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浮気相手と別れてほしい

配偶者の浮気・不倫が発覚した場合には、浮気相手に分かれてほしいと思うことは当然でしょう。しかし、浮気相手と配偶者とを別れさせるために、浮気相手の会社に不貞行為を伝えるといった方法やインターネット上の浮気の事実を伝えるといった方法を行うと被害者であったものが加害者のように扱われてしまう危険性があります。そこで、このページでは、配偶者や浮気相手に対して別れさせるためには、どのような手段を取るのかを解説させて頂きます。

 

1 浮気相手と別れさせる方法

(1)配偶者との話し合い

 浮気・不倫は婚姻関係に対する精神的、身体的な裏切り行為であり、到底許されない行為です。浮気・不倫が行われたことで、夫婦関係や未成熟の子ども受ける精神的苦痛は甚大なものがあります。浮気相手と別れさせ、婚姻関係を継続させるのであれば、配偶者との関係において、どれほどの裏切り行為を行っていたのかを理解してもらうことが必要となります。夫婦婚姻生活を継続していくためには、裏切り行為の理解と再発防止を行うためにルールを作成することの話し合いをことが必要となるでしょう。

 配偶者と浮気相手とが浮気をする原因としては、①より魅力的な相手に出会いあい、恋愛をしたいとの動機、②夫婦関係において冷たくされたなどの復讐の動機、③夫婦関係とが行き詰まりリセットしたい動機、④浮気・不倫をすることで自己陶酔、自分の価値を確認したいとの動機等があるといわれることがあります。浮気、不倫は脳科学などにおいて大きな快楽を伴うものであることを指摘されており、原因に応じた対応をしていくことを検討されてもよいかもしれません。夫婦カウンセリングを受けるなどしてどのようにして婚姻関係を継続していくのか、家族や子どものためにもなぜ浮気相手と別れなければならないのかを離婚してもらう場合があるでしょう。

(2)配偶者との合意書の締結

 夫婦婚姻生活を続ける場合にも、配偶者との合意書、誓約書を作成することをオススメ致します。浮気相手との面談、メール、手紙、SNSなどのいかなるその他いかなる手段を用いても一切接触しないことを示すことを合意すること、接触した場合の違約金条項を設けることがあり得るでしょう。浮気、不倫を行った事実や再び不倫をした場合にはどのような制裁(離婚、違約金)を設けるのか、浮気、不倫を抑止するために財産分与や親権の取決め、婚姻費用分担金の定めを行っておきましょう。また、法的な条項のみならず、夫婦婚姻生活を続けるためのルールを決めておくことが大切です。
 配偶者との合意書についても弁護士に相談し、合意書作成を委任することがありえるでしょう。

(3)浮気相手との慰謝料請求・協議

 浮気相手に対しては、弁護士を立て、不貞行為に基づく損害賠償請求を行い、合意書を作成していくことがあり得るでしょう。慰謝料請求がなされているにもかかわらず、浮気・不倫を継続させていることは精神的苦痛を増大させるものであり、慰謝料金額を増額させていく要素となります。弁護士を通じて交際を続けるのであれば、高額な慰謝料請求が認容される可能性を伝えることがあり得るでしょう。
 また、浮気相手との間にも接触禁止条項を設けることが大切です。接触禁止条項を設けるなどの合意書を作成していきましょう。
 仮に、合意書締結後に浮気、不倫を継続していた場合には、再度の不法行為責任を追及することができます。不法行為に基づく損害賠償請求を行い、悪質な行為であることを主張して慰謝料の回収を行っていきましょう。

(4)浮気相手との合意書の締結

 任意交渉、和解での合意書を作成する場合には、専門家から見てきちんとしたものを作成することが必要となります。不貞行為の事実確認、謝罪条項、慰謝料の金額、支払方法、誓約条項として接触禁止条項、名誉棄損禁止条項、清算条項などを定めていくこととなるでしょう。分割支払などとなる場合には、公正証書を作成するなどしていくことも考えられるでしょう。

(5)親、先輩などの第三者に立ち会いを依頼する

 家族や会社の人々に対して故意の不貞行為の事実を伝えることは名誉棄損やプライバシー権侵害が生じるおそれがあるため、これらの行為をすることを勧めることはできません。
 しかし、従前の経過から既に両親や会社の先輩などに不貞行為の事態が発覚しているケースがあります。人間関係が密接な地域においては、両親や先輩などの第三者が不貞行為をしないとの約束を行う際に話し合いに立ちやっていることで別れさせるうえで有用なことがありえます。

(6)裁判の場合の注意点

 浮気相手と配偶者との別れさせることを目的とする場合には、裁判を行うことには一定の注意すべき事項があります。裁判所での和解条項においては、合意ができた場合には相互に接触をしないとの条項を入れ、別れさせるとの目的を達成できる場合があります。一方で、裁判所が終局段階で出す判決では、基本的には、「被告は、原告に対して、金300万円を支払え。」といった金銭を支払えとの判断をすることとなります。判決段階においては、接触をしないことを判決で出すことは通常は想定されていません。
 その場合には、再度接触していることを踏まえて、不法行為に基づく慰謝料請求を続けることで、金銭の請求を続け、間接的に別れさせることが考えられるでしょう。

2 法的な手続き

(1)内容証明郵便・示談交渉

 浮気相手と別れさせる場合には、浮気相手に対する慰謝料請求と共に、今後配偶者と接触しない旨を求めることを求めていくことになります。不法行為に基づく損害賠償請求の成立要件は、①故意、過失、②権利、法律上保護される利益の侵害、③損害の発生、④因果関係が必要であり、権利、法律上保護される利益の侵害を示すために、不貞行為の事実等を立証するための証拠が必要です。
 不貞行為の事実を立証するために証拠として想定されるものとしては、

・肉体関係を有していることを窺わせるスマートフォンでのメッセージのやりとり
・ホテルを利用している写真、泊りがけの旅行に出かけている写真
・ラブホテルに滞在しているGPSデータ
・SNS上での交際を確認できるメッセージ、写真など
・ホテルに出かけている自動車の車載カメラのデータ
・電話での不倫を認める会話内容

などあり得ます。

浮気・不倫が発覚する経緯を踏まえて、証拠により不貞行為に基づく損害賠償請求ができる水準と至っているのかを弁護士とよく相談しておきましょう。

 弁護士に相談、依頼を行った場合に、婚姻関係を示す事実(戸籍)、相手方の住所地の特定(住民票の取得、弁護士会照会)など事実の調査、内容証明郵便文案の作成を行います。
 弁護士からの内容証明郵便は訴訟の準備段階で行われるものです。通告した期間に対応がない場合には裁判対応を行うことを告知することで、心理的なプレッシャーを与えることができるでしょう。

 示談交渉、任意交渉において、不貞行為により離婚、別居に至っているのか、不貞行為の期間、内容、婚姻関係の期間、円満であったこと、不貞行為の主導的役割、未成熟の子どもの有無、不貞行為発覚後の相互のやりとりや態度、収入、資産の程度などの慰謝料増額事由を主張し、慰謝料金額を定めることとなります。金額交渉の中で、配偶者と今後は接触しないこと、接触した場合には慰謝料の増額事由となることを交渉していくこととなるでしょう。
 示談により話し合いをまとめることができる状態になった場合には、和解書類の作成を行っていきます。一方で、内容証明郵便に対する回答がない場合や示談交渉によって双方の差が激しく任意交渉の和解が難しい場合には訴訟に移行していくこととなるでしょう。

(2)和解書・誓約書の作成

 浮気、不倫の慰謝料や今後配偶者と接触しないことを合意する和解書・誓約書などを作成することとなるでしょう。
・合意書は端的に、後の裁判で疑義が生じないように作成する
・誰と誰の合意書であるかを明確にする
・接触禁止条項を設ける
・接触した場合の違約金条項を設ける
・公序良俗に違反する条項を設けない
・慰謝料の金額、支払時期を明記する
・慰謝料の支払いがなかった場合の条項を設ける
・清算条項を設ける
・双方に署名押印をもらう

などの点に注意して作成することとなるでしょう。

(3)慰謝料の裁判請求、尋問期日

 任意交渉、示談交渉での金額を定めることが上手くいかないなどの場合には訴訟に移行することが必要でしょう。訴訟を提起する場合には、管轄裁判所の訴状を提出することになります。訴状には、当事者及び法定代理人、請求の趣旨、請求の原因、送達場所の届出、原告又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む)、事件の表示、訴状作成日を記載します。

証拠提出の時期について

請求の原因について、不法行為に基づく損害賠償請求権が成立するだけの主張と主張を裏付ける証拠を記載していくことになるでしょう。証拠について相手方が自白するかどうかを確認するために、訴状に提出せずにのちに提出することもあり得ます。もっとも、証拠はできるだけ早く提出することが原則ではありますので、不法行為に基づく損害賠償請求が立証できるだけの証拠は早期に提出できるよう訴訟前に準備しておくこととなるでしょう。そのため、訴状作成段階において、持参の証拠は弁護士に渡し、どのように利用していくのかを確認しておきましょう。

民事訴訟の流れ

 民事訴訟では、訴状が提出されると裁判所は訴状審査を行い、補正すべき点があれば補正指示を出します。そのうえで、第1回期日が定められ、相手方に呼出状が送達されます。送達は原則として送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所などとされます。

 第1回口頭弁論期日では、訴状、答弁書の陳述がなされます。もっとも、答弁書は、擬制陳述が可能であり、第1回期日に相手方が出廷をしないといったことはよくあり得ます。そのため実質的な審理は第2回目以降の期日において進められることとなります。

 第2回目以降は、争点整理期日が行われます。裁判所は、民事訴訟について慎重に判断されることとなりますので、1か月に1回に期日が入り、相互に準備書面、証拠提出を準備しておく流れとなります。どれだけ期日がかかるかは争点の種類、内容によって異なります。よく問題となる争点としては、故意・過失、婚姻関係破綻の法理、不貞行為の有無、損害額の算定などがあります。
 5回、6回程度の期日が経過した段階で、裁判官には事案に対する概ねの心証を形成していることがありえます。それらを踏まえて和解期日が設けられることとなるでしょう。和解期日において、和解の条件としては、配偶者と別れること、接触しないことを約束しなければ和解ができないと交渉していくこととなるでしょう。
 口頭弁論期日、争点整理手続期日、和解期日などでは当事者の方は裁判所に出廷する必要はありません。

 和解ができない場合には、尋問期日、判決の流れとなっていきます。
陳述書を作成し、尋問期日を設けることになります。陳述書は、当事者が訴訟継続後に作成する文書で、当該訴訟の対象である紛争の事実関係に関する作成者の認識を記載することとなります。弁護士は、当事者、証人から事実関係の聞き取りを行い、話し合いをまとめていくこととなるでしょう。
尋問期日では、それぞれの代理人弁護士から主尋問、反対尋問、裁判所からの質問を受けることとなります。事案によりますが、尋問時間自体は30分程度で終わることが多いでしょう。尋問期日にはご本人の出廷が必要となるために、出廷できる期日を打ち合わせしておく必要があるでしょう。

・就業先に送達をすることはできないのか。
 浮気相手に別れさせるために、会社などを知らせたいとの要望が出されることがあります。しかし、会社などの就業先を送達先とできる場合は限られている点に注意が必要です。
送達とは、法定の方式によって行われる訴訟上の書類の内容の伝達方法です。送達されたことについては公証するために送達報告書が作成され、記録に残ります。
不倫の事実を伝えるために、就業先に送達してほしいとの希望があることがありますが、送達を受けるべき者住所などが原則であり、住所等が知れないとき、住所等において送達するのに支障が生じる例外的な場合に就業場所への送達を行うこととなります。

(4)職場、給与債権などに対する強制執行

 判決が出された場合には、相手方から判決に基づく支払いをしていくことが多いでしょう。もっとも、それでも支払いがなかった場合には、強制執行手続きをしていくことになるでしょう。
 強制執行手続きを行う場合には、債務名義が存在していること、債務名義が送達されていること、差し押さえる対象財産の特定し、強制執行手続を行っていくこととなるでしょう。

① 申立書、当事者目録、請求債権目録、差押債権目録を記載した債権差押命令申立書を作成します。債務名義、執行文、送達証明書、確定証明などを取得しておくこととなるでしょう。
② 債権差押命令、第三債務者に対する陳述催告の申立てを管轄の執行裁判所に提出します。印紙などの納付を行います。
③ 債権差押命令が発令され、第三債務者に債権差押命令が送付されます。
④ 第三債務者から陳述書が出されます。
⑤ 裁判所から、債権差押命令、第三債務者の陳述書、送達証明書を受け取ります。
⑥ 第三債務者に対して、必要資料を確認し、差押えた部分の取立てを行い、取立届を出します。
⑦ 全額の回収ができた場合には、裁判所に取立完了届を提出し、手続きを終了させます。
⑧ 一部の回収ができた場合には、取下書、債務名義還付申請書を提出し、手続きは終了します。
差し押さえるべき財産について情報開示請求について

 弁護士会照会により財産を確認する方法がありえます。預貯金、不動産、職場などにより照会書を送付することがあり得るでしょう。

 民事執行法により強制執行をしても完全な弁済を受けることができなかった場合、債権者が把握している債務者の財産に対する強制執行をしても一部の弁済しか得られないことの疎明があることなどには、財産開示手続、第三者から情報取得手続きを利用することが考えられます。

 財産開示手続とは、債権者の申立てにより、債務者を裁判所に呼び出し、債務者の財産について陳述させる制度です。
財産開示手続きには、①債務名義等を有していること、②執行開始の要件を備えていること、③強制執行を開始したが完全なる弁済を得ることができなかったこと 又は 知れている財産に対する強制執行を実施しても完全なる弁済を得られることの疎明があったこと(強制執行不奏功)、④3年以内に財産開示手続において財産を開示していないことが必要です。
 申立書を提出し、財産開示手続の実施決定が出され、財産開示期日において、債権者から質問がなされます。財産開示期日に不出頭や虚偽の陳述をした場合には、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになるため、一定の心理的圧力のある手続きとなるでしょう。

 第三者からの情報取得手続きは、第三者に対して、不動産に関する情報、預貯金に関する情報、上場株式、国債等に関する情報の開示を求めていく手続きとなります。
なお、給与、勤務先に関する情報は、債権が養育費、婚姻費用などにかかる請求権や人の生命、身体の侵害による損害賠償請求権に限られるため、浮気・不倫に基づく慰謝料請求ではあまり考えられないでしょう。
債務者ごとに申立書を作成し、財産調査結果報告書、添付書類の準備を行って申立てを行います。第三者による情報提供から1か月経過をすると債務者に情報提供通知が送付されることになるため早期に強制手続きが行えるよう。債務名義正本等は、申立てと同時に還付申請を行うなど工夫をしておくとよいでしょう。

判決、執行手続きにおいてきちんとした対応をしておくこと、今後も交際を続けた場合には、同様に不貞行為に基づく損害賠償請求がなされることで、交際を続けることのデメリットを受けてもらうことが別れさせるために行われることがあるでしょう。

3 浮気相手に対して行ってはならないこと

(1)SNSなどの名誉棄損行為

 浮気相手に対してネット上でのSNSに書き込みを行うことで、炎上させることや名誉棄損行為をすることは行うべきものではありません。
 名誉棄損罪は、公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した場合には、その事実の有無にかかわらず成立し、3年以下の懲役、50万円以下の罰金が処させる危険性があります。浮気、不倫の事件において、相手方の会社付近で浮気、不倫について口論となり周囲に知れたとしても、通常あり得る程度であり、直ちに名誉棄損罪での処罰されることは少ないでしょう。しかし、繰り返し、名誉棄損行為などを行うと、犯罪が成立してしまう危険性や刑事告訴がされるおそれがあります。
 プライバシー権などへの侵害行為として民事不法行為責任を負ってしまう危険性があります。プライバシー権などの不法行為に基づく損害賠償請求はそれほど高額となるわけではありませんが、減額要素として考えられてしまう可能性がありますので注意をしておきましょう。
 したがって、浮気相手と配偶者と別れさせるためにSNSでも名誉棄損行為や会社への連絡などは避けるべきこととなるでしょう。弁護士を依頼し、正当な権利行使を行って解決を行っていくことが大切となるでしょう。

(2)反社会的団体の利用について

 
 反社会的団体の利用については避けなければなりません。反社会的団体に対して、別れさせるとの依頼をさせることは反社会的団体の資金源となったり、公序良俗に違反する行為や犯罪の共犯、教唆犯などとして、刑事罰の対象となる危険性もあります。弁護士以外の者が示談交渉、慰謝料を回収するといったことも、弁護士法違反といった事案が生じる危険性がありますので、十分に注意をしましょう。

4 別れない場合には慰謝料請求、違約金等

 不貞行為に基づく慰謝料請求は、継続的不法行為に対するものであり、損害賠償請求を行ったのちにも、婚姻関係が継続しており、再度、不貞行為に及んだ場合には、再び、不法行為に基づく慰謝料請求をすることができます。
 また、合意書において違約金条項などを定めていた場合には、合意書に基づく違約金の請求をすることがありえます。
 以前にも不貞行為を行って、慰謝料支払いをしていたとの事情は、慰謝料の増額理由となりえるでしょう。
 したがって、慰謝料請求を行ってもなお別れていないといった事情があった場合には、再度の請求を行うことが考えられます。

5 まとめ

 浮気・不倫の慰謝料請求では、相手方に分かれてほしいということを希望する場合にも法的手続きの中で合意をしていくということが正当な手段ということになるでしょう。浮気・不倫の慰謝料請求を行いたい、接触禁止条項などを設けた和解を希望される場合には、弁護士に相談、依頼をしましょう。天王寺総合法律事務所では、浮気・不倫事件について数多くの事件に取り組んだ弁護士が所属しておりますので、慰謝料事件でのご依頼をされたい方はぜひお気軽にお問い合わせください。

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