慰謝料を請求された | 大阪天王寺で不倫慰謝料弁護士をお探しなら

浮気、不倫、不貞の慰謝料を請求された方へ

  • 突然、慰謝料を請求されてどうすればわからない
  • 弁護士から請求された慰謝料が高額で支払われない
  • 内容証明郵便ですぐに支払わないと裁判を起こされる

そんなお悩みは、天王寺総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
突然の慰謝料請求に対して、弁護士が減額交渉を行います!

天王寺総合法律事務所では、浮気、不倫で慰謝料を請求された方、全国の方向けに受任できるサービスを展開しています。新型コロナ対策により事務所での直接相談ができない場合にも、電話面談、郵送契約によって慰謝料減額交渉依頼が可能です。

浮気、不倫の慰謝料を請求された場合には、早期に弁護士に依頼をしましょう。

慰謝料を請求されたどうしたらよいのか。

Q500万円もの慰謝料を支払えとの通知書が届きました。期日までに支払わなければ裁判を起こすと記載されています。すぐに支払わないといけないのでしょうか。

A弁護士の回答

不貞行為に基づく慰謝料請求については慰謝料金額が100万円を下回るケースや100~200万円程度でおさまるケースも存在します。裁判所は不貞行為を行ったことのみならず、不貞行為の期間、内容、婚姻期間、破綻の状況、離婚に至ったかなど様々な要素を考慮して決定しています。請求側では裁判で認められる可能性のある最大限を請求してくるために冷静に弁護士を依頼し、事案の性質にあった減額交渉を行いましょう。

Q社内不倫であったとして会社を退職するように求められました。会社を退職しなければならないのでしょうか。

A弁護士の回答

不貞行為に基づく慰謝料請求はあくまでプライベートにかかわる事項であり、同じ職場であることをもって、会社からの退職を強要することはできません。あくまで、慰謝料を行うことが正当な主張であり、被害者であるからといって法的に請求できないことまでを受け入れる必要はありません。弁護士に依頼して、退職はできない旨を伝え、業務上の正当な範囲を超えてかかわらないといった合意をする程度に納めるなど交渉を行いましょう。

Q男性から既に離婚していると聞かされていました。このような場合にも慰謝料を支払わないといけないのでしょうか。

A弁護士の回答

配偶者がいることについて故意、過失がなかった場合には不貞行為に基づく損害賠償責任は発生せず、慰謝料の支払義務は負いません。過失があったとしても金額を減額できる場合があり得ます。早期に弁護士に依頼をして、具体的な事実の経過を主張、立証することで慰謝料の減額をしていきましょう。

慰謝料減額を交渉する5つのメリット

1慰謝料の金額を減額、適正化できる

 慰謝料請求をされたからといって相手の言い値で慰謝料を支払う必要性はありません。
 不貞行為に基づく慰謝料請求は様々な要素を考慮して決定していきます。弁護士に慰謝料の減額交渉を依頼することで、事案の性質にあった適切な金額までの減額を行っていくことが可能となります。

2精神的負担を大きく下げることができる

 はじめて弁護士からの内容証明郵便を受け取った、弁護士から電話がかかってきたとの方も多いでしょう。裁判となった場合にどのように対応したらよいかわからないといった不安があるでしょう。弁護士慰謝料の減額交渉、訴訟対応を依頼することで、解決までの精神的負担を大きく下げることができます。

3法外な要求を排除できる

 不貞慰謝料では、感情的な対立が大きくあります。退職や引っ越しを要求されたり、職場や家族に浮気をした事実を伝えるよう求められることもあります。しかし、浮気の被害者であっても法外な要求を行うことまではできません。弁護士に依頼をすることで、裁判上は認められない要求に対しては、しっかりと主張していくことができます。

4将来のトラブルを防止できる

 不貞慰謝料を支払ったのに、全額ではないとしてまた支払えといわれるなど合意書をしっかりと交わしていなければトラブルが再燃する危険性があります。インターネットのテンプレートを利用したらのちに問題となったという場合があるかもしれません。そこで、弁護士を入れて事案に即した合意書を作成することで将来のトラブルを防止することができるでしょう。

5解決の選択肢を選べる

 不貞行為をそもそも行っていないといったこともあり得ます。任意交渉での解決を目指すのか、裁判で争っていくのか意向に合わせた解決の選択肢を得ることができます。弁護士に依頼することで、当該紛争の解決までの最良の解決策を提案してもらうことができるでしょう。

慰謝料を減額・免除できる7つのポイント

 不貞行為慰謝料を減額、免除できる7つのポイントを確認しておきましょう。

1不貞行為がなかった

 不貞行為とは、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。婚姻関係に影響を与えない食事に出かけたなどの場合には不法行為に当たらないと主張できます。不貞行為が成立しない場合には、不貞行為慰謝料を免除、大幅が減額をすることができるでしょう。

2不貞行為の期間が短い、回数が少ない

 不貞行為の期間が数か月と短期間である場合や不貞回数が1、2回と回数が少ない場合には不貞行為の悪質性が低いと主張ができます。不貞行為慰謝料には幅があるため、減額理由を主張することで慰謝料の減額を行うことができる場合があります。

3婚姻関係の期間が短い

 相手方の婚姻期間が短い場合には、短期間の場合には、減額要素として考慮される場合がります。不貞慰謝料について法的保護に値する利益が小さいと主張し、慰謝料の減額を行うことができる場合があるでしょう。

4相手が離婚していない

 不貞行為により相手方が離婚、別居に至っていない場合には、発生した結果、損害が低いとして慰謝料の減額要素となるでしょう。婚姻関係に与えた影響が低いとして慰謝料の減額を主張していきましょう。

5婚姻関係が破綻していた

 不貞行為の時点で婚姻関係が既に破綻していた場合には不法行為責任が発生しません。婚姻関係が円満さを欠いていた場合ことを立証できれば不貞慰謝料の減額理由となるでしょう。

6結婚していることを知らなかった

 配偶者がいることを知らなかった、浮気配偶者から既に離婚をしている告げられていたことを立証できた場合には、故意、過失がないものとして慰謝料の減額、免除を主張していくことができます。配偶者がいることについてどのような認識を有していたのかを積極的に立証していきましょう。

7相手方配偶者が既に慰謝料を支払っている

 相手方が配偶者から300万円の慰謝料をうけとっている場合には、すでに支払うべき慰謝料が存在しないとして減額事情として主張ができる場合があります。慰謝料の二重払いとならないように、すでに支払われていないかを確認しておくことが大切でしょう。

慰謝料減額について天王寺総合法律事務所を選ぶべき理由

 浮気、不倫の慰謝料減額事件についてはどのような弁護士事務所でもよいわけではありません。慰謝料交渉、裁判を得意とする弁護士に依頼をしましょう。

慰謝料交渉、訴訟事件について数多くの経験を有している

 当事務所の弁護士は、慰謝料交渉、訴訟事件について300件を超える相談、100件を超える事件対応を行ってきた弁護士が事件対応に当たります。慰謝料減額に関する事件対応、ノウハウをもった弁護士があなたの事件を対応していきます。

依頼者の正当な利益を実現していきます

 当事務所、不貞慰謝料請求について任意交渉で解決をされる希望がある場合にはできる限り任意交渉にて、不貞行為に争いがあるとして裁判で争う場合には裁判手続きでしっかりと争っていきます。また、相手方が脅迫や名誉棄損を行ってくる場合には、これを伝え、不当な要求については排除するよう主張を行っていきます。

忙しい方、事務所に来所できない方も安心、土日祝日、夜間相談可能な法律事務所

 当事務所は、突然の不貞慰謝料を請求された方が依頼をしやすいよう土日祝日や夜間での法律相談、ご依頼を受けられるよう面談予約を承っております。来所ができない方向けに遠隔での受任対応もとっておあります。全国対応も可能な場合がありますので、ご依頼を希望の方はぜひお気軽にお問い合わせください。

不貞慰謝料減額についてご依頼と解決までの流れ

STEP1お問い合わせ

まず、お電話又はメールにおいて、当事務所にお問い合わせください。
面談希望日時やお問い合わせ内容をご記載ください

STEP2ヒアリング

お問い合わせの内容について、弁護士を入れるべき案件か当事務所でのご対応が可能な案件かのヒアリングさせていただきます。ヒアリングの結果、弁護士との法律相談可能な案件については、弁護士との法律相談の日程調整をさせていただきます。

お問い合わせ、ヒアリングの段階では、法律相談はお受けしておりませんのであらかじめご了承ください。

STEP3法律相談 

弁護士との法律相談(来所、電話など)により請求された慰謝料の通知内容、事実関係をお聞きして、不貞慰謝料として減額交渉ができるのか、今後の解決策のご提案をさせていただきます。また、事案に応じた弁護士費用のお見積りをさせていただきます。
不貞慰謝料被請求側の初回法律相談は、1時間無料となっております。

法律相談時には、下記の資料をご持参ください

※ 法律相談時には、下記の資料をご持参ください
① 身分証明書(運転免許書、マイナンバーカード)
② 印鑑(認印可)
③ 内金1万円(ご契約されない場合には不要です。)

電話相談、オンライン相談の場合には、法律相談日程調整時にあらかじめ身分証明書の写しの送付をお願いしております。

STEP4弁護士との委任契約

事案に応じた委任契約のお見積りをさせていただき、委任内容にご納得いただければ場合には委任契約を締結させていただきます。

着手金 22万円
報酬金 経済的利益の金額 17.6%となっています。
※返金保証制度の対象となるご依頼は、任意交渉にて減額できた金額が着手金の金額を下回る場合に差額をお返しする場合となります。訴訟手続に移行した場合には適用されないためご注意ください。返金保証が適用となるご契約の場合は契約時にご説明させていたただきます。
※別途実費、日当が発生する場合がございます。ご契約時にご説明させていただきますのでご確認ください。

STEP5慰謝料減額交渉、訴訟手続き

ご依頼をいただいた委任内容により弁護士が慰謝料減額交渉、訴訟対応を行っていきます。
弁護士の交渉、裁判を通じて、適正な慰謝料を定めていくことができるでしょう。

浮気・不倫慰謝料請求の事件解決までの流れ

01請求内容の把握

 慰謝料請求では内容証明郵便が届いたのか、弁護士から連絡がきたのかを確認しましょう。どのような内容で、いくら金額が請求されているのか、どのような要求内容なのかを把握しましょう。
 期限が短いからとしって相手方にすぐに連絡することは避けましょう。弁護士に相談してから対応をするようにしましょう。電話がかかってきても弁護士に相談するといってその場では回答しないようにしましょう。

02お問い合わせ、法律相談、委任契約

 慰謝料の通知内容をもって当事務所にお問い合わせください。事件の内容をヒアリングさせていただき、当事務所でのご相談ができる場合には、できる限り早い日程での弁護士と法律相談日程をいれさせていただきます。法律相談、委任契約において、事実関係の聞き取りから一定の解決策、方針を決定していきます。
 証拠などが不足している場合には、証拠収集、情報収集をしていき、後日方針決定をすることとなるでしょう。

03弁護士からの受任通知送付

 弁護士に相談、依頼を行った場合には、弁護士から受任通知を送付します。
 受任通知を送付することで、こちらに弁護士がついたことを知らせ、直接本人への連絡をやめるように求めることができるでしょう。
 期日までの支払いを求めている場合にも弁護士から受任通知、回答までの調査を要することを記載することで一定程度は回答を待ってもらうこととなります。

04任意交渉

 慰謝料の減額事情、支払可能額などの打ち合わせをさせていただき、相手方との任意交渉をさせていただきます。裁判に備え、書面での交渉を行う場合には回答書の作成、打ち合わせを行わせていただくこととなるでしょう。任意交渉や和解書作成の段階では、弁護士から協議、打ち合わせを行い事件処理を進めていくこととなります。

05和解成立

 任意交渉において合意ができる場合には和解書を作成し、和解書記載の事項については履行をしていくこととなります。

06訴訟対応

 和解が成立しない場合や債務不存在確認請求事件などこちらから訴訟を提起したほうがよい場合には、訴訟提起を行っていきます。請求者から訴訟が提起される場合にも訴訟提起から第1回期日まで数か月かかる場合があります。訴状が届いた場合には、第1回期日までに答弁書を出さなければならないため、すぐに担当弁護士に知らせるようにしましょう。

07弁論期日、和解期日、尋問期日・判決

 裁判所は慎重な判断がなされる、1か月に1回程度の期日が入ることとなります。争点がまとまってくるまでに5,6回程度の期日が必要となることがあるでしょう。裁判ではご依頼者の出頭は不要であり、弁護士が基本的には訴訟対応を行います。裁判所に主張するために準備書面の作成、証拠の提出を行うための打ち合わせを行うこととなるでしょう。
 裁判所で概ねの争点が固まって段階で、和解期日がもたれることが多くあります。和解できる条件などを裁判所でも交渉していくこととなるでしょう。
 尋問期日では、それぞれの代理人、裁判所から尋問を受けることとなります。尋問期日に向けての陳述書の作成、証人尋問の準備、尋問対応などを行うになります。多くの案件では、和解期日で終わることが多いでしょう。
 裁判所で最終的な争点に対する判断を行い、判決が出されます。

弁護士を入れず個人で対応して失敗してしまう場合

減額事情を知らず高額な和解をしてしまった

  慰謝料の減額事情には様々なものがあります。例えば、既に配偶者から300万円や500万円のお金を受領しているにもかかわらず同額の慰謝料を支払ってしまう旨の和解をしたことの効力が否定できるかについてはなかなか難しい問題があります。
  消滅時効が援用できる案件であったのに、個人で交渉してしまったために、慰謝料を支払わなくてもよかったものが支払わなければならないとの結論となってしまう場合もあり得ます。
  したがって、弁護士を入れずに個人で対応してしまうことで自分自身にとって不利な解決をしてしまうといったおそれがあります。

法外の要求に応じてしまっていた

  慰謝料請求と関連して、反省しているなら両親に不貞行為があったことを伝えなさいといったことや家にきて家族の前で土下座をしろといった法外な要求がなされることがありえます。不倫をしてしまった加害者なので被害者からの要求はすべて受け入れなければならないわけではありません。裁判上での認められない要求について受け入れることができない場合には拒否をしていかなければなりません。一方で、個人で行う場合には、どれが正当な要求でどれが法外な要求であるのか、早期和解のためにこの要求は受け入れてもよいといった判断を行うことが困難です。
  そのために、個人で交渉していくと交渉が全く成立せずに長引いてしまう場合や法外な要求を受け入れて不利な話し合いをしてしまう恐れがあり得ます。

裁判対応が負担となってしまった

 インターネットのサイトなどをみて裁判対応を自分で行うという方もおられます。しかし、裁判対応は的確な対応を行っていくことが個人ではなかなか困難となってきます。裁判は平日の日中に行われることが多く、準備書面の作成や証拠の提出で多くの時間がかかって着てしまします。インターネット上で自分に有利な見解を張り付けたとしても裁判所からみると不合理な弁解としてかえって慰謝料を増加させる理由ととらえられてしまうかもしれません。いざ裁判を自分で行うことは大きな負担となってしまうおそれがあるでしょう。

 浮気不倫の慰謝料請求については、法的紛争であり、法律の専門家である弁護士に依頼をすることで、減額事情を踏まえた適切な交渉主張立証を行うこと、法外な要求を排除し、適切な条件において交渉、裁判を進めていくことで和解ができること、負担となる交渉、裁判対応を依頼できるという意味で大きなメリットがあるでしょう。浮気、不倫の案件で個人での対応で失敗をしないためにも、弁護士に依頼をされるとよいでしょう。

婚姻関係の破綻していることで減額できる事例

Q婚姻関係が破綻している場合には慰謝料を支払わなくてもよいと聞きましたが本当でしょうか。

A弁護士の回答

婚姻関係破綻の法理といい、不貞行為の時点で夫婦の婚姻関係が破綻している場合には、不法行為責任を負わないとして最高裁判例があります。婚姻関係の破綻については、裁判所は減額に考えているため、長期間の別居や離婚に向けての意思表明がどれほど行われていたのかを主張立証を行っていくことになります。婚姻関係の破綻が認められないとしても夫婦関係が破綻状態にあったとして慰謝料の減額を行うことができる場合があるでしょう。

ダブル不倫で減額和解ができる場合

Qダブル不倫の場合には、慰謝料はどうなるのでしょうか。

A弁護士の回答

ダブル不倫(慰謝料請求側のみならず、慰謝料を請求された側も結婚をしている場合)の場合には、それぞれの不貞行為に対する慰謝料請求が成立することがありえます。ダブル不倫では双方から慰謝料請求が行われることで事実上のお金の循環にしかならない場合があるため注意が必要です。慰謝料の金額は、婚姻期間の長さ、不倫の主導者、不貞行為の期間、破綻の有無などにより判定されるため、相手方夫婦が請求できる金額とこちらの夫婦が請求できる金額との均衡によってゼロ和解で解決できるケースや大きく減額して慰謝料交渉ができる場合もあり得ます。

求償権放棄を行うことで減額できる事例

Q求償権の放棄をすることで慰謝料の減額を求めることはできますか。

A弁護士の回答

求償権を放棄する合意をすることで低額和解が実現できる場合があります。
 求償権は、不貞行為に基づく損害賠償請求が共同不法行為であるため、他方が債務の全額を支払った場合などには、内部負担部分について他の共同不法行為者に請求できる権利のことです。例えば、夫婦(妻X)と(夫Y)、浮気相手がAと設定し、妻Xから浮気相手Aに対して300万円の支払いが求められ、XYは離婚をしない場合、浮気相手Aが妻Xに対して300万円を支払った場合には、Aは共同不法行為者である夫Yに対して内部負担割合を超えた分について請求することができます。内部負担を1/2と考えた場合には、150万円をAは夫Yに請求できるため、夫婦財産が合一の場合には、150万円が夫婦から出ていってしまうとの結果となります。そこで、求償権を放棄する代わりに、こちらが支払う金額は請求金額の1/2で合意をしたいとの交渉をしていくことがありえるでしょう。

不倫慰謝料を請求された場合にはひとりで悩まず弁護士にご相談ください。

 不貞慰謝料については、自らも不倫を行っていた場合には、負い目があるとして相手方の要求を何もかも受け入れなければならないと思ってしまうかもしれません。しかし、不倫に至るにも様々な事情が存在します。これらの事情を踏まえて適正な金額を定めていくことが大切です。ひとりで悩んでしまうことで精神的に大きな負担となってしまうかもしれません。不倫慰謝料については弁護士を依頼し最終的な解決を行うことができることが多くあります。弁護士に依頼し、紛争を解決していきましょう。

慰謝料問題

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