える時間がデメリットとなるでしょう。

(2)電話交渉のメリット・デメリット

メリット

 電話交渉は、書面交渉に比べ即応性がある点がメリットとなります。
 相手方に検討する時間をそれほど与えず交渉を行うことができます。
 相手方と直接話ために、いまだ把握していな情報を入手できる場合があります。

デメリット

 知らない場合には、電話については無視をされるおそれがあります。
 電話内容の場合には、相手方に伝える情報が多いため、相手方も自己に有利な証拠を入手し、対応を行ってくる危険性はあります。
 裁判所にいつ、どのような請求を行ったのかを証拠として提出することが困難な場合があります。
 なお、電話交渉においても証拠の検討は必要であるため、直ちにできるわけではない点に注意が必要です。

 基本的には書面交渉により証拠を残しつつ、電話交渉を利用していくなどの戦術を取ることが多いでしょう。

4 示談書作成の流れ

 交渉において、和解条件がまとまってきた場合には、示談書の作成を行っていきます。
 浮気・不倫の慰謝料請求の案件での示談書の内容について確認しておきましょう。

(1)和解条項のまとめ

 示談書、和解書は和解契約書の一種であり、公序良俗に違反しない限り、契約自由の原則からどのような内容の合意を行うのかは当事者の合意があれば自由に行うことができます。
 もっとも、通常の契約の場合と異なり、個人の対立相手方との合意書であるため、細やかな条項を決めていくことは紛争を徒に長期化させる危険性があります。和解条項案を他の専門家に相談に行き、このような条項は入れる必要性がないといった反論がなされ、訴訟に移行してしまうおそれもあるでしょう。
 そこで、浮気、不倫慰謝料において裁判所でも認容される可能性が高い内容で簡潔に作成していくこととなるでしょう。

(2)慰謝料の謝罪

 不貞行為の事実を認めるかどうかにおいて示談書作成が紛糾することがあります。
 この場合、不貞行為の事実を認めさせることを優先させるのか、慰謝料の金額を定めることを優先させるのかといったことが問題となるでしょう。
 不貞行為の事実に争いがない場合には、事実関係を認め、謝罪をする旨の条項を入れることがあります。
 謝罪については、裁判上は相手方に直接面会して謝罪をさせることはできないため、そこまでを受け入れるかは合意ができるかによるでしょう。

(3)金額、金額の支払い方法

 浮気、不倫の慰謝料については慰謝料の金額が最も大きな要素となるでしょう。離婚に至っているか、別居に至っているか、同居のままであるか、婚姻期間の長さ、不貞行為の長さ、未成熟の子の有無などにより50~500万円とさまざまな慰謝料金額があり得ますが、多くは100~200万円程度の幅で合意をされることが多い印象があります。
 支払方法、支払期日をきちんと定めることとなります。
 また、支払方法として一括支払方法となるのか、分割支払方法となるのかを選択していくこととなるでしょう。通常は一括支払を求めていき、相手方が分割支払を受け入れる場合には、財産開示、家計収支の開示を受けるといった対応をしていくこととなるでしょう。

(4)清算条項

 清算条項を設け、債権債務関係について解消することを明確にすることが多いでしょう。
 配偶者である場合には、離婚を行う場合には、財産分与など他の財産の清算があるため、清算条項を設けるかには検討を要することとなるため、浮気相手と配偶者でどのような条項を作成するかはよく検討をしておくことが必要となるでしょう。

(5)分割支払いの場合・公正証書の作成

 分割支払となった場合には、将来の不履行に備えて、公正証書により執行認諾文言付公正証書で作成し、送達手続を行っておくなど準備をしておく必要があるでしょう。
 公正証書の作成までには一定の時間を要することとなります。公証人役場に合意書案の文案を送付し、公証人が最終的な公正証書文案を作成します。そのうえで、双方が出頭できる公証人役場での予約日程を取得し、双方が赴いて公証人の前で内容確認を行って作成することとなるでしょう。代理人に依頼する場合には、公証人役場の公正証書文案を張り付けた委任状が必要となるため準備に注意が必要となります。

(6)和解条項に基づく支払い

 和解書は、相互の代理人などが契約書を2通作成し、個人であれば、住所を記載し、署名、押印することが多いでしょう。一括支払いの場合には、弁護士の預り金口座を指定し、期日にきちんと支払ってきているのか確認することとなるでしょう。和解書作成から支払期日までは通常1か月程度の期間を設けるケースが多いでしょう。

5 裁判手続きの流れ

(1)訴訟移行の確認

 浮気、不倫の示談交渉を行い、任意での解決が困難である場合には訴訟移行をすることになります。概ね3~4か月程度での任意交渉での解決が困難である場合には、早期に訴訟に移行したほうが最終的に受け取るまでの期間と短くなる印象があります。訴訟を提起する場合には、収入印紙、予納郵券などの実費や出廷日当が必要となる場合がありますので、注意をしておきましょう。

(2)訴状の作成

 裁判を提起するためには、訴状を管轄裁判所に提出することが必要となります。
 訴状には、請求の趣旨、原因と証拠を添付します。裁判所で不貞行為を主張できる証拠を準備しておくこととなるでしょう。訴訟に移行する場合には、訴訟委任状を作成することとなるでしょう。

(3)訴状の申立て

 訴状を管轄裁判所に申立てを行い、訴状審査がなされます。裁判所から補正を受けた場合には修正を行うことがあります。第1回口頭弁論期日が指定され、訴状が相手方に送達されます。訴状の提出から第1回口頭弁論期日の期間は、送達ができるかどうかによっても異なりますが、1か月~2か月程度が多いでしょう。

(4)第1回口頭弁論期日

 第1回口頭弁論期日には、訴状が陳述され、相手方からは答弁書が提出されます。被告の答弁書は擬制陳述が認められているために、被告は出頭しないことが多いでしょう。第1回口頭弁論期日では、原告代理人と裁判官により今後の進行について協議がなされることもありますが、ほとんど儀式的な側面があるため、あまり事件の実質的な審理までは入らないことが多いでしょう。
代理人を委任している場合には、弁論期日、弁論準備手続期日には当事者が出廷することはほとんどないでしょう。

(5)口頭弁論期日、弁論準備手続期日

 民事訴訟においては、当事者が主張し、争点について必要な証拠調べを行い、裁判所が争点について判決を出すという形で解決を行います。
 争点については、集中的に議論ができるようにするために、弁論準備手続、準備的口頭弁論、書面による準備手続などの争点整理期日が設けられます。多くは、弁論準備手続期日を3~4回程度行って、争点についてそれぞれ準備書面を提出する形で行われるでしょう。裁判所は慎重な判断と当事者の主張の機会を与えるため、1か月に1回程度の期日で進んでいくことが多いでしょう。

(6)和解期日

 争点整理期日を重ね、争点についての概ねの判断がまとまってきた段階で、当事者から和解の聞き取りがなされることがあります。民事紛争といっても金銭の支払や様々な条項を行うことで解決ができるものであり、柔軟な解決を図るのであれば和解をすることが望ましい場合があるためです。
 浮気、不倫の慰謝料請求事件では、不貞行為の有無や内容、婚姻関係の破綻や夫婦関係が円満でなかったことが争点となることが多く、私生活の行いが多く含まれているため和解で解決可能な場合には和解で解決したほうがよいでしょう。実際多くの紛争では判決まで行く前に和解で解決できる場合があります。

(7)尋問期日

 尋問では、過去の事実や状態について自己の体験した事柄を法定において聞き取りがなされます。尋問前には陳述書を作成し、裁判所に提出し、証拠申出書において、住所、氏名、立証しようとする事項、尋問の必要な時間、裁判所からの要否の記載、尋問事項書などを提出して請求することとなります。
 証人して呼び出された場合に正当な理由なく、出頭、宣誓、供述を行わない場合には、過料などが科されることがあるので注意が必要です。

(8)判決期日

 裁判所は、口頭弁論において、請求の趣旨についての判断について判決書を作成し、口頭弁論期日において言い渡しを行います。判決の正本または謄本が当事者双方に送達されることになるでしょう。判決は、上訴期間14日以内に上訴をしない場合には満了時に確定することとなります。

(9)判決に基づく支払

 判決が出た場合には、代理人同士で連絡が行われ、支払の期日の打ち合わせ、支払日の金額を計算して、代理人弁護士の預り金口座などに入金といった流れを辿ることとなるでしょう。

6 判決後の手続き

(1)強制執行手続

 判決が出されても相手方が判決に基づく履行を行わない場合には、強制執行手続に移行することとなります。強制執行手続きについては、通常の委任契約には含まれていないため、再度、強制執行の依頼を行い、執行手続きを行うこととなってくるでしょう。
 預貯金、給与などの財産調査を行い、債権差押命令を出していくといったことが考えられます。財産開示制度、第三者の情報開示請求制度などを利用することが考えられるでしょう。

(2)控訴審の場合

 第一審の判決に不服がある場合には、判決正本が送達がなされてから2週間以内の控訴期間に控訴状を提出することとなります。控訴については通常の委任契約には含まれていないため、再度、控訴審の依頼を行いこと、控訴委任状の取得と、控訴移行の打ち合わせを判決前に行っていくほうがよいでしょう。

7 浮気不倫慰謝料の請求についてまとめ

浮気・不倫の慰謝料請求を個人で行うことは大変であり、弁護士に証拠を確認し、依頼をして任意交渉、裁判を行っていくことが考えられます。弁護士に依頼することで請求という心理的に負担となる作業を任せることができ、大きなメリットがあるでしょう。そこで、浮気・不倫の慰謝料請求をなされたい場合には、お早めに、弁護士に相談、依頼をしていきましょう。天王寺総合法律事務所では、浮気・不倫事件について数多くの事件に取り組んだ弁護士が所属しておりますので、慰謝料事件でのご依頼をされたい方はぜひお気軽にお問い合わせください。

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