弁護士に依頼するメリットは何か | 大阪天王寺で不倫慰謝料弁護士をお探しなら

弁護士に依頼するメリットは何か

  • 浮気をしていると相手から電話がきた
  • 弁護士から内容証明郵便が送られてきた
  • 家、職場に訴状が届いてどのようにすればいいかわからない。

 
 浮気・不倫を請求された場合に弁護士に依頼するメリットは何でしょうか。このページでは、男女問題において、浮気・不倫・不貞行為の慰謝料請求がなされた場合に弁護士を入れたメリット・デメリットを解説させていただきます。弁護士に依頼するかどうかを悩んでおられる場合には、ご参考にしてください。

 

1 浮気・不倫慰謝料を個人で対応することは大変であること

(1)精神的に対応は大きな負担となること

 浮気・不倫の慰謝料請求についてひとりで対応されてしまってよくある悩みとしては、精神的に対応がとても苦労していたと相談されることがあります。浮気・不倫をしてしまったとき、やはり悪いことをしてしまったと非を持っていると感じ、非常に怒っている相手方に対しては謝罪をしなければならないとご自身で思っている以上に精神的な負荷となっていることがほとんどです。相手方や代理人からに何度も日中に弁護士から電話がかかってくるなどとても大きなストレスとなってくるでしょう。

(2)高い金額を請求されてしまう危険性

 浮気・不倫の慰謝料請求については、不貞行為の回数、期間、内容、婚姻期間の長さ、婚姻期間の状態、婚姻生活に与えた影響、子どもの有無などによっても変わってくるため、数十万円から300万円、500万円など幅があるものです。案件によっては、1000万円もの請求がなされてどうすればよいかわからないといったことがありえます。個人での対応の場合には、どのような金額が適切かの判断が難しく、高い金額を支払ってしまうこともあり得てしまうでしょう。

(3)和解書を正しく作っていなかった場合の落とし穴

 浮気・不倫の慰謝料請求について、謝罪をして、お金を支払いのみであれば、それほど困難ではないとも思えます。しかし、和解書類をきちんと作成しておかなければいなければ、再度、お金や名誉棄損行為が問題となる事案も存在します。お金を受け取ったら、まで全額ではないので再び支払いを求めてくる悪質な事案も存在します。浮気・不倫でお金を支払うのであれば、どのような理由により、どのような金額を支払ったのか、清算を行うのかを明確にしておきましょう。

(4)裁判対応は弁護士に依頼をしないと困難であること

 浮気・不倫の慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求となるため、交渉での解決がなされない場合には、地方裁判所などでの正式な裁判となります。裁判には民事訴訟法などでの細かいルールがあり、答弁書を提出せず、出頭をしない場合には、原告の主張する事実が認められ、一方的に判決が出されるなどの危険性があります。裁判所は証拠がなければなかなか動かない機関であり、きちんとして主張、立証を行っていくことが必要となります。相手方が提案した和解案が妥当なものであるかどうかも弁護士がいなければ判断は困難が伴うでしょう。

 したがって、浮気・不倫の慰謝料請求で弁護士を依頼せず対応することは多くの困難を伴い、とても大変な作業となるでしょう。

2 弁護士に依頼するメリットとデメリット

(1)メリット1:精神負担を下げることができる

 浮気・不倫慰謝料の請求事件について弁護士を依頼することで、弁護士が窓口となり、相手方や相手方代理人は原則として弁護士に連絡をすることとなります。相手方代理人からの連絡などに対して弁護士が対応をすることで精神的負担を大きく下げることができるでしょう。
 また、浮気不倫慰謝料については、今後どのような流れとなるのか、どのような金額を用意すればよいのか、示談交渉、裁判の流れを把握でき、精神的な負担を大きく下げることができるでしょう。

(2)メリット2:損害賠償額について妥当な金額を定めることができる

 浮気・不倫慰謝料の金額には幅があり、様々な考慮要素をもとに算定ができます。数十万円から300万円、案件によっては500万円などの高額に至るケースがありえます。そこで、事案ごとに検討すべき考慮要素を主張し、資力などから支払可能な、妥当な金額を示すことができます。不貞行為自体が存在しない場合や婚姻関係が既に破綻している事情がある場合にはこれらを立証していくこととあるでしょう。
 また、弁護士が和解交渉により妥当な金額を定める場合には、和解書を作成し、清算を行うことができます。清算条項やその他の和解条項を定めることにより、紛争を解決していくことができるでしょう。
 したがって、弁護士に依頼することで、妥当な損害賠償金額での交渉、和解を進めることができる点がメリットとなるでしょう。

(3)メリット3:任意交渉、訴訟対応を弁護士に対応してもらえる。

弁護士への委任事項として依頼できることは、任意交渉、訴訟対応ということとなるでしょう。任意交渉については、謝罪とお金を支払うといったことは本人のみでも対応できる部分があります。しかし、適切な和解書類を交わす場合には弁護士からの援助を得ておくことが大切となるでしょう。相手方からの和解書については不当な条項が入っている場合には削除してからでないと合意ができないとして適切な和解書の協議を行っていくことになるでしょう。
また、正式裁判での訴訟対応では、弁護士に依頼をしなければ対応が困難となるでしょう。答弁書、準備書面、証拠提出、証拠説明書、陳述書など訴訟における書面作成、口頭弁論期日、弁論準備期日、和解期日、尋問期日の期日対応などを依頼することができます。弁護士に依頼することで、各裁判期日にむけて適切な訴訟対応を行うことができるでしょう。
したがって、弁護士に依頼することで、浮気・不倫に対する慰謝料対応を行うことができるでしょう。

(4)弁護士に依頼することでもデメリットについて

 弁護士に依頼することで以下のデメリットもありまるので、解説致します。

① 相手方感情が悪化すること

 弁護士を依頼することで相手方は自分の要望が通らないことに対して感情を悪化させることがあります。直接の謝罪を受けることができない、言い値の高額な損害賠償金を受け取ることができず、会社を辞めさせるなどの条項を受け取ることができないからといった理由があるでしょう。しかし、浮気・不倫が事実であったとしても、不当な条項や裁判所が認めない条項についてまで合意する必要はありません。また、和解後にまで感情的になり攻撃をしてくことはほとんどありません。
 相手方の感情が一時的に悪化するデメリットがあったとしても、弁護士を入れるメリットのほうが大きいでしょう。

② 弁護士費用が掛かること

 弁護士は、法律紛争の専門家であり、弁護士に依頼を行うためには、弁護士費用が掛かってきます。弁護士費用は、旧弁護士報酬基準は廃止され、各事務所で定めることができます。当事務所では、浮気・不倫の慰謝料について、任意訴訟、訴訟について依頼をしやすいようリーズナブルな弁護士費用を設けています。また、当事務所では、任意交渉において、請求金額と支払金額との差額が着手金を下回る場合には、差額を返金する返金保証制度を設けています(訴訟移行した場合には適用されません)。分割払などについても対応しています。 
 浮気・不倫慰謝料事件については、弁護士を入れるメリットは大きいものがありますので、費用の支払いを相談していくとよいでしょう。

③ 解決までに時間がかかる場合があること

 任意交渉ではなく、訴訟移行した場合には、解決までに時間がかかることがあり得ます。裁判所での審理は1か月に1回程度であり、慎重に審理を行うために、各期日ごとにそれぞれ主張、立証を準備書面などで提出するので、争点の判断ができるようになるまでに6か月程度がかかることも少なくありません。和解期日、尋問期日を重ねると1年以上が判断までにかかってしまうことがあり得るでしょう。
もっとも、相手方が弁護士に依頼していた場合には、訴訟の準備をしており、和解成立がなければいずれにしろ訴訟に移行してくる可能性は高いでしょう。また、和解までに時間がかかることで一括支払いのために積み立てを行い、和解金支払の準備をしていくことができる場合があります。
したがって、解決までに時間がかかることが弁護士を入れた大きなデメリットとは言い難い部分があります。

 浮気・不倫慰謝料については、弁護士に依頼することで費用などのデメリットがあるものの、受ける利益は大きなものがあります。天王寺総合法律事務所は、浮気・不倫慰謝料において数多くの案件を取り扱ってきた弁護士が所属しておりますので、浮気不倫を請求されたのであれば、当事務所へのお気軽にお問い合わせください。

3 弁護士への相談の流れ

(1)お問い合わせ

 当事務所へのご相談の流れについては、まず電話またはメールなどにてお問い合わせをください。当事務所のスタッフにより対応可能な案件であるかのヒアリングをさせていただきます。メールの場合には、お電話などにてヒアリングをお電話をさせていただきます。
 お聴き取りの際には、利益相反などの確認のため、ご本人のお名前、電話番号、住所地、相手方のお名前、浮気・不倫にて請求された内容などをお聞きいたします。
 ヒアリングの結果、弁護士を入れる必要性が高い案件などについては、弁護士との法律相談の日程調整させていただきます。

(2)法律相談

 弁護士からの法律相談を法律事務所にて実施させていただきます。
 法律相談については、下記の資料をお持ちください。

 ① ご本人様確認の身分証明書(運転免許所、マイナンバーカード)
 ② 印鑑(認印)
 ③ 内金1万円(ご契約を頂かない場合にはお支払いは不要です。)
 ④ 通知書など相手方からの書面、関係証拠

 弁護士からの法律相談をさせていただき、解決策のご提案と当事務所へご依頼された場合のお見積りをさせていただきます。浮気・不倫の慰謝料被請求の場合には、初回60分はご相談無料にてご対応させていただいております。安心してご相談ください。

 また、電話相談、WEB相談については、メールなどにて身分証明書の写しを送付いただき、電話相談、WEB相談の日程を調整させて頂きます。お見積りなどをお示しし、郵送等でのご契約の締結をさせて頂きます。

(3)弁護士への依頼・費用の支払い、返金保証制度

 弁護士へのご依頼を頂く場合には、ご契約書、委任状の作成をさせて頂きます。委任事項などのご説明をさせていただき、費用のご案内をさせていただきます。

 基本的な報酬については、着手金、報酬金から成り立っています。

 着手金 22万円
 報酬金 経済的利益(減額報酬) 17.6%
     相手方から請求された金額から減額できた金額が経済的利益となります。

着手金については3回程度の分割支払いなどについても対応させていただいております。弁護士費用についてご不安がある場合にはお気軽にご相談ください。

・返金保証制度
 当事務所では、不貞行為の慰謝料請求案件について、①任意(訴訟など裁判所での手続きを除く形)での減額交渉を行い、減額できた金額が着手金を下回る場合等には、減額分と着手金との差額を返還する返金保証制度を設けています。詳しい適用条件については、ご相談時にご説明させていただきます。
・訴訟印紙、弁護士会照会、予納郵券など別途実費が必要となります。
・離婚紛争、名誉棄損紛争、債務不存在確認訴訟、刑事告訴など他の委任事項がある場合には別途お見積りさせていただきます。
・訴訟移行の場合には、別途、出廷日当が発生する場合がございます。

(4)法律事務の開始

 委任契約を締結し、着手金のお支払いをいただけた場合には、委任事項の開始をさせていただきます。案件によって処理の方法は異なってきますが、任意交渉では、相手方への受任通知の送付、戸籍などの事実関係の調査、回答書の作成などを行います。
 裁判所などでの手続きは1か月に1回程度の期日となりますため、概ね任意交渉にて3か月、訴訟手続きに移行した場合には、6か月から1年程度がかかってくる場合がございます。事件の処理にあたっては事件の進捗に応じて適宜打ち合わせをさせて頂くこととなります。

4 慰謝料減額を行うQ&A

(1)慰謝料請求を無視した場合はどうなるのでしょうか。

① 相手方本人からの請求について

 まず、慰謝料請求を行われた場合には、ご自身で回答をしてしまうのは危険です。回答内容を録音され裁判所で証拠として提出されるおそれがあります。
 したがって、慰謝料請求をされた場合には、ご本人で対応されることは避けた方がよいでしょう。

 一方で、浮気・不貞行為の慰謝料請求について、相手方本人からの請求であった場合で弁護士に依頼せず無視を続けると、相手方本人からの行動がエスカレートする危険性があります。過去にも、職場などに押し掛けるなど望ましくない行動をとる危険性があります。相手方本人が請求ができる窓口として、通知書などを送付するなどを行い望ましくない行動について抑止したほうがよいでしょう。

② 代理人からの請求について

 浮気・不貞行為の慰謝料請求を弁護士が行っている場合には注意が必要です。
 まず、弁護士からの請求に対して回答をしてしまうと、後に裁判で不利に使用されたり、不利な条項の入った合意書の作成されてしまうおそれがあります。そこため、弁護士に相談するまでは何らの回答をしないよう注意をしなければなりません。
一方で、長期間にわたり、弁護士からの回答をせず、無視することに注意が必要となります。
 弁護士に依頼されている場合には、弁護士が証拠内容を精査し、裁判上も請求できる可能性があると考えて請求をしていることが多いでしょう(事務所においては、電話により浮気・不倫を自白させることで証拠としようと行動している事務所もあるため、すべてではない点には注意が必要です)。また、弁護士会照会などにより電話番号などが判明している場合には、住所地の特定などがいずれできる可能性が高い状況となります。
 相手方弁護士から訴訟が提起され、答弁書を出さず、口頭弁論期日に出頭しない場合には、欠席判決として相手方勝訴の判決が出され、強制執行手続きに移行するおそれがあります。
 

③ いずれにしろ、相手方から連絡があったとしても方針が決まるまでは回答を差し控え、弁護士を立てて、裁判を見通した回答を行っていくことがあり得るでしょう。

(2)浮気・不倫慰謝料を分割支払いはできるのでしょうか。

 浮気・不倫慰謝料については、不法行為に基づく損害賠償請求であり、損害賠償額算定の基準時は、不法行為時です。裁判所の判決においても、「〇〇円を支払え」と一時にて一括にて支払い命令が出されることが多く、一括支払いが原則となります。
 もっとも、和解交渉においては、柔軟な解決がなされている状況があります。預貯金、不動産などのめぼしい差押対象財産がなく、給与債権を差し押さえるとしても給料から税金等を控除した4分の1までしか差押えの対象とはなりません。そこで、こちらが用意できる原資などを踏まえて、分割支払での和解を提案していくことがあります。

 任意交渉などの段階では、裁判に移行する手間や強制執行の手間などを踏まえて、任意分加和解の申入れを行い、和解書を作成できることがあるでしょう。

(3)請求金額が高額で支払えない場合はどうすればよいでしょうか。

 分割支払の和解交渉、法的に支払義務がないとの主張を行うことがあります。
 多重債務状態にある場合には、破産手続を取ることがあり得るでしょう。
 浮気・不倫の慰謝料については、慰謝料の金額について幅があり、算定の考慮要素には、当事者の地位、収入、資産、不貞行為開始時の婚姻関係、不貞行為の期間、回数、内容、発覚後の関係などを踏まえて、50万円~500万円など様々な金額から算定されます。
 弁護士からの請求金額は、減額交渉がなされることを想定し、ある程度は高めに設定しているケースがあります。そのため、考慮要素や事案を踏まえて、裁判上で認容される可能性が高い金額での和解交渉を行っていくことが考えられます。

 また、故意・過失の有無、不貞行為の有無、婚姻関係破綻の法理、消滅時効援用などの法的主張により損害賠償請求の棄却を求めていくといったことがあり得ます。

 多重債務状態にあった場合で、慰謝料請求を支払うことができない状況であったとして、破産手続を取る場合も存在します。もっとも、破産手続によっても、悪意で加えた不法行為が認定された場合には、破産手続でも免責はされません。浮気・不倫に基づく慰謝料請求について、他の多重債務の状況や悪意(積極的相手方を害する意図)があるかどうかについては事案ごとに判断が必要となるでしょう。

(4)既婚者であることを知らなかった場合にも支払わなければならないのでしょうか。

 故意・過失がないとして支払いを免れる場合があります。
 浮気・不倫の慰謝料請求について、①故意・過失、②他人の権利。法律上保護された利益の侵害、③損害の発生、④因果関係が必要です。故意・過失の対象としては、配偶者がいることを知っていたこと、既婚者であることを知っていたことが対象となるでしょう。
 婚姻関係が既に破綻していたと誤信していたとのケースがありえます。もっとも、浮気・不倫に至る多くの案件で浮気相手に対して婚姻関係が既に破綻しているとの説明はよくなされるものであるため、過失が完全に否定されるケースは少ない印象です。
一貫して独身と偽り、婚姻届を準備していたなど過失がないことが認められる場合には、それらを示す証拠を着けて立証をしていくことが必要となるケースが多いでしょう。

(5)配偶者から既に損害賠償金が支払われているにもかかわらず、支払わないといけないのでしょうか。

 既に相当額の損害賠償金が支払われているのであれば一定の控除することができる可能性があるでしょう。
 不貞行為に基づく損害賠償請求権は、共同不法行為に当たります。共同不法行為では、負うべき損害賠償債務は、不真正連帯債務であると解されています。そのため、配偶者か浮気相手のいずれか一方からの弁済により、弁済の絶対効が生じ、他の債務の額が消滅することとなります。
 損害賠償金額が300万円と算定し、配偶者から既に300万円が支払われているとの事情があった場合には、既に支払われるべき慰謝料の金額が存在しないとの主張がありえます。配偶者側からの損害賠償金支払いの証拠を確保するなど準備をしておくとよいでしょう。

(6)相手方は配偶者として離婚をしてとして高額の慰謝料が請求されています。浮気前から婚姻関係が破綻していたのにかかわらず支払わないといけないのでしょうか。

 婚姻関係が破綻していたとして損害賠償金を負わない、保護されるべき権利利益が少ないとして損害賠償金の減額交渉を行う方針となるでしょう。
 離婚といった事情は、不貞行為に基づく損害賠償請求権において、損害額を高額に基礎づける事実といえます。
 したがって、法的な反論を準備しておくとよいでしょう。
婚姻関係破綻の法理として、不貞関係の始まった時点において、既に婚姻関係が破綻していた場合には、特段の事情がない限り、不法行為責任を負わないとの判断がなされています。もっとも、裁判所は、婚姻関係の破綻について相応の理由がある場合において厳格に判断がなされています。そのため、婚姻関係破綻の法理が認められるためには、別居や外形的に婚姻関係が破綻していたことをうかがわせる事実を立証していくことが必要となるでしょう。
 また、不貞行為の時点において婚姻関係が破綻に至っていなかったとしても円満でない場合には慰謝料の減額事由として主張することがあり得ます。そのため、婚姻関係が破綻していたこと、円満でなかったことを裁判でも主張、立証を行うことがあり得るでしょう。

5 求償権を請求したい場合

(1)求償権

 不貞行為による慰謝料請求は、共同不法行為であり、一方または両方に請求ができます。一方が損害賠償金が支払った場合には、支払いをしていない側に対して、負担部分を超えた分について求償権の支払いを請求できます。
例えば、夫Yと妻Aが夫婦であり、浮気相手Xとして、AからXに対して不貞行為に基づく損害賠償請求が行われ、Xが支払金額で300万円を支払った場合、夫Yはなんらの負担をしていないこととなります。そこで、Xから相手方夫Yに対して、負担部分が2分1などであるとして、150万円を求めるなどが考えられます。これが求償権に基づく請求です。

(2)任意請求

 求償権については、まず、浮気を行った配偶者側(例えば、夫Y)に対して求償権請求を行う旨の通知を行うこととなります。判決や和解調書などを示し、負担部分を示して、請求をしていきましょう。
 なお、夫Yと妻Aが同居を続けている場合には、夫Yからの求償権の支払いは実質的に家計から支出があるとして、求償権を放棄するよう合意を求めてくることがあります。合意書に既に支払った損害賠償請求について合意書で求償権放棄などを行っていないことを確認しておきましょう。
 

(3)訴訟請求

 求償権について相手方配偶者(例、夫Y)に対して、求償権支払訴訟を行うこととなるでしょう。訴状を作成し、裁判所で訴訟上の請求を行うことで、求償権の支払いを求めていくこととなるでしょう。不貞行為においては、主たる責任は、不貞配偶者Yに第一次的な責任があり、不貞相手Xは第二次的な責任であると主張して、負担割合が7:3、6:4などと主張し、金額の支払いを求めていくこととなるでしょう。

6 結婚していないと騙されていた場合

(1)貞操権侵害

 不貞行為については、公序良俗違反、違法行為として、浮気相手Xから不貞配偶者Yに対して損害賠償請求はなかなか認められないと判断される傾向があります。もっとも、交際が始まる時点で、独身であると偽って、肉体関係にいたっては、貞操権侵害、婚約破棄などにより、損害賠償請求が認められる場合があり得ます。

(2)任意請求、訴訟請求

 貞操権、婚姻破棄に基づく損害賠償請求を任意請求、訴訟を行うこととなるでしょう。慰謝料金額については、50~300万円などが様々な事案がありえます。故意・過失がなく、貞操権が侵害された事案として主張をしていくこととなります。騙された証拠について、メッセージやLINE、婚姻届の写しを示す証拠を集めていきましょう。

7 まとめ

 不貞行為に基づく損害賠償請求を受けた場合には、ご自身で対応することは高額な損害賠償金を合意してしまう、求償権などの不利なものとなってしまうなど不利益が発生してしまうことがあり得ます。そこで、慌てずに弁護士に相談をして、解決までの見通しや戦略をしっかりと立てておくことが大切となるでしょう。不貞行為に基づく損害賠償請求を受けた場合には、早期に弁護士に依頼をしましょう。天王寺総合法律事務所では、浮気・不倫紛争に数多く取り組んできた弁護士が所属しておりますので、浮気・不倫の損害賠償請求を受けた場合にはぜひお気軽にお問い合わせください。
 

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